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任意整理と個人再生の違いとは?効果やメリット・デメリット、費用の違いを徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 任意整理と個人再生の違いが知りたい
  • 任意整理と個人再生をメリットデメリットで比較したい
  • 任意整理と個人再生のどちらが適しているか知りたい

債務整理をする中で、任意整理個人再生のどちらを選ぶべきか迷う人は少なくない。任意整理と個人再生の違いが分からないという人も多いだろう。

本記事では、任意整理と個人再生の違いを効果・メリット・デメリット・費用の4点で比較する。

さらに、任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきかを解説していく。

任意整理と個人再生のどちらを選べばいいのか迷っている人は、本記事を参考にしてほしい。

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目次

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任意整理と個人再生の効果の違いとは?

そもそも任意整理と個人整理は、どのような手続きのことを指すのだろうか。任意整理と個人再生の効果の違いを解説する。

任意整理は将来の利息をカットできる

任意整理とは、債権者(貸金業者やカード会社など)と直接交渉して借金を整理する債務整理方法の一つである。主に将来の利息をカットする効果がある。

借金には、借りた元本以外に、元本に対して決められた割合で利息も含まれている。

利息の割合が大きいと、毎月コツコツと借金返済しているつもりでも、元本がなかなか減らないことがある。

例えば、リボ払いの場合、15%~18%程度の利息がかかっており、返済を続けても元本がほとんど減らない。

このような場合、借金返済に時間がかかればかかるほど、支払う利息が増えてしまう。

利息が大きく、返済が難しいときに利用できるのが任意整理だ。任意整理をすれば将来的にかかる利息をカットできる。

任意整理では利息をカットした上で、返済計画を組み直し、3年~5年ほどで返済が完了できるように和解案を提案する。

これから払う予定だった利息をカットすることで、今まで利息の支払いに当てていた金額を元本の返済に当てられるため、借金を返済しやすくなる。

一定の返済能力はあるものの、現在の返済額では難しい場合に利用されることが多い。

任意整理では元本の減額はできないが、利息のカットができる。また、裁判所を通した手続きは必要ない。裁判所を通さない分、手続きは比較的簡単で期間も短く済む。

個人再生は借金を最大1/10に減額できる

個人再生は、借金の元本を減額した上で、原則3年で返済する計画を組む手続きである。個人再生も債務整理方法の一つだ。

個人再生の申し立てを行い、裁判所を通して手続きを行うことで、借金の元本を減額する。

原則3年とされているが、特別な事情が認められた場合にのみ、最長で5年まで期間を延長できる。

裁判所に再生計画案が認められれば、個人再生によって、借金を1/5~1/10ほどに減額できる。

しかし最低弁済額基準が定められているため、100万円未満に減額することはできない。

個人再生は借金の元本が大きい人が利用しやすい。だが、裁判所を通した手続きが必要となるため、手続きが複雑でかかる期間も長い。

個人再生は任意整理よりもハードルが高いだろう。

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任意整理と個人再生のメリットを比較

将来的な利息をカットできる任意整理と元本を減額できる個人再生には、それぞれどのようなメリットがあるのであろうか。

それぞれのメリットについて解説する。

任意整理のメリット

  • 手続きが比較的簡単で早い
  • 費用が安い
  • 財産や保証人への影響が少ない

任意整理は裁判所を通さず手続きが行われる。弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、依頼された専門家が債権者と交渉を行う。

面談後に本人は何もしなくても手続きが終了することが多い。3ヶ月~6ヶ月と比較的短期間で手続きは終了する。

また、費用は他の債務整理の手続きと比較すると負担が少ない。任意整理は債権者1社ごとに費用がかかり、相場は1社あたり5万円〜10万円とされている。

一方で、個人再生は35万円〜80万円かかるとされ、任意整理がいかに費用の負担が少ないかが分かる。

任意整理する対象を自分で選択できることもメリットの一つとして挙げられる。

住宅や車など、返済中のローンがある場合、ローンを債務整理の対象から除外できる。そのため、財産や保証人への影響が少ない。

ローン返済中のものを任意整理の対象とした場合、対象のものは回収されてしまう。回収されないようにするには、ローン返済中のものを任意整理の対象から除外する必要がある。

