- 債務整理の後、ブラックリストにいつまで載るのか知りたい
- 債務整理などブラックリストに載る条件が知りたい
- 債務整理をしてブラックリストに載ったときのデメリットが知りたい
債務整理を行うと、5年〜7年程度は信用情報機関に事故情報が登録される。
この状態を「ブラックリストに載る」といい、新しくクレジットカードの申し込みができなかったり、ローンを組めなかったりするなどの制限を受ける。
ブラックリストに載る期間や登録情報は信用情報機関によって異なるため、しっかりと区別して理解しておくことが重要だ。
今回の記事では、債務整理を行った際にブラックリストにいつまで登録されるのか、債務整理以外にブラックリストに登録される条件は何なのか、ブラックリストに登録されることによって生じるデメリットにはどういったものがあるのか、などについて詳しく解説する。
債務整理を検討している方や、現在ブラックリストに登録されている方は、本記事を参考にしてみてほしい。
債務整理するとブラックリストにいつまで登録される?
債務整理を行うと、ブラックリストに登録される。
まずは、「債務整理」や「ブラックリスト」とはどのようなものかを簡単に確認し、どのくらいの期間登録されるのかを確認していこう。
債務整理をするとブラックリストに載る
債務整理とは、借金(=債務)の元本を減らしたり、利息をカットしたりして、借金を返済しやすくする手続きのことだ。
債務整理の方法は、大きく分けて以下の3種類に分類できて、それぞれ手続きの内容や効果が異なる。
任意整理
カード会社や消費者金融などの債権者との交渉によって、主に将来の利息負担を免除してもらい、借金を無理なく返済できるように新しく返済方法を決める手続きのこと。
任意整理を受け入れるかどうかは債権者次第となる。
個人再生
裁判所に申し立てることで、家などの財産を残しながら借金を80%〜90%減額する手続きのこと。
原則として3年間(最長で5年間)で返済していくことが可能となる。個人再生を利用するためには返済できる収入の見込みがあることが条件となる。
自己破産
裁判所に申し立てることによって、現在の借金を全額免除してもらう手続きのこと。
借金自体が免責されるという効果がある反面、自宅を含めて仮の大きい財産は手放す必要がある。
債務整理などを行うと、これらの自己情報がブラックリストに掲載される。
「ブラックリストに載る」といっても、実際に個人の名前や履歴などが記載されたリストが存在して、そこに自分の名前が載るわけではない。
借金の滞納の履歴や債務整理などの金融事故に関する情報が生じると、信用情報機関にこれらの情報が登録される。
信用情報機関とは、個人の年収やローン・クレジットカードの返済・支払い履歴、個人の返済能力などをまとめている専門機関だ。
金融事故を起こしてしまうと、この信用情報機関にその事故情報が登録されてしまうことを「ブラックリストに載る」という。
ブラックリストに載ると、新たにお金を借りられなくなったり、クレジットカードの審査に落ちてしまったりといったデメリットが生じる。
ブラックリストに登録される期間は5〜7年
一度ブラックリストに載ったとしても、永久にその状態が続くわけではない。
ブラックリストに登録された後、解除されるまでの期間は原則として5〜7年程度で、信用情報機関や事故情報の内容によって異なる。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、それぞれ事項情報が登録される信用情報機関や登録の起算点、登録期間が下記のように変わってくる。
信用情報機関 | ブラックリストに掲載される期間 | ||
---|---|---|---|
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 完済日から5年(代位弁済による登録) | 完済日から5年 | 手続き開始決定から5年 |
JICC(日本信用情報機構) | 完済日から5年 | 完済日から5年 | 手続き終了(免責確定)から5年 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 完済日から5年(代位弁済による登録) | 完済日から5年または手続き開始決定から7年のいずれか遅い方 | 手続き開始決定日から7年 |
特に利用者が多いとされる任意整理の場合、「残りの借金を完済してから5年間」が事故情報の掲載期間となる。
