- 自己破産のデメリットを教えてほしい
- 自己破産するとできなくなることを教えてほしい
- 自己破産についてよくある噂の真偽を教えてほしい
借金の返済義務が免除となる自己破産は、債務が苦しい方にとって切り札ともいえる方法だ。
しかし、「年金受給できなくなる」「勤務先を解雇される」といった真偽不明の噂が多いため、自己破産のデメリットを正確に知っておきたいという方も多いのではないだろうか。
そこで、本記事では自己破産のデメリットに加え、自己破産するとできなくなることや噂の真偽を余すところなく解説する。
この記事を読めば噂の真偽がわかりデメリットも把握した上で自己破産を行えるようになるので、借金に関する不安をお持ちの方はぜひ参考にしてほしい。

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自己破産のデメリットとは?

自己破産は、債務の返済が不可能なことを裁判所に申し立てて借金の返済義務を免除してもらう「返済に困った際の最終手段」ともいえる方法だ。
自己破産には債務の返済ができない方でも選択可能で借金の督促を止められるというメリットがある一方で、以下のように多くのデメリットがあることを押さえておく必要がある。
- 高価な財産が処分される
- 弁護士費用などが高額
- ブラックリストに載る
- 官報に掲載される
- 連帯保証人が借金を肩代わりする
これらのデメリットを知ることで全体像を掴んだ上で手続きでき、自己破産をして失敗するリスクを減らすことも可能だ。
以下でそれぞれのデメリットについて順番に解説する。
高価な財産が処分される
自己破産をすると、生活必需品以外の高価な財産が処分される。
その理由は、自己破産で借金の返済を免除してもらう代わりに、高価な財産を処分・現金化して債権者に弁済する必要があるからだ。
例えば、処分対象の高価な財産としては以下のような内容が挙げられる。
- 自宅
- 自家用車
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金など
- 生命保険の解約返戻金
ただし、家具や家電などの生活必需品や価値が20万円以下の財産は処分の対象とならないため、安心してほしい。
借金の返済を全額免除してもらう代償は大きいことを押さえておこう。
弁護士費用などが高額
自己破産するには弁護士費用と裁判所費用の2つが必要で、費用が高額なのもデメリットだ。
費用の相場は、弁護士費用と裁判所費用を合わせると70〜130万円程度となる。
これらの費用の内訳は、以下のとおりだ。
費用の内訳 | 金額の相場 | |
---|---|---|
弁護士費用 | 相談料 | 1時間あたり1万円程度 ※初回相談は無料の場合もあり |
着手金 | 30〜50万円程度 | |
報酬金 | 20〜30万円程度 | |
裁判所費用 | 申立て費用(収入印紙代) | 1,500円程度 |
官報掲載料 | 10,000〜15,000円程度 | |
郵便切手代 | 3,000〜6,000円程度 | |
破産管財人の報酬 | 同時廃止:不要 管財事件:20万円程度 少額管財事件:50万円程度 |
裁判所費用は、同時廃止・管財事件・少額管財事件のうちどの手続きに分類されるかによって費用が大きく変動する。
- 同時廃止
- 一定の財産がなく借金の理由などについても問題ない場合の手続き
- 管財事件
- 一定の財産があり借金の理由などに問題がある場合の手続き
- 少額管財事件
- 管財事件を簡略化した場合の手続き
費用が高額で支払いが難しい場合は、分割払いや法テラスの利用がおすすめだ。
全国110箇所に拠点がある法テラスでは、民事法律扶助制度を利用することで弁護士費用の立て替えや無料の法律相談が可能なため、ぜひ有効活用しよう。

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ブラックリストに載る
自己破産すると信用情報機関に個人情報や破産した事実を事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに載ってしまうのがデメリットだ。
信用情報機関とは加盟する金融機関などが登録する信用情報を管理・提供する組織で、国内には次の3つの機関が存在する。
機関名 | 略称 | 特徴 |
---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー | CIC | クレジット会社の共同出資により設立 クレジット会社や消費者金融などで構成 |
株式会社 日本信用情報機構 | JICC | 消費者金融が中心になって設立 消費者金融などで構成 |
全国銀行個人信用情報センター | KSC | 一般社団法人 全国銀行協会が設置・運営 銀行などで構成 |
事故情報は上記の機関で5〜7年記録されるため、この期間は借入やクレジットカードの発行はできない。
なぜなら、金融機関は審査時に信用情報の照会を行い、ブラックリストに載っていると返済能力がないと判断するからだ。
ただし、5〜7年経過すれば事故情報が削除されるため、新たな借入などができる。

