- 自己破産するとどうなるのか知りたい
- 自己破産のメリットデメリットが知りたい
- 自己破産にかかる費用が知りたい
自己破産とは、借金が返済できなくなったときに検討する方法だ。裁判所を通じて法律上借金の返済義務を免除してもらう制度のことである。
この制度は、借金に苦しむ人を経済的に再出発させる目的で作られている。ただし、利用するには一定の条件があり、デメリットもあるため事前に確認しておく必要がある。
この記事では、自己破産のメリット・デメリットをふまえ、自己破産すべきかどうかの判断に役立つ情報を紹介する。
自己破産の条件や必要な費用、自己破産が認められない場合の理由についても詳しく解説している。
いま、借金の返済で困っている方は、自分の身を守るためにもぜひ自己破産について学んでおいて欲しい。

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自己破産とは

借金の返済義務がなくなる自己破産だが、ただ「返済ができない」という理由だけで利用できる制度ではない。
支払能力がないことや借金の金額、財産の有無など、さまざまな条件を満たしていなければ自己破産はできない。
借金の返済ができない状況なら自己破産を検討する必要があるが、まず自己破産について理解しておくことが大切だ。
自己破産とは
生活において借金せざるを得ない状況で、返済できなくなったとき、自己破産が頭をよぎることもあるだろう。裁判所に「破産申立書」を提出し認められれば自己破産が可能となる。
ただし、どんな借金であっても自己破産できるとは限らない。ギャンブルや浪費による借金は、本来しなくても良い借金と考えられる。
そのため不必要な借金については、裁判所が「免責不許可事由」として自己破産を認めないケースもあるのだ。
自己破産をするためには、以下のことを裁判所に認めてもらう必要がある。
- 支払能力がない
- 資産や財産で返済できない
- 免責許可事由である
上記3つに該当していなければ、裁判所に自己破産の申し立てをしても、認可してもらえない。
しかし、専門的な知識を持たずに条件を満たしていることを証明することは難しい。
自己破産の手続きでは、専門的な知識をもってしても、裁判所に認めてもらえないケースがあるほどだ。
借金の問題によって自己破産の方法を選ぶなら、弁護士への相談をおすすめする。自己破産の仕組みやメリット・デメリットを丁寧に教えてくれるだろう。
そのうえで手続きを進めるなら、専門家の意見をしっかり聞きながら後悔しない行動が大切だ。
自己破産をした方が良い人は?
借金の問題を解決する方法は、自己破産だけではない。しかし、返済ができなくなり生活を再建する必要がある方は、自己破産を検討した方が良いケースもある。
以下に該当する方は、自己破産を視野に入れて借金問題と向き合ってみると良い。
- 借金の返済ができなくなった方
- 返済が遅れ裁判になりそうな方
- 返済に充てる財産がない方
- 生活保護を受けている方
借金を返済できなくなると、裁判によって差し押さえなどの行政処分が執行される。給与差し押さえになると、勤務先にも借金がバレてしまう。
会社にバレてしまう前に借金問題を解決したいなら、自己破産も視野に入れて検討してみよう。
自己破産をすると、資産はすべて返済に充てなければならず、生活に必要となる最低限以外は手元に残せない。つまり、財産はすべて失うといっても過言ではないのだ。
一方で、マイホームなど財産や資産がない方なら、自己破産をしても大きなデメリットとならない可能性がある。
資産がない方や生活保護を受けている方は、借金問題を解決しやすい傾向がある。
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自己破産をするための3つの条件

自己破産をするためには、3つの条件を満たしておかなければならない。
- 借金の返済ができない状態となっている
- 借金は非免責債権に当たらない
- 免責不許可事由の借金ではない
自己破産の申請で問われるのは、収入面だけではない。どのような借金なのか、なぜ借金になってしまったのかなども含まれる。
なお、自己破産では「非免責債権」や「免責不許可事由」など、聞きなれない専門用語が重要なポイントとなる。
裁判所に自己破産を申し立てする前に、3つの条件を必ず確認しておきたい。
曖昧な確認しかせずに裁判所へ自己破産の申し立てをしても、手続きを進めて貰えないため注意しておこう。
借金の返済ができない状態
