- 自己破産すると借金や手元にあるお金はどうなるのか知りたい
- 自己破産した後の生活や、家族への影響が知りたい
- 自己破産後、手元に何か残るのか知りたい
自己破産は、債務で悩んでいる方にとって借金の返済義務が免除となる最終手段ともいえる方法だ。
しかし、自己破産をすると生活や家族を含め今後の人生がどうなるのかわからず、不安を感じている方も多いのではないだろうか。
そこで、本記事では自己破産すると金銭面や生活面などの観点でどうなるのか、網羅的に解説する。
この記事を読めば、自己破産により影響を受ける内容が明確にわかり将来の生活を具体的にイメージできるようになるので、自己破産すべきか悩んでいる方はぜひ参考にしてほしい。
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自己破産すると、借金や預金はどうなる?

自己破産をすると、借金や預金などのお金周りはどうなるのだろうか。
ここでは、自己破産により破産者の金銭面にどのような影響があるのか解説する。
借金や預金をはじめ、年金や保険など不安に感じている方が多いと思われる項目を余るところなく紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。
以下で金銭面への影響についてそれぞれ個別に見ていこう。
借金への影響
自己破産すると、債務者の返済義務は免除される。
なぜなら、自己破産では破産手続きの中で裁判所が該当者に対して借金に関する免責を認めてくれるからだ。
債務などの本来なら負うべき義務や責任を免除することをいう。
ただし、免責の対象となるのは消費者金融や知人といった人から借りたお金のみで、税金・保険料・損害賠償などについては対象とならないため注意してほしい。
また、借金について連帯保証人を設定している場合、債務者の自己破産により連帯保証人が代わりに返済義務を負うことになる。
自己破産は返済義務が免除される債務者にとって有効な方法だが、連帯保証人を設定している場合には連帯保証人に影響があることを押さえておこう。
現金・預金への影響
自己破産をすると、一部の現金や預金などを含む生活必需品以外の財産は処分される。
その理由は、自己破産で借金の返済義務を免除してもらうには、最低限の財産以外は処分・現金化して債権者に弁済しなければならないからだ。
具体的には、以下に該当する現金・預金は処分対象となる。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金など
ただし、自己破産して借金の返済義務がなくなるとはいえ、最低限の生活をするための資金は必要だ。
そのため、家具や家電などの生活必需品や価値が20万円以下の財産は処分の対象とならない。
自己破産で現金・預金の処分が必要なものの、一部は残せることをぜひ押さえておこう。
年金への影響
自己破産をしても公的年金・企業年金の受給への影響はない。
なぜなら、公的年金の受給については国民年金法や厚生年金法で以下のとおり差し押さえが禁止されているためだ。
(受給権の保護)第二十四条給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 法令検索「国民年金法」
(受給権の保護及び公課の禁止)第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 法令検索「厚生年金法」
また、企業年金については、確定給付企業年金法で以下のとおり差し押さえ禁止に関する記載がある。
(受給権の譲渡等の禁止等)第三十四条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 法令検索「確定給付企業年金法」
よって、年金を受給している方が自己破産しても、公的年金と企業年金については引き続き受け取ることができると押さえておこう。
ただし、保険会社と私的に契約する個人年金については差し押さえが禁止されておらず、他の財産と同様に解約・処分対象となり年金受給ができなくなる可能性があるため注意してほしい。
保険への影響
自己破産をした場合、一部の保険は財産として処分される可能性がある。
具体的には、生命保険などの解約返戻金が20万円を超える場合だ。
保険を解約した際に契約者に払い戻されるお金をいう。
解約返戻金20万円を超える保険は原則として解約し、債権者に配当しなければならない。
ただし、保険会社が提供している契約者貸付制度を利用している場合は、例外的に保険を維持できる可能性がある。
契約者が一定の範囲内で解約返戻金を借入できる制度をいう。ただし、借入に伴って利息が発生する。
保険会社から解約返戻金の前払いを受けて解約返戻金が20万円以下となれば、自己破産した際の処分対象の財産として扱われないということだ。
自己破産時における保険の扱いについて検討する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめする。
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税金への影響
自己破産をしても、税金の支払いは免除されない。
その理由は、税金の支払いは破産法で定める非免責債権に該当するからだ。
自己破産しても返済義務が免除されない債権をいう。
具体的には、破産法の第253条1項1号に次のように記載されている。
(免責許可の決定の効力等)第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
引用:e-Gov 法令検索「破産法」
自己破産をしたとしても、税金の支払いには影響がないことを押さえておこう。
養育費への影響
自己破産をしても、養育費の支払いは免除されない。
なぜなら、養育費の支払いは税金と同様に破産法で定める非免責債権に該当するからだ。
具体的には、破産法の第253条1項4号ハに次のように記載されている。
(免責許可の決定の効力等)第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。四 次に掲げる義務に係る請求権ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
引用:e-Gov 法令検索「破産法」
よって、養育費の支払いは免除されないため、自己破産後も継続して支払わなければならない。
奨学金への影響
奨学金への影響については、次の2つのケースで考える必要がある。
- 自己破産した人が奨学金を借りているケース
- 自己破産した人が奨学金の連帯保証人になっているケース
自己破産した人が奨学金を借りているケースでは、破産手続きにより免責が認められれば支払いが免除される。
ただし、奨学金では連帯保証人が設定されているため、自己破産することで連帯保証人に支払い義務が発生することに注意してほしい。
自己破産した人が奨学金の連帯保証人になっているケースでは、保証人を別の人に変更する必要がある。
その理由は、奨学金における連帯保証人の条件として「債務整理中(破産等)でないこと」と規定されているためだ。
奨学金では子供の両親が連帯保証人になっていることが一般的だが、両親が連帯保証人になるのが難しい場合は日本学生支援機構の「機関保証制度」を利用するのがおすすめだ。
日本学生支援機構が指定する保証機関に保証料を支払うことで、連帯保証人の設定なしで連帯保証を受けられる制度をいう。
奨学金への影響が懸念される場合、上記の2ケースのうちどちらに該当するかを整理した上で対応しよう。
生活保護への影響
自己破産をしても生活保護への影響はなく、通常どおり給付金を受けられる。
なぜなら、生活保護の利用条件には自己破産に関する制限がないからだ。
生活保護の利用条件
不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
引用:厚生労働省「生活保護制度」
※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
よって、自己破産したことを理由に生活保護が受けられなくなったり給付金が減額されたりすることもない。
また、既に生活保護を受けている状態で自己破産することも可能だ。
ただし、生活保護の給付金を返済に充てることは認められないため、生活保護を受けている方は基本的に任意整理と個人再生ではなく自己破産を利用することになる。
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自己破産した後、生活や家族はどうなる?