任意整理の和解日から5年ではなく、完済日から5年である点に注意しよう。
任意整理では、一般的に減額後の借金を3〜5年かけて返済する条件で和解が成立するため、任意整理の手続きを始めてから計算すると、8年〜10年後までは自己情報が載り続けるということとなる。
また、KSC(全国銀行個人信用情報機関センター)の場合、ブラックリストの登録期間は最長7年だが、2022年11月4日以前の手続きの場合、約10年間登録されている可能性がある。
ブラックリストに掲載されているかを確認する方法
ブラックリストに載っているかどうかを確認するためには、信用情報機関に信用情報の開示請求を行う必要がある。
信用情報機関 | 確認できる信用情報 | 開示手数料 |
---|---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカードや信販会社、消費者金融などの申し込み・利用状況 携帯電話端末の分割払いの利用状況 など | インターネットで開示:500円 郵送で開示:1,500円 |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | クレジットカードや消費者金融などの申し込み・利用状況 携帯電話端末の分割払いの利用状況 など | インターネット(スマホアプリ):1,000円〜1,300円 郵送申し込み:1,300円 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行や信用金庫、信用組合の利用状況 信用保証協会への滞納履歴 など | インターネットで開示:1,000円 郵送申し込み:1,679円〜1,800円 |
出典:JICC「本人による開示申し込み」
出典:KSC「本人開示の手続き」
参考までに、CICでインターネットで開示手続きを行う流れは下記の通りだ。
- 利用環境・支払い方法の確認
- 受付番号の取得
- 認証コードの取得
- 本人情報の入力
- 利用手数料の決済
- 開示情報の表示
まずは、利用している環境でインターネット開示が可能かをチェックし、支払い方法を確認する。
クレジット契約で利用した電話番号から指定の電話番号に電話をかけて、受付番号を取得する。
取得した受付番号と電話番号を入力し、認証コードを入れて本人情報などの必要事項を入力し、手続きを行う。
利用手数料の決済を行い、パスワードを入力すると開示報告書を閲覧できる。
開示報告書の「返済状況」の欄に「異動」と記載されていれば、ブラックリストに載っている状態だということとなる。
信用情報機関によって手続きの流れは異なるものの、大まかな流れはほぼ同じだと言えるだろう。
債務整理などでブラックリスト(信用情報機関)に登録される条件
債務整理およびそれ以外の理由でブラックリストに登録される条件には、どのようなものがあるのだろうか。
ここでは、信用情報機関にはどのような種類があるのか、ブラックリストに登録される条件は何なのか、について詳しく解説していく。
信用情報機関とは
信用情報機関とは個人の借り入れやクレジットカードなどの申込・契約に関する情報を扱う機関のことだ。
信用情報機関には、債務整理などの事故情報だけでなく、申込者の個人情報や契約内容、返済履歴など「お金の借り入れ」に関するさまざまな情報が登録される。
日本の信用情報機関には以下の3つが存在する。
信用情報機関 | 主に取り扱う信用情報 |
---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカードの申込・契約履歴など |
JICC(日本信用情報機関) | 消費者金融などの貸金業者の取引・利用履歴など |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行や信用金庫などの金融機関との取引履歴など |
全国の貸金業者や金融機関は、上記3つの信用情報機関のうちいずれかに加盟している。
1つのみに加盟している業者もあれば、2つ以上に加盟している業者も存在する。
CICは主にクレジットカード会社や信販会社が加盟していて、JICCは消費者金融などの貸金業者が多く加盟している。
KSJは全国の銀行や信用金庫、労働金庫などの金融機関が多く加味している信用情報機関だ。