自己破産の申請を認めてもらうためには、借金の返済ができない「支払不能」の状態であることが大きなポイントだ。
つまり、収入や資産を考慮しても、返済を続けることができない状態のことを指す。
たとえば、リストラや病気などの理由で収入が減少し、どうやりくりしても返済に充てることができない場合は「支払不能」に該当する。
一時的な資金不足や単なる返済の遅れの場合は、支払い不能とはみなされないため注意しておこう。
自己破産において裁判所が審査で用いるポイントは、以下のような内容だ。
- 借金の総額
- 資産
- 収入
- 年齢
- 債務者のスキル
上記に挙げた内容を総合的に判断し、裁判所は自己破産を認めるかどうかを精査している。
借金が少なければ、自己破産は認められない。また、100万円以上の預貯金やマイホーム、車などの資産があれば、換金して返済に充てられると考えられる。
自己破産をするためには、返済に充てる資産や収入がないことを示さなければならない。
なお、支払不能の判断は、現在の経済状況だけでなく、将来の返済可能性も含めて判断していることも忘れてはならない。
今は働けずにいる方も、少し待てば働いて収入が得られると判断されると、自己破産できないケースもある。
債務が非免責債権ではない
自己破産を申請しても、返済が免除されない債務がある。「非免責債権」と呼ばれる借金で、支払免除の効果は及ばない。
つまり、支払い義務が残ったままになるので注意しておきたい。
非免責債権には、主に以下の5つを覚えておくと良い。
- 税金
- 罰金
- 損害賠償
- 養育費や慰謝料
- 損害賠償
自己破産が可能なのは、自分自身が借り入れした「債務」のみだ。法律により支払いを求められたものについては、自己破産をしても返済義務は残る。
ただし、交通事故などにおける損害賠償の場合、重過失でなければ、損害賠償金は自己破産によって支払義務を免れることもある。
とはいえ、交通事故の状況によっては、非免責債権にあたり支払義務が継続されるケースもある。だからこそ、自己破産には専門的な知識が必要だといわれているのだ。
自己破産を検討する際は、まず自身の債務が免責可能なものかどうかを専門家に確認してもらうと良いだろう。
自己破産をすべきかどうかも含め、弁護士に相談すれば、最適な方法をアドバイスしてくれるだろう。
免責不許可事由に該当していない
自己破産には、特定の行為によって「免責不許可事由」に該当する場合がある。免責不許可事由は、あまりに不公平な場合などに適用される。
たとえば、財産を意図的に隠したり、債権者を欺いたりする行為などである。ギャンブルや浪費が原因で資産を減少させてしまった場合も、免責不許可事由に該当する。
借金の返済ができたはずなのに、自ら支払不能状態を作りだしてしまうと、自己破産は認められないのだ。
なお、自己破産の申請直前にクレジットカードで商品を購入し、現金化しようとすると免責不許可事由に該当するため注意しておこう。
自己破産の手続きにおいて、財産を隠すと破産法における「詐欺破産罪」が成立してしまう可能性もある。
詐欺破産罪は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。状況によっては両方が科せられることもあり、自己破産における財産隠しは重罪だ。
自己破産を検討するときは、事前に免責不許可事由について、理解を深めておく必要があるといえるだろう。
もしも免責不許可事由に該当する借金があると、自己破産後も借金の返済は逃れられない。
自己破産の手続きを進めるために、親族へ資産を譲渡したり相場より低い価値で売却したりしても、詐欺破産罪に該当する。
知らず知らずのうちに罪を犯し、罰金が科せられないよう、十分に注意しておきたい。
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自己破産にかかる費用はどのくらい?

経済的な再生を目指すための自己破産は、手続きにおいて一定の費用が発生する。書類を集めたり、裁判所へ手続きの費用を支払ったりしなければならない。
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、さらに費用がかさむことが考えられる。
借金の返済ができない状態で、自己破産に費用がかかると知ると、踏みとどまってしまう方が多いかもしれない。しかし、自己破産の費用の負担を抑える対処法も存在する。
ここでは、自己破産にかかる費用や払えないときの対処法を紹介するので、参考にして欲しい。
自己破産にかかる費用は?
