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自己破産するための条件は3つ!できない場合の対処法も紹介!

この記事で解決できるお悩み
  • 自己破産の条件を教えてほしい
  • 自己破産ができないケースを教えてほしい
  • 自己破産ができない時の対処法を教えてほしい

自己破産は、債務の支払いを続けていくことが難しくなった場合に、負債の返済義務を免除する法的な救済措置だ。

しかし、自己破産は誰でも気軽に利用できるものではなく、一定の条件を満たした場合に限って利用できる制度だ。

本記事では、自己破産を行うための条件や手続きできないケースを詳しく紹介していく。

自己破産を検討する際は、これらの内容をよく理解した上で、自分が条件を満たしているか確認してみよう。

加えて、今回の記事では自己破産ができないときの対策も紹介している。

自己破産は全ての人に適した制度ではないため、様々な方法も知った上で、自分に適した手段を選ぶのが重要だ。

本記事を参考に、債務整理の方法について改めて考えてみてほしい。

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目次

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自己破産の条件とは?

自己破産は、現在の借金の支払い義務がすべて免除される法的手続きだ。

債務が本人の支払い能力を超えるくらいに膨れ上がり、今後支払いを続けても返済しきれないほど大きくなると考えられる場合に、債務を免除することで債務者を経済的に立ち直らせることを目的とする制度だ。

しかし、自己破産を行うためには、いくつかの条件を満たす必要がある。

ここでは、以下の3つの条件について詳しく確認していこう。

  • 本人が支払不能状態であること
  • 免責不許可事由に該当しないこと
  • 債務が非免責債権だけではないこと

本人が支払不能状態であること

自己破産を行うためには、本人が支払不能であることを裁判所に認めさせる必要がある。

現在持っている資産や、将来得られる収入などから総合的に判断して、現在の債務をすべて完済するのが不可能だろうと考えられる状態であれば、自己破産が認められる。

一般的には、現在の借金の総額を36ヶ月で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態であれば、支払不能であると判断されることが多い。

ただし、支払不能かどうかは本人の判断ではなく、裁判所によって判断される点に注意が必要だ。

例えば、自家用車や別荘など価値の高い資産を持っていて、それらを売却して現金化することが容易だとみなされる場合、その売却代金も返済可能額に含んで計算される。

加えて、収入に対して大きすぎる不要な支出も、適正な金額に修正もしくは省いた上で計算される。

仮に、スマホゲームで毎月3万円課金している場合や、美容代に毎月5万円充てている場合などは、その金額を借金の返済に充てて完済を目指せるのなら、支払い不能な状態とは言えない。

免責不許可事由に該当しないこと

自己破産の手続きは、裁判所から借金の返済を免除してもらう「免責」を受けることを目的に行う。

しかし、債務者本人が「免責不許可事由」に該当する行為をしていた場合、免責は下りない可能性が高い。

免責不許可事由とは、免責を認めない場合として破産法に示されている事情のことだ。

例えば、以下のようなケースが当てはまる。

  • 差し押さえから逃れるために知人や身内に財産を渡して隠す
  • 友人や親戚など特定の債権者だけに借金を返済する
  • 浪費やギャンブル、FXなどに多額の資産を費やす
  • 嘘をついて借金をする
  • 帳簿を隠したり、虚偽の内容を書いたりする
  • 裁判所の調査を拒むまたは虚偽の説明・回答をする
  • 過去7年以内に破産したことがある

誰にでも債務の免除をを認めていたのでは、債権者にとって極端に不公平になってしまうこともある。

債務者の中には悪意を持って嘘をついて借金をしたり、何も考えずお金を浪費し続けたりする人もいる。

そのような人にも免責を認めていたのでは、債権者にとって極端に不公平になってしまうことが危惧される。

そのため、自己破産を認めても良いか判断するための基準の一つとして、上記の事由に該当するかどうかを確認するのだ。

債務が非免責債権だけではないこと

債務の種類によっては免除されないものもある。これを「非免責債権」と呼び、破産法第253条によって下記の通り定められている。

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の義務に係る請求権
  • 婚姻から生ずる費用の分担の義務に係る請求権
  • 子の監護に関する義務に係る請求権
  • 扶養の義務に係る請求権
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権

例えば、飲酒運転による事故についての損害賠償や、個人事業主が従業員に支払う給料、養育費などは免責されない債務となる。

借金がこうした非免責債権のみの場合、自己破産を行っても返済義務はなくならない。

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自己破産ができないことがあるって本当?