任意整理の場合、債務整理の対象を自分で選択できるため、回収されないように除外することが可能だ。

さらに、連帯保証人がいる場合、任意整理を行うとその借金を連帯保証人が支払うことになる。だが、キャッシングなどには連帯保証人が付いていないことが多い。

連帯保証人がいない契約に関しては、連帯保証人に借金を負担させる懸念がない。

連帯保証人がいる契約に関しても、任意整理の対象から除外すれば、連帯保証人に借金を負担させることはないため、問題なく手続きができる。

個人再生のメリット

  • 借金の元本を大幅に減額できる(最大1/5〜1/10に圧縮)
  • 住宅ローンを除外して手続きできる可能性がある
  • 返済期間が原則3年と決まっている

個人再生の大きなメリットは、利息だけでなく、元本を減額できることだ。任意整理は将来的な利息をカットできるが、元本を減額することはできない。

しかし個人再生の場合、元本を減額できるため、借金を大幅に減らせる。借金を1/5~1/10ほどに減額でき、任意整理よりも借金を返済しやすくなる。

元本の多さで借金の返済が難しい場合には、個人再生を選ぶこととなるだろう。

また、裁判所を通して行う個人整理は、全ての債務を平等に扱う。そのため全ての債務が対象となる。

だが、財産の処分は基本的に行われず、ローン返済済みのものに関しては残すことが可能だ。

ローンを返済中の住宅に関しても手元に残せる可能性がある。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンを個人再生の対象から除外できるのだ。

住宅資金特別条項は、住宅ローンの返済は引き続き必要となるものの、住宅を残せる方法である。

自己破産の場合、原則として住宅を手放すこととなる。そのため、住宅を残したいと考えているなら、個人再生を選ぶ必要があるだろう。

個人再生は、返済期間が原則として3年と定められている。特別な事情が認められた場合は、最長5年まで期間を延長できる。期間が限定されているため、返済の見通しを付けやすい。