自己破産の手続きを進めるには、裁判所に納める手数料や弁護士費用、書類にかかる費用が必要だ。
自己破産にかかる費用 | 概要 | 費用 |
---|---|---|
裁判所への予納金 | 財産調査 債務者への通知 書記官の事務費用 | 10,000~50,000円程度 |
弁護士費用 | 相談料 着手金 報酬 | 200,000~500,000円程度 |
書類などの費用 | 戸籍謄本や住民票 印紙代 郵送費用 | 20,000~50,000円程度 |
弁護士費用は、着手金や報酬が依頼する弁護士によって大きく異なる。成功報酬の場合は、借金の金額がポイントとなるため、事前に確認しておくと安心できるだろう。
借金の返済義務を免れる自己破産だが、手続きには資金を準備しなければならない。
いざ手続きを始めるときになって慌てることがないよう、必要となる費用の総額は事前に確認し、計画的な準備をすることが大切である。
自己破産の費用が払えないときの対処法
自己破産の手続きに必要な費用が払えない場合には、法テラスなどの支援制度を活用すると良い。
法テラスの民事法律扶助制度では、収入・資産が一定基準以下の方を対象に、弁護士費用の立て替え払いや分割返済が可能である。
また、法律相談も無料で利用できる点も大きなメリットだ。
また、多くの弁護士事務所では独自の分割払い制度を設けており、支払計画において柔軟な対応をしてくれるケースもある。
裁判所への予納が準備できない場合には、免除申請が可能だ。収入証明書類を提出すると、個別審査がおこなわれる。審査が通れば、予納金が免除される仕組みだ。
経済的な理由だけなら、自己破産を諦める必要はない。法テラスや弁護士に相談すれば、利用できる支援制度をアドバイスしてくれる。
多くの支援制度を組み合わせることで、初期費用の負担を軽減しながら自己破産の手続きを進めることが重要だ。
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自己破産のメリットとは

自己破産をする場合、以下のようなメリットが挙げられる。
- 借金の返済義務がなくなる
- 裁判など強制執行の心配が不要になる
- 生活に必要な財産は残せる
- 収入の制限がなく誰でも利用できる
- 家族の借り入れには影響しない
自己破産における最大のメリットは、返済義務がなくなることだ。借金問題の悩みやストレスは、ときに家族を巻き込むこともある。
会社や周囲に借金をバレずに解決するには、確実な返済しかないが返済が滞ればバレる可能性は高くなるだろう。
強制執行による差押えになると、家族関係や会社の人間関係にヒビが入ってしまう恐れもある。
自己破産後の生活のため、100万円未満の預金や必要な家具・電化製品は残せるため、一文無しになるわけでもない。
自己破産は、申請に収入制限もなく、借金に苦しむ方なら誰でも利用できる可能性のある制度だ。
自己破産後も家族に制限がかかるわけではないため、借金返済で悩んでいるなら、最悪なケースを辿る前に弁護士へ相談することをおすすめする。
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自己破産するとどうなる?デメリットとは

借金問題から解放される自己破産だが、デメリットも存在することを忘れてはならない。
- ブラックリストに登録される
- 官報に名前が掲載される
- 手続き中は就職できない職種がある
- 高価な財産は処分が必要
- 子どもの預貯金も処分される可能性
- 家族カードが処分される
- 生命保険は解約になる可能性がある
- 連帯保証人がいれば借金返済で迷惑がかかる
- 管財事件の場合は郵便物が届かなくなる
自己破産は、裁判所が認可したからといっても返済をしなかったということは、まぎれもない事実だ。
そのため、金融事故として「ブラックリスト」に登録されてしまう。自己破産から7年程度は、新たに借入したりクレジットカードを作ったりできなくなる。
一般的には知られていない官報にも、名前や住所が掲載されるため、勤務先によっては自己破産がバレてしまうリスクもあるだろう。
また、他人の財産を預かったり管理したりする職種では、登録を取り消されたりすることもあるため、注意が必要だ。
原則として、自己破産では財産を残すことができない。近隣に借りられる家や交通手段がない場合を除き、自宅や車は手放す必要がある。
預貯金なども、財産と同様の扱いだ。そもそも自己破産は、財産を処分しても返済が不可能であることが条件だ。つまり、生活費以外の貯蓄はすでに保有していないことになる。
