- 任意整理の条件を教えてほしい
- 任意整理ができないケースを教えてほしい
- 任意整理ができない時の対処法を教えてほしい
借金の返済が難しいときは、債務整理を検討するケースも多いだろう。しかし「どう行動すべきかわからない」方は多いのではないだろうか。
債務整理のひとつである「任意整理」は、裁判所の手続きなしで利息をカットできる返済方法だ。
ただし、利用には条件があるため、自身が該当しているか確認する必要がある。
本記事では、任意整理の条件やできない場合の対処法などを詳しく紹介する。
借金を放置しておくと、督促を受けたり心理的な負担で疲弊したり、生活に悪影響が及ぶことも少なくない。
借金の返済に目処を立て、明るい毎日を送るためにぜひ参考にしてほしい。

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任意整理の条件とは?

任意整理は、借金返済に困ったときに有効な手段だが、利用には以下の条件がある。
- 3〜5年で返済できる安定した収入がある
- 債権者が任意整理を承認してくれる
- 借金を返済した実績がある
自身が上記に該当しているかどうか、確認してほしい。
3〜5年で返済できる安定した収入がある
任意整理をするには、安定した収入が必要だ。一時的ではなく、数年間にわたり継続して得られる収入でなければならない。
任意整理は、通常3〜5年かけて借金を分割返済していく手法であるため、毎月支払えるだけの資金が求められる。さらに、生活維持のために以下の費用も考慮する必要がある。
- 家賃や住宅ローン
- 公共料金
- 税金
- 生活費
これらの費用を支払ってなお借金返済の余力があると認められた場合は、任意整理に応じてもらえるだろう。また、返済継続の意思を示すことも任意整理をするうえで重要だ。
職業や雇用形態は問われないが、分割払いで返済可能な収入があるかどうかは、任意整理の条件である。

債権者が任意整理を承認してくれる
任意整理をするには、債権者の同意が不可欠である。債権者が交渉に応じて初めて、任意整理の手続きを開始できる。
任意整理は裁判をともなわない手続きだ。法的な強制力がないため、債権者が拒否すれば任意整理は成立しない。
しかし、これまで滞納せずに返済を続けていた場合は、任意整理に同意してくれるケースは多いだろう。
また、滞納していても短期間であれば交渉に応じる債権者も少なくない。
一方、滞納が続いている場合やすでに法的措置を取られている場合などは、債権者が任意整理を承認しない可能性が高くなる。
任意整理には、債権者との信頼関係や過去の返済履歴が重要なポイントとなる。
借金を返済した実績がある
借金返済の実績は重要な条件のひとつだ。返済実績は借金を返す意思があると判断されるため、債権者の同意を得やすい。
一方、返済実績がない場合や長期間にわたり滞納しているときは、返済の意思がないとみなされる可能性が高い。
このようなケースでは、少額でも返済を続けて実績を作り、借金を返す意思を示すことが大切だ。
任意整理を円滑に進めるには、返済の意思を行動で示し、信頼を築くことが求められる。
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任意整理ができないことがあるって本当?