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任意整理と個人再生のデメリットを比較

次に、任意整理と個人整理のデメリットを比較していこう。メリットだけでなく、デメリットにも目を向けて比較することで、手続きを選ぶときの参考になるはずだ。

任意整理のデメリット

  • 借金の減額幅が小さい(主に将来利息のみ)
  • 債権者との交渉次第で結果が変わる
  • 一定の収入が必要

任意整理をしても元本が減ることはない。主に将来的な利息のカットができる手続きである。

利息しかカットできず、元本が減ることはないため、借金を減額できるといってもその額は少なく感じるかもしれない。

将来の利息がカットされるため、返済は楽になるものの、借金自体は減らないと思っておくとよいだろう。

また、債権者との交渉結果は予想しにくい。債権者によっては、交渉に応じないこともある。

短期間での返済を要求されるなど、予想外の交渉結果となる場合もあるだろう。

短期間での返済を要求されると、将来の利息は減っても、月々の支払額は変わらなかったり、以前よりも増えてしまったりするケースもある。

任意整理は、債権者との交渉次第で大きく結果が変わり、必ずしも毎月の支払いが楽になるとも限らない。

任意整理をしても、将来の利息はカットされるものの、元本は減らず、借金が0になることはない。借金の返済を行っていくことには変わりないため、一定の収入が必要だ。

収入が不安定で完済が難しいと、債権者は任意整理に応じない可能性がある。

返済が難しい場合には、任意整理よりも借金の減額を期待できる個人再生や自己破産を視野に入れる必要があるだろう。

個人再生のデメリット

  • 手続きが複雑で時間がかかる
  • 費用が高額
  • 裁判所の認可が必要
  • 保証人に一括請求される可能性がある

個人再生は裁判所を通した手続きが必要だ。裁判所に再生計画案を認可してもらわなければならない。

お金を借りた側である債務者は、収入や支出などの財産の状況を確認される。再生計画案の作成など、必要書類も多い。

個人再生は債務整理の中で最も難しい手続きと言われるほど、手続きが複雑だ。

手続きが複雑であるため、弁護士へ依頼をしてから裁判所に認可されるまでに1年~1年半ほどかかる。

任意整理は3ヶ月~6ヶ月で手続きが完了する。個人再生は任意整理と比較すると、3倍以上の時間を必要とするということだ。

さらに、個人再生には費用がかかる。手続きが複雑であるため、専門家への依頼が必須だ。

専門家への報酬がかかる上に、裁判所へ20万円~50万円程度を納めなければならず、個人再生には35万円〜80万円ほどかかる。

任意整理にかかる費用の相場が1社あたり5万円〜10万円であることと比較すると、個人再生には大きな費用がかかることが分かる。

また、連帯保証人がいる契約で個人再生を行うと、連帯保証人が減額分の一括請求が行われる。

連帯保証人へ請求が行われることを避けたくても、個人再生では全ての債務が対象となるため、回避することはできない。

場合によっては、連帯保証人まで債務整理しなければならない事態となる可能性がある。

個人再生は任意整理よりも借金を減額できるが、その分デメリットも大きい。デメリットを理解した上で選択する必要があるだろう。

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任意整理と個人再生の費用の違い

任意整理と個人整理では、かかる費用に違いがある。

任意整理と個人整理では費用にどのくらい違いがあるだろうか。費用の違いを解説する。

任意整理にかかる費用

  • 費用相場
    • 5万円〜10万円程度
  • 着手金
    • 債権者1社につき2万円〜5万円程度
  • 成功報酬
    • 減額分の10%程度

任意整理は裁判所を通さない手続きであるため、かかる費用は弁護士費用のみである。弁護士費用には、着手金や成功報酬などがかかる。

着手金とは、弁護士へ依頼するための費用である。交渉結果に関わらず、返金されることはない。債権者1社につき2万円~5万円程度が着手金の相場である。

また、減額が成功した際には、成功報酬として減額分の10%程度を支払う必要がある。

任意整理には、これらの弁護士費用を合計した金額である5万円~10万円程度の費用がかかる。

個人再生にかかる費用

  • 費用相場
    • 35万円〜80万円程度
  • 裁判費用
    • 17万円〜30万円程度
  • 弁護士費用
    • 20万円〜50万円程度

個人再生の手続きは裁判所を通す必要がある。裁判所から認可を受けなければ、個人再生は認められない。

個人再生を行う際には、裁判所に支払う費用と弁護士へ支払う費用の2つの費用がかかる。

裁判所へ支払う費用の内訳は以下の通りだ。

  • 官報公告費(14,000円程度)
  • 申立手数料(10,000円程度)
  • 予納郵券(2,000円~4,000円程度)
  • 再生委員の報酬(15万円~20万円)

官報公告費とは、政府が発行する機関誌である官報に掲載して広告するためにかかる費用である。

さらに、申立書に添付する収入印紙の費用や裁判所が債権者に書類を送る郵便代である予納郵券の費用が必要となる。これらで26,000円~28,000円程度の費用がかかるだろう。

この3つの費用だけでなく、再生委員への報酬がかかる。再生委員とは、手続きをチェックする立場の人である。弁護士が選任されることが多い。

裁判所によっては、再生委員が選任されることがある。再生委員が選任された場合は、15万円~20万円の報酬を支払わなければならない。

また、弁護士へ支払う費用としては、着手金や成功報酬がかかる。着手金は30万円程度、成功報酬は20万円程度と考えておくとよいだろう。

住宅を残すために、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合は、弁護士費用が高くなる傾向がある。

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任意整理と個人再生はどっちを選ぶべき?

任意整理と個人整理のメリット・デメリット・費用を比較してきた。比較した上で、任意整理と個人再生のどちらを選べばいいのだろうと悩む人もいるだろう。

任意整理と個人再生のどちらを選べばいいか迷ったときには、3つのポイントを比較すると自分に合った手続きを選びやすい。以下では、3つのポイントを解説する。

借金の総額や返済能力

借金の総額が300万円以上の場合は、個人再生が有利となる。

任意整理すると、将来の利息をカットできるが、元本は減額できない。

300万円以上と借金の総額が大きい場合には、元本を減額できる個人再生を利用したほうがよいだろう。

また、任意整理を選んだ場合、債権者との交渉次第では月々の返済額が増える可能性がある。

毎月支払える金額をベースに、任意整理の返済期間の目安である36ヶ月~60ヶ月を掛けた金額が借金の元本を超えるなら、任意整理よりも個人再生のほうがよいだろう。

毎月の返済が可能かどうかを考えると選択しやすくなる。

住宅ローンの有無

住宅ローンがある場合、住宅を残したいと思う人は多いだろう。

任意整理や個人再生をしても住宅を残すことは可能だ。借金の総額が大きく、任意整理が難しい場合、個人再生を選択するとよい。

個人再生でも、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば住宅を残せる。

借金の総額が大きいと自己破産も視野に入るかもしれない。だが、自己破産をすると住宅を手放さざるを得ない。

住宅を手放さず、総額が大きい借金を減額したい場合は、個人再生のほうが有利となる。

時間や費用

早く手続きを完了させたい場合には、任意整理のほうが有利となる。

任意整理は、裁判所を通す必要がないため、手続きが比較的簡単で期間が短い。3ヶ月~6ヶ月程度で完了する。

一方、個人再生は、裁判所を通す必要があり、手続きが複雑で難しい。手続きには、1年~1年半ほどかかる。

また、任意整理には5万円〜10万円程度の費用が必要となり、個人再生には35万円〜80万円程度の費用がかかる。

手続き費用の負担が難しい場合には、任意整理を選ぶ必要があるだろう。

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任意整理と個人再生の違いを理解して選択しよう

任意整理と個人再生では、借金の減額効果が異なる。任意整理は将来の利息カット、個人再生は元本の減額を期待できる。

元本を減額できる分、個人再生のほうが借金の減額を望めるが、その分デメリットも大きい。デメリットも理解した上で選択する必要があるだろう。

また、任意整理か個人再生かは借金総額・返済能力・財産状況・時間的余裕・費用などの観点から検討すると自分に合った選択ができる。

手続きの違いを比較し、自分の状況に合わせた選択が大切だ。

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この記事を書いた人

アドバイザーナビ株式会社は、2019年5月に設立された金融業界の総合コンサルティング企業で、資産に関する情報発信をしております。
投資家とIFAをつなぐマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」や、クレジットカード・カードローン・FX・債務整理等のお金に関わる情報発信をしております。

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