たとえ子ども名義の貯蓄であっても、処分の対象となる可能性があるため注意しておきたい。生命保険における解約返戻金も財産の一部だ。
貯蓄型の生命保険の場合、解約返戻金が発生することにより、解約を余儀なくされてしまう。
なお、自己破産は債務者本人が返済を免除されるだけであって、連帯保証人には返済義務は発生する。
自己破産が成立すると、ある日突然、連帯保証人へ返済に関する通知書が届いてしまうのだ。自己破産の手続きを始めるまえに一言伝えておくことをおすすめする。
浪費やギャンブルなどによる借金の場合、「管財事件」として、郵便物は破産管財人へ転送されてしまう。これは、隠し財産がないかを確認するためだ。
手紙や光熱費の請求書、クレジットカードなどの明細は転送されて内容が確認される。
一方で、個人的な手紙などは転送されても開封されることはなく、配送される品物などは転送されないため安心しておくと良いだろう。
管財人に転送物の返還を求めれば返却してもらえる。自己破産手続きを弁護士へ依頼していれば、代わりに返還の申し出をしてくれるので、依頼すると良いだろう。
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自己破産すべき?しない方が良いケースもある

借金や財産の状況によっては、自己破産しない方が良いケースもある。
- 非免責債権にあたる借金が多いケース
- 職業制限に該当してしまうケース
- 自宅を残したいケース
それぞれの事例において、自己破産における注意点を紹介する。
非免責債権にあたる借金が多いケース
借金額の多くが「非免責債権」に該当する場合、自己破産を申請しても意味がないケースがある。
自己破産の手続きをする前に、借金の内容を精査し、以下に該当する返済がないかを確認しておくと良い。
- 税金の滞納
- 悪意を持った不法行為に対する損害賠償金
- 行為または重大な過失によって人の命や身体へ損害を与えた損害賠償金
- 離婚における養育費や慰謝料
- 雇用関係に基づく使用人からの請求額
- 自己破産に申請しなかった債権
- 罰金
上記は非免責債権と呼ばれ、自己破産をしても返済義務は変わらない。
つまり、借金の多くが非免責債権である場合、自己破産によって返済を免れる借金は少なくメリットがないのだ。
職業制限に該当してしまうケース
自己破産によって職業の制限に該当する方は、自己破産後によって収入が途絶えてしまうことを考えなければならない。
他人の財産を管理する仕事や提案業務に携わる士業は、自己破産することによって登録を剥奪されてしまう可能性がある。
仕事内容によっては、自己破産が仕事を失うことにも繋がりかねないのだ。
自己破産の申請には収入制限がないとはいえ、自己破産後の生活再建を考えておくことは大切だ。
職業制限に該当する場合、自己破産の申請から成立するまで、同じ業務に携われない可能性を考えておかなければならない。
一時的な業務停止ならアルバイトなどで生活できるが、勤務できなくなってしまうと、次の仕事を探す必要が出てくる。
自己破産によって職業制限の影響を受ける場合は、失業してしまう可能性も視野に入れて検討すべきだといえるだろう。
自宅を残したいケース
自己破産では、財産となる自宅は残せない。処分したうえで自己破産の手続きを進める必要があるからだ。
自宅は資産として考えられるが、住宅ローンの返済中か一括で購入したかによって、手放し方が異なる。
住宅ローンの返済中なら、金融機関によって競売にかけられてしまう。
一方、一括で購入した自宅は返済に充てられると考えられるため、自宅を保有している時点で自己破産の手続きは進められない。
破産法では、20万円以上の資産は換金して返済に充てることが定められている。逆に言えば、20万円以下の価値しかない自宅なら、保有したまま自己破産できる可能性はある。
とはいえ、土地や家屋の価値が20万円以下になるとは考えにくい。
どうしても自宅を残して自己破産する場合は、「自由財産の拡張」を弁護士に相談してみることをおすすめする。
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そもそも自己破産できないこともある

自己破産は、深刻な借金問題からの救済手段として知られている。
とはいえ、誰もが利用できるわけではない。条件によっては自己破産できないケースもある。
