- いくらから債務整理ができるのか知りたい
- 債務整理の効果が高くなる金額の目安が知りたい
- 債務整理をした方がよいケースが知りたい
債務整理は借金を減額できる有効な手続きだが、いくらから債務整理ができるのかわからず不安を感じている方も多いのではないだろうか。
そこで、本記事では債務整理は借金がいくらからできるのかや債務整理の効果が期待できる金額の目安について解説する。
この記事を読めば債務整理の債務金額に関する疑問を払拭して債務整理すべきかの判断ができるようになるので、債務整理ができるか悩んでいる方はぜひ参考にしてほしい。

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債務整理は借金がいくらからできる?

債務整理には大きくわけて任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があるものの、これらの手続きは借金がいくらからできるのだろうか。
ここでは、債務整理が可能な債務金額の上限と下限について債務整理の種類ごとに解説する。
債務整理が借金いくらから可能なのかを知ることで、債務整理の債務金額に関する不安の払拭や疑問の解決が可能だ。
ただし、債務整理ができたとしても必ず借金の減額効果を得られるわけではないため、注意してほしい。
以下で債務整理の種類ごとに借金がいくらからできるのか詳細を見ていこう。
任意整理ができる債務金額
任意整理は、貸金業者との直接交渉により利息をカットし返済金額などを減額できる手続きだ。
任意整理には「借金がいくらから手続きできる」という金額の基準はなく、債務金額の上限と下限は存在しない。
よって、任意整理を行うべきかは、「借金がいくらあるか」ではなく「借金の返済が滞りなくできる状態か」を判断基準とすることをおすすめする。
借金の返済が苦しい状況なら、債務金額に関係なく任意整理を行うべきか弁護士などの専門家へ早めに相談しよう。

個人再生ができる債務金額
個人再生は、裁判所への申し立てにより借金の元本を減額して3〜5年での返済が可能になる手続きだ。
個人再生については、債務金額に関する「いくらから手続きできる」のような下限は設定されていない。
一方、上限としては「住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円まで」という制限が存在する。
本限度額の根拠は、以下の民事再生法の記載だ。
第二百二十一条
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
※引用:e-Gov 法令検索「民事再生法」
債務整理のうち、個人再生には法律上の上限があることを押さえておこう。
自己破産ができる債務金額
自己破産は、裁判所に借金の返済ができないことを申し立てることで借金の返済義務を免除できる手続きだ。
自己破産でも任意整理と同様に、債務金額に関する上限と下限のような基準は存在しない。
ただし、自己破産は債務整理の中でも最終手段といえる方法であり、借金の返済義務が免除となる一方で以下のようにデメリットが多い。
- 生活必需品以外の財産が処分される可能性がある
- 任意整理などと比較して費用が高額
- 破産手続き中は一部の職業に就けない
- 事故情報として信用情報機関に登録される
- 自己破産した旨が官報に掲載される
債務金額に関する制限はないものの、自己破産を行うべきかは専門家に相談した上で慎重に判断しよう。
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債務整理の効果が期待できる債務金額の目安は?

