- 債務整理の弁護士費用が払えない場合でも手続き可能?
- 債務整理の弁護士費用支払いが遅れそうな時はどうしたらいい?
- 債務整理後の返済が難しくなった時はどうする?
借入金の返済が厳しくなり、債務整理を行いリセットを検討している場合、気になるのは債務整理を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用が払えるのかどうか、ということだ。
本記事では、弁護士費用が払えない場合は債務整理を依頼することはできないのか、もし払えない場合はどのようにすれば良いのかという疑問を持つ皆様の悩みにお答えする。
債務整理の費用をすぐに用意できない場合でも、本記事を読めば対処法がわかるので、参考にしてもらいたい。
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債務整理の弁護士費用が払えない場合でも手続き可能!

そもそも債務整理の手続きには費用がかかる。費用については手続き内容や依頼する弁護士事務所によっても異なってくる。
返済が苦しい中で債務整理にかかる弁護士費用を捻出できない場合はどのようにすれば良いのか、ここで方法を挙げる。
債務整理の種類と弁護士費用の相場
一言で債務整理と言っても、その方法や手段によって整理内容が変わってくる。借入金の額や依頼者の考え方によって最適な方法が違うからだ。
ここでは3つの債務整理である「任意整理」と「個人再生」、「自己破産」の3つの概要と、これらにかかる弁護士費用の目安を紹介していく。
ここで紹介する弁護士費用はあくまで概算であり、依頼人の借り入れ状況によって変わってくる点をご了承いただきたい。
任意整理
借金には、借りたお金に対する金利(利息)がかかる。借入金額が大きかったり借り入れが長期間にわたっていたりすると、そのぶん利息がかかって原本が減らないことがある。
任意整理では、弁護士が利息のカットや借入金の減額を交渉することによって、毎月の返済金額を楽にする。債務整理の中では最も軽い部類の制度である。
任意整理にかかる弁護士費用は、「借入先×2〜5万円+成功報酬(減額分の10%程度)」が相場とされている。
個人再生
借入金の返済ができなくなった人が、全ての債権者(借入先)に対して借金を「5分の1〜10分の1程度」に減額できる可能性のある制度のこと。
これを行うためには、再生計画を裁判所に認可してもらう必要がある。個人再生では、原則3年間の返済計画を立て、減額された借入金額を返済していく。
個人再生は、任意整理では支払えないような多額の借入金がある場合、あるいは処分したくない財産がある場合に使う制度である。
持ち家がある場合は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、持ち家の返済をしつつ借金を減額することができる。
個人再生にかかる弁護士費用は、「相談料+着手金+報酬」を合算して概ね50万〜60万円程度が相場とされている。
自己破産
一言で表すならば「債務整理の最終手段」である。
個人再生でも返済することができないほどの多額な借入金がある場合に、裁判所に申し立てをおこなって債務(借入金)の返済を免除してもらう手続きだ。
自己破産手続きをする場合、住宅や生命保険、動産といった手元にある財産をすべて処分(生活をするために必要な一定額の現金は手元に残せる)しなければならない。
また、自己破産をすると官報に破産の事実が告げられることに加え、少なくとも5年以上はクレジットカードやローン契約ができなくなってしまう。
また、弁護士や司法書士、中小企業診断士、宅地建物取引士といった、いわゆる士業として業務に従事していた場合、破産手続きをすると資格の制限を受けることがある。
自己破産にかかる弁護士費用の相場は、「相談料+着手金+報酬」を合算して、概ね35万円〜80万円程度が目安とされている。

