- 個人再生の条件を教えてほしい
- 個人再生ができないケースを教えてほしい
- 個人再生ができない時の対処法を教えてほしい
債務が重なり、支払いが困難になり「個人再生」を考えている人もいるだろう。
個人再生を受けるには、さまざまな条件がある。条件が気になる、という人もいるのではないだろうか。
この記事では、個人再生の条件を紹介していく。個人再生の条件を知りたいという人は、ぜひこの記事を参考にして、個人再生を検討するきっかけになればと思う。
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個人再生の条件とは?

これから個人再生の条件を紹介していく。個人再生の条件を知りたいという人は、ぜひ参考にしてほしい。
安定した収入があること
定職があり、毎月一定の収入があることが個人再生を利用する場合に必要だ。
一定収入があるなら、正社員のほか、パートやアルバイト、年金受給者、フリーランスでも問題ない。
企業運営者は個人なので対象になるが、企業として個人再生は使えない。個人向けの債務整理だからだ。企業として債務整理を行いたいなら、民事再生や会社再生などがある。
また、期間限定の仕事や不定期な仕事は、安定した収入があるとは判断されない場合がある。
個人再生は、毎月一定額を返済しなければならない。そのため、継続した安定収入が必須だ。
住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下であること
債務総額が5,000万円を超える場合、個人再生の対象にはならない。これは、個人再生の種類である、小規模個人再生と給与所得者再生、どちらにもあてはまる。
債務総額が5,000万以上の場合、通常の一般民事再生手続の対象となる。
住宅ローンは債務総額の計算に含めないことが制度上決められている。住宅ローンは「住宅資金特別条例」という制度を使うことが可能だ。
住宅資金特別条例という制度により、住宅ローンは個人再生手続きから切り離して、従来通りの返済を続けられる。
将来的に継続的な返済が見込めること
個人再生は3年、最長5年にわたって、分割で返済していく。そのため、一定期間だけではなく継続的に返済が見込めるということが大切だ。
給与所得者再生は安定収入の要件が厳格に定められている。
給与所得者再生は、定期的な収入を得る見込みがあるもの、かつ給料の変動幅が小さいと見込まれるものが対象と要件が定められている。
変動幅は年収に換算して5分の1を超えない程度の変動なら問題がない。
返済困難な状況にあること
債務があり、困窮しているなど、返済が難しい場合にのみ個人再生は使うことが可能だ。
返済が困難な状況にあるということは、個人の感覚ではなくあくまでも客観的な裁判所の判断になる。
債務整理について専門家に相談し、個人再生が適切とアドバイスをもらえた時点で、個人再生が可能だと考えるとよいだろう。
実際に債務調査を行い、債務額や収支額を細かく行って最終的に個人再生を行うか決める。
ただし、借金が100万円未満の場合は、個人再生の適用が難しい場合がある。個人再生はある程度の負債を抱えていて、返済が困難な人を救済する制度だからだ。
借金が100万円未満の方は、少額訴訟といった方法もあり、このような他の債務整理手段を考えてもよいだろう。個人再生の場合、100万円以下の場合は、借金が減額されない。
個人再生で減額される額は、負債額にもよるが次のとおりだ。
債務総額 | 最低限返済しなければならない金額 |
---|---|
100万円未満 | 総額全部 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
1,500万円を超え3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
このように個人再生を使うことによって減額される額は違ってくる。債務総額が100万円以上の人が軽減される。
最高で、借金が減額されるのは10分の1までだ。しかし、ここまで減額されれば、支払いの負担もかなり軽減されるだろう。
- 出典:裁判所「個人再生手続利用にあたって」
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個人再生ができないことがあるって本当?