債務整理では借金がいくらから手続きできるという金額の基準はないが、債務整理の効果が期待できる債務金額には目安がある。
ここでは、債務整理の種類ごとに効果が期待できる債務金額の目安を紹介する。
これらの目安を知らずに債務整理を行っても十分な減額効果が得られず、費用分を負担して損することにもなりかねない。
債務金額の目安を把握した上で、効果的な債務整理を実施しよう。
債務整理のうち、任意整理・個人再生・自己破産の3つについて以下で詳細を解説する。
任意整理の効果が期待できる債務金額
任意整理で効果が期待できる債務金額は、40万円以上が目安だ。
任意整理で効果が期待できるかを判断するには、任意整理による利息のカット金額が任意整理で発生する費用5〜15万円よりも大きくなる債務金額を計算すれば良い。
以下では、任意整理で効果が期待できる債務金額の計算方法について解説する。
計算にあたっての前提条件は、次のとおりだ。
- 任意整理を行うと利息と遅延損害金をカットでき、任意整理後は3〜5年の分割払いが可能
- 任意整理は貸金業者と直接交渉を行う手続きのため、裁判所費用は不要で弁護士費用のみが発生
- 任意整理の弁護士費用は、5〜15万円程度が相場
債務金額は「借入元本10万円・金利(年率)18%・返済期間4年」の条件で計算し、借入元本を10万円ずつ増やしていく。
その際、「完済までの利息」が費用15万円を超えた時点の借入元本が「任意整理で効果が期待できる債務金額」となる。
計算結果は、以下のとおりだ。
借入元本 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 |
---|---|---|---|---|
金利(年率) | 18% | 18% | 18% | 18% |
返済期間 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
毎月返済額 | 2,937円 | 5,874円 | 8,812円 | 11,749円 |
完済までの利息 | 40,976円 | 81,952円 | 122,976円 | 163,952円 |
借入元本元本40万円の場合に、「完済までの利息」が163,952円となり任意整理の費用上限15万円を上回ることがわかる。
よって、任意整理で効果が期待できる債務金額は、40万円以上を目安に考えると良い。
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個人再生の効果が期待できる債務金額
個人再生で効果が期待できる債務金額は、100万円〜5,000万円が目安だ。
個人再生の債務金額に関する上限は、民事再生法で「住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円まで」と定められている。
一方、債務金額の下限に関する法律の制限はないものの、個人再生での最低返済額については以下の基準があるため留意が必要だ。
借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低返済額 |
---|---|
100万円未満 | 総額全部 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
1,500万円を超え3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
上記の表より、個人再生では債務金額が多いほど減額効果が大きく、借金の総額が3,000万円〜5,000万円の場合には最低返済額が総額の10分の1となることがわかる。
ただし、借金の総額が100万円未満の場合の最低返済額は総額全部であり、減額効果は得られない。
よって、個人再生で効果が期待できる債務金額は、100万円〜5,000万円が目安といえる。
自己破産の効果が期待できる債務金額
自己破産で効果が期待できる債務金額は、70万円以上が目安といえる。
なぜなら、裁判所への申し立てにより借金の返済義務を免除してもらう自己破産では、自己破産で発生する以下の費用より債務金額が多くないと自己破産をするメリットが少ないからだ。
必要の種類 | 金額の相場 | |
---|---|---|
弁護士費用 | 50〜80万円程度 | |
裁判所費用 | 20〜50万円程度 | |
費用合計 | 70〜130万円程度 |
なお、自己破産には債務金額に関する上限と下限のような基準はない。
また、自己破産は生活必需品以外の財産が処分されるなどのデメリットも大きい。
自己破産は債務整理の中でも最終手段に位置付けられる手続きのため、利用すべきかは弁護士などの専門家に相談した上で判断することをおすすめする。
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債務整理を検討した方がよいタイミングとは?

