- 教育ローンも自己破産できるのかどうか知りたい
- 教育ローンを自己破産したときの子ども・学校への影響が知りたい
- 自己破産以外の債務整理をすると教育ローンがどうなるのか知りたい
大学の学費は、私立であれば総額500万円を超えることもあり、非常に高額だ。貯蓄だけでは賄えず、教育ローンを利用する家庭も多い。
大学生の子を持つ家庭は、学費以外にも何かとお金がかかる時期であり、ローンの返済に苦しんでいるケースが増えているようだ。
「教育ローンの返済が苦しい。」
「自己破産したら教育ローンも返さなくていいの?」
「自己破産した後の子供や学校への影響を知りたい。」
このような悩みを抱えている人もいるのではないだろうか。
結論からいえば教育ローンは、自己破産や債務整理が可能である。
教育ローンは、債務の減額や返済期間の延長、据置期間の設定など様々な対処ができる。
しかし、債務整理の方法によっては、子どもに大きな影響を与える可能性がある。
この記事では、教育ローンと債務整理をテーマに、自己破産をすると教育ローンがどうなるか、子どもや学校への影響、その他の対処方法などを解説していく。
ぜひ、参考にしてほしい。

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教育ローンも自己破産で債務整理できる?

教育ローンは通常のローンや借金と同じように、自己破産で債務整理ができる。
国(日本政策金融公庫)だけでなく、民間の金融機関の教育ローンも債務整理の対象だ。
ここでは、教育ローンを自己破産するデメリットや、注意点を解説していく。
教育ローンは、自己破産の免責対象
自己破産とは、債務が免責になる、つまり借金がゼロになる手続きだ。
裁判所に破産申立をし、裁判所が申立人(債務者)の経済状況を調査した上で、免責許可の可否を判断する。
自己破産には、一部免責にならない債務(社会保険料や税金など)もある。
しかし前述の通り、原則、教育ローンは免責になる。
自己破産をするデメリット
自己破産は、借金がなくなる代わりにデメリットも大きい。
生活にもたらす影響が大きい順に、下記の通り。
- 家や自動車などの財産が処分される
- 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
- 手続終了まで就けなくなる職業がある
- 官報に記載される
目に見えて影響があるのは、財産の処分だろう。
破産財団の対象になる”高価な財産”は軒並み処分されてしまう。
持ち家や自動車も差し押さえされるため、生活が大きく変化するケースも多い。
ちなみに、自己破産をしても全ての財産を失うわけではない。
99万円以下の現金など、一定の財産(自由財産や差押禁止財産等)のみ手元に残すことが可能だ。
2番目に影響が大きいのは、信用情報が事故情報に登録される、いわゆる”ブラックリストに入る”ことだ。
5年間から10年間は、追加のローンや融資を受けられない、クレジットカードが使えない、保証人になれない等の影響がある。
該当する一部の人にとって影響が大きいのは、手続き終了まで働けなくなることだ。
弁護士や公認会計士、宅地建物取引士、生命保険募集人などの職業は、破産手続き中その職業に従事できない。
影響が軽微なデメリットは、官報に氏名や住所が記載されることだ。通常一般の人は閲覧しないため、この点はあまり気に留める必要はないだろう。

返済義務が保証人に移る
自己破産の際、注意しておきたい点は、返済義務が保証人に移ることだ。
自己破産で借金が免責になるのは、申立をした本人のみである。
保証人がついている場合、自己破産後、債権者から保証人に一括で請求がいく。
これを防ぐことは不可能であり、破産人にはどうすることもできない。
もしも、保証人がついている借金を優先して返済した場合、自己破産そのものが認められなくなる。これを偏頗(へんぱ)弁済という。
そのため、自己破産手続きをする前に、保証人には事情を話しておく必要があるだろう。
そして、保証人も返済が不可能であれば、自己破産を行うことになってしまう。
金利分だけでも支払う
自己破産をしても減らない借金がある。
それは、免責不許可事由に該当する債務だ。
ギャンブルで作った借金は、免責不許可事由の代表的な例と言えるだろう。
教育ローンにおいても、借入後全く返済していないと、元々返済能力が無かったと見なされる免責不許可事由に該当する可能性がある。
そうなると自己破産をしても教育ローンがゼロにならない。
国や民間の教育ローンには、元本据置の返済方法がある。
詳細は後述するが、元本据置返済なら、子が学校を卒業する間は、利子部分のみ返済となる。
このような方法を活用して、教育ローンの金利分だけでも返済しよう。

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自己破産で教育ローンを解約したとき、子供の学校への影響は?

