- 夫婦はどちらかだけで債務整理をすることができるのか知りたい
- 夫婦のどちらかが債務整理をしたときの配偶者への影響が知りたい
- 夫婦のどちらかが債務整理をしたときの注意点
妻や夫が借金を抱えていることが発覚し、夫婦のどちらかのみで債務整理を実行できるのかわからず悩んでいる方も多いのではないだろうか。
本記事では、債務整理は夫婦のどちらかのみで可能なのかや配偶者への影響有無について解説する。
この記事を読めば、夫や妻のみで債務整理するメリット・デメリットや注意点がわかり、自分に合った債務整理を実施できるようになるので、借入で悩んでいる夫婦はぜひ参考にしてほしい。

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妻だけでも債務整理は可能?

妻が借金を抱えている場合、妻単独で債務整理することは可能なのだろうか。
本章では妻が借金を抱えている場合に焦点を当てて、以下の3点について解説する。
- 債務整理が妻単独で可能な理由
- 債務整理を妻単独で行うメリット・デメリット
- 専業主婦の妻単独で可能な債務整理の方法
これらの内容を知っておくと、妻が借金を抱えている場合に家庭の状況に応じて家族としてどう動くのが有効なのかがわかり、債務整理に関するスムーズな行動が可能だ。
それぞれのポイントの詳細について、以下で順番に見ていこう。
債務整理が妻単独で可能な理由
債務整理は、夫婦のどちらかが片方だけで行うことができる。
なぜなら、借金などの信用問題は個別に支払い義務が成立しており、夫婦の場合でも個別に扱われるのが原則だからだ。
よって、妻が借金を抱えている場合は、債務整理を妻単独で行うことができる。
なお、夫も借金を抱えている場合は、夫婦の債務整理に関する手続きを同じタイミングで行うことで手続きや相談を効率化できるため、ぜひ押さえておこう。
債務整理を妻単独で行うメリット・デメリット
債務整理を妻単独で行うメリットは、次のとおりだ。
- 夫は妻の連帯保証人になっていない限り請求を受けない
- 夫の信用情報はそのまま
- 夫は通常どおりローンやクレジットカードを利用できる
- 夫には内緒にしたい場合、バレる可能性が低い
連帯保証人になっていない限り借金や債務整理に関する責任は個人に及ぶため、妻単独の手続きは夫への影響が基本的にないのがメリットといえる。
よって、妻が債務整理を行っても夫の信用情報はそのままで、夫は通常どおりローンを組んだりクレジットカードを利用したりすることが可能だ。
また、妻単独で債務整理を行うと夫にバレる可能性が低いのもメリットだが、関係書類を夫に見られたなどの理由でバレる可能性はあるため注意してほしい。
妻単独で債務整理を行うデメリットは、以下のとおりだ。
- 主契約者が妻のクレジットカードの家族カードが利用不可になる
- 夫婦共同で住宅ローンを組めない
- 夫にも借入がある場合は単独の債務整理が非効率となるケースがある
- 夫に内緒で行ってバレた時に夫からの信用を失う
妻が債務整理を行うと、信用情報機関への事故情報が登録されるなどの理由で妻が主契約者の家族カードを含むクレジットカードや夫婦共同での住宅ローンの利用が不可になる。
また、夫にも借入がある場合は、夫婦が同時に債務整理を行った方が家庭内の借金問題を根本から解決できる可能性があるため、留意してほしい。
その他、妻単独で債務整理することは可能なものの、夫に内緒で行って後でバレた際には夫からの信用を失うのもデメリットだ。
専業主婦の妻単独で可能な債務整理の方法
妻が専業主婦であっても、妻単独で債務整理することは可能だ。
具体的には、任意整理・個人再生・自己破産のうち任意整理と自己破産について行うことができる。
任意整理は、貸金業者と直接交渉を行うことで利息をカットして返済を楽にする手続きだ。
任意整理後にパート・アルバイトの収入や家計のやりくりなどにより返済ができる見込みの場合、専業主婦でも利用できる可能性がある。
自己破産は、借入の返済が不可能なことを裁判所に申し立てることで返済義務を免除してもらう方法だ。
借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらえれば利用できるため、専業主婦ももちろん利用できる。
なお、個人再生は裁判所を通して借入額を5分の1〜10分の1まで減額した上で3〜5年で返済する方法だが、利用するには安定的な収入があるのが条件のため専業主婦の場合は難しいといえる。
借入や家庭の状況に合わせて、自分にマッチする債務整理を利用しよう。

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夫婦のどちらかが債務整理をしたとき、配偶者への影響は?

