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カードローンによる借金も自己破産できる?できないケースや注意点を徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • カードローンによる借金も自己破産できるかどうか知りたい
  • カードローンの借金を自己破産するときの注意点が知りたい
  • 自己破産後、いつからカードローンが利用できるのか知りたい

カードローンの借り過ぎで返済困難に陥り、最後の手段として自己破産を視野に入れているものの、そもそも自己破産が認められるのか不安な人もいるのではないだろうか。

しかし、カードローンによる借金は基本的に自己破産できるため安心してほしい。ただし、例外的に認められないケースも存在するため注意が必要だ。

また自己破産にはデメリットも多い。

借金が免除される点にのみ着目して手続きした結果、絶対に手放したくない財産を失うなど取り返しのつかないことになる恐れがあるので、あらかじめ把握したうえで検討する必要がある。

本記事では、カードローンと自己破産の関係や注意点、カードローンの利用を再開できる時期などについて解説する。

カードローンの借り過ぎによる返済困難で行き詰っている人は、問題解決のきっかけにしてほしい。

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目次

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カードローンによる借金は自己破産できる

先日の通り、カードローンによって抱えてしまった借金も自己破産の対象となる。ここでは、カードローンと自己破産の関係について整理する。

銀行系・消費者金融問わない

カードローンによる借金の自己破産は、銀行系消費者系を問わず可能だ。以下の要件を満たしているのであれば、借入先は特に問われない。

ただし銀行系カードローンについては注意点がいくつかあるため、本記事を通じて解説していく。

銀行カードローンが自己破産につながる理由

昨今、銀行カードローンの借り過ぎによる自己破産が増加している。その原因として、銀行カードローンは貸金業法で定められている「総量規制」の対象外である点が挙げられる。

総量規制とは、年収の1/3を超える借り入れを禁止する制度だ。対象となる借入額は1社だけではなく、全ての借入先を含んだものである。

しかし総量規制はあくまで貸金業法のルールであり、適用されるのは消費者金融などの貸金業者や、クレジットカード会社を含む信販会社である。そのため、金融機関である銀行には適用されない。

