- 債務整理と任意整理の違いが知りたい
- 自分に合った債務整理の方法が知りたい
- 債務整理をメリットデメリットで比較したい
借金問題に直面し、「債務整理」と「任意整理」のどちらを選ぶべきか悩んでいないだろうか。
正しい選択をするためには、これらの手続きの違いを深く理解することが不可欠だ。
本記事では、債務整理と任意整理の違いを詳しく解説し、あなたの状況に最適な解決策を見つける手助けをする。
読み進めることで、明るい未来への第一歩を踏み出す自信が得られるだろう。

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債務整理と任意整理の違いとは?

債務整理は、借金問題を解決するための手続きの総称である。
具体的には、以下3つの主要な方法がある。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
つまり、任意整理は債務整理の一種であることがわかる。
任意整理は、債権者と直接交渉して、借金の返済条件を変更する「私的整理」の一種であり、主に、将来の利息カットや返済期間の延長を行う。
例えば、3社のカードローン会社から、合計100万円の借り入れをして、月々の返済額が5万円でなかなか借金が返済できない場合、任意整理後は、将来の利息カット、月々の返済額が3万円に減額され、3年間で完済できるような返済計画を立て直すといったイメージだ。
任意整理の手続きは裁判所を介さずに行われるため、比較的柔軟な対応が可能である。
次章にて、前述した債務整理について解説する。
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任意整理を詳しく解説!他の債務整理との違いとは?

任意整理は、前述したように、債務者が債権者と直接交渉して、借金の返済条件を変更する債務整理の一種である。
本章では、
- 任意整理の具体的な手続きと流れ
- 任意整理と個人再生、自己破産の比較
- 任意整理が適しているケースと注意点
について、解説する。
任意整理の具体的な手続きと流れ
任意整理は、以下のような流れで行われる。
手続きの流れ | 内容 |
---|---|
法律相談、弁護士への依頼 | 債務整理に強い弁護士に相談する。 初回相談は無料で行われることが多い。 弁護士に依頼する場合は、委任契約を結ぶ。 |
受任通知の発送 | 弁護士は債権者に受任通知を送付する。 受任通知の送付により、債権者からの直接的な督促や取り立てが止まる。 |
債務の調査と確定 | 債務者が持つ書類を元に、債務調査票を作成。各債権者に取引の詳細開示を請求し「利息制限法」という法律に基づいて利息を再計算する。 その後、過払い金の有無を確認し、最終的な債務額が確定する。 |
任意整理案の作成 | 無理のない返済プランを立てる。 一括弁済か分割弁済か 分割弁済の場合は、原則3年、長くても5年程度の期間を設定 |
債権者との交渉 | 作成した任意整理案を元に、各債権者と個別に交渉する。 |
債権者からの同意取得 | 債権者に整理案を提示し、同意を得る。 通常、承諾書の返送をもって同意とみなす。 |
弁済の開始 | 債権者との和解が成立したら、任意整理案に基づいて弁済を開始する。 |
任意整理の手続きは、債権者との交渉や書類準備が複雑なため、弁護士に依頼することでスムーズに手続きを進められる。
任意整理と個人再生、自己破産の比較
任意整理、個人再生、自己破産について、以下に特徴を示す。
任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉して、借金の返済条件を変更する手続きである。
裁判所を介さないため、利息のカットや返済期間の延長ができ、借金の整理が可能となる。
また、財産を手元に残せるため、生活への影響が少なく、手続きも比較的簡単なことが特徴だ。
ただし、元本は減額されず、大きな借金には向いていない。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて行う法的な手続きで、安定した収入がある場合に適していて、債務を最大90%まで減らすことができる。
個人再生の場合、一定の財産を保持しながら返済計画を立てることができ、自宅を手放さずに済む場合もある。
しかし、手続きには時間がかかるため、裁判所の承認が必要である。
自己破産
自己破産は抜本的な債務整理の方法で、すべての債務が免除される。
裁判所を介するため手続きが複雑だが、借金から完全に解放されるメリットがある。
しかし、多くの財産が処分される可能性があり、公務員や士業など一部の職業に就業できなくなる可能性がある。
また、自己破産をした場合、破産手続きの開始決定から10年間程度、信用情報機関に記録が残り、新規の借り入れやクレジットカードの作成はほぼ不可能となるため、注意が必要だ。
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債務整理(任意整理)のメリット