官報に掲載される
自己破産のデメリットとして、官報に掲載されることも挙げられる。
官報とは、内閣府が発行する国の公報のことだ。
国が発行する新聞のイメージで、法律の改正情報や破産・相続などの裁判情報が掲載される。
官報に掲載されると、会社の人や知人に自己破産したことがバレる可能性があるため注意してほしい。
ただし、一部の金融機関などの担当者以外で官報を定期的にチェックしている人は少ないため、官報が原因で周りの人にバレる可能性は低いといえる。
連帯保証人が借金を肩代わりする
自己破産をすると、連帯保証人となっている人が債務者の借金を肩代わりすることになる。
なぜなら、連帯保証人は借金の返済ができない債務者の代わりに支払いをするのが役割だからだ。
債務者が自己破産した場合も例外ではなく、債務者から債権者への分割返済がなくなるため連帯保証人に対して残額の一括請求が行われる。
ただし、借入をしてもすべての借金に連帯保証人がつくわけではなく、クレジットカードやカードローンでは原則として不要だ。
自身の債務に対して連帯保証人が設定されているか不明な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめする。
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自己破産するとできないこと

自己破産をすると、これまで当然のようにできていたことが一部できなくなる。
ここでは、以下の自己破産するとできなくなること4選について解説する。
- 一定の職業に就くことができなくなる
- 引越しや旅行が自由にできない
- 自分で郵便物を受け取ることができなくなる
- 借入やクレジットカードの利用ができなくなる
これらの内容は広い意味では自己破産のデメリットだが、「自己破産中またはその後の行動面での不具合」を切り分けて整理することで内容の理解が格段に進むだろう。
自己破産によりできなくなる行動について、以下で順番に見ていこう。
一定の職業に就くことができなくなる
自己破産すると、破産手続きが完了して復権するまでの間は一定の職業につくことができなくなる。
なぜなら、それぞれの職種に関する法律で「自己破産に関する制限」について記載されている場合があるからだ。
例えば、警備員の場合は警備業法で以下のように要件に関する記載がある。
(警備業の要件)第三条次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
引用:e-Gov 法令検索「警備業法」
自己破産をすることで制限を受ける職業一覧は、次のとおりだ。
- 警備員
- 士業(弁護士や司法書士など)
- 貸金業
- 旅行業
- 宅地建物取引業など
ただし、制限を受けるのはあくまで破産手続きが完了して復権するまでの間のみで、その仕事を一生できなくなるわけではないため安心してほしい。
自己破産の申立てから免責許可決定(復権)の確定まで、同時廃止事件の場合で3〜4ヶ月程度かかるといわれている。
これらの職業に該当する方は留意しよう。
引越しや旅行が自由にできない
自己破産で管財事件に該当する場合、破産手続きが完了して復権するまでの間は引越しや旅行が自由にできないため注意してほしい。
その理由は、破産法で以下のように定められており、裁判所が破産した人といつでも連絡が取れる状態にするためだ。
(破産者の居住に係る制限)第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。2前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
引用:e-Gov 法令検索「破産法」
引越しや旅行のように居住地を離れる行為は、自己破産の手続き中であれば裁判所の許可を得ないとできない。
ただし、破産手続きの進捗に影響があるなどの理由がない限り、通常であれば裁判所は申し立てを認めてくれるため安心してほしい。
なお、自己破産で同時発生に該当する場合は、破産手続きが開始と同時に廃止されるため居住に関する制限は原則として受けない。
自分で郵便物を受け取ることができなくなる
自己破産で管財事件に該当する場合、破産手続きが完了して復権するまでの間は郵便物を自分で受け取ることができない。
この期間は、破産管財人が自己破産した人の郵便物を受け取る運用となる。
その理由は、破産法で以下のように定められており、破産管財人が郵便物の内容を直接確認することで債務者の財産・債務に関する申告漏れを防止するためだ。
(郵便物等の管理)第八十一条 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
引用:e-Gov 法令検索「破産法」
第八十二条 破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。2破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。
自己破産した人は、破産管財人に郵便物の交付を求めることができる。
なお、同時発生では破産手続きが開始と同時に廃止されるため、郵便物の受け取りに関する制限は原則として受けない。
借入やクレジットカードの利用ができなくなる
自己破産すると、5〜7年の間は借入やクレジットカードの利用ができなくなる。
理由は次の2つだ。
- 自己破産に伴う事故情報は、信用情報機関に5〜7年間記録される
- 金融機関は審査時に情報照会を行い、事故情報があると返済能力がないと判断する
それぞれの信用情報機関では、信用情報の記録期間について以下のように定められている。
機関名 | 記録期間 |
---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 契約期間中・契約終了後5年以内 |
JICC(株式会社 日本信用情報機構) | 契約継続中・契約終了後5年以内 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 当該決定日から7年を超えない期間 ※官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定) |
よって、借入やクレジットカードは自己破産から5〜7年経過して事故情報が削除されてから利用しよう。
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自己破産についてのよくある誤解6つ