自己破産を検討する際は、裁判所へ申立てする前に、自己破産の要件を満たしているか、十分な確認が必要だ。
そこで、自己破産が認められない例を紹介する。以下に該当する場合は、他の方法を考える必要があるため弁護士への相談をおすすめする。
借入額が少ない
自己破産は、借金の総額が一定以上ある場合に適用されやすい。そのため、少額の借金で自己破産の申請をしても、裁判所から認められないケースが多い。
また、収入と借金総額を比較したとき、返済の見込みがあると判断されると、自己破産ができない。
自己破産ができない理由は、借入額が生活に支障をきたすかどうかが判断基準となるからだ。
なお、借金の金額に基準はない。裁判所は借金額や資産、収入などを総合的にみて判断する。
借入額が少ない場合は、任意整理や個人再生など、他の債務整理方法を使った方が良いケースもある。
予納金が払えない
自己破産の手続きには、裁判所に支払う「予納金」が必要だ。与納金を支払えない場合、手続きを進められなくなってしまうため注意しておきたい。
予納金とは、以下のような費用を指す。
- 手続きの手数料
- 官報公告費
- 切手代
- 引き継ぎ予納金
財産の処分など手続きが多くなると、与納金も増える傾向だ。
なお、予納金は破産申し立て後2週間から1ヵ月程度の支払いが一般的だ。支払いが滞ると、手続きは進まないため資金の準備は大切だ。
収入が極めて少ない場合や生活保護を受給している場合は、予納金が免除されるケースもある。
法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すれば、予納金の立替払いを利用できる可能性がある。
経済的に自己破産が困難な状況でも、諦めてしまう前に弁護士へ相談してみてほしい。
免責不許可事由に該当している
免責不許可事由とは、返済義務の免除に対して免責事由となることだ。
- 財産の隠匿や処分
- 特定の人にだけ返済する
- 浪費やギャンブル
- 帳簿などの隠匿
- 7年以内に免責決定を受けている場合
上記に該当する借金は、自己破産をしても借金の返済免除の対象から除外される。
免責不許可事由は、債権者にとってあまりに不公平な場合などに適用され、裁判所は返済免除は認めないのだ。
とはいえ、免責不許可事由に該当していても、すべてが返済義務が残るわけではない。「裁量免責」が適用されれば、免責がされることもある。
裁判所に裁量免責と認められるかは、財産の処分に協力的かどうかや自己破産の申し立てに至った経緯など、総合的な判断となる。
債権者本人のさまざまな事情を考慮したうえで裁判所が判断するため、希望通りに裁量免責になるとは限らない。
自己破産の事例において知識を持たない素人では、裁量免責になるかどうかを判断することは難しい。
免責不許可事由に該当する借金があるなら、事前に弁護士へ相談すべきだといえるだろう。
職業制限により収入が途絶える
職業によっては、自己破産をすると登録が取り消されるなど制限を受けるケースもある。
該当する職種には、以下のような例があるので参考にしておいて欲しい。
- 貸金業
- 行政書士や公認会計士、税理士
- 銀行取締役員など
- 警備員
- 建築士
- 生命保険募集人
- 宅地建物取引士
自己破産手続きを開始する時点で、上記のような他人の財産を預かって管理する仕事や士業に就いている場合、登録は取り消される。
なお、自己破産により借金の返済が免責されれば再度登録は可能だ。
就職を目指している方なら、資格取得だけなら自己破産の影響はないため、生活の再建とともに将来に向けて勉強すると良いだろう。
自己破産の手続きをした債務者には職業制限があるものの、家族の職業においてはなんら制限はないので安心しておくと良い。
過去に自己破産の経験がある
過去7年以内に自己破産の経験を持つ方は、自己破産は困難だといえるだろう。
また、7年以上経過していても、過去の自己破産と同様の原因を持つ借金については、自己破産が認められないケースは多々ある。
たとえば、1回目・2回目ともに自己破産の原因がギャンブルであった場合などがある。初回は裁量免責によって自己破産が認められるケースもある。
しかし、2度目もギャンブルが原因で自己破産を申請すると、裁判所の認可は困難となるだろう。
病気やリストラなど、やむを得ない事情を除き、2回目以降の自己破産は条件が厳しいことを覚えておいて欲しい。
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自己破産できない時はどうしたらいい?