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債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法
前段で述べたように、債務整理を弁護士に依頼すると弁護士費用が少なくとも10万円以上はかかる。
借金が多く払えない状態でこの費用を捻出するのは困難ではないだろうか。もし弁護士費用が払えないとなった場合の対処法を紹介する。
分割払いや後払い対応可能な弁護士を選ぶ
基本的に弁護士費用は着手金を弁護士に支払った時点で依頼事項が執行される。債務整理の場合も例外なく、そのような手続きとなる。
だが債務整理を得意としている弁護士事務所などでは、多額の借金を抱えている依頼者のために、着手金や成功報酬を含む弁護士費用を後払いで対応してくれるところもある。
いわゆるローンを組む場合は少なく、弁護士と直接契約(金銭消費貸借契約)を結んで毎月の分割払いをすることもある。
債務整理を検討している場合、依頼する弁護士事務所を探す際には「分割払い、後払い」で検索するなどすると良いだろう。
この時、分割の回数は概ね12回(1年間)としているところが多いようだ。
積み立てる
自己破産手続きをする場合に限られるが、弁護士費用を積み立てるというのも一つの方法だ。
弁護士を通じて自己破産手続きを裁判所に申し立てると、債権者からの借金の取り立てがストップする。
例えば毎月の返済が10万円だったとした場合、その返済金をそっくり積み立てておけば3ヶ月で30万円貯まる計算となる。
一般的に自己破産の手続きが完了するまでの期間は半年から1年ほどかかると言われているので、毎月10万円貯めれば半年後には60万円、1年後には120万円となる。
もし半分しか積み立てるのが困難だ、という場合であっても1年で60万円になるから、弁護士費用の原資となるだろう。
足りない場合は弁護士に分割払いの相談をすることをお勧めする。
法テラスに立て替えを要請
皆さんは「法テラス」という機関をご存知だろうか。法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」のことだ。
「借金」に関するトラブルはもちろんだが、相続や離婚などといった法律上のトラブルを抱えた、あるいは巻き込まれたときに相談できる窓口のことだ。
法テラスは全国47都道府県に少なくとも1つは事業所を構えており、法的な相談窓口を開設している。
法テラスでは、債務整理に伴う弁護士費用を立替払いしてくれる制度を設けている。
「収入や資産が一定基準以下であること」「勝訴の見込みがないとはいえないこと」「民事法律扶助の趣旨に適すること」の3つの条件を満たす必要があるが、分割払いをすることが可能となる。
立替制度を利用するために条件を満たしているか審査を受けるための書類を揃える必要があるが、相談すれば親身になって答えてくれるので、利用を検討していただきたい。
自分自身で債務整理行う
債務整理は弁護士や司法書士といった法律の専門家である士業だけができる手続きと思われがちだが、実は資格を持っていない者が手続をしても法的には問題ない。
自分で債務整理を行えば、弁護士費用がかからないので払えないという悩みは無くなるだろう。
だが、裁判所や債権者と法的なやり取りをする必要があるので法律知識を十分につけていないと難しい手続きと言えるだろう。
債権者は顧問弁護士を雇っているケースもあるため、弁護士と直接交渉することもあり得る。
費用負担は少なく済むが、和解に相当な時間と労力を要する可能性が非常に高い、リスクを伴う手段であるとご理解いただきたい。
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債務整理の弁護士費用の支払いが遅れそうなときは?

任意整理したら借金が減額されて返済に余裕ができる。だが、これで安心というわけではない。
なぜなら任意整理を依頼した際にかかる弁護士費用の支払いがあるからだ。
任意整理をすれば借金が減額される可能性もあるが、任意整理をしたからといってすぐに生活が安定するわけではない。
その状況下においても、期日を守って滞りなく弁護士費用の支払いをしなければならない。もしこれが遅れそうという場合は、どうすれば良いのか対処法を紹介する。
弁護士費用の支払いが遅れたらどうなる?
後払い、あるいは分割払いを条件に債務整理を弁護士に依頼した場合、その支払い期日までに債務整理にかかった弁護士費用を支払わなければならない。
債務整理を依頼する際に書面で契約を交わすだろうが、その際に「支払い方法」や「支払い期日」について明記されているはずだ。
その期日までに指定の方法で弁護士費用を入金できない場合、遅延損害金であったり債務不履行による損害賠償を請求されたりする可能性が出てくるだろう。
弁護士もボランティアではないので、かかった費用を滞りなく支払わなければ法的な手続きに則って債権回収を行う。
そうなってしまった場合、せっかく債務整理で借入金の負担が少なくなったにもかかわらず、別の債務を負ってしまうことになってしまうので、気をつけたい。
あくまで一例だが、弁護士費用を分割払いで契約したときに支払いが遅れたらどうなるのかを次に示す。
- 依頼をした弁護士事務所から、支払いの督促の通知がある
- 督促を無視して支払いをしなかった場合、依頼している債務整理の処理が滞ってしまう。特に着手している案件の場合、そのまま放置すると弁護士がその手続を辞退するケースもあり得る
- 弁護士費用の不払いが継続し、連絡が取れない状況となった場合には法的措置を取られる可能性がある
特に3まで事態が発展してしまうと取り返しのつかない事態になりかねない。弁護士費用を支払うことが大前提ではあるが、こうならないように対処していただきたい。
弁護士費用の支払いが遅れそうな時に必要なことは
前述したように、弁護士費用の支払いが遅れてしまうと支払いを督促され、最悪の場合は法的措置を取られてしまう。
そうならないためにはどのように立ち回れば良いのか確認していこう。
弁護士事務所に相談する
約束の期日までに弁護士費用を工面できない、あるいは分割している支払いが滞ってしまう可能性が出てきた場合は、前もって弁護士事務所に連絡を取ることを強くお勧めする。
債務整理で弁護士に依頼をしているので、猶予を与えるなど便宜を図ってくれるかもしれないからだ。
また、支払い期日後に連絡をするよりも前もって連絡をしたほうが弁護士に対する心象も悪くなりにくい。
常識的な話とはなってしまうが、お金のやり取りは誠意を持って対応する必要があるだろう。
常に連絡は取れるようにする
前段でも触れたが、弁護士と連絡が取れなくなってしまうと法的措置を取られてしまう可能性がある。
連絡が取れない、というのは、意図的に連絡を無視するなども挙げられる。
支払いが滞ってしまう以上、今現在どのような状況で、かついつまでに支払う目処が立っているのか、ということを逐一報告できる状況を作っておく必要がある。
弁護士サイドも「いつまでに弁護士費用を入金してもらえる」という目安が分かれば安心できるからだ。
弁護士とは電話でのやり取りをすることが多くなると思うが、携帯電話の電話帳に弁護士事務所の番号を登録する、連絡があったらすぐに取れるようにする、仕事等で電話に出られなかった場合はすぐに折り返す等する必要がある。
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債務整理の弁護士費用が払えない!返済も難しくなった場合は?