夫婦のどちらかが債務整理を行った場合、どのような影響が配偶者にあるのか不安を感じている方も多いだろう。
本章では、これらの内容について次の3つの観点で解説する。
- 配偶者の返済義務の有無
- 配偶者に返済義務などが発生するケース
- 配偶者の信用情報
配偶者への影響内容を知っておかないと夫婦のどちらかが債務整理を安心して行うことができず、予期せぬトラブルが発生することもあるため注意してほしい。
それぞれの内容について、以下で詳細を見ていこう。
配偶者の返済義務の有無
夫婦のどちらかが債務整理を行っても、配偶者が返済する義務は基本的にない。
なぜなら、借金などの信用問題は個別に支払う義務が発生しているからだ。
例えば、妻が任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きを行った場合でも、夫に返済義務に関する影響はない。
ただし、以下のようなケースでは配偶者の返済が必要になる可能性があるため、注意してほしい。
配偶者に返済義務などが発生するケース
配偶者に返済義務などが発生するケースとして、次の3つが挙げられる。
- 配偶者を連帯保証人に設定している場合
- 借入の内容が日常の家事に関する債務の場合
- 住宅ローンを夫婦共同(ペアローン)で借りて片方が自己破産した場合
1ケース目は、配偶者に返済義務が発生する可能性があるのは連帯保証人に設定している場合だ。
その理由は、債務者と同等の支払い義務を負うのが連帯保証人の役割だからだ。
配偶者が連帯保証人になっていると、任意整理・個人再生・自己破産いずれの場合でも返済義務などに関する影響が発生してしまう。
ただし、任意整理においては配偶者が連帯保証人として設定されていない借入を選択して手続きを行うことが可能なため、ぜひ有効活用しよう。
2ケース目は、借入の内容が日常の家事に関する債務の場合だ。
日常の家事に関する債務は普段の共同生活にかかる費用関係の借金のことで、例えば以下のような内容が挙げられる。
- 電気代・水道代
- 食事代
- 家具・家電代
- 子供の教育費
例えば、これらの内容に関する借入を妻名義で行っていても、夫婦の共通的な内容であるため夫にも返済義務などの責任が生じる可能性があるということだ。
ただし、日常家事債務が具体的に取り上げられることは少ないことも押さえておこう。
3ケース目は、住宅ローンを夫婦共同(ペアローン)で借りて片方が自己破産した場合だ。ペアローンでは夫婦それぞれが個別に住宅ローンを組み、互いに連帯保証人となる。
この場合、妻が自己破産すると、妻の住宅ローンの返済義務は免除されるが、夫には連帯保証人としての支払い義務が残る。
つまり、自己破産した妻の分も含めて、夫が全額返済を求められることになるのだ。
夫婦のどちらかが債務整理をしても配偶者への影響は基本的にないものの、上記のようなケースでは深刻な影響が発生することがあるため十分に注意してほしい。
配偶者の信用情報
夫婦のどちらかが債務整理をしても、配偶者の信用情報には変化がない。
影響がない理由は、債務整理により事故情報として信用情報機関に登録されるのは実施した本人分のみだからだ。
例えば、安定収入がある妻が単独で個人再生の手続きを行った場合、信用情報機関に登録されるのは妻のみになる。
よって、夫としては信用情報に変わりはないため、クレジットカードやローンを問題なく利用可能だ。
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夫婦のどちらかが債務整理したときの注意点