そして、総量規制の対象外であることを抜け穴として、過剰な貸付をする銀行が存在するため、銀行カードローンの借り過ぎによる自己破産が増加しているのだ。

しかし、債務整理によって損害を被るのは銀行側であるため、実際は貸付額について自主規制しているケースが一般的だ。

例えば、総量規制と同様に年収の3分の1や、もう少し緩めに年収の2分の1を上限額としていることが多い。

また、銀行の方が消費者金融よりも一般的にイメージが良い点も借りすぎを助長する理由の一つである。

同じ借金であるにもかかわらず、銀行カードローンの借り入れをステータスとして捉える人々が存在するのだ。

これらの理由により、銀行カードローンの借り入れから自己破産につながるケースが増えている。

自己破産による影響

自己破産はカードローンの過剰な借り入れによる借金問題を解決する有効な手段だが、同時に様々な影響をもたらす。

まず、裁判所に自己破産を申し立て免責許可決定を受けると、税金や養育費などの「非免責債権」を除く全ての債務を免除される。

もちろんカードローンによる債務も免除の対象だ。

しかし、債務を免除されるのと同時に、家や車などの財産を処分されることになる。債権者の救済措置として、債務者の財産を可能な限り分配するためだ。

具体的には、裁判所が自己破産の申し立てを受けて、その後に破産管財人を指定する。破産管財人とは、破産者の財産を管理・処分する者だ。

そして破産管財人により、資産価値が20万円以上だとみなされる物品は原則没収される。そのため、家や車はほぼ確実に失うことになる。

ただし、99万円以下の現金や生活必需品は処分の対象外である。自己破産はあくまで債務者の生活再建を支援する制度だからだ。

したがって、自己破産によって生活ができなくなるわけではない。むしろ債務から解放される分、家計を立て直しやすくなるだろう。

しかし、自己破産による悪影響は財産の処分だけではない。

自己破産を行うと、信用情報機関に事実が事故情報として登録される。これがいわゆる「ブラックリスト入り」だ。

自己破産の情報が登録されると、5年~7年程度は新たなローンの契約やクレジットカードの発行などができなくなる。

信用情報機関の情報は、金融機関や貸金業者の審査時に照会されるためだ。

自己破産は、多重債務者にとって頼もしい制度だが、デメリットも大きい。手続きは慎重に検討しよう。

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カードローンの借金が自己破産できないケース

カードローンによる借金は、基本的に自己破産の対象となる。しかし、例外的に自己破産できないケースが存在するため把握しておこう。

支払不能状態ではない場合

カードローンの借金により自己破産を行うためには、支払不能状態に陥っていることを認めてもらう必要がある。

支払い不能とは、単に現時点で支払いができないだけではなく、将来にわたって返済が不可能だとみなされる状態を指す。

支払い不能状態に陥っているかどうかは、裁判所によって以下3つの基準を根拠に判断される。

  1. 支払い能力が欠乏していること
  2. 履行期にある債務の弁済能力がないこと
  3. 返済不能が客観的かつ継続的であること

例えば、月収20万円で100万円の借金がある会社員が、保有する100万円相当の車を売却すれば残債を返済できる場合、自己破産は認められない可能性が高い。

また、自身に資力がなくても、親族など周囲の援助により返済が見込める状況である場合も、自己破産できない可能性がある。

つまり、現在毎月の返済に困っているからといって、直ちに自己破産が認められるわけではない点に注意しよう。

免責不許可事由に該当する場合

仮に支払不能状態となっていても、カードローンの用途次第で「免責不許可事由」に該当する場合、自己破産は原則認められない。

免責不許可事由とは、債務を免除するに値しない何らかの事情を指す。

免責不許可事由の該当項目は、破産法第252条にて定められている。主な具体例は以下の通りだ。

具体例
  • 浪費による借金
  • ギャンブルが原因の借金
  • 特定の債権者にのみ弁済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」があった場合
  • 債務者の財産を不当に減少させる行為があった場合
  • 財産隠しを行った場合

カードローンによる借金が該当し得るのは、上の2点だろう。

例えばカードローンの借入金をfxの資金に当てた結果、返済不能に陥ってしまった場合は、自己破産が認められない可能性がある。

ただし免責不許可事業に該当する場合でも、絶対に自己破産できないわけではない。「裁量免責」という制度により、裁判所による情状酌量がなされる可能性があるためだ。

要は、同じ過ちを二度と繰り返さないと反省している様子が見られる場合などに、自己破産が例外的に認められる可能性があるのだ。

裁量免責を適用してもらうためには、裁判所や破産管財人の自己破産に伴う手続きに積極的に協力するなどの姿勢を見せる必要がある。

カードローンの借入金を浪費やギャンブルに充ててしまっていた場合は、自己破産を認めてもらうためにも、しっかりと反省している姿を見せよう。

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カードローンの借金を自己破産するときの注意点

カードローンの借金は自己破産が認められないケースがあるだけではなく、手続き後も気をつけなければならない点がいくつかある。ここからは具体例を見ていこう。

一定期間借り入れができなくなる

自己破産によりカードローンの借金が免除された後は、一定期間新たな借り入れが制限される。

先述の通り、自己破産の事実が信用情報期間に登録されると、削除されるまでの約5年から7年間はローンを借り入れできなくなるのだ。

事故情報の登録期間は、信用情報機関によって以下のように異なる。

信用情報機関登録期間
株式会社シー・アイ・シー(以下、CIC)約5年
日本信用情報機構(以下、JICC)約5年
全国銀行個人信用情報センター(以下、KSC)約7年
出典:CIC「CICとは」
出典:CIC「CICに登録されている信用情報は、どれくらいの期間登録されているのですか?」
出典:JICC「JICCに信用情報を登録している会社(加盟会員)はどこですか?」
出典:JICC「JICCに登録されている信用情報は、どのくらいの期間登録されるのですか?」
出典:KSC「センターの概要」
出典:KSC「センター会員一覧」

なお、事故情報が削除されているかどうかは開示請求によって確認できる。費用はかかるが、気になる場合は新たなローンの申し込み前に利用してみよう。

しばらくの間ローンを利用できなくなり、大きな買い物がしづらくなる点は不便かもしれない。

しかし、自己破産に至ってしまったのは月々の収支に原因がある可能性が高いため、この機会に見直すと良いだろう。

銀行カードローンの利用口座は凍結される

銀行カードローンを自己破産の対象とした場合、借り入れのある銀行の口座は凍結される。

なぜなら、銀行が自己破産による損失を最小限に抑えるため、預金残高と借金を相殺しようとするからだ。これは銀行カードローン特有の問題である。

債権者が消費者金融の場合、銀行口座から預金を回収するには、裁判を起こして差し押さえる必要がある。

ところが、相殺は裁判所を通さずに実施できるため、銀行が債権者の場合はすぐに債権を回収される恐れがある。

口座が凍結されるのは、自己破産を依頼した弁護士や司法書士が送付した「受任通知」が銀行に届いたタイミングだ。口座が凍結されると、以下のような影響が及ぶ。

  • 預金が引き出せなくなる
  • 自動引き落としができなくなる

自己破産の手続きを依頼したら、まず銀行預金を全額引き出そう。そうしないと、明日からの生活すらできなくなる恐れがある。

また自動引き落としができなくなる点にも注意が必要だ。家賃や光熱費の引き落としを設定している場合、引き落としが失敗して滞納扱いとなり、損害遅延金が発生するリスクがある。

そして盲点なのが、出金はできなくても入金はできる点だ。つまり給与振込口座に設定している場合、従来通り振り込まれるにもかかわらず、引き落としはできない。

ただし、このようなケースは銀行との交渉次第で取り返せる可能性がある。とはいえ、面倒な事態を防ぐためにも、自己破産の手続きを行う際は給与振込口座を変更しておこう。

7年間は2回目の自己破産ができない

あまり心配は必要ないかもしれないが、一応2回目の自己破産は7年以上経過しないとできない点も押さえておこう。なお、2回目の自己破産の場合、裁判所の判断は厳しくなる。

特に、再びカードローンによる借金の自己破産を認めてもらえる可能性は低い。裁量免責の話とも関連するが、反省していないとみなされるためだ。

そもそも自己破産の趣旨の一つは、多重債務者の生活再建である。自己破産を認めてもらえたら、同じ過ちを繰り返さないように収支のバランスを整えよう。

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自己破産後、いつからカードローンは使える?