借金で悩んでいる方の中には、債務整理を検討した方がよい具体的なタイミングを知りたい方も多いだろう。
実際、債務整理を上手に活用することで、借金の元本が減額されたり毎月の返済額を減らしたりすることが可能だ。
ここでは、債務整理を行うのがおすすめな以下の4ケースについて解説する。
- 借金の総額が年収の3分の1以上
- 返済額の大部分を利息に充当している
- 3社以上から借入している
- 返済のために借入れを行っている
以下でそれぞれのケースの詳細について見ていこう。
借金の総額が年収の3分の1以上
借金の総額が年収の3分の1以上の場合、早急に債務整理の検討をするべきといえる。
なぜなら、年収の年収の3分の1以上の借入はしてはならないと、以下のように貸金業法の総量規制で定められているからだ。
第十三条の二
2前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
※引用:e-Gov 法令検索「貸金業法」
例えば、年収300万円の場合は100万円までしか借入ができず、年収600万円の場合でも200万円の借入が上限となる。
よって、総量規制により年収の3分の1以上を借入しようとしても、消費者金融などの審査を通過することは基本的にできない。
ただし、借入をした後に年収が低い会社に転職した場合などでは総量規制の制限に達してしまうケースもあり得るため、注意してほしい。
債務整理を行うべきか検討する場合、借金の総額が年収の3分の1以上になっていないか真っ先に確認しよう。
返済額の大部分を利息に充当している
返済額の大部分を利息に充当している場合、債務整理を行うことをおすすめする。
その理由は、債務整理を行うことで返済額や利息を減らすことができるからだ。
例えば、任意整理では弁護士や司法書士に依頼して貸金業者と直接交渉してもらうことで、利息をカットして返済金額を減額できる可能性がある。
返済額の大部分を利息に充当していて借金の元本が減らずに苦しんでいるなら、ぜひ債務整理の利用を検討しよう。
無料相談を行っている弁護士事務所なども多数あるため、ぜひ活用してほしい。
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3社以上から借入している
3社以上から借入している場合も、債務整理の検討をするべき状況といえる。
なぜなら、1社あたりの借入金額が少なくても、3社以上を合計すると総量規制の基準である年収の3分の1の借入額に達する可能性があるからだ。
また、毎月の返済額についても3社以上を合計すると返済が苦しくなり、滞納につながってしまうケースも多い。
例えば、以下のような状況の場合は、債務整理を検討すると良いだろう。
項目 | 内容 |
---|---|
年収 | 300万円 |
借入件数 | A社・B社・C社の3社 |
A社の借入状況 | 借入金額:50万円 金利(年率):18% 借入期間:4年 毎月返済額:14,687円 |
B社の借入状況 | 借入金額:20万円 金利(年率):17% 借入期間:3年 毎月返済額:7,130円 |
C社の借入状況 | 借入金額:20万円 金利(年率):18% 借入期間:2年 毎月返済額:9,984円 |
上記の状況では借入金額の3社合計が90万円あり、毎月返済額は3社分を合わせて31,801円だ。
総量規制における年収300万円の場合の借入限度額は100万円のため、毎月返済額の観点でも余裕は少ない状況といえる。
このような場合に債務整理を行うと利息のカットや借入元本の減額が可能なため、ぜひ債務整理の活用を検討しよう。
返済のために借入を行っている
返済のために借入を行っている場合も、早急に債務整理の検討をしてほしい。
なぜなら、返済のために借入をするというのは借金返済の観点では最悪の状況であり、借入総額が増える一方だからだ。
例えば、以下のケースを考えれば一目瞭然といえる。
項目 | 内容 |
---|---|
年収 | 300万円 |
借入件数 | A社→B社→C社の順に3社 |
A社の借入状況 | 借入金額:20万円 金利(年率):18% 借入期間:4年 総返済額:273,432円 |
B社の借入状況 | 借入金額:27万円 金利(年率):17% 借入期間:3年 総返済額:340,749円 |
C社の借入状況 | 借入金額:34万円 金利(年率):18% 借入期間:2年 総返済額:403,716円 |
はじめに、A社に20万円を借入した場合、総返済額は273,432円だ。
次に、A社への返済額273,432円を返済するためにB社に27万円を借りると、総返済額は340,749円に増える。
さらに、A社への返済額340,749円を返済するためにC社に34万円を借りると、総返済額は403,716円になりA社に20万円借入した場合と比較して倍の40万円となってしまう。
このように、返済のために借入を行うとその時点での借金の滞納は避けることができても、総返済額が増えて取り返しがつかない状況となるため、注意してほしい。
返済のために借入は控え、もし既に行っている場合は債務整理の検討をすぐに行うことをおすすめする。
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債務整理では借金がいくらからできるという金額の基準はない

本記事では、債務整理は借金がいくらからできるのかと債務整理の効果が期待できる金額の目安について解説した。
任意整理と自己破産では債務整理が可能な債務金額の上限・下限はないため、債務金額がいくらからでも可能だ。
個人再生では民事再生法に基づく「住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円まで」という上限のみが存在する。
また、債務整理の効果が期待できる金額の目安は、債務整理の種類により異なる。
3社以上からの借入や返済のために借入を行っている場合は債務整理を行うべきタイミングのため、ぜひ債務整理の利用を検討しよう。
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