個人再生ができないこともある。個人再生ができない場合について紹介する。
安定した収入がない
毎月一定数の収入がないと個人再生は難しい。例えば無職の場合では難しい場合がある。
無職でも個人再生の手続き自体は可能だが、判断される際、継続した収入が見込まれるということが条件になる。
しかし無職でも以下の場合は個人再生が使える場合がある。
- 次の就職が決まっている
- 家族からの援助が確約されている
- パートやアルバイトでもよいので定期収入がある仕事に就く
無職のままで、家族からの援助もなく、定期的な返済が見込めない場合個人再生を使うことはできない。
無職で、家族からの援助も見込めない場合は、任意整理や自己破産などの方法も検討するとよいだろう。
債務総額が5,000万円を超えている
個人再生ができるのは債務総額が5,000万円以下の場合だけだ。
しかし、住宅ローンは含まれない。合わせた債務が5,000万円以上だと他の債務整理の方法になってしまう。民事再生や自己破産などの方法がよいだろう。
個人再生はあくまでも個人向けの債務整理だ。5,000万円以上の負債は企業や事業者などがかかえるものとみなされる場合が多い。
5,000万円以上の負債がある場合は、個人向けではなく、企業向けの債務整理の方が適しているだろうと考えられる。
多額の財産を所有している
車や宝石、大きな金額の株式、銀行預金など多額の財産を所有している場合、個人再生は利用できない。なぜなら「清算価値保障の原則」が適用されるからだ。
清算価値は、その人が保有している財産のことで、仮にその人が破産したときに手放す財産の金額でもある。
一般的に個人再生は返済額が5分の1まで減って、それ以上に清算価値がある人だと清算価値が多くなってしまう。
特定の債権者にだけ返済していた(偏頗弁済)
個人再生は、負債者がかかえる全ての借金が対象だ。特定の債権者だけに返済するということは禁止されている。すべての債権者に平等に借金を返済しなければならない。
例えば親族や友人を優先して返す、特定のクレジットカード会社を優先して返すなどだ。
特定の債権者にだけ返済するということが禁止されているのは、債権者を公平に扱う必要があるからである。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、偏るという言葉があるように、偏って借金を返済することだ。もし偏頗弁済が行われた場合は、個人再生に悪影響がおよぶ場合がある。
偏頗弁済が重大な違反とみなされると、自己破産に移行されるケースもある。
個人再生の手続き前の返済状況で、一部の人や会社にだけ返していたとなると、個人再生が受けられなくなる場合もある。
個人再生の手続きの前にも、特定の債権者にだけ返済しないで、すべての債権者に平等に返済していくことが必要だ。
債権者から不同意があった
個人再生は、債権者数で半数以上、または債権額で過半数の債権者から不同意の意見が出た場合、手続きは廃止になってしまう。
裁判所は再生計画案の提出を受けた裁判所は、法律上の要件が整っていれば債権者の書面決議に移す決定をする。
特に意見のない債権者や賛成の債権者は何も出さないようにする。この内容では認めたくないという債権者のみ不同意の回答を期限内に行うことになっている。
しかし、現在クレジットカード会社や金融機関などの債権者からほとんど不同意の意見は出ていないという。
個人再生が廃止になってしまった場合、自己破産といった選択肢がある。個人再生が廃止になってしまった場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談が必要だ。
再生計画が実現不可能と判断される
再生計画裁判所が提出された再生計画案を審査し、それが実現不可能と判断されてしまうと、個人再生ができないことがある。
再生計画の内容が、負債者に合わず計画的な返済が不可能と判断されてしまった場合だ。
返済の見込みがないにもかかわらず許可をしても返済は難しく、生活の再建は不可能と判断されるからである。
再生計画が実現不可能と判断されてしまう理由は、収入の不足、財産状況の不一致などがある。対策は、計画の修正を行うといった方法だ。
破産手続きの方が有利と判断される
収入状況によっては、全額免除の債務手続きの方が有利と判断されることもある。全額免除の債務手続きとは、自己破産だ。
収入が著しく少なかったり、債務額が大きかったりする場合は自己破産手続きの方がよいとされる場合もある。
しかし、自己破産の場合は、そのデメリットを受け入れられるかも重要だ。
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個人再生ができないときはどうする?

個人再生ができないとき、どうしたらよいか今から解説する。個人再生ができないといわれたときはどうすればよいのか知りたいという方は、ぜひ参考にしてほしい。
他の債務整理方法を検討する
他にも少額訴訟、任意整理、特定調停、自己破産など債務整理の方法がある。個人再生ができないと判断された場合は、他の債務整理方法を検討するという方法もある。
少額訴訟は、比較的少額の賃金の紛争を早急に解決するための制度だ。通常の裁判よりも簡略化された形で行われる。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の返済条件を見直す制度である。
特定調停とは、裁判所で負債者と債務者が話し合い返済状況を見直す制度だ。自己破産は裁判所に申し立てをして借金を全額免除してもらう手続きである。
自己破産は、官報に掲載されてしまうなどといったデメリットがある。
官報は、手続きを公的に記録するものである。自己破産をしてしまうと公的な職業である、弁護士や税理士になることができなくなるというデメリットもあり注意が必要だ。
再度個人再生を申し立てる
再生計画を立て直して、再度個人再生を申し立てるという方法もある。一度再生計画を提出して、却下されたら裁判所から通知が届き、却下理由も教えてくれる。
その却下理由によって、再度再生計画を立て、申請が必要だ。
個人再生が却下される理由として多いのは、安定的な返済が見込めない、債務者から不同意があったなどだ。
収入などの理由で判断されたなら、月の返済を少なく設定したり、返済の期間を伸ばしたりなどの調整が必要だ。
また、現在安定した職に就いていないなら新しい仕事をみつけてから再生計画を提出するといった方法もある。
債務者から不同意があったなら、話し合いをして解決が必要となってくる。
専門家(弁護士や司法書士)に相談する
弁護士や司法書士に相談するとよいだろう。専門家に相談することで却下理由の分析や再申請のアドバイス、手続きの代行などを行ってくれる場合がある。
専門家に相談する場合は、以下のようなことに注意して選ぶとよいだろう。
- 債務整理が得意な専門家か
- 自宅から通いやすい場所に自宅があるか
- インターネットでの口コミが悪くないか
- 費用が明確で相場にあっているか
相談に行く際は、却下決定通知を持っていくと専門家が状況をわかりやすかったり、対策法を考えやすかったりするので便利だ。
また、借金の総額や現在の収入などについても言えるとよいだろう。
給与明細や源泉徴収票、住宅ローンや家賃の支払い明細、クレジットカードの利用明細、ローンの契約書などだ。
個人再生や債務に関しては、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談するとよいだろう。
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個人再生の条件をチェックして専門家に相談しよう

個人再生の条件について紹介してきた。個人再生を使うには、いくつかの条件に当てはまることが必要だ。
今回紹介してきたことは以下のとおりである。
- 個人再生には安定収入や債務総額などの条件がある
- 条件を満たさない場合や特定の状況下では個人再生ができないことがある
- 個人再生ができない場合は、他の債務整理方法を検討したり、専門家に相談したりすることが重要
個人再生は借金を大幅に減らして返済が可能な制度である。個人再生を使う際にはいくつかの条件や手続きなどがある。
個人再生を検討している際には、専門家への相談がおすすめだ。専門家なら、個人再生などの債務整理に関して詳しく相談に乗ってくれる。
専門家に相談し、個人再生を行い、借金が軽減されれば精神的な負担も少なくなるだろう。今回の記事が、個人再生を検討している方の参考になれば幸いだ。
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個人再生に関するよくある質問

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