自己破産を行ったことで、生活はどのように変わり家族には何か影響するのだろうか。
ここでは、自己破産により破産者の生活や家族にどのような影響があるのかを解説する。
実際、自己破産した後はどのような生活を送ることになるのか不安に思っている方は多数存在するため、ぜひ参考にしてほしい。
以下で生活・家族の観点から詳細を見ていこう。
生活への影響
自己破産後の生活にどのような影響があるのか、以下の一覧表で整理した。
項目 | 影響 | 内容 |
---|---|---|
自宅 | あり | 原則として処分される |
自家用車 | あり | 原則として処分される |
携帯・スマホ | ほぼなし | 処分対象となる20万円以下の場合は手元に残せる |
信用情報 | あり | 信用情報機関に事故情報が載る(ブラックリスト入り) |
借入 | あり | 5〜7年間は住宅ローンなどの借入ができない |
クレジットカード | あり | 原則として解約となり、5〜7年間は新たな発行不可 |
官報 | あり | 自己破産した旨が官報に掲載される |
知人にバレるか | ほぼなし | 知人にバレる可能性は低い |
郵便物の受け取り | あり | 破産手続き中は自分で受け取りできない |
引越し | あり | 破産手続中は居住の制限があるため裁判所の許可が必要 |
旅行 | あり | 破産手続中は居住の制限があるため裁判所の許可が必要 |
戸籍・住民票 | なし | 自己破産について住民票・戸籍には記載されない |
選挙権 | なし | 自己破産しても選挙権はなくならない |
自己破産をすると生活必需品以外の高価な財産は原則として処分されるため、自宅と自家用車は処分する必要がある。
一方、携帯・スマホの場合は、処分対象となる20万円以下のものが大半のため手元に残せる。
ただし、端末代の分割払いや利用料金の滞納をしている場合は解約となるため、注意してほしい。
また、自己破産すると信用情報機関に事故情報が載るため、ブラックリスト入りして信用情報に傷がついてしまう。
加盟する金融機関などが登録する信用情報を管理・提供する組織で、次の3つがある。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- クレジット会社の共同出資により設立
- JICC(株式会社 日本信用情報機構)
- 消費者金融が中心になって設立
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
- 一般社団法人 全国銀行協会が設置・運営
信用情報に傷がつくことで、5〜7年間は住宅ローンなどの借入や新たなクレジットカードの発行ができなくなる。
自己破産したことは官報に掲載されるものの官報内容を定期的にチェックしているのは金融機関などの一部の担当者のみのため、自己破産したことが知人にバレる確率は低い。
また、破産手続き中は郵便物の受け取りを破産管財人が行い、引越しや旅行などの移動をする場合は裁判所の許可が必要だ。
なお、自己破産で同時発生に該当する場合は、破産手続きが開始と同時に廃止されるため、原則として引越しや旅行に関する制限や郵便物の受け取りに関する制限は受けない。
その他、自己破産すると戸籍や住民票に記載されて選挙権もなくなるといった誤解をされることがあるが、どちらにも影響はないため安心してほしい。
家族への影響
自己破産後には破産者の家族にどのような影響があるのか、以下の一覧表でまとめた。
項目 | 影響 | 内容 |
---|---|---|
家族に返済義務が発生するか | ほぼなし | 原則として家族に返済義務は発生しない |
家族の信用情報 | なし | 債務者が自己破産しても家族の信用情報に影響はない |
家族の財産 | ほぼなし | 基本的に家族の財産への影響はない |
家族の収入 | なし | 家族の収入への影響はない |
家族の進学・就職 | ほぼなし | 基本的に家族の進学・就職への影響はない |
家族にバレるか | あり | 破産者の財産の処分などにより家族にバレる可能性あり |
債務者が自己破産しても原則として家族の返済義務が発生することはなく、家族の信用情報・財産・収入にも影響がない。
ただし、家族が連帯保証人になっているケースでは、債務者の自己破産により返済義務が発生してしまう。
また、家族共有で使用していた財産が破産者名義の場合、処分対象となる可能性がある。
家族の進学・就職にも基本的に影響がないが、教育ローンや奨学金を借りる場合に破産者は保証人になれないことに注意してほしい。
自己破産をすると破産者の財産を処分する裁判所からの郵便物や破産者の財産の処分により家族にバレる可能性があるため、可能な限り家族には正直に話をして協力してもらうことをおすすめする。
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自己破産した後、仕事はどうなる?会社にバレる?