先述の通り、自己破産を行うためには一定の条件を満たす必要がある。

言い換えると、下記のような状態に当てはまる場合、自己破産はできない。

  • 債務額が少額で支払い不能状態だと認められない場合
  • 免責不許可事由に当てはまる場合
  • 裁判所に納める予納金が支払えない場合
  • 職業制限を受け入れられない場合
  • 一定の収入や資産がある場合

具体的なケースについて確認していこう。

債務額が少額で支払い不能状態だと認められない場合

借金の金額が少額である場合、支払いが不可能だと認められず、自己破産できないケースがある。

例えば、正社員として働いていて定期的な収入があるのに、数十万円程度の借金で破産手続きをしようと思っても、認められない可能性が高いだろう。

一方、借金の金額が少額であっても、収入がなく生活保護を受けているなど、事情があって返済が難しいと考えられる場合は申し立てが認められることもある。

借金の金額がいくら以上、といった明確な基準があるわけではなく、毎月の返済額や家計の収支、本人の資産状況などを総合的に判断される点を理解しておこう。

免責不許可事由に当てはまる場合

免責不許可事由が存在すると認められる場合、自己破産はできない。

例えば、自分の保有する車を処分されたくないからといって、友人に市場価格よりも非常に安い価格で譲り渡す行為は、「債務者の財産を不当に減少させる行為」として、免責不許可事由に該当する。

また、破産手続きが終わっていないにも関わらず、特定の知人にだけ優先して返済を行う行為は、特定の債権者にだけ弁済を行う「偏頗弁済」として免責の対象外となる。

ただし、免責不許可事由にあたる場合も、裁判所の判断で免責が許可される「裁量免責」によって、自己破産が可能となるケースもある。

現在の債務が免責対象となるかどうか不安な場合は、弁護士などの専門家に相談するのが良いだろう。

裁判所に納める予納金が支払えない場合

自己破産を申し立てる際には、裁判所に予納金などの費用を納める必要がある。

この予納金を支払えない場合は、自己破産ができない。

必要な金額は裁判所によって異なるが、同時廃止事件の場合は2万円程度、管財事件の場合は数十万円程度を収める必要がある。

これに加えて、弁護士に依頼を行う場合は、さらに弁護士費用として数十万円を支払わなくてはいけないため、負担が大きく感じられることもあるだろう。

破産申立時に予納金を一括で支払えない場合、弁護士に依頼して予納金を積み立ててもらう方法や、裁判所に依頼して引継予納金を分割払いにしてもらう方法などがある。

また、生活保護を受給している場合は、法テラスを利用して一時的に立て替えてもらう方法も利用できる可能性がある。

職業制限を受け入れられない場合

自己破産の手続き中や手続き後は、特定の職業や資格を一定期間失うこととなる。

破産法上、申し立てを問題なく行える場合であっても、破産申立人が職業制限に対応できない場合、自己破産は難しいだろう。

下記のような職業に該当する場合は、一定期間職業制限を受ける。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 生命保険外交院
  • 宅地建物取引士
  • 警備員 など

一般的に、職業・資格の制限を受けるのは「破産手続きの開始決定を受けて復権を得ない間」となる。

自己破産をしても「復権」できれば職業・資格の制限が解除され、元の仕事に戻ることができる。

一定の収入や資産がある場合

一定の収入がある場合、継続して働き続ければ支払い能力があると判断されるため、自己破産はできない。

また、ある程度の資産・財産がある場合も、売却して現金化すれば債務を返済できると捉えられるため、同様に認められない。

加えて、3年以内など短期間で返済できる見込みがある場合も、個人再生など他の債務整理の方法で解決できると判断されるだろう。

支払い能力や資産があるにも関わらず「借金を返済したくない」といった理由で自己破産はできないことに注意しよう。

また、自己破産を行う際は弁護士などの専門家に依頼することが一般的だが、弁護士費用と裁判所費用を合計すると最低でも50万円程度の費用が必要となる。

そのため、50万円以下の債務額の場合は費用をかけて自己破産をする意味があまりないと言えるだろう。

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自己破産ができないときはどうする?