自己破産ではデメリットが多いというのもあり、一般の方々に誤解されている内容がいくつかある。
ここでは、以下の自己破産についてのよくある誤解6つについて解説する。
- 家族に影響がある
- 住民票・戸籍に「自己破産」について記載される
- 選挙権がなくなる
- 年金受給できなくなる
- 生活保護も受けられなくなる
- 勤務先を解雇される
これらの誤解を一つひとつ解消することで、自己破産に関する正確な知識を身につけることが可能だ。
それぞれの誤解の真偽について、以下で順番に見ていこう。
家族に影響がある
自己破産をしても、基本的に家族の返済義務や信用情報には影響がない。
その理由は、借金などの信用問題は家族とはいえ個別で支払う義務があり、信用情報機関に事故情報が登録されるのは自己破産した本人分のみだからだ。
例えば、妻が自己破産した場合は妻分の事故情報が信用情報機関に登録され、夫に返済義務は発生しない。
ただし、以下のケースでは自己破産することで家族に影響が出る可能性があるため、注意してほしい。
- 家族が連帯保証人になっているケース
- 夫婦の共有名義で住宅ローンを借りているケース
債務者が自己破産で返済不可能になると、連帯保証人になっている家族が代わりに支払い義務を負うことになる。
また、夫婦の共有名義で住宅ローンを借りている状況で片方が自己破産すると、自己破産していない側は、自身の住宅ローンだけでなく、自己破産した側の住宅ローンの返済も求められることになる。
これは、ペアローンではお互いが連帯保証人となっているためだ。
自己破産していない側が、増加した返済額に耐えられない場合、同様に自己破産を検討せざるを得なくなる可能性が出てくる。
原則として家族には影響がないものの、例外はあることをぜひ押さえておこう。
住民票・戸籍に「自己破産」について記載される
自己破産しても、住民票・戸籍にその旨は記載されない。
理由は次の2つだ。
- 住民票・戸籍に記載されるのは住所・氏名・生年月日などの基本的な個人情報で個人の経済状況は記載されないため
- 自己破産をして記載される可能性がある書類は破産者の本籍地の市町村役場に備えられている「破産者名簿」のため
破産者名簿に記載されるのは、破産手続きをしたものの免責許可を受けられなかった場合など特殊なケースに限られる。
また、仮に破産者名簿に記載されたとしても一般公開されることはなく、破産手続きが完了すれば破産者名簿の記載も削除される。
少なくても、住民票・戸籍に自己破産の旨が記載されることはないため安心してほしい。
選挙権がなくなる
自己破産をしても、選挙権はなくならない。
なぜなら、選挙権は18歳以上の国民に対して与えられている憲法で保障された国民の権利だからだ。
また、自己破産は債務の返済ができない方への懲罰ではなく、経済的に困っている場合の支援として利用できる正当な権利として利用できる。
よって、選挙権は自己破産をしたからといってなくなることはない。
年金受給できなくなる
自己破産をすると年金受給ができなくなるのは、誤解といえる。
その理由は、公的年金は以下のとおり国民年金法や厚生年金法で差し押さえが禁止されているからだ。
(受給権の保護)第二十四条給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 法令検索「国民年金法」
(受給権の保護及び公課の禁止)第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 法令検索「厚生年金法」
よって、債務の滞納や自己破産をしても、年金が減額したり受給取り消しになったりすることはない。
生活保護も受けられなくなる
自己破産を行っても生活保護は通常どおり受けられる。
なぜなら、生活保護の利用条件は以下のとおりであり、自己破産に関する制限はないからだ。
生活保護の利用条件
引用:厚生労働省「生活保護制度」
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
- 不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
- 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
- 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
逆に、生活保護を受けていても自己破産することは可能で、どちらを先に実施しても問題はない。
ただし、生活保護費を任意整理や個人再生の返済に充てることはできないため、注意してほしい。
自己破産と生活保護に直接的な関係はなく、どちらが先でも問題なく受けられることをぜひ押さえておこう。
勤務先を解雇される
自己破産しても、勤務先を解雇されることは基本的にはない。
その理由は、自己破産は債務を抱える個人の問題であり、勤務先の業務と直接的な関係がないためだ。
労働契約法の第16条では、以下のように記載されている。
(解雇)第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:e-Gov 法令検索「労働契約法」
ただし、警備員や弁護士などの一部の職種では破産手続き中に業務の制限を受けるため、自己破産したことが勤務先にバレる可能性は低いものの注意してほしい。
自己破産をして勤務先から解雇されるという不安は消し去ろう。
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自己破産は高価な財産が処分されるのが最大のデメリット

本記事では、「自己破産のデメリット」と「自己破産するとできないこと」を切り分けて解説し、よくある誤解6つについても解消した。
自己破産には高価な財産の処分が必要でブラックリストや官報に載るといったデメリットがあるものの、家族の返済義務や信用情報には基本的に影響がない。
また、自己破産すると「勤務先を解雇される」「年金受給できなくなる」といった誤解が多くあるが、実際は勤務先を解雇されることは原則としてなく年金の受給も可能だ。
この記事でご紹介した自己破産のデメリットなどを参照して正しい知識を身に付け、必要な場合は臆せず自己破産を含む債務整理の行動を起こしてほしい。
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自己破産についてよくある質問

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