自己破産をすることで、現在や今後の仕事にどのような影響があるのだろうか。
また、会社にバレて勤務先を解雇されるのではと不安に感じている方もいるだろう。
本章では、自己破産により破産者の仕事にどのような影響があるのかを解説する。
以下で現在の仕事・将来の仕事に対する2つの観点から詳細に見ていこう。
現在の仕事への影響
自己破産をしても、現在の職場の人にバレることは基本的になく、勤務先を解雇されることもない。
職場の人にバレる可能性が低い理由は、自己破産は職場の業務と直接的な関係がなく職員が自己破産したことを知る方法がほとんどないためだ。
また、勤務先を不当に解雇されることがない根拠は、労働契約法の第16条に記載されている。
(解雇)第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:e-Gov 法令検索「労働契約法」
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合は現在の仕事に影響が出る可能性があるため、留意してほしい。
- 勤務先から借入をしているケース
- 官報の内容を定期的に確認している職場で働いているケース
- 破産手続き中に業務の制限を受ける警備員などの職種で働いているケース
勤務先から借入をしている場合、債務者の自己破産により裁判所から債権者である勤務先に通知がなされることで職場の人にバレる。
任意整理とは異なり、自己破産では債務整理する対象がすべてで自分で選ぶことができないため注意しよう。
また、金融機関など官報の内容を定期的にチェックしている職場で働いている場合、自己破産した旨が官報に掲載されて職場の人にバレる可能性がある。
破産手続き中に業務の制限を受ける以下に該当するような職種として働いているケースでは、破産手続き中の3〜5ヶ月間はその仕事をすることができない。
- 警備員
- 弁護士
- 司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 土地建物取引士など
例えば、警備業法の場合は警備業法で以下のように定められているのが理由だ。
(警備業の要件)第三条次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
引用:e-Gov 法令検索「警備業法」
自己破産しても現在の職場への影響はほぼないものの、上記のケースに該当しないかは事前に確認しておこう。
今後の仕事への影響
自己破産しても、今後の仕事への影響は基本的にない。
なぜなら、自己破産では破産手続き中に一部の職種で制限があるものの、復権すれば通常どおり仕事ができるからだ。
ただし、自己破産すると5〜7年間は信用情報機関に事故情報として載っているため、金融機関への転職などを考えている場合は影響する可能性がある。
上記を踏まえても、自己破産に伴う仕事への影響は小さいと考えて良いだろう。
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自己破産しても手元に残るもの・影響がないものは?