任意整理はすべての人ができるわけではなく、以下のケースではできない場合が多い。
- 借金総額が多い
- 安定した収入を得ていない
- 借金を返した実績がない
- 債権者が債務整理を承認しない
- 任意整理対象外の借金
上記に該当していないかどうか、交渉を始める前に確認してほしい。
借金総額が多い
借金が多額の場合、債権者が任意整理を承認しないケースも少なくない。とくに借金が年収の2倍程度に達している場合は、交渉が難航しやすい。
任意整理は、債務者が毎月の分割払いに対応できる場合に限り可能だ。借金額が大きいと毎月の返済額も増えるため、それに応じて収入も多くなくてはならない。
例えば、1,000万円の借金を5年で分割返済する場合、毎月約166,000円の返済が必要だ。
日々の生活費や固定費などを考慮すると、それ以上の収入が必要になる。債権者が返済の継続が不安だと判断すれば、任意整理は拒否されるだろう。
借金が多すぎて任意整理できない場合は、自己破産や個人再生など他の方法を検討する必要がある。
安定した収入を得ていない
継続して安定した収入を得られない場合や、無職のときは任意整理は難しい。
任意整理は、借金を帳消しにする制度ではなく、毎月分割して返済する制度だ。
そのため、毎月安定した収入があるのが前提で、長期間の継続も求められる。収入があっても不安定な場合は、断られるケースも少なくない。
また、無職で収入がまったくない場合、任意整理は極めて難しい。無収入だと返済される保証がないため、債権者の同意を得るのは困難だ。
なお、任意整理はパートやアルバイトでも継続した収入があれば交渉に応じてもらえる。
無職であったり給料が安定しなかったりする場合は、任意整理を申し込む前に安定した収入の確保を目指すとよい。
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借金を返した実績がない
借金後まったく返済していない場合、交渉成立は難しいだろう。借金を返す意思がないと判断されるため、債権者も話し合いに応じてくれないことが多いためだ。
任意整理は、債権者が返済意思を示すことが重要だ。加えて、返済できるだけの資力も重視される。一度も返済していない場合は、返済意思や資力がないと債権者に判断される恐れがある。
なお、借金してすぐに任意整理を申し込んでも、応じてもらえないケースがほとんどだ。任意整理は利息の支払いを免除される返済方法のため、債権者にとって利益がないためである。
任意整理は、返済実績を作ってから申し込むのが望ましい。
債権者が債務整理を承認しない
任意整理ができるかどうかは債権者の判断に委ねられている。そのため、債権者に拒否されたときは任意整理できない。
裁判所への申請が必要ない任意整理は、当事者間の交渉により決定するため、断られるリスクも十分ある。債権者が債務者の返済能力以外で任意整理を拒否する例は、以下が挙げられる。
- 利息の回収による自社利益の確保
- 会社の経営方針
任意整理を実施するかどうかの判断は、債権者の判断であることを忘れないようにしてほしい。
任意整理対象外の借金
任意整理できない借金もいくつか存在する。代表的なものは以下のとおりだ。
- 滞納した税金
- 未払いの公共料金(電気・ガス・水道など)
- 国民健康保険や国民年金の保険料
- 交通違反による罰金
- 慰謝料や養育費
これらは借金にあたらないため、任意整理の対象外である。指定された方法での支払いが必要だ。
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任意整理ができないときはどうする?

