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個人再生とは?メリット・デメリットや手続きの内容、条件、費用などを徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 個人再生とはどのようなものか知りたい
  • 個人再生を行うための条件や手続き、費用が知りたい
  • 個人再生を行った時のメリット・デメリットが知りたい

借りたお金の返済ができないときの救済手段である「債務整理」。そのなかでも個人再生は任意整理よりも借金額を大幅に減額できる点に特徴がある。

ただ、債務整理には「任意整理」や「自己破産」といったほかの選択肢があることから、それらと比べて個人再生にどのようなメリットやデメリットがあるか分からずに困ってしまう方が大半ではないだろうか。

どの債務整理が自身に合っているかを理解するためにも、個人再生の特徴を把握することは重要だ。

そこでこの記事では個人再生の概要とほかの債務整理との違い、メリット・デメリットや手続きのための費用について解説する。

個人再生とほかの債務整理のどれを選んで良いかわからずに迷っている人は、申し込みのきっかけとしてぜひ参考にしていただきたい。

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目次

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個人再生ってなに?他の債務整理との違い

個人再生とは、住宅や車といった資産を処分することなく、債務の大半を減額できる債務整理の方法の1つだ。

借金の返済ができなくなった人が裁判所に申し立てることで裁判所が選任した「再生委員」が債権者と債務者の意見を聞いたうえで「再生計画」が作られる。

債務者は裁判所に認可された再生計画にもとづき、借金を原則3年、最長で5年にかけて分割で返済していくことになる。

減額される借金の割合は人によって異なるが、「約5分の1」くらいまで減額されるのが一般的だ。

裁判所によって減額されたあとの借金を完済することができれば、減額されたほうの借金は全額が免除される。

個人再生には2つの種類がある

ひとくちに個人再生といっても、以下の2つの種類にわかれている。

小規模個人再生手続

小規模個人再生とは、債務者が将来的に継続して収入を得る見込みがあり、再生する債権の金額が5,000万円以下の場合に求められる民事再生手続きだ。

元来は小規模の個人事業主を対象にした制度だが、給与所得者等再生手続きよりもメリットが大きい部分があり、一般的な給与所得者(会社員など)でも利用する人がいる。

小規模個人再生手続きの利用には裁判所の認可が必要であり、主には以下の要件を満たす必要がある。

  • 債務者が個人であって、法人ではないこと
  • 債務者が将来に継続的または反復して収入を得る見込みがあること
  • 借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円を超えないこと

後述する「給与所得者等再生手続」と比べて個人再生後に返済するべき金額が安くなることが多く、個人再生で小規模個人再生が選ばれる主な理由とされている。

給与所得者等再生手続

給与所得者等再生手続とは、一般的な会社員など将来的に安定した収入を見込める個人債務者で無担保債権が5,000万円以下の場合に再生計画案を作成し、履行することで債務を免除してもらう個人再生の手続きだ。

給与所得者等再生では、弁済額が「可処分所得の2年分」を超える必要があり、一般的に小規模個人再生より返済金額が高くなるのであまり利用されない。

ただ、小規模個人再生では債権者の半数以上、または再生債権額の過半数の反対があると認可されることはない。

債権者の反対意見が出て小規模個人再生が認可されない可能性がある場合には、給与所得者等再生が選ばれるケースもある。

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個人再生と任意整理の違い

個人再生のほかに、債務整理には「任意整理」「自己破産」などの種類がある。

個人再生も任意整理も債務整理という大きなくくりの1つではあるが、以下の点に違いがある。

  • 借金の減額範囲
  • 裁判所を介するか
  • 手続きの要件

まず、個人再生と任意整理では、借金の減額範囲が全く異なる。

減額できる借金の範囲
個人再生借金のうち、利息部分のみ
任意整理借金のうち、利息も元本も合わせて借金の総額を5分の1から10分の1程度まで減額できる

また、2つの制度では裁判所が関わるか否かが異なる。

個人再生は裁判所を介した手続きになって決定した内容には法的な拘束力があるが、任意整理はあくまでも「任意」なので債権者に借金減額を拒否される可能性もある。

また、個人再生には「安定収入がある」「借金の総額が5,000万円以下である」などの条件があるが、任意再生には条件がない。

債務整理と任意整理の違いが知りたい方はこちらをチェック

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産は、裁判所を介しておこなう手続きであるという点では同じだ。一方、主に以下の2つの違いがある。