クレジットカード会社やローン会社は、クレジットカードの発行やローンの申し込みに伴う審査を実施する際に、信用情報機関に申込者の信用情報を照会する。
申込者本人の信用情報の登録内容に事故情報が載っていると、返済能力が低いとみなされてカードやローンの審査に落ちてしまう。
上記3つの信用情報機関は独立した機関ではあるが、CRINと呼ばれるシステムによって情報を共有している。
ブラックリストに登録される条件
債務整理以外でブラックリストに登録される場合もある。
以下のようなケースの場合も、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があるため注意が必要だ。
- 長期の支払い遅延(延滞・滞納)があった
- クレジットカードなどを強制解約された
- 借金の返済中に過払い金請求を行った
- 代位弁済が行われた
- 短期間に複数のクレジットカード・ローンを申し込んだ
- クレジットカードやローンの審査に落ちた
それぞれ具体的にどのような状態になるとブラックリスト入りしてしまうのか確認していこう。
長期の支払い遅延(延滞・滞納)があった
61日以上の長期の支払い遅延があった場合、ブラックリストに支払い遅延の履歴が残る。
消費者金融やクレジットカードの借り入れだけでなく、スマホ端末の分割払いや奨学金の返済を2〜3ヶ月滞納した場合も、事故情報が登録される。
クレジットカードなどを強制解約された
クレジットカードの契約を強制的に解除されると、JICCに事故情報が登録される。
クレジットカードが強制解約されるのは、利用料金の長期滞納のほか、クレジットカードの現金化や虚偽の申込情報の登録、キャンペーンの不正利用など、カード会社の規約違反が発覚した場合だ。
借金の返済中に過払い金請求を行った
借金の返済中に過払い金請求を行ったものの、戻ってきたお金で借金を完済できなかった場合、任意整理を行ったものとして事故情報が登録される。
逆に、過払い金請求を行ったことで、借金を全額返済できた場合、事故情報は登録されない。
代位弁済が行われた
保証会社などに代位弁済を行われたときも、ブラックリストに載ってしまう。
代位弁済とは、お金を借りた本人が借金を返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が代わりに返済を行うことを指す。
代位返済は、一般的に滞納機関が6ヶ月以上に及んだときに実施されることが多い。
信用情報機関のCICでは、「返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われた」場合に異動情報を登録する、つまり代位弁済が発生したら事故情報を登録すると定めている。
なお、代位弁済によって債務者に代わって債務の弁済が行われたとしても、借金の返済義務がなくなったわけではない。
債務者に返済を請求する権利である求償権が、もともとの債権者から代位弁済を行った保証会社に移っただけとなる。
短期間に複数のクレジットカード・ローンを申し込んだ
クレジットカードやカードローンなどの審査で信用情報が照会された場合、照会されたことそのものが信用情報に履歴として記録される。
短期間に何度も信用情報が照会されていた場合、「何度も申し込みを行う必要がある人」とみなされ、返済能力が低いと判断される場合がある。
クレジットカードやローンの審査に落ちた
上記の通り、クレジットカードやローンの審査においては、信用情報を照会されたという履歴が残る。
その後カードやローンを成約したという情報がないと、審査に落ちたことがわかる。
何度も審査に落ち続けている場合は、事故情報とみなされるケースがあるだろう。
社内ブラックとは
カード会社などが独自に作成しているブラックリストに登録されることを「社内ブラック」と呼ぶこともある。
貸金業者には、過去に延滞などを繰り返してトラブルを起こした債務者の情報を集めたリストを作っている会社もある。
そのため、信用情報機関に事故情報が記録されていない場合や、すでにブラックリストから消えている場合であっても、社内ブラックに引っ掛かることで借入ができなくなる場合も存在する。
社内ブラックは公開されているものではないので、自分が社内ブラックに載っているかどうかを知る方法はない。
また、社内ブラックはあくまでもその会社独自の情報なので、他の会社に共有されることはない。
債務整理をしてもブラックリストに載らない方法はある?