続いて、任意整理、個人再生、自己破産のメリットについて解説する。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉できるため、手続きが比較的簡単だ。財産を手放す必要がなく、過払い金の返還請求も可能な点である。
さらに、弁護士に依頼した時点で債権者からの督促が止まり、精神的な負担が軽減される。
また、任意整理後も下記の条件を満たしている場合、新規借り入れができる可能性がある。
- 任意整理の返済計画を滞りなく行っている
- 安定した収入がある
- 任意整理開始から一定期間(通常1年以上)が経過している
- 新たな借り入れの必要性が明確である
- 借り入れ額が過大ではない
- 再び多重債務に陥るリスクが低いと判断される
- 金融機関の審査基準を満たす
上記の条件を満たしていても、必ず「任意整理特融」が認められるわけではなく、最終的には金融機関の判断になる。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、安定した収入がある人が利用でき、債務の総額を最大90%まで減額できる点である。
ただし、債務総額の減額は特定の条件下でのみ適用される。
- 債務総額が3,000万円~5,000万円以下の場合、最大90%の減額が可能
- 債務総額が1,500万円~3,000万円以下の場合、300万円までの返済
- 債務総額が500万円~1,500万円以下の場合、最大80%の減額が可能
- 100万円~500万円以下の場合、100万円の返済
上記は、個人商店主や小規模事業を営んでいる人を対象としているが、サラリーマンなど給与所得者の場合は「収入が給料などで安定している」という条件もつく。
なお、債務総額が100万円未満の場合は、減額されないため注意が必要だ。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、(算出した金額+自分の収入)ー(税金+最低生活費)の2年分の金額を比較し、多い方の金額を最低限必要な金額として採用する。
これらから、個人再生は大きな債務額に対応していることもメリットの1つといえる。
また、住宅ローンがある場合でも、自宅を手放さずに債務整理ができ、事業者の場合は事業継続が可能である。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、原則として全ての債務が免除され、債務者が債務から完全に解放される点である。
取り立てや差し押さえが即座に停止し、借金返済のために新たな借金をする必要がなくなる。
また、自己破産は無一文になってしまうイメージを持っている方が多いと思うが「自由財産」として以下のものを手元に残すことができる。
- 99万円以下の現金(※預貯金は含まれない)
- 衣服や電化製品などの生活に必要な家財道具
- 1ヶ月分の食料や燃料
- 農業や漁業を営んでいる人が業務に必要な器具類
- 給料債権の3/4(※民事執行法で給料の3/4は差し押さえが禁止されている)
- 自由財産の拡張が認められた財産(※裁判所の判断による)
- 破産手続き開始後に取得した財産
上記の「自由財産」は債権者が生活を立て直すために必要不可欠であるとみなされるため、回収されることはない。
ただし、20万円を超える価値のある自動車や不動産などは原則として回収の対象となるため、注意したい。
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債務整理(任意整理)のデメリット

任意整理、個人再生、自己破産のメリットは前述したが、デメリットもある。どのような債務整理を行うか、デメリットも把握したうえで検討しよう。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは、
- 銀行やクレジットカード会社といった信用情報機関にブラックリストとして登録される
- 約5年間は新規の借り入れやクレジットカードの作成ができなくなる
- 車や家などの購入のためにローンが組めなくなる
というデメリットもある。
また、任意整理では、借金の元本は基本的に減額されない。あくまで交渉ベースであるため、利息のカットや返済期間の延長は交渉次第で可能だ。
ただし、元本自体は残るため、安定した収入のもと3~5年で返済する必要がある。
もし、任意整理後の返済が滞った場合、一括請求される可能性がある。計画的な返済をしていかなくてはならない。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットも、任意整理同様、銀行やクレジットカード会社などの信用情報機関にブラックリストとして情報が登録されることだ。
ブラックリストに情報が登録されると、記録として約5~7年残り、その間は新たな借り入れやクレジットカードの使用ができない。
さらに、個人再生を行うと、ローン返済中の商品を処分される可能性がある。
また、債券の一部は免除されるが、全額免除とはならない。
個人再生での一定額の返済は、継続する必要があるため、3~5年の返済計画期間中は生活が制限される。もし、計画通りに返済できない場合、再生手続きが取り消される可能性がある。
そして、個人再生は、手続きが複雑で時間がかかることもデメリットの1つだ。また、弁護士費用などの手続き費用が高額になる傾向があり、金銭面の負担が多い。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、信用情報機関に破産の記録が残り、5~7年は新規借り入れやクレジットカードの作成がほぼ不可能になる。
また、原則として、前述した「自由財産」以外のすべての財産が処分対象となり、手元に残せる財産が限られてしまう。
さらに、自己破産をした場合「破産者」としてさまざまな制限を受け、復権するまでは弁護士や税理士など一部の職業に就けなくなる可能性がある。
自己破産の原因が、浪費やギャンブルの場合は免責されない場合があるため注意が必要だ。
破産手続きにも、30~50万円程度の費用がかかるため、弁護士と相談したうえで慎重に検討していきたい。
詳細は、次章で解説する。
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任意整理と他の債務整理の費用を比較