  • 減額後に返済が必要かどうか
  • 手続きで財産を処分する必要があるか

個人再生は借金が約5分の1から10分の1まで減額されるが、支払いの義務は免除になるわけではない。一方の自己破産の場合、原則として借金の返済は免除される。

また財産の処分について個人再生は基本的に財産を処分する必要はない。一方の自己破産の場合、生活に最低限必要な現金や資産を除き、全ての財産が処分されることになる。

自己破産と個人再生の違いが知りたい方はこちらをチェック

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個人再生を行った時のデメリット

個人再生は任意整理や自己破産とは異なる特徴があり、人によっては「あまり良くない」と感じるデメリットもある。

任意整理・個人再生・自己破産でどれを選ぶべきか迷っている人は、それぞれの債務整理の特徴を把握しておくことが大切だ。

ここでは、個人再生のデメリットとして考えられる、7つのポイントを解説する。

返済を継続できる収入がないと手続きが不可能

個人再生は、債務者が将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがあるといった収入面の条件があり、それに合致しないと制度を利用することができない。

収入面の問題で個人再生が利用できない場合には、ほかの債務整理の方法を試すことになるだろう。

債権者平等原則によって一部だけの減額ができない

個人再生の手続きをするには「債権者平等原則」を遵守する必要がある。

債権者平等原則とは、整理の対象になる全ての借金の貸し手(債権者)について、一部を優遇して優先的に返済するような行為ができないという考え方のこと。

消費者金融、銀行、家族、友人、知人など全ての債権者について平等に扱い、債権者は債権額に応じた比率で比例配当を受けることになる。

一部の債権者のみに返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり、個人再生では認められていない。

個人再生したことは信用情報に事故情報として記録される

個人再生をすると、その事実が個人の信用情報に記録される点もデメリットだ。

個人再生をした記録は、信用情報機関に5~7年は記録されることになり、登録されているあいだはカードローンや住宅ローンを組んだり、新しくクレジットカードを作ったりすることが難しくなる。

俗に「ブラック」と呼ばれる状態であり、「●●歳までにマイホームを持ちたい」「あと●年で車を買い換えたい」といった目標が狂うことになるだろう。

個人再生をしたあとでキャッシュレスサービスを利用したい場合、以下のような対処法が考えられる。

  • 家族カードを発行してもらって利用する
  • デビットカードを利用する
  • どうしてもお金がないときは質屋などを利用する

家族カードは、クレジットカードの契約者と生計を同じくする家族が利用できるカードのこと。

審査対象は本会員であり、収入が少ない学生や専業主婦、個人再生した人でも本会員と同様の機能を持つクレジットカードを持つことができる。

またクレジットカードが新規で作れなくても、デビットカードなら作成可能だ。

デビットカードはクレジットカードのように支払うことで口座から利用金額が即時に引き落とされるカード。後払いではないことから審査なしで発行できる。

個人再生後にカードローンやクレジットカードのキャッシングで新たにお金を借りることは難しいが、どうしても金欠になった場合は「質屋」という選択肢がある。

質屋はブランド品や貴重品、電子機器などを担保にする代わりにお金を借りられる貸金業者で、利用者本人の信用は調査しないことから、いわゆるブラックの人でも借り入れができる。