本章では、自己破産しても手元に残るもの・影響がないものは何なのかの観点で整理して解説する。
自己破産では借金の返済義務を免除してもらえる一方で、一部の現金や預金などを含む生活必需品以外の財産は処分されてしまう。
具体的には、自己破産しても手元に残るものは、次の2つだ。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金など
「20万円以下の預貯金など」には、例えば以下のような内容が挙げられる。
- 預貯金
- 家具・家電
- スマホ・パソコン
- 生命保険などの解約返戻金
ただし、20万円の価値を超える場合には手元に残すことはできず、処分されるため注意してほしい。
また、自己破産しても影響がないものは、次のとおりだ。
影響がないもの | 影響度 | 内容 |
---|---|---|
年金 | なし | 国民年金法や厚生年金法で公的年金の受給に関する差し押さえを禁止している |
税金 | なし | 自己破産をしても、税金の支払いは免除されない |
養育費 | なし | 自己破産をしても、養育費の支払いは免除されない |
生活保護 | なし | 生活保護の利用条件には自己破産に関する制限がない |
戸籍・住民票 | なし | 自己破産について住民票・戸籍には記載されない |
選挙権 | なし | 自己破産しても選挙権はなくならない |
家族の信用情報 | なし | 債務者が自己破産しても家族の信用情報に影響はない |
家族の収入 | なし | 家族の収入への影響はない |
知人にバレる | ほぼなし | 知人にバレる可能性は低い |
家族に返済義務が発生するか | ほぼなし | 原則として家族に返済義務は発生しない |
家族の財産 | ほぼなし | 基本的に家族の財産への影響はない |
家族の進学・就職 | ほぼなし | 基本的に家族の進学・就職への影響はない |
自己破産は借金で困っている方の最終手段ともいえる方法のためネガティブなイメージを持っている方が多いが、自己破産しても手元に残るものも案外あることがわかる。
自己破産を行うべきか検討する場合、何を失って何が残るのか整理した上で実行すべきか判断しよう。
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自己破産を避ける別の方法とは?

自己破産の特徴を踏まえた上で、可能なら別の方法で債務を整理したいという方もいるだろう。
ここでは、自己破産以外の債務整理である任意整理と個人再生のメリット・デメリットについて、自己破産と比較した上で解説する。
これらの内容を知っておくことで、債務整理の全体像がわかった上で自身の状況にマッチする債務整理を行うことが可能だ。
それぞれの内容について、以下で順番に見ていこう。
任意整理
任意整理は、弁護士や司法書士が貸金業者などの債権者と直接交渉して利息などをカットすることで返済を楽にする手続きだ。
任意整理と自己破産のメリット・デメリットについて、以下の表で比較した。
任意整理 | 自己破産 | |
---|---|---|
メリット | 弁護士費用しかかからず費用相場が5〜15万円と安め 返済の利息をカット可能 毎月の返済額を減らせる・債務整理の対象を選べる 必要書類が少ない上に裁判所への出席もなく債務者の負担が小さい | 借金の返済義務を免除できる 返済不可能な方でも選択可能 |
デメリット | 借金の元本が減らない 借入先が多いと任意整理の費用も高くなる | 生活必需品以外の財産が処分される 弁護士費用と裁判所費用がかかり費用相場は合わせて70〜130万円と高め 債務整理の対象を選べない 破産手続き中は一部の職業に就けなくなる 官報に自己破産した旨が掲載される |
任意整理は自己破産と比較して費用が安く、必要書類の少なさや裁判所への出席が不要なため債務者の負担が少ない方法といえる。
一方で、債務整理は利息のカットが可能なものの借金の元本が減るわけではなく、借入先が多いと任意整理の費用も大きくなるのがデメリットだ。
よって、任意整理は債務の整理を行うにあたって最初に検討すべき方法といえる。
個人再生
個人再生は、裁判所への申し立てにより借金を減額した上で計画的な返済が可能な手続きだ。
個人再生と自己破産のメリット・デメリットについて、以下の表で比較した。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
メリット | 借金の元本を減らせる 条件を満たせば住宅を手放さずに手続き可能 借金の督促を止められる | 借金の返済義務を免除できる 返済不可能な方でも選択可能 |
デメリット | 減額できる債務額に制限がある | 生活必需品以外の財産が処分される 破産手続き中は一部の職業に就けなくなる 官報に自己破産した旨が掲載される |
個人再生では自己破産と異なり、条件を満たすことで住宅を手放さずに手続きできるのが最大の特徴だ。
ただし、個人再生の場合は減額できる債務額が最大10分の1までと制限があるのがデメリットといえる。
自己破産を行う前に、個人再生についても弁護士などの専門家と相談した上でどちらを実施すべきか検討しよう。
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自己破産しても人生終わりではない!

本記事では、自己破産を行うとその後の人生はどうなるのか金銭面や生活面の観点に分けて解説した。
借金の返済義務が免除される自己破産により生活必需品以外の高価な財産は処分されるが、人生が終わるわけではない。
むしろ、一部の財産は残すことができ、自己破産後の生活・家族・仕事には大きな影響もないのはメリットといえる。
また、自己破産を避けたいと考えている場合は、任意整理や個人再生といったより簡便かつ住宅を手放さずに行える手続きも有効だ。
この記事でご紹介した自己破産に伴う様々な影響を把握し、必要な場合は悩みすぎずに弁護士などの専門家に相談してぜひ行動してほしいに移してほしい。
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自己破産についてのよくある質問

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