債務整理は行ったけれど、それを行った際の弁護士費用の支払いに追われている。
さらに債務整理によって減額できた借入金の返済自体も滞ってしまった。そのような状況になった時はどのように対応すれば良いのだろうか。
ここではこれらの解決策を紹介する。
弁護士費用が支払えなくなった場合
債務整理を弁護士に依頼する際、どのような契約体型になっていたかによって対応方法が変わってくるだろう。
弁護士費用を一括払いにしているのか、それとも分割払いになっているのかにかかわらず、支払いが難しくなったことを依頼している弁護士に相談しなければならない。
弁護士とのやり取りによって、支払い期日を一定期間猶予してもらえるのか、分割払いの1回あたりの金額を軽減してくれるのか、といった対応をしてもらえるかもしれない。
前述したように弁護士と連絡も取らずに費用を支払わないでいると、最悪の場合は法的措置(訴訟)を取られかねない。
何事もまずは弁護士に相談し、判断を仰ぐというのが最善の手段となる。
また、法テラスの制度を使用することで、弁護士費用の返済の猶予や免除を申請できる可能性がある。
これを利用するには一定の基準(生活保護を受給している場合や一定の低所得者)を満たす必要があり、かつ依頼している事件(債務整理)が集結決定した以降に「償還免除申請書」を必要書類とともに法テラス本部へ提出する必要がある。
借入金の返済が滞りそうな場合
債務整理(任意整理)をして借入金が減額されたが、事情によってその返済事態が滞ってしまいそうな場合も有り得るだろう。
そのような場合に考えられる方法は以下の3つである。
- 未払いが2ヶ月分になる前に解消する
- 再度債権者と交渉(任意整理)をする
- 個人再生、自己破産に移行する
1については自らの努力でお金を集めて返済をする、という方法だ。これができるのであれば何ら問題はないだろう。
お金を集めることができない、という場合は再度弁護士に債務整理を依頼することになる。
軽いケースの場合は弁護士を通じて債権者とあらためて借金の減額を交渉するというものだ。
それでも借金の返済ができない、という場合は個人再生といった自己破産といったさらに強い債務整理のフェーズに移行することが必須となるだろう。
これらについては弁護士を通して手続きするのがスムーズなので、法テラスの免除や立替制度などを活用することをお勧めする。
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債務整理をあきらめないで!費用が払えない場合の対処方法

債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がある。
それぞれかかる弁護士費用は、
- 任意整理が、「借入先×2〜5万円+成功報酬(減額分の10%程度)」で数万円〜30万円程度
- 個人再生が、50万〜60万円程度
- 自己破産が、35万円〜80万円程度
かかる。また、債務整理にかかる弁護士費用が払えない場合は、分割払いや後払いに対応している弁護士に依頼したり、法テラスの制度を使ったりする方法がある。
そして債務整理をした後の借入金の返済が難しくなったときは、弁護士に債権者と交渉してもらったり、個人再生や自己破産といったさらなる債務整理を行うことも考えられる。
借金をしてしまってその返済が膨れ上がってしまったときは、無理に返そうとせずに債務整理をすることを検討しても良いだろう。
国の制度を利活用することで再スタートを切ることも可能になる。
債務整理をすることは決して悪いことではないので、法テラスなど公的な相談窓口に相談することをお勧めする。
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債務整理の費用が払えないに関するQ&A

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