最後に、自己破産からカードローンが使えるようになるまでの期間や、新たに申し込む際の注意点を整理する。

事故情報から削除されるまで待つ

自己破産からカードローンが使えるようになるまでには、先述の通り5年~7年かかる。

その間は、新たに金融事故を起こしてしまわないように、家賃や光熱費の支払いを期日通りに支払い続けよう。

信用情報の確認方法

こちらも先に少し触れたが、自身の信用情報は、信用情報機関への開示請求により確認できる。開示請求はインターネットか郵送によって行う。

信用情報機関ごとの開示請求にかかる費用は以下の通りだ。

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信用情報機関開示請求費用(税込)
CICインターネットでの開示:500円
郵送での開示:1,500円
JICCインターネットでの開示:1,000円
郵送での開示:1,300円
KSCインターネットでの開示:1,000円
郵送での開示:1,679円~1,800円
出典:CIC「情報開示とは」
出典:JICC「本人による開示申し込み(スマホ申込)」
出典:KSC「本人開示の手続き」
出典:KSC「郵送による開示手続」

なお、請求から情報の開示までには、10日~3週間程度かかる。新たな借り入れを検討している場合は、早めに開示請求しておこう。

新たに申し込む時の注意点

自己破産から5年から7年経過し、再びカードローンを利用できるようになったとしても、注意点を理解していないと審査に通るのは難しくなってしまう。

まず絶対にやってはならないのが、自己破産の対象としたカードローンに再び申し込むことである。この場合、審査に通る可能性は皆無に等しい。

なぜなら、信用情報機関から事故情報が削除されても、社内には半永久的に記録が残るためだ。ちなみにこのような状態を「社内ブラック」と呼ぶ。

また、同じ会社だけではなく、同系列のグループ会社も避けたほうが良い。事故情報が共有されている可能性があるからだ。

他に注意すべき点が、複数のカードローンの同時利用である。

基本的に複数のカードローンへ同時に申し込むと、その時点で「申し込みブラック」として信用情報機関に記録が残り、再び一定の間新規の借り入れができなくなってしまう。

どれだけ借り入れを急いでいても、審査は必ず1社ずつ受けよう。

そして、無理のない返済計画を立てることも忘れてはならない。ここを怠ると、再び同じ過ちを繰り返すことになってしまう。

新たなカードローンの借り入れを検討する際の注意点をいくつか紹介したが、特に気をつけるべきなのが、同じ銀行や消費者金融への申し込みである。

審査に通ることはほぼあり得ないばかりか、審査に落ちた事実が信用情報機関の記録に残り、他社での審査にも悪影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要だ。

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カードローンの借金は銀行系・消費者金融系問わず自己破産できる

カードローンによる借金は、銀行系・消費者金融系を問わず自己破産の対象となり、借金の返済義務から解放される可能性がある。

しかし、返済不能状態に陥っていると認められない場合や、免責不許可事由に該当する場合は、原則自己破産は認められない。

例えば、資産の売却によって借金を返済できる場合や、カードローンの借入金をギャンブルに費やしていたなどのケースが挙げられる。

とはいえ、反省している姿を見せることで、裁量免責により自己破産を認めてもらえる可能性がある。自己破産手続きの際は、裁判所や破産管財人に対して積極的に協力しよう。

また、自己破産後は約5年から7年間新たな借り入れができない点も頭に入れておこう。

事故情報が信用情報機関から削除されたら、再び借り入れできるようになるが、同じ会社へ申し込まないように注意が必要だ。

自己破産はカードローンによる借金を帳消しにできる制度だが、様々な制限や影響を伴う重要な決断である。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら慎重に検討しよう。

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カードローンの自己破産に関するQ&A

銀行のフリーローンによる借金も自己破産で免責される?

銀行のフリーローンによる借金も、カードローンと同様に、自己破産による免責対象となる。ただしフリーローン、カードローンと異なり一度の契約につき一度しか借り入れできないため、カードローンほど返済困難に陥るリスクは高くないだろう。

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この記事を書いた人

アドバイザーナビ株式会社は、2019年5月に設立された金融業界の総合コンサルティング企業で、資産に関する情報発信をしております。
投資家とIFAをつなぐマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」や、クレジットカード・カードローン・FX・債務整理等のお金に関わる情報発信をしております。

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