- 債務整理するとクズと言われないか不安
- 債務整理をするべきかどうかわからない
- 債務整理でよく誤解されていることが知りたい
債務整理についてクズ・恥ずかしいと考えている人も多いだろう。債権者との約束を守れずに借金を減額したり返済の負担を減らしたりする行為と考えているかもしれない。
しかし、実は債務整理は公的な手続きでありクズではない。
本記事では、債務整理がクズではない理由、弁護士に相談した時の流れなどについて詳しく解説する。
債務整理に興味はあるが、躊躇している人は、ぜひ参考にして欲しい。
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債務整理=クズではない!クズではない理由を解説

債務整理をすることについて「自分はクズだ」「相手に失礼な行為だ」といった印象を持っている人もいるかもしれない。
しかし、債務整理をしてもクズではない。むしろ、借金に困っているなら手遅れになる前に債務整理をしたほうが良いだろう。
ここからは、債務整理をすることがクズではない理由について詳しく解説する。
法律で認められている正当な手続きだから
1つ目の理由は、債務整理が法律で認められた正当な手続きだからだ。
債務整理は、借金に苦しむ人が利用できる救済措置であり、自己破産は破産法、個人再生は民事再生法に基づいて行われる。
また、任意整理は法的な強制力はないものの、債権者と交渉した上で行う手続き方法である。
ほとんど返済せずに借金の減額や返済条件の見直しをしようとする行為に悪い印象を持っているかもしれないが、国によって認められている以上は不法行為とはいえない。
借金から逃げない行為だから
2つ目の理由は、借金から逃げない行為だからだ。債務整理は借金の問題から逃げる行為と思うかもしれないが、実はそうではない。
むしろ、債務整理は借金と向き合うことができる手段といえるだろう。
なぜなら、債務整理を利用することは、現在の状況を真剣に受け止め、解決したいという行動だからである。
そのまま借金を放置するよりも責任感が強いといえるだろう。
債権者にとっても放置されるより良い行為だから
3つ目の理由は、債権者にとっても放置されるより良い行為だからだ。
債権者にとっても債務整理はメリットがある理由は、借金が返済されないまま放置されるよりも、一部でも回収できる可能性がある方が望ましいからである。
また、借金を放置された場合、債権者は弁護士を通して裁判所に訴える手間がかかる。
しかし、債務整理であれば、そのような手間と時間はかからない。意外に感じるかもしれないが借金を放置されるより債務整理されたほうがまだ良いと考える債権者も多くいる。
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債務整理=クズではない!弁護士に相談すべきメリットを解説

債務整理をするなら弁護士に相談すべきである。弁護士に相談するメリットについて解説する。
最適な債務整理の方法を提案してくれる
弁護士に相談すると、相談者の借金額、収支の状況、生活状況などご自身が今置かれている状況で最適な債務整理の方法を提案してくれる。
弁護士は債務整理に関する豊富な知識と経験を持っているため、法律的な観点から最も相談者が有利になる方法がわかるからだ。
ご自身が自己破産をするしかない気持ちがあっても、弁護士に相談した結果、個人再生のほうが良いことがわかることもある。
弁護士に相談すれば、誤った選択をして、ご自身が不利な状況に陥るリスクを減らせるでだろう。
債権者の取り立てをすぐにストップできる
弁護士に相談した場合、債権者からの取り立てをすぐにストップできる。なぜなら、相談者から依頼を受けた弁護士は、早ければ即日で債権者に対して受任通知を送るからだ。
受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人になったことを債権者に知らせることである。
貸金業法第21条1項9号では、弁護士から受任通知を受け取った場合、債権者は取り立てをしてはならないと定められている。
取立て行為の規制
第二十一条貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
出典:e-Gov「貸金業法」
弁護士に依頼をすれば取り立てによる精神的なストレスから解放される。
なお、弁護士に依頼せずにご自身で債務整理の手続きをした場合、相手方と交渉中であっても取り立てが止まらない可能性がある。
取り立てに悩んでいる人は、弁護士へ相談するべきだろう。
ほとんどの手続きを任せられる
債務整理の手続きは専門知識や経験が必要なため、ご自身で行おうとすると多くの時間と手間がかかるので注意が必要だ。
弁護士なら債務整理をする際のほとんどの手続きを依頼者に代わって行うことができる。
特に個人再生や自己破産の手続きでは、裁判所を介さなければ手続きができない。平日に仕事を休んで裁判所へ行くとなると、会社や家族にも迷惑がかかり、精神的な負担も大きいだろう。
弁護士なら必要書類の準備や裁判所への申立てといった複雑な作業を代行してくれるので、日常生活へ大きな負担がかかることはない。
任意整理の場合は貸金業者との交渉が成功しやすい
任意整理をする場合は弁護士に相談したほうが貸金業者との交渉が成功しやすくなる。
その理由は、弁護士が知識や経験を持っているため、貸金業者との交渉において有利な条件で和解を締結できる可能性が高くなるからだ。
ご自身で貸金業者と交渉するよりも、和解成立後の返済負担を減らすことができるだろう。
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債務整理=クズではない!弁護士に相談した時の流れ