夫婦のどちらかが債務整理をしても配偶者には基本的に影響がないが、以下のように注意点がいくつかある。
- 家族カードの利用制限がつく
- 共同名義のローンは組めない
- 途上与信でクレジットカードの利用条件変更
- 奨学金の連帯保証人変更が必要
- 債務整理後に返済を滞納するとペナルティにつながる
これらの注意点を事前に知っておくことで、夫婦のどちらかが債務整理をして失敗したりトラブルに巻き込まれたりするリスクを回避可能だ。
以下でそれぞれの注意点について順番に解説する。
家族カードの利用制限がつく
夫婦のどちらかが債務整理をすると、家族カードの利用について制限を受けることがある。
なぜなら、債務整理を行うことで信用情報機関に事故情報として登録されるからだ。
具体的には、債務整理を行った人が主契約者として家族カードを発行していた場合、その家族カードは解約となるため注意してほしい。
また、債務整理を行った人の名義でクレジットカードを発行した場合、そのカードに紐付く家族カードも利用できなくなる。
ただし、配偶者は信用情報への影響がないため、自身の名義でクレジットカードを引き続き利用可能だ。
共同名義のローンは組めない
夫婦のどちらかが債務整理をすると、共同名義のローンも組めなくなる。
その理由は、債務整理により登録された信用情報機関の事故情報は、ローン会社が審査時に情報照会して確認する仕組みだからだ。
例えば、住宅ローンを借りたい場合も組み方が制限され、債務整理をした人は共同名義でローンを組めず保証人になることもできない。
つまり、夫婦のどちらかが債務整理をしてしまうと、配偶者単独の名義でしかローンを組めなくなるということだ。
債務整理後に共同名義のローンを組むなら、信用情報機関の事故情報が抹消される「借金完済後5〜7年程度」が経過してから実施することをおすすめする。
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途上与信でクレジットカードの利用条件変更
夫婦のどちらかが債務整理することで、途上与信をトリガーにしてクレジットカード利用条件の変更が行われる場合がある。
途上与信(途上審査・モニタリング)とは、クレジットカードを発行した後にカード会社がカードの利用・返済状況を含む信用情報を審査することをいう。
例えば、以下のようなステップで途上与信によるカード利用条件の変更が行われる場合があるため、注意してほしい。
- 妻の債務整理により事故情報が登録
- カード会社が住所などの情報から夫を特定
- 夫の経済状況も悪化していると判断
- 夫のクレジットカードについて利用限度額の制限や利用停止措置を実行
稀にではあるが、上記のような事態が発生する可能性があることを押さえておこう。
奨学金の連帯保証人変更が必要
債務整理を行った本人が奨学金の連帯保証人として設定されていた場合、保証人を別の人に変更しなければならない。
なぜなら、奨学金では連帯保証人を選任する条件として、次の6つをすべて満たしている必要があるからだ。
連帯保証人の条件
あなた(奨学生本人)が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。あなた(奨学生本人)が成年者の場合は、その父母。父母がいない等の場合は、あなた(奨学生本人)の兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族であること。未成年者および学生でないこと。あなた(奨学生本人)の配偶者(婚約者を含む)でないこと。債務整理中(破産等)でないこと。貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
引用:独立行政法人 日本学生支援機構「第一種奨学金の人的保証制度」
例えば、奨学金の連帯保証人になっている子供の母親(妻)が債務整理を行った場合は、子供の父親(夫)を連帯保証人として設定して連帯保証人変更届を提出することになる。
両親が連帯保証人になるのが難しい状況では、日本学生支援機構の「機関保証制度」を利用するのがおすすめだ。
機関保証制度を利用すると、日本学生支援機構が指定する保証機関に保証料を支払うことで連帯保証人を設定することなく連帯保証を受けられる。
債務整理後に返済を滞納するとペナルティにつながる
債務整理後に返済を滞納すると、ペナルティにつながるリスクがあるため注意が必要だ。
例えば、任意整理をした後に返済を滞納すると2ヶ月(2回分の返済)以内の滞納なら借入先・弁護士からの催促や遅延損害金の支払いが発生する。
さらには、2ヶ月を超えると借入先から「一括請求」される可能性がある。
個人再生の場合は再生計画に基づいた返済を行っており、返済を滞納すると再生計画自体を取り消されてしまうリスクがあることを押さえておいてほしい。
債務整理を行ったにも関わらず返済を滞納するのは、確実に避けるようにしよう。
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夫婦のどちらかだけで債務整理は可能で配偶者にも基本的に影響はない

本記事では、妻単独でも債務整理が可能なのかや配偶者への影響などについて解説した。
妻単独での債務整理は可能で、専業主婦の場合は安定的な収入がなくても利用できるケースがある任意整理や自己破産がおすすめだ。
また、夫婦のどちらかが債務整理を行っても配偶者には基本的に影響がないものの、連帯保証人になっているなどの場合は返済義務が発生することがあるため注意してほしい。
その他、妻の債務整理により共同名義のローンや主契約者が妻の家族カードが使用できなくなる可能性が高いことにも留意しよう。
この記事を読めば、夫婦に関する債務整理の全体像と自分の状況に合った行動内容がわかるため、借入で悩んでいる夫婦の方々はぜひ次のアクションにつなげてほしい。
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夫婦の債務整理に関するQ&A

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