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自分の代わりに保証人が借金の肩代わりをする可能性がある

個人再生をおこなった場合、債務を減額することができるが、債権者の債権がなくなるわけではない。

個人再生で減額されるのは申し立てた本人の債務のみであり、保証人の保証債務には影響がない。

債務者本人が個人再生を申し立てた時点で、連帯保証人の保証債務の履行義務が生じることになる。

家族や親戚が連帯保証人になっている債務を減額することで、大切な関係者に借金を肩代わりさせることになるので注意が必要だ。

個人再生をした事実が官報に掲載される

債務整理をすると「官報」に氏名及び住所が掲載されることになる。

官報は国が発行する機関紙のことで、誰でも閲覧が可能であり、税務署や信用情報機関、金融機関の関係者などが閲覧をしている。

個人が官報を見ることはまずないとはいえ、家族や友人、知り合いに「官報に載った=個人再生や自己破産をした」と知られる可能性がゼロではない。

個人再生や自己破産では官報への掲載を避けられないため、どうしても官報に掲載されたくない場合は、任意整理を選択するしかない。

手続きが煩雑で費用も多くかかる

個人再生は、手続きが非常に複雑で手間と時間がかかる点がデメリットだ。手続き完了まで半年から1年半ほどかかるケースもある。

手続きに時間がかかる理由は提出書類の多さで、再生計画案のほか、口座の履歴や給与明細、家計簿などの資料を提出することが求められる。

また、正しい法律知識をもとに手続きをする必要があり、効率的に手続きを進めるには司法書士や弁護士に相談する必要があるためコスト負担も増えることになる。

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個人再生を行うメリット

ひとくちに債務整理といっても、その種類ごとにメリットや向いている人の特徴は異なる。

自分に合う債務整理の方法を知るなら、それぞれのメリットを知ったうえで比較検討することが重要になるだろう。

ここでは債務整理のなかでも個人再生を選ぶことのメリットとして、以下の7つを解説する。

借金を5分の1程度まで減額できる

個人再生は、同じ債務整理の一種である「任意整理」と比較して、高額の借入でも大幅に減額してもらうことが可能だ。

いくら減額されるかは個人再生に申し込んだ人によって異なることもあるが、再生委員会で立てた計画が認められれば借金の残高が「5分の1程度」まで少なくなる。

残った約20%の借金は引き続き返済していくことになるが、減額された分については返済が免除される。

例えば借金の総額が500万円の人が個人再生をした場合、個人再生の手続きを終えたあとは100万円の返済で済む計算になる。

減額したあとの借金は3年から5年かけて完済を目指せる

個人再生では、減額されて残った借金をおおよそ3年~5年かけて支払うことになる。

原則の返済期間は3年だが、収支から考えて3年での完済が難しいと判断された場合や、返済中に子どもの就学・進学など大きな出費が発生する事情があれば、最長5年まで延長してもらうことも可能になる。

約5分の1まで減った借金を分割払いにできることで、コツコツと支払って完済を目指すことができるだろう。

なお、3年の返済でも5年の返済でも、定められた計画のとおりに返済を続ける限りそのあいだの利息は一切発生しない。

ただし、個人再生では最低弁済基準額が決まっているため、借金の総額によって支払うべき最低限の金額が決まっている。

定められた金額については毎月必ず支払うことになるため、減額後の毎月の支払いがいくらになるのか、事前に把握しておくべきだろう。

マイホームを残しながらの債務整理が可能

個人再生は自己破産と異なり、自分の所有財産を残しながら借金の減額手続きができることに特徴がある。

代表例が住宅ローンで、住宅資金特別条項(俗にいう「住宅ローン特則」)を利用することで、住宅ローンを返済中の住宅はそのままで、処分することなく住み続けることができる。