債務整理を行うと、原則としてブラックリストに載ってしまう。しかし、債務整理の過程で過払い金があることがわかった場合、ブラックリストに載らない可能性もある。
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に利息として支払い過ぎたお金のことだ。
法律で決められた上限金利を超える金利で支払った利息がある場合、その分は「過払い金」として取り戻せる。
過払い金の請求を行うための条件は下記の通りだ。
- 年利15%〜20%を超える金利でお金を借りていた
- 「最後の借り入れ」もしくは「最後に返済した日」から10年以上経過していない
過払い金は、利息制限法の上限金利である15%〜20%を超える場合に発生する。過払い金を請求できるかどうかを知るためには、自分が過去に借りていた金利の水準を知る必要がある。
また、過払い金の請求には時効がある。「最後の借り入れ」または「最後に返済した日」からすでに10年以上が経過している場合、過払い金を請求できる権利が消滅してしまう。
そのため、過払い金の請求を行う場合は、なるべく早く行動を行うことが重要だ。
過払い金を取り戻せた場合、戻ってきたお金を借金の返済に充てられる。
仮に過払い金がたくさん戻ってきて、現在の借金を過払い金で完済できた場合、債務整理を行ったことにならず、ブラックリストに載らない可能性がある。
一方、過払い金としてお金が戻ってきても、借金の残高に満たずに完済できなかった場合、任意整理(債務整理)を行った扱いになり、信用情報機関に事故情報が登録される。
過払い金請求を行って借金を完済できるかの判断は個人では難しいため、弁護士などの専門家に相談するのが良いだろう。
債務整理をしてブラックリストに載るデメリット
債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録される。
ブラックリストに載ってしまうと、以下のようなデメリットが発生する。
- クレジットカードの作成や利用ができなくなる
- ローンやキャッシングなど新たな借り入れができなくなる
- 奨学金などの保証人になれなくなる
- 携帯電話(スマホ)の分割払いができなくなる
- 不動産等の賃貸契約ができない場合がある
具体的にどんなデメリットがあるのかを確認していこう。
クレジットカードの作成や利用ができなくなる
ブラックリストに載ってしまうと、基本的にクレジットカードは利用できなくなる。
クレジットカードを新規で申し込む場合、クレジットカード会社による審査が必ず実施される。
審査の際は、信用情報機関に申込者の信用情報を照会するが、その際にブラックリストに登録されていることが発覚すると、返済能力が低いとみなされるため審査に落ちてしまう。
現在クレジットカードをすでに利用している場合も、カードの更新時などのタイミングでは定期的に信用情報が照会される。
この途上与信によってブラックリストに載っていることが発覚すると、カード会社の規約に基づいて強制的にカードの契約を解除されることが一般的だ。
クレジットカードが強制的に解約されると、カードに付帯するETCカードも使えなくなる可能性が高い。
ローンやキャッシングなど新たな借り入れができなくなる
ブラックリストに載っていると、原則として住宅ローンやカーローン、キャッシングなどの新たなお金の借入はできなくなる。
お金を借りる際も、クレジットカードの申込時と同様に信用情報が照会されるため、そこで事故情報が金融機関・信販会社に伝わるためだ。
ブラックリストに登録されてローンを組めなくなると、車や家など一括で購入しにくい大きな買い物をする際に影響がでやすい。
奨学金などの保証人になれなくなる
ブラックリストに載ると、他人の保証人になることができなくなる。
保証人は、債務者が借金を返済できなくなった際に、債務者に代わって返済する責任を負う。
お金を貸す側からすると、債務者に加えてその保証人がしっかりとお金を貸せるかどうかも重要な判断基準となる。
そのため、保証人になるためには十分な返済能力が必要となり、債務者だけでなく保証人も信用情報を確認される。
奨学金や住宅ローン、未成年のクレジットカード作成の申し込みなどには保証人が必要となるケースが多いが、ブラックリストに載っている間は保証人となれない点に注意しよう。
例えば、奨学金を借りるにあたって保証人を立てる場合、学生の親がブラックリストに載っていると親は保証人になれないため、別の保証人を探したり保証機関を利用したりする必要がある。
携帯電話(スマホ)の分割払いができなくなる
携帯電話やスマホを購入する際に、分割払いを利用できなくなることも、ブラックリストに載るデメリットとなる。
