- 債務整理の流れとかかる期間が知りたい
- 債務整理で取立がストップするまでにどのくらいかかるのか知りたい
- 債務整理後、返済期間がどのくらいなのか知りたい
債務整理を検討している人が不安に感じる点の一つに手続きにかかる期間の長さがある。
借金の悩みから解放されたくても手続きに長い時間がかかれば躊躇する人もいるだろう。
本記事では、任意整理、個人再生、自己破産の流れと手続きの期間について解説する。
債務整理の手続きの流れを知っておきたい人や債務整理にかかる期間を知りたい人は、ぜひ参考にして欲しい。

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債務整理の流れと期間を確認しよう

債務整理とは、借金の減額や免責など返済の負担を抑えるために行う手続きのことだ。
債務整理には以下の3つの手続き方法がある。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
どの方法を選ぶかによって手続きの流れや期間が異なるので注意が必要だ。それぞれの手続きの流れや期間について順番に見ていこう。
任意整理の流れや手続きにかかる期間
任意整理とは裁判所を介さず直接債権者に対して、将来かかる利息のカットや毎月の返済額を減らすなどの交渉を行う手続きである。
詳しい流れや手続きにかかる期間について順番に見ていこう。
弁護士や司法書士に相談
任意整理の手続きをする上で最初にやるべきことは弁護士や司法書士のような専門家に相談することだ。
任意整理の手続きは裁判所を介する必要がないため、ご自身で債権者と交渉可能だが、以下のような理由から、あまりおすすめできない。
- 相手が交渉に応じてくれない
- 不利な条件を提示される
- 全ての手続きを進めるのに手間や時間がかかる
よって、多くの人は専門家に依頼することが一般的だ。
専門家に相談すれば、借金が増えた原因や家計の収支状況、現在の仕事先や転職予定、過去の債務整理の経験などを聞かれるだろう。
その上で、そもそも任意整理が適切かを判断してもらうことができる。
加えて、多くの事務所では、初回相談は無料〜5,000円前後の費用で相談が可能だ。なお、司法書士が対応できる債務整理の金額には制限がある。
具体的には、認定司法書士であれば、個別の債権額が140万円以下の場合に限り、任意整理や法律相談、交渉、訴訟代理を行うことができる。
そのため、140万円を超える債務や過払い金が発生する場合は、弁護士に依頼する必要があるのだ。

契約を締結
依頼を決めたら契約の締結を行うことで、専門家はあなたの代理人として債権者と交渉ができるようになる。契約の締結と同時に委任状も作成される。
債権者へ受任通知送付と取引履歴の開示請求を行う
契約の締結後、専門家は債権者に対して受任通知の送付と取引履歴の開示請求を行う。
受任通知とは、専門家である弁護士や司法書士が依頼人に代わって債務整理の手続きを進めることを債権者に知らせることだ。
同時に専門家は債権者に対して取引履歴の開示請求を行う。取引履歴には借入や返済の期日や金額などが記載されているため、開示を求めることで正確な借金額を知る狙いがある。
なお、債権者から取引履歴の開示が行われるまで、約1か月ほどかかるだろう。
取引履歴を基に引き直し計算を行う
次に専門家は債権者から届いた取引履歴を基に引き直し計算を行う。
引き直し計算とは、取引履歴を基に利息制限法に従って計算を行うことで、正確な借金額や過払い金の有無を確認する手続きである。
引き直し計算を行わなければならない理由は、2010年6月以前は、出資法により上限金利が29.2%まで設定されており、この範囲内で貸付を行っていた債権者が多かったからだ。
貸金業法の改正により利息制限法の上限である15〜20%を超える金利で行われた貸付については、過払い金として返還をしなければならなくなった。
引き直し計算の結果、過払い金がある場合、債権者に対して過払い金請求を行うことが可能だ。
和解案を作成する
正確な借金額を確認したら、和解案を作成する。専門家は依頼人から毎月の返済可能額を聞いた上で返済期間(通常は3年から長くても5年での完済を目指す)や返済総額を決めていく。
債権者と和解交渉を行う
和解案を作成したら、専門家が電話や書面などの方法により債権者と和解交渉を行う。
一般的に和解交渉にかかる期間は3か月前後だが、債権者側の出方次第で和解の成立が長引くこともある。
和解が成立
債権者との間で和解が成立したら和解契約書の締結を行う。和解契約書には、返済条件、返済額、返済期間などが記載されているので確認しよう。
なお、和解契約書は基本的に依頼人自身で保管することになる。ここまでの手続きで概ね3か月〜6か月の期間が必要だ。
返済を開始
和解内容に基づいて返済を行う。任意整理をした後、返済が遅れた場合、遅延損害金の上乗せや借金の一括請求を求められることもあるので注意が必要だ。
返済が遅れそうな場合は、専門家に相談するようにしましょう。