住宅ローン特則とは

住宅ローンの返済が滞った場合、債権者はいつでも抵当権を実行して不動産を競売にかけることができる。

個人再生をしてもローン返済中の自宅に住み続けるには住宅ローンの債権者だけは特別扱いをしてローンの返済を続けさせてもらう手続きが必要。

上記の特別扱いを許してもらう制度のことを「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」と呼ぶ。

ただし、住宅資金特別条項の条件を満たしてマイホームを残すためには、特定の要件を満たす必要がある。

条件を満たしているかを自分で判断することは非常に難しいため、返済中のマイホームがあるなら弁護士や司法書士に相談することをおすすめする。

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ローンの支払いさえ終わっていれば車を残せる

個人再生では、マイカーを残すことができる点もメリットだ。

自己破産の場合はマイカーを処分しなければいけないことが多いが、地方に住んでいてマイカーが必須の方にとっては大きなデメリットになる。

その点、個人再生であればマイカーを残すことができるため、人によっては個人再生を選択する大きな動機になるだろう。

ただし、マイカーを手元に残すためには、ローンを完済して自分の名義になっていることが前提だ。

マイカーローンを組んでいると所有権はローン会社に留保されており、返済中に個人再生をしてしまうとマイカーを手元に残すことができないので注意しよう。

なお、マイカーがローン会社に回収されたとしても、車を再度購入することが可能だ。

個人再生後に車を購入する際は一定期間にわたってマイカーローンを組めない可能性が高いため、基本的に現金一括で支払うことになるだろう。

手続き開始後は債権者が特則や強制執行ができなくなる

個人再生のメリットとして、債権者からの督促や強制執行がストップする点が挙げられる。

債権者からの督促がストップする理由は、貸金業法という法律にそのように記載されているためだ。

貸金業法21条によると、貸金業者が弁護士や司法書士から「受任通知」を受け取った場合、それ以後は本人に直接連絡することは禁止となる。

また、取り立てが中止されるのと同様、債権者による「強制執行」も、個人再生の手続きを進めることによって中止される。

個人再生の申し立てをすると、裁判所が書面内容の審査などを経て、書類や内容に不備がないと判断したうえで「個人再生手続開始決定」が出される。

この決定が出されることで強制執行は中止になるため、仮にすでに給与の差し押さえなどが決定していても、解除されることになる。

裁判所の決定なので債権者は決定に従う義務が生じる

個人再生のメリットとして、債権者が裁判所の決定に従うことも挙げられる。

同じ債務整理でも「任意整理」の場合、あくまでも当事者同士の話し合いであるため、債権者である金融機関や貸金業者が納得せずに債務整理に応じてもらえない可能性がある。

一方、個人再生は裁判所を通す手続きであり、法的な拘束力がある。債権者といえども裁判所の決定を守る義務があるため、認可された再生計画に従う必要がある。

個人再生は債権者の意思や意向に左右されず、決められた内容のとおりに債務整理を進められる手続きであるといえるだろう。

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借金の原因がギャンブルでも個人再生なら減額できる

個人再生は、借金の理由に関係なく減額できる可能性がある点もメリットだ。

同じ債務整理でも「自己破産」の手続きをする場合、明らかに無駄・無計画な浪費やギャンブルによる散財は「免責不許可事項」となって免責にならないケースがある。

一方の個人再生には免責不許可事由の決まりがなく、借金を返済できなくなった理由がギャンブルや浪費であったとしても債務整理の手続きが可能だ。

個人再生は仕事に影響なく解雇されることもない

個人再生をしたとしても、自分の仕事に影響することはあまり多くない。

個人再生のあとに仕事をしてはいけないという法律はなく、これまで通りの職場で働くことも新しい職場に転職することもできる。

個人再生をしても今まで取得した資格がはく奪されることもなく、国家資格を活かして働くことも可能だ。

加えて、個人再生をした事実が仮に会社にバレたとしても、それだけが理由で会社を解雇されることはない。

個人再生を理由に会社が労働者を解雇することは認められていないため、仮にその理由で解雇された場合には不当解雇にあたる可能性が高い。

そもそも、個人再生があった事実について裁判所から勤務先の会社に伝えられることはない。

個人再生をすると氏名や住所が「官報」に掲載されるため、会社の関係者が官報を見れば知られる可能性はある。

ただ、官報は金融機関や信用調査会社が確認する側面が強く、一般的な会社員はほぼ確認しないと考えて良いだろう。

借金を減額するのに職業などの制限がない

個人再生では、債務を減額してもらうのに職業や資格の制限はない。

一方、同じ債務整理でも自己破産の場合、以下のような職業の人は手続き中に業務を行うことができなくなる。

自己破産で仕事に制限がかかる職業
  • 士業(弁護士、税理士、弁理士、司法書士、不動産難鑑定士など)
  • 警備員や旅行業務取扱管理者金融関係の業者(貸金業者、質屋、古物商、生命保険募集人)
  • 公務員(都道府県公安委員会や公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院など)
  • 団体企業の役員(日本銀行、商工会議所、信用金庫) など