端末の分割料金は毎月の携帯の利用料金と一緒に支払われるため、ローンを組んでいるという実感を得にくいが、分割払いも一種のローンに含まれる。
端末の分割払いを申し込む際は、信用情報機関に必ず照会されるため、ブラックリストに載っていると審査に通らずに分割払いを利用できない。
どうしても新しく端末を購入したい場合は、一括払いで購入する方法を検討しよう。
ブラックリストに載っていたとしても、利用料金に未納がなく、端末代金を完済していればスマホや携帯電話を使い続けられる。
不動産等の賃貸契約ができない場合がある
ブラックリストに載ったとしても、不動産の賃貸借契約自体は可能だ。
ただし、賃貸保証会社を利用する場合は、信用情報に傷があることで契約できない場合もある。
一般的に、不動産仲介会社を介して物件の賃貸借契約を行う場合、賃貸保証会社による審査が実施される。
賃貸保証会社が信販系である場合、信用情報機関に加盟しているため、入居審査に伴って申込者の信用情報が照会される。
この時にブラックリストに載っていることが発覚すると、家賃を継続して支払っていく返済能力に問題があると判断され、審査に落ちてしまうこととなる。
なお、不動産の賃貸借契約にあたって、賃貸保証会社を借主自身が選ぶことはできない。
そのため、ブラックリストに載っている場合は、信用情報機関に加盟していない賃貸保証会社を利用している物件を選ぶ必要がある。
賃貸保証会社が信販系か不明な場合は、不動産管理会社に物件の資料を請求して、賃貸保証会社の会社名を確認しよう。
また、会社によっては連帯保証人を立てたり、家賃を数ヶ月分前払いしたりすることで、例外的に契約できる場合もあるため、不動産会社に相談してみるのも良いだろう。
スポーツジムの契約ができない可能性がある
スポーツジムの会員になる場合、会費の支払い方法に信販会社を介するケースがある。
このようなケースでは、ブラックリストに載っている状態だと審査に通らないため、ジムの会員契約ができない。
振込や現金払いでの支払いも可能としているスポーツジムの場合は、それらの支払い方法を選べば解決するが、支払い方法が限定されているスポーツジムの場合は注意しよう。
債務整理でブラックリストに載ったときの家族への影響は?
債務整理を行い、自らがブラックリストに載ってしまうと、家族にどんな影響があるか不安に感じる方もいるだろう。
ここでは、債務整理でブラックリストに載ったときに、家族に与える影響を解説する。
債務整理で家族が直接受けるデメリットはない
結論から言うと、債務整理を行ったとしても、直接本人の家族に不利益が生じることはない。
金融業者と借金の契約を交わしたのは本人であるため、本人が債務整理を行ったとしても、何の契約も行っていない家族に対して、金融業者が請求を起こすことは不可能だ。
また、債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるが、この事故情報もあくまでも借入者本人のものであり、家族の信用情報に傷がつくということはない。
債務整理をすると間接的に家族に影響がある
債務整理を行っても、本人の家族に直接的なデメリットは生じないが、債務整理によってその後の家族との生活に影響が出るケースはある。
債務整理を行ったとしても、「家族だから」という理由だけで返済を請求されることはないが、家族が保証人になっていた場合は代わりに請求される。
借金の返済を行えなくなった人の代わりに返済を行うのが保証人であるため、債務整理を行うと家族かどうかにかかわらず、保証人が返済の責任を負うこととなる。
また、まれにクレジットカードの作成やローン契約ができないケースも存在する。
債務整理をした本人の家族は、自分自身が信用情報に影響を与えるようなことをしていなければブラックリストに載ることはないものの、審査の際に家族の信用情報が判明することで審査結果に影響が及ぶ場合がある。
債務整理をすると5年〜7年はブラックリストに載る
債務整理を行うと、5年〜7年程度はブラックリストに載る。
ブラックリストに載ると、新しくお金を借りられなくなったり、クレジットカードの申し込みができなくなったりといったデメリットが生じる。
保証人になることやスマホ端末の分割払いをすることもできなくなるため、普段の生活でも不便に感じられるだろう。
また、債務整理以外でも、長期の支払い遅延やクレジットカードの強制解約、代位弁済などが発生すると、ブラックリスト入りしてしまうことがある。
逆に、債務整理の過程で過払い金があることがわかり、取り戻した過払い金で残りの借金を全て返済できる場合は、ブラックリストに載らないこともある。
債務整理を検討している方や、ブラックリスト入りが不安な方は、本記事を参考にどのように対応すべきかを検討してみてほしい。