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個人再生の流れや手続きにかかる期間
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額した上で残った借金を分割して返済するための法的手続きである。
自己破産とは異なり、基本的に担保権が付いていない財産は手放さずに借金を減額できる方法だ。
詳しい流れや手続きにかかる期間について順番に見ていこう。
弁護士と契約を締結
個人再生は任意整理よりも手続きが煩雑かつ時間もかかるため、弁護士に相談するのが一般的だ。
個人再生が最適な手続きであるか、借金総額や収支の状況、財産の有無などについて専門家と話し合う必要がある。
借金額の確定
依頼を受けた専門家は、債務者に受任通知を送付すると同時に取引履歴の開示請求を行う。
取引履歴が届いたら専門家は利息制限法に基づいた引き直し計算を行い、借金額を確定する。
申立書類を準備
借金額を確定したら、個人再生の申請に必要な書類を作成する。
必要書類 | 内容 |
---|---|
申立書 | 申立人の情報や借金の状況を記載する |
陳述書 | 生活状況や借金の理由などを説明する |
債権者一覧表 | 全ての債権者の名前、住所、借金額などを記載する |
住民票の写し | 申立人の住所確認のために用意する |
財産目録 | 現在所有している財産を一覧にする |
収入証明書類 | 直近2年分の給与明細、源泉徴収票、確定申告書など収入を証明するための書類を用意する |
家計収支表 | 直近2か月分の収入と支出を詳しく記載する |
専門家と相談した上で、全ての必要書類を揃える必要がある。
裁判所へ申立て
必要書類が揃ったら、住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行う必要がある。
申立時には、収入印紙(申立手数料)、郵便切手代、官報公告費、個人再生委員の報酬の支払いが必要だ。
全てを合計すると費用の目安は、約25,000円〜20万円前後である。弁護士への依頼から裁判所への申立には通常半年〜1年程度かかることが多い。
個人再生委員の選任
裁判所が必要と認めた場合、申立当日から1週間を目安に個人再生委員が選任される。
個人再生委員は、債務者の財産や収入を調査したり、再生計画案の作成について助言したりする役割がある。
個人再生委員が選任されてから1週間以内に、申立人との面談により申立書に記載した内容の確認などが行われる。
裁判所によっては、申立て1週間後あたりから履行テストが実施されるだろう。履行テストとは、3か月〜6か月かけて債務者が計画どおりに返済ができるか実施するテストのことである。
手続きの開始
申立書に不備がなければ、申立から約1か月後を目処に個人再生手続きが開始され、裁判所は債権者へ個人再生手続きの開始決定書と債権届出書を送付する。
各債権者は、約6週間後までに債権届出書を裁判所に提出する必要がある。さらに、専門家は債権届出書の金額を認めるかどうかを表した債権認否一覧表を裁判所に提出する流れだ。
裁判所に計画案を提出
専門家は依頼人と話し合った上で再生計画案を裁判所に提出する。提出期間は手続き開始決定後3か月〜4か月が目処だ。
個人再生が認められる
裁判所は、提出された再生計画案が適切かどうかを判断して「認可」「不認可」を決める。借金の返済見込みがないと判断された場合、個人再生が認められないこともあるので注意が必要だ。
なお、再生計画案を提出してから結果がわかるまでに、概ね1か月〜3か月の時間がかかるだろう。
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自己破産の流れや手続きにかかる期間
自己破産とは、借金の返済が難しいことを裁判所に認めてもらい、借金の支払いを免責してもらう手続きのことだ。
詳しい流れや手続きにかかる期間について順番に見ていこう。
弁護士と契約を締結
自己破産を検討している場合は、弁護士に相談すべきである。弁護士との話し合いでは以下の内容を聞かれるだろう。
- どこからいくら借りているか
- 借金の原因と用途
- 現在の職業と収入状況
- 家族構成や住居
- 借金を返済できないと感じるようになった時期や理由
- 保有している財産
- 免責不許可事由の有無
ギャンブルで作った借金や財産を隠している場合などは免責不許可事由により自己破産が認められない可能性がある。
そこで、弁護士は依頼を受けた際に免責不許可事由に該当する行為がないか把握するために聞くことがある。
弁護士に依頼をする場合、契約を結ぶまでに数日〜2週間前後の時間がかかることが多い。
受任通知を送付
依頼を受けた弁護士は即日から7営業日以内に債権者へ対して受任通知を送付することで、取り立てがストップする。
申立書類を準備
続いて、弁護士は自己破産の手続きをするために、申立書類の準備に取りかかる。
必要書類 | 特徴 |
---|---|
自己破産申立書 | フォーマットに沿って氏名、住所、借金総額などを記入する |
陳述書 | 自己破産に至った経緯や生活状況を詳しく記載する |
債権者一覧表 | すべての債権者を記載する |
住民票の写し | 発行から3か月以内かつ世帯全員が記載されたものを用意する |
家計簿 | 直近1〜2か月分の収入と支出の証拠として提出する |
居住地の証明書 | 賃貸借契約書のコピーか不動産登記簿謄本を用意する |
資産目録 | 預貯金、家財、車などの資産を記載する |
給与明細 | 直近2〜3か月分の収入を証明するために提出する |
預金通帳のコピー | 通帳のコピー(直近1〜2年分)を提出する |
裁判所へ申立
必要書類が揃ったら、裁判所に自己破産の申立てを行う必要がある。
申立てから破産手続き開始決定までの期間は通常即日から1週間程度だが、書類に不備があると、手続きが遅れるので注意が必要だ。
申立後に弁護士は裁判所で裁判官と面接を行う。なお、弁護士へ相談してから裁判所へ申立するまでにかかる期間は、概ね2か月〜3か月ほどだ。
破産手続き開始決定
申立後、裁判所による「破産手続開始決定」が下される。
破産手続きの方法には、同時廃止、少額管財、通常管財の3つがあるが、一般的には同時廃止か少額管財になることが多い。
手続き方法 | 特徴 |
---|---|
同時廃止 | 破産手続き開始と同時に手続きを終了する 33万円以上の現金や20万円以上の資産がないこと、法的に借金を免除しても問題がない場合に選べる 申立から手続き完了まで2か月前後かかる |
少額管財 | 裁判所から選任された破産管財人が財産や借金の理由などを調査する 高価な財産を保有している場合や借金の理由に問題がある場合にに適用 申立から手続き完了まで3か月前後かかる |
できれば費用が少なく手続きの期間が短い同時廃止を選ぶと良いだろう。
免責審尋・破産管財人との面接、債権者集会の実施
同時廃止の場合、弁護士と同席で免責審尋(裁判官との面接)が行われる。名前や住所に変更がないか、破産後の生活の見通しについて聞かれるだろう。
一方で、少額管財の場合、即日面接の1〜2週間後に破産管財人と面接をしなければならない。借金の内容や理由、現在の収支、財産の有無などについて聞かれる。
加えて、裁判所の申立後3〜4か月後に開かれる債権者集会に参加する必要がある。債権者集会では、破産管財人が財産および収支の報告をしたり免責についての意見を聞いたりする。
免責許可の決定
免責不許可事由がないと判断されれば、免責許可が決定される。免責許可の決定により借金は全額免責されるので、返済に追われる心配はなくなる。
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債務整理をしてから取り立てがストップするまでにかかる期間は?