債務整理の費用は、手続きの種類によって大きく異なるため、詳細を以下の表に示す。
債務整理の種類 | 費用(相場) |
---|---|
任意整理 | 約5~15万円程度 |
個人再生 | 50~90万円程度 |
自己破産 | 40~110万円程度 |
任意整理の費用
任意整理の費用は、一般的に約5~15万円程度だが、事務所や案件の複雑さによって変動する。
費用項目 | 内容 |
---|---|
相談料 | 依頼前の初回相談時にかかる費用で、初回相談を無料で行っている事務所も多い。 中には1万円程度かかる場所もある。 |
着手金 | 実際に弁護士や司法書士に依頼する際に支払う基本報酬で、通常債権者1件につき、2〜5万円程度かかる。 債権者が複数ある場合は、その分だけ着手金が増えていく。 |
報酬金(成功報酬) | 任意整理によって減額できた金額の10%程度の割合の金額を支払う。 |
事務手数料 | 書類作成や郵送費などの実費で、多くて3万円程度かかる。 事務所によっては、事務手数料を別途請求せず、着手金に含める場合もある。 |
複数の事務所と比較検討し、利用する事務所を検討してもらいたい。
個人再生の費用
個人再生の費用は、通常50~90万円程度だが、任意整理と同様に案件の複雑さによって高額になることがある。
費用項目 | 内容 |
---|---|
弁護士費用 | 着手金と報酬金で通常50~60万円程度。 着手金は、申し立て時に支払い、報酬金は再生計画認可後に支払うことが多い。 |
裁判所に納める費用 | 数万円程度の申し立て手数料と予納金が必要。 予納金は、官報公告費用や書類の郵送費用などに充てられる。 |
個人再生委員への報酬 | 一部地方裁判所では、個人再生委員が選任されることがある。個人再生委員は、債務者の財産状況を調査し、再生計画案の作成を支援する。 通常15~25万円程度の報酬。 |
その他、財産評価や債権者への通知費用など、諸経費として数万円かかることもある。
自己破産の費用
自己破産の費用は、通常40~110万円程度だが、管財事件(※1)になるとさらに高額になる可能性がある。
費用項目 | 内容 |
---|---|
弁護士費用 | 着手金と報酬金が含まれ、通常30~60万円程度。 着手金は申し立て時に支払い、報酬金は破産手続き決定後に支払うことが多い。 |
裁判所に納める費用 | 1万円程度の申し立て手数料と2~3万円程度の予納金が必要。 予納金は、官報公告費用や書類の郵送費用などに充てられる。 |
その他、財産評価や債権者への通知費用など、諸経費として数万円程度かかる。
任意整理、個人再生、自己破産とも、債務額や資産状況などで費用は変動する。
いずれの債務整理方法でも、費用が払えない場合は、分割払いの相談をするとよいだろう。
また、法テラスを利用することで、収入や資産が一定の基準以下の場合、低額で弁護士に依頼できる可能性もある。
一部の事務所では、着手金無料や成功報酬型の契約を提供している事務所もあるため、利用する事務所はしっかりと検討しよう。
※1:管財事件とは、裁判所から選任された破産管財人が、破産者の財産を管理、処分する自己破産の手続きの一種である。管財事件は、破産者の財産状況や債務の内容によって適用される。
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債務整理と任意整理の違いを理解して賢く選択しよう

任意整理は債務整理の一種で、その他に個人再生、自己破産といった債務整理の方法がある。
任意整理は、個人再生や自己破産とは違い、債務者が債権者と直接交渉して、借金の返済条件を変更する「私的整理」の一種で、将来の利息カットや返済期間の延長を目的に行われる。
任意整理の主なメリットは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉ができるため、手続きが比較的簡単で、財産を手放す必要がない点である。
また、任意整理後も条件を満たしている場合、新規借り入れができる可能性がある。
その反面、デメリットもいくつかある。
特に、銀行やクレジットカード会社といった信用情報機関にブラックリスト入りしてしまうため、約5年間は信用情報機関からの借り入れやクレジットカードの作成ができなくなる。
任意整理の手続きは、債権者との交渉や書類準備が複雑だ。個人で行うと時間がかかってしまうため、弁護士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができる。
弁護士に依頼した時点で、債権者からの督促も止まり、精神的な負担が軽減されることから、弁護士に依頼してみるのはいかがだろうか。
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