自己破産の申し立てをしても、保有する財産や借金の内容によって、裁判所に認めてもらえないケースもある。そのようなときは、他の債務整理を検討することをおすすめする。
自己破産ができなかったからといって、借金を滞納したまま放置することは得策ではない。ここでは、自己破産ができなかったときの対処法について解説する。
なんとか返済を継続できるケース
返済ができる状況なら、自己破産は困難だ。収入があり借金の金額さえ減れば、返済が可能なら「任意整理」をおすすめする。
任意整理は、借金の元本自体は減らないが、利息や延滞損害金は免除される。借入期間が長い方や利息が高い人は、返済金額の軽減が期待できるだろう。
原則3年で借金を返済することになるが、経済的な負担がある場合は4~5年の返済を認められるケースもある。
任意整理は、借金をした金融機関へ個別に手続きが必要だ。
手続きが漏れたり金融機関が合意してくれなければ、返済額は変わることがないため、注意して任意整理の交渉をしなければならない。
免責不許可事由に該当するケース
借金の原因がギャンブル浪費なら、借金の原因を問わない「任意整理」または「個人再生」がおすすめだ。
借金額が多い場合は、任意整理だけでなく、個人再生も検討してみると良いだろう。任意整理とは異なり、借金を5分の1から10分の1まで軽減できる仕組みが個人再生だ。
毎月の返済額も大幅に減るため、生活再建に役立つ制度だといえるだろう。ただし、個人再生は6ヶ月程度の返済テストが実施される。
その後、減額後の借金残高を返済していくため、任意整理と比較すると手続きに時間がかかる。
任意整理と個人再生で悩んだときは、弁護士へ相談しアドバイスをもらうと良いだろう。
マイホームを残したいケース
自己破産によるマイホームの処分に抵抗があるなら、個人再生を検討してみると良いだろう。
住宅ローンの返済が残っている場合、「住宅資金特別条項」の制度を利用すれば、マイホームを残せるメリットがある。
この制度は、住宅ローン以外の借金を減額・分割払いにし、住宅ローンは当初の予定通り返済を継続する仕組みだ。
また、個人再生なら返済額と同程度の金額までなら財産を残せるため、財産を手放したくない方にも適した債務整理だといえるだろう。
自己破産が認められなかったときのケース
自己破産は手続きをすれば、必ずしも裁判所が認めるとは限らない。約25%の確率で自己破産は失敗するともいわれている。
もしも自己破産の手続きを進めた結果、裁判所に認められず「免責不許可」の決定が下された場合は、7日以内なら「即時抗告」が可能だ。
裁判所に不服申し立てすることで、上級裁判所で再審理される。つまり、高等裁判所に対して即時抗告し、再度自己破産の精査をしてもらうのだ。
とはいえ、免責不許可が決定された自己破産は、ほとんど覆ることはないといえるだろう。
即時抗告は自己破産が認められなかったときに行動できる1つの手段だが、最初から弁護士へ相談すれば、自己破産の成功率は高まる。
専門知識と経験が重要なポイントとなる自己破産は、可能な限り弁護士に手続きを進めてもらうことをおすすめする。
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自己破産には専門知識が不可欠

自己破産とは、借金が返済できなくなったときに裁判所に申し立てて、認められれば返済義務が免除される法的な借金解決方法の1つだ。
申請には収入の制限はないが、支払能力があったり財産を処分して返済に充てたりできる場合は、自己破産はできない。
ただし、自己破産を検討するときは、非免責債権でないことが条件となるため注意しておきたい。税金や罰金、養育費や損害賠償などの支払いは、自己破産をしても支払う義務は残る。
自己破産はバレずに済ませたいものだが、国が発行する官報に名前などが記載されるため、勤務先にバレる可能性はあるだろう。
職種によっては制限がかかり、自己破産の手続き中は登録が取り消されてしまうケースもある。他人の財産を取り扱う仕事に就いている方は注意しておこう。
なお、借金額が少なければ自己破産できない可能性がある。手続きにも予納金などの費用がかかるため、事前に確認しておくことをおすすめする。
マイホームや仕事を失いたくない方は、自己破産ではなく任意整理や個人再生という方法もある。
本当に借金問題を解決する方法が自己破産しかないのか、検討したうえでの手続きが重要だ。
自己破産には、メリットやデメリットが数多く存在する。そのため、自己破産には、費用だけでなく専門知識が不可欠だ。
さまざまな借金問題を解決してきた実績を持つ弁護士なら、最適なアドバイスをしてくれるだろう。
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