債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者からの取り立てを即日から数日程度で止めることができるだろう。
依頼を受けた弁護士や司法書士は債権者に対して、受任通知を送付するからだ。
受任通知を送られた債権者は、法律上、債務者に対して取り立てができなくなる。
したがって、債権者からの取り立てにより精神的な苦痛を受けている場合は、弁護士や司法書士へ依頼することを推奨する。
一方、債務整理の手続きをご自身で行うことも可能だが、その場合債権者からの取り立てがすぐにストップしない可能性があるので注意が必要だ。
なぜなら、受任通知による法的な取り立て停止効果がないためである。
任意整理の場合は債権者との交渉次第で数日から数週間かかる可能性があるだろう。
個人再生や自己破産の場合、裁判所から債権者に対して債務整理の手続きを開始した旨の通知が届いた時点でようやく取り立てが禁止される。
したがって、取り立てがストップするまで数週間から数か月の期間がかかるので注意が必要だ。
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債務整理の手続き完了後の返済期間は?

債務整理のうち、任意整理と個人再生については、手続き完了後も返済の必要がある。
任意整理の返済期間は、原則3年〜5年と決まっている。ただし、債権者との交渉次第では、返済期間が短くなったり長くなったりするので注意が必要だ。
個人再生の場合は、残った借金を原則3年で完済しなければならない。
ただし、最低弁済額が多い、収入が少ないなどの事情がある場合は、裁判所の判断で返済期間を5年まで延長できることがある。
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債務整理の期間は概ね3か月〜1年半かかる

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があるが、それぞれ手続きの流れや期間は異なる。特に個人再生や自己破産は手続きに時間が掛かる傾向があるだろう。
債務整理で取り立てがストップするまでの期間は弁護士や司法書士に依頼した場合で即日から数日である。
また、債務整理の手続き完了後の返済期間は、任意整理なら3年〜5年、個人再生は原則3年と決まっている。
借金で悩んでいるのであれば、手続きにかかる負担や期間を短縮するために弁護士や司法書士への依頼をおすすめしたい。
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債務整理の期間に関するQ&A

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