債務整理をしたいけど、弁護士に相談したら、どのような流れで手続きを進めれば良いか不安がある人もいるだろう。
ここからは、任意整理、個人再生、自己破産について弁護士に相談した後の流れについて解説する。
任意整理の相談後の流れ
まずは、任意整理の相談後の流れを紹介する。
1.弁護士へ相談して委任契約を締結
弁護士へ相談すると、30分から1時間の相談時間で無料もしくは有料(5,000円〜1万円程度)で相談可能だ。
弁護士との相談では、借金の状況や現在の収入・支出について説明を求められる。
相談時に取引履歴や収入証明などの書類を用意できれば、手続きをスムーズに進められるだろう。相談内容と予算に納得ができたら委任契約を締結を行う。
2.受任通知の送付と取引履歴の開示請求を行う
相談者から依頼を受けた弁護士は、早ければ即日で債権者へ受任通知を送付する。受任通知を受け取った債権者からの取り立ては止まる。
また、債権者に対して取引履歴の開示請求を行う。その目的は、正しい借金額や契約条件(利息や返済期間)を知るためだ。
3.取引履歴を基に引き直し計算を行う
債権者から取引履歴が届いたら、弁護士は利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、借金額が確定する。
なお、過払い金が発生していた場合は、過払い金請求を行うので、借金が減額されることもある。
4.和解案を作成
次に債権者との和解案となる返済計画を作成する。この時点で、返済期間や毎月の返済額、交渉内容について決まる。
5.債権者と和解交渉を行う
弁護士は、作成した和解案を基に、電話や書面などで債権者と和解交渉を行う。なお、依頼者に債権者から電話がかかってくることはないので安心して欲しい。
また、必ずしもこちら側の主張が全面的に通るわけではない。
6.和解成立後和解契約書が交わされる
債権者との和解が成立したら、和解契約書が取り交わされる。ここまでが任意整理の手続きの流れだ。
7.返済が開始される
任意整理が完了したら、返済を開始する。どうしても返済日までの返済が難しい場合は、早めに弁護士に相談すべきだ。
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個人再生の相談後の流れ
ここからは個人再生の相談後の流れについて解説する
1.弁護士へ相談して委任契約を締結
まずは、弁護士へ相談する。弁護士との相談では、任意整理と同様に借金の状況や現在の収入・支出について説明を求められる。
個人再生は借金の金額が大きい場合におすすめの手続き方法である。
住宅や車を手放したくない人や浪費・ギャンブルなどが原因の借金がある人は、自己破産よりも個人再生のほうが良いだろう。
相談内容と予算に納得ができたら委任契約を締結する。
2.受任通知の送付と借金額を確認する
相談者から依頼を受けた弁護士は、債権者へ受任通知を送付するため、債権者からの取り立ては止まる。また、債権者から届く書類で債権調査を行い借金額を確認する。
3.申立書を作成する
次に申立書の作成を行う。申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、住民票の写し、収入証明書類、預貯金通帳の写し、手持ち財産の財産価格証明書などの書類を用意する。
ご自身で集めなければならない書類もあるので注意が必要だが、必要書類の内容については弁護士から助言をもらうことが可能である。
4.裁判所へ申立てをする
必要書類が揃ったら弁護士が住所地を管轄する地方裁判所へ申立てを行う。裁判所が申立を受理すると、約1ヵ月後に手続き開始決定が下される流れだ。
5.債権届出書の提出と異議申述をする
債権者は借金額を確認するための「債権届出書」を裁判所に提出する。債権届出書とは、個人再生手続きにおいて債権者が自らの債権を裁判所に届け出るための書類である。
債権者が提出した書類に誤りがある場合は、異議を申し立てることも可能だ。
6.再生計画案の作成と提出