個人再生では手続き中に仕事ができなくなる心配がなく、収入を途絶えさせずに手続きを進められる。

また、急に業務ができなくなることなく、債務整理した事実が周囲に知られる心配もあまりない。

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個人再生を行うための条件

個人再生をする場合、複数ある条件を全て満たす必要がある。以下の基準を満たしていない場合には、個人再生の手続きをおこなうことができない。

個人再生の条件は以下のとおり。

  • 将来的に安定収入を得る見込みがある(給与所得者再生の場合)
  • 給与またはこれに類する定期収入の見込みがあって、変動幅が小さい(住宅ローンは除く)
  • 債務総額が5,000万円以下である
  • 申立する書類に不備がない追完・補正に対して適切かつ迅速に対応する「再生計画案」を期限までに提出している
  • 再生計画を遂行する見込みがある弁済額が「最低弁済額」の要件を満たしている
  • 返済計画の内容が適切に定められている(小規模個人再生の場合)
  • 債権者の過半数の同意がある

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個人再生を行うための手続きと費用

ここでは、個人再生をおこなうための手続きの流れや費用について、目安になる情報をまとめる。

個人再生の手続きの流れ

個人再生は、以下の流れで進んでいくため、個人再生を行うなら流れを把握したうえで必要な書類の準備を進めよう。

  1. 弁護士・司法書士事務所に相談
  2. 受任通知・債権の調査
  3. 個人再生の申し立てに日知要な書類の準備
  4. 裁判所に対して個人再生の申し立て
  5. 個人再生員の専任
  6. 個人再生委員との面接
  7. 利用可能性テストの実施
  8. 債権者からの債権届出を受ける
  9. 債権届出書をもとに再生債権の認否を判断
  10. 一般異議申述期間・再生債権評価申立て
  11. 再生計画の提出
  12. 再生計画認可の決定と支払い開始

個人で手続きを行うと考えると非常に煩雑ではあるが、弁護士に依頼することで大きな負担なく進めることができるだろう。

個人再生に必要な費用

個人再生に必要な費用は弁護士事務所ごとに異なるので一概には断言できないが、一般的に「50~60万円」程度の費用がかかるとされている。

個人再生を弁護士に相談するとかかる費用の大まかな相場は以下のようになるだろう。

相談料30分5,000円程度
着手金30~40万円程度
成功報酬20~30万円程度

個人再生の費用を支払うタイミング

個人再生の費用は大きくわけて以下の2つに分かれる。

  • 弁護士への報酬
  • 裁判所に支払う世納金

弁護士への費用は「相談料」「着手金」「成功報酬」にわかれているが、相談料と着手金は個人再生の手続き開始前に支払いが必要だ。一方、成功報酬は手続きが終わったあとの支払いになる。