利息をカットして返済総額を減らせるのが任意整理のメリットだが、できないときは他の方法を検討する必要がある。
- 個人再生や自己破産を検討する
- 債権者に返済方法の変更を求める
- 弁護士や司法書士などの専門家に相談する
- 税金や公共料金は分割や猶予の相談をする
借金返済が難しいときは、放置せずに自身に合った対応が求められる。任意整理の交渉に応じてもらえなかったときは、上記の方法を参考にしてほしい。
個人再生や自己破産を検討する
任意整理できないときは、個人再生や自己破産を検討するのもひとつの方法だ。
どちらも借金の減額や免除を期待できるが、利用にともなうリスクもあるため、慎重に考える必要がある。
個人再生とは、裁判所への申請でおおむね80%借金が減額される制度だ。減額後に残った借金は、原則3年で返済することになる。
なお、給与所得者が個人再生するには、以下の条件を満たす必要がある。
- 借金総額が5,000万円以下
- 将来にわたり継続的に収入を得られる
- 収入が給料によるもので安定している
個人再生をするメリットは、住宅や自動車の差し押さえを避けられる点だ。例えば、ローンを返済中の住宅であれば「住宅ローン特則」の申請で、差し押さえを回避できる。
また、自動車もローンの返済が終了していれば、個人再生後も維持可能だ。
一方、自己破産とは、裁判所への申請で借金すべてを免除してもらう制度で、利用できる条件は以下のとおりだ。
- 借金の返済が不可能
- 免責不可事由にあてはまらない
自己破産は「破産手続」と「免責手続」により行われる。破産手続は、財産を売却して現金化する手続きだ。
裁判所に任命された「破産管財人」により執行され、生活に必要になる一定の財産を残した後、債権者に分配される。
破産手続で借金を返済しても債務が残る場合は、免責手続が行われる。免責手続が承認されると残りの借金は返済を免除される。しかし、ギャンブルや浪費などで作った借金は免責不可事由にあたるため認められない。
なお、個人再生と自己破産は、利用によるデメリットも存在する。
- 官報に氏名や住所が掲載される
- 信用情報に登録されるため、新規の借り入れやクレジットカードの発行が制限される
- 手続きの期間が長い
任意整理できない場合は、個人再生や自己破産が有効な手段となるだろう。しかし、その後の人生にも大きな影響を及ぼすため、慎重な判断が望まれる。
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債権者に返済方法の変更を求める
任意整理は、弁護士や司法書士などに依頼するケースが一般的だが、自ら債権者と交渉することも可能だ。
とくに債権者が個人の場合は、話し合いにより返済方法や金額を変更してもらえるケースも少なくない。
ただし、直接交渉する際は以下の点に注意が必要だ。
- 債権者に対応してもらえないときがある
- 悪い条件を提示される場合がある
- 督促は止まらない
- 交渉に時間がかかる
債務者が法律に関する知識に乏しい場合は、とくに気をつけなければならない。気づかぬうちに今よりも悪い条件を受け入れてしまうリスクもあるためだ。
債権者との直接交渉は可能だが、難航するケースが多いことを覚えておいてほしい。
弁護士や司法書士などの専門家に相談する
任意整理ができない場合でも、弁護士や司法書士に相談は可能だ。これらの専門家は、借金の返済についてさまざまな観点からアドバイスしてくれるだろう。
弁護士や司法書士は、債務整理に関する知識が豊富だ。任意整理ができずに個人再生や自己破産などの手続きをする場合も、円滑に進められるだろう。
また、他の貸金業者が提供するおまとめローンの使用や、副業による収入増加など、これまでの経験を活かした提案を受けられる可能性もある。
ただし、専門家への相談は料金がかかる点を頭に入れておく必要がある。借金の相談で新たに費用を借りないよう、相談を検討する際は慎重に考えてほしい。
税金や公共料金は分割や猶予の相談をする
税金や公共料金など、任意整理できない料金を滞納している場合は、関係機関に相談するとよいだろう。
交渉次第で分割払いへの変更や、支払い猶予が認められるケースもある。
公共料金の滞納は、放置すると電気やガスなどが停止する恐れがある。日常生活を円滑に送るためにも、ライフラインの停止はできるだけ避けたいものだ。
支払いが難しい場合は自身の状況を伝え、誠意を持って相談すると解決の糸口が見つかることも少なくない。
また、税金も長期間滞納すると、財産を差し押さえられる可能性がある。これを避けるためにも、税務署や役所など、担当部署と今後の支払いについて協議することが望ましい。
任意整理できないものがあるときは、放置せずに状況に応じた対応が求められる。
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任意整理する際は条件を満たして交渉に臨むことが求められる

任意整理は、債権者との交渉で将来の利息をカットし、返済額を減らす方法だ。ただし、利用するには以下の条件を満たす必要がある。
- 3〜5年で返済できる見込みがある
- 債権者が任意整理に応じてくれる
- これまでに借金を返済した実績がある
また、任意整理は利用できない場合がある点にも注意が必要だ。以下に該当する場合は、断られるケースが多い。
- 借金総額が多すぎる
- 返済できるだけの安定収入がない
- 今までに返済実績がない
- 債権者が任意整理に応じてくれない
- 公共料金や税金など任意整理できないものが対象
任意整理できないときは、他の方法で借金を減らすことも可能だ。
- 個人再生や自己破産
- 債権者との直接交渉
- 弁護士や司法書士などへの相談
借金の返済が滞ると延滞金の発生や督促などで、日常生活に支障をきたすケースも少なくない。
借金の返済が困難なときは、自身の借金状況や今後の返済計画などをしっかりと把握し、後悔のない対応をすることが重要だ。
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債務整理の条件に関するQ&A

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