ここまで解説した通り、自己破産を行うためには一定の条件を満たす必要がある。

そのため、申し立てをそもそも行えない場合や、申し立てを行なっても裁判所に免責が認められないこともある。

そのような場合は、以下のような方法を検討してみよう。

  • 異議申し立てを行う
  • 他の債務整理方法を検討する
  • 弁護士や専門窓口に相談する

それぞれの対策方法について、具体的に確認していこう。

異議申し立てを行う

免責が認められなかった場合、決定に対して異議申し立てを行える。

これを即時抗告といい、免責不許可の決定が裁判所から破産者に速達で送られた日の翌日から1週間以内に行う必要がある。

ただし、明らかに免責が許可されない事由が存在する場合、即時抗告しても免責不許可決定は覆らない可能性が高いだろう。

他の債務整理方法を検討する

「任意整理」または「個人再生」といった他の債務整理方法を検討するのも良いだろう。

任意整理とは、現在の返済状況を見直した上で貸金業者などと直接交渉を行い、無理なく返済をできるような条件で和解することを目指す手続きのことだ。

主に将来の支払い利息をカットして、返済負担を軽減する効果が期待できる。

裁判所を介さず手続きするため、時間や費用を抑えて借金問題を解決できるのがメリットだ。

一方個人再生は、減額した借金総額を「原則3年(最長5年)」で返済する計画を組むための手続きだ。

主に利息をカットする任意整理に対して、借金総額の5分の1まで大幅な減額を期待できるのがメリットと言える。

いずれの方法も、借金自体はその後も残るため、返済を続けていく必要がある点は自己破産と異なる点に注意しよう。

安定的な収入がある場合や自分の財産を残したい場合などは、任意整理または個人整理も視野に入れてみると良いだろう。

弁護士や専門窓口に相談する

自己破産ができるか不安な場合や、免責不許可事由に当てはまると考えられる場合は、弁護士や専門窓口に相談してみるのも一つの手だ。

自己破産ができるかどうか、他の債務整理方法の方が適しているのではないか、といった観点からアドバイスをしてくれる。

また、税金や公共料金、社会保険料などの債務は、免責が許可されても支払いが減額されたり免除されたりすることはない。

任意整理や個人再生でも同様だが、支払いがどうしても難しい場合は、市区町村役場に相談すると、支払い方法の変更など相談に乗ってくれることが多い。

何も対応せずにほったらかしにするのではなく、支払いが難しい場合は公的機関の窓口に相談することも重要だ。

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自己破産するための条件を知って適切に準備しよう

自己破産をするためには、債務の支払いができない状態であることや債務が免責されないものであること、免責不許可事由に当てはまらないことなどの条件を満たす必要がある。

加えて、自己破産にかかる予納金が支払えない場合や、職業制限に対応できない場合などは、自己破産ができない可能性も高い。

本記事では、自己破産を行うための条件や自己破産ができない時の対処法について詳しく解説した。

債務整理を検討している方は、ぜひ本記事の内容を参考にして、自分に適した債務整理方法や対策について検討してみてほしい。

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自己破産に関するよくある質問

自己破産の条件についてよくある質問をまとめた。

自己破産の申請にはどのくらいの時間がかかりますか?

自己破産の手続きは、大きく分けると「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類に分けられる。

同時廃止事件は、お金に換えられる財産がほとんどない場合に適用され、手続きの進行が早く費用も安いのが特徴だ。

一方、管財事件は一定の基準以上の財産があると判断された場合や、免責不許可事由が存在する場合に適用される。

同時廃止事件の場合、早ければ3〜4ヶ月程度で手続きが終了するが、管財事件の場合は財産の処分などに時間を要するため、半年〜1年程度の期間が必要となる。

自己破産後の生活に制約はありますか?

自己破産を行うと、信用情報に事故情報が登録されることによって、いわゆるブラックリストに載った状態となる。

ブラックリストに載っている間は、クレジットカードが利用できなくなったり、住宅ローンやカードローンなどの新規借り入れができなくなったりするなどの制限を受ける。

しかし、ブラックリストに載っている期間は5〜7年程度であり、この期間を経過したら新規の借入も行えるようになる。

自己破産によって勤務先から解雇されたり、自己破産後に得た収入を回収されたりするようなことはないため、個人の権利や自由が奪われるようなものではない。

自己破産にはどのくらいの費用がかかりますか?

自己破産を行うためには、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2種類の費用が必要となる。

裁判所費用として必要な金額は、同時廃止事件か管財事件かによって異なる。

同時廃止事件の場合、申立手数料や官報広告費、郵券代として合計2万円程度が必要となる。

一方、管財事件の場合、これらに加えて予納金としてまとまった金額が必要となるため、合計で約20万円〜50万円が必要となる。

いずれの場合も、弁護士に依頼を行う場合は追加で30万円〜80万円程度の費用がかかる。

  • 出典:東京地裁民事第20部「破産事件の手続き費用一覧」

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この記事を書いた人

アドバイザーナビ株式会社は、2019年5月に設立された金融業界の総合コンサルティング企業で、資産に関する情報発信をしております。
投資家とIFAをつなぐマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」や、クレジットカード・カードローン・FX・債務整理等のお金に関わる情報発信をしております。

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