裁判所に支払う予納金は申立時に一括または分割で支払うことになるため全額を申立時に用意しておく必要はない。

ただ、総額でいくらになるかは事前に必ず確認しておきたい。

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個人再生を行う時の注意点

個人再生は任意整理よりも借金を大きく減額できる点や、自己破産と違ってマイホームやマイカーを残せる点など、ほかの方法にはないメリットがある。

ただ、個人再生ができるかは裁判所などの許可が必要だ。

許可がないと個人再生を選択することができないため、申し込みから許可が出るまで慎重な立ち振る舞いが求められる。

ここでは、個人再生を認めてもらうための注意点として、以下の5つを紹介する。

1つでも守れないと個人再生が利用できない可能性があるため、借金の減額を果たすためにも注意点は間違いなく守るべきだ。

裁判所や個人再生委員に虚偽の申告は絶対にしない

個人再生の手続きをする際、誰に対しても虚偽の申告をすることは絶対に避けよう。

個人再生の申し立てをする際、借金の借入先や財産、収入の金額などを本人が裁判所に申告するために書類作成しなければいけない。

仮に申立人(債務者本人)からの申告内容に虚偽や不備があった場合、申立そのものが認められなくなる可能性があるので注意が必要だ。

故意ではない単純な記載ミスであったとしても、虚偽と判断される可能性がある。

場合によっては「財産を隠匿しようとした」など悪質な虚偽と判断される可能性すらある。

個人再生の手続きを正しく終えるためにも、虚偽の申告やミスによる申告漏れは絶対に避けよう。

再生計画案の提出期限は絶対に守る

個人再生の手続きにおいて、「再生計画案」の提出期限は絶対に遅れないように注意しよう。

再生計画案とは

借金がどのくらい減額し、どのように返済していくかの計画を書いた書類。

借金の減額を認めてもらうには裁判所に再生計画案を認可してもらう必要があるが、期限内に提出することが求められる。

定められた期限までに提出できないと再生計画案は不認可となる可能性があり、そうなると借金の減額を認めてもらうことはできなくなる。

まず、定められた期限どおりに提出できるように計画的に再生計画案の作成を進めよう。

どうしても期限に間に合わないときは、裁判所に延長の申し立てをすることも可能だ。

「履行テスト」は絶対に怠らない

個人再生をする際には「履行テスト」を絶対に怠らないようにしよう。

履行テストとは、手続きが開始されたあと、個人再生委員会に対して一定期間、定められた金額を支払うためのテストのこと。

個人再生の手続きで減額されたあとの債務を毎月返済できるかをテストするものであり、履行テストの支払いを滞らせてしまうと借金を減額しても返済できないと判断されて手続きが中止になる可能性もある。

特定の債権者にだけ優先して返済してはいけない

個人再生の手続きでは、特定の債権者に優先して返済することがないように気をつけよう。

個人再生では全ての債権者を平等に扱うことが定められているためだ。

弁護士等の専門家に債務整理を依頼したあとに特定の債権者だけに返済することは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれる禁止行為に該当する。

「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当すると判断されると債務者の財産としてカウントされることになり、個人再生後に返済するべき金額が増える可能性がある。

また、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」したことを隠して虚偽の個人再生計画案を作成すると、あとから発覚した際に不認可になる可能性がある。

返済中に新しく借入してはいけない

個人再生をするために弁護士に手続きを依頼したあと、新たに借金をしてはいけない。

借金を返済できない状態だからこそ個人再生の手続きをしているはずなのに、そこで新しく借入をすると「返済する意思がない」と判断されて個人再生が認められない場合も。

弁護士などの専門家に依頼したあとは、新たに金融機関から借金をせずに生活ができるように生活費のやりくりを見直そう。

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個人再生は手続きが複雑なので専門家に相談しよう

本記事では、個人再生の概要やほかの債務整理との違い、メリット・デメリットなどについて解説した。

個人再生は裁判所を通じて借金を5分の1から10分の1程度に減らす手続きのこと。任意整理よりも減額効果が大きく、自己破産のように財産を処分する必要もない。

安定した収入や債務額が5,000万円以下であることなどの条件があるため、ご自身が条件を満たしているかは弁護士に相談する前に確認しておこう。

費用は50~60万円が相場とされているため、それ以上の減額効果が見込まれることも確認しておきたい。

また個人再生をおこなうことで「官報に氏名や住所が掲載される」「信用情報に傷がつく」といったデメリットもあるため、本当に個人再生を選択するかは慎重に判断したい。

個人再生がご自身に合っているか分からなくて困っているなら、債務整理について相談できる弁護士などの専門家に相談することをおすすめする。

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この記事を書いた人

アドバイザーナビ株式会社は、2019年5月に設立された金融業界の総合コンサルティング企業で、資産に関する情報発信をしております。
投資家とIFAをつなぐマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」や、クレジットカード・カードローン・FX・債務整理等のお金に関わる情報発信をしております。

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