次に再生計画案を作成する。再生計画案を作成する際は、借金額の減額、返済開始日や返済期間の決定、最低弁済額の計算、債権者との交渉などを行う必要がある。
再生計画が決まったら再生計画案として書面にまとめて、裁判所へ提出する流れだ。
7.裁判所による認可決定
再生計画案を審査して認められれば、裁判所による認可決定が下される。個人再生手続きの開始から裁判所の認可決定までの期間は、一般的に約6ヶ月程度ほどである。
提出された再生計画案について裁判所が審査し、認可または不認可の決定を下す。
なお、再生計画案に不備があったり、債権者の過半数が同意しない場合は不認可となるので注意が必要である。
8.再生計画に基づいて返済開始
裁判所に認可された再生計画に基づいて、原則として3年間(最長5年)で返済を行う。
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自己破産の相談後の流れ
ここからは、自己破産の相談後の流れを紹介する。
1.弁護士へ相談して委任契約を締結
弁護士へ相談して、相談内容と予算に納得ができたら委任契約を締結する。
2.受任通知の送付と取引履歴の開示請求を行う
弁護士は、早ければ即日で債権者へ受任通知を送付するだろう。
3.申立書類の準備をする
自己破産の申立書類の準備をする。自己破産申立書、陳述書、債権者一覧表、住民票・戸籍謄本、収入が分かる書類、預貯金通帳の取引明細のコピー、、源泉徴収票か課税証明書、
資産目録、債権者一覧表を用意する。
相談者がご自身で用意しなければならない書類もあるので注意が必要だ。
4.裁判所へ申立を行う
種類を全て揃えたら居住地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行う。申立は弁護士が代理で行ってくれる。
5.裁判所での審尋を行う
申立て後、裁判所で「破産審尋」が行われる。破産審尋とは、裁判官が債務者に対して質問を行い、自己破産に至った経緯や免責不許可事由がないか確認する作業のことだ。
弁護士に依頼している場合は、一緒に同席してくれるので安心して欲しい。
6.破産手続き開始決定
破産審尋の結果、裁判官が支払い不能と判断した場合、「破産手続き開始決定」が下される。決定後に官報に公告される流れである。
7.免責審尋を行う
破産手続きの開始後、免責を認めてもらうための審尋が行われる。破産手続きが開始された後、免責を求めるための審尋が行われる。
この審尋では、借金の免除について裁判官から以下のような点について質問されるだろう。
- 破産手続きに関しての理解
- 申立書の記載内容に嘘がないか
- 借金をしなければならなかった理由
- 反省すべき点
- 現在の生活状況
- 今後の生活設計
事前に質問への回答について準備しておくべきだ。また、免責審尋についても弁護士が同席してくれるので、安心して良い。
8.免責許可が出される
裁判所から免責許可が出される。免責許可から約1ヵ月ほどで、法的に自己破産が確定して、借金の返済義務がなくなる。
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債務整理は人生終わりではなく、新たなスタート

債務整理は国から認められた公的な手続きであり、借金の問題をご自身で解決する手段である。債務整理をしてもクズではない。
債務整理をする際に弁護士に相談すれば、最適な手続き方法の提案をしてくれたり手続きにかかる手間や時間を削減できるので、精神的な負担がかからない。
また、債務整理をすると人生が終わると考える方もいるが、一部の制限を除けば、ほかの人と同様に日常生活を送ることができる。
借金の悩みがある人は、債務整理を行って新たなスタートを切るべきだ。
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債務整理はクズなのかに関するQ&A

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