自己破産をすると、子どもの学校生活にどの様な影響があるのだろうか。
ここでは、考えられるリスクを2つ解説する。
学費の滞納、退学・除籍になるリスク
自己破産後に請求される学費は、滞納してしまう可能性がある。
自己破産後は、財産の差押えに加え、信用情報の悪化により、新規の借入ができず、手元にお金を用意しにくいからだ。
通常は、学費の滞納をしても、すぐに退学にはならない。
ただ、これを数ヶ月間無視し続けると、退学処分や除籍になる可能性がある。
学費の支払いが、期限に間に合わないなら、事前に学校へ相談をしてみよう。
学費の納入が難しいと分かれば、支払い期日の延長や分納に応じてくれるかもしれない。
大学によっては独自の支援制度があり、学費の一部免除などが認められることもある。
学校にもよるが、誠実さと支払いの意思を示すことで、ある程度の温情措置は期待できるだろう。
しかし、それでも学費が納入できないと退学や除籍を覚悟せざるを得ない。
子どものメンタルや学業への影響
子どもは、親が教育ローンで自己破産をし、財産を失う様子を見てどう感じるだろう。
自分が学校に通うことで家計を苦しめていると感じるかもしれない。
学校に通い続けることで、家族が辛い目に合うと錯覚し、通学を続けるのが困難になったり、学業に集中できなくなったりする。
自己破産が噂になると、周りの目が気になり人格に影響を及ぼす可能性もある。
また、将来子どもが自分の子を育てることに恐怖を感じて、家庭を築くことに消極的になることも考えられる。
この様な精神面への影響は、子ども個人の性格や状況によるため未知数である。
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自己破産以外の債務整理なら教育ローンはどうなる?

自己破産以外の債務整理の方法はないのだろうか。
実はいくつかの方法が存在する。
ここでは、それぞれの内容と注意点を解説していく。
教育ローンを個人再生する場合
個人再生とは、裁判所に申立を行い、債務を最大10分の1まで減額できる手続きだ。
自己破産とは違い、原則、財産の差押えはない。
しかし、認可が承認されるには、裁判所の管理下で個人再生計画の作成など、複雑な手続きを進める必要がある。
また、債務を減らせる金額は、債務の合計額と収入の状況によって変わる。
具体的には、「最低弁済額」と「清算価値」、「可処分所得2年分」のうち最も高い金額まで、借金を減額できる。
「最低弁済額」とは、借金の合計額を基準に決められた弁済金額のことである。
教育ローンを含む全ての借入総額が100〜500万円であれば、最低弁済額は一律で100万円となる。
つまり個人再生手続きをしても100万円は返済しなくてはならない。
「清算価値」とは、自己破産をした際に債権者に配当される想定金額である。
持ち家や自動車など、高額な資産を持っていると借金減額の効果が薄れる可能性がある。
加えて、債務者が自営業者やフリーランスで生計を立てている場合、債務者に反対されると再生計画の認可がおりず、個人再生が行えない可能性がある。
個人再生のデメリットは、自己破産と同様、信用状態がブラックリスト入りすることだ。
新規ローンや借入が困難になり、他の誰かの保証人にはなれない。
教育ローンを任意整理する場合
教育ローンは、任意整理を行うことができる。
任意整理とは、金融機関と個別に交渉を行い、返済期間の延長や将来金利の免除などを約束する手続きだ。
支払い期間を延長して、毎月の返済額を減額できる可能性がある。
ただし、自己破産や個人再生と同様に信用状態が事故情報に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)。
5年間から10年間は、新規のローンや借入ができない。クレジットカードが使用できない。
保証人になれない。といったデメリットが生じる。
元本据置返済の相談を行う
国(日本政策金融公庫)や民間の金融機関が提供する教育ローンには、元本据置型返済を採用しているところも多い。
元本据置返済とは、元本の返済を数年間据え置きできる返済方法だ。
元本据置期間中は、利子の返済だけで良い。
そのため、毎月の返済額を減額でき生活に余裕が生まれる。
一方で、元本と利子を同時に返済するケースと比較して、据置期間終了後の毎月の返済額は、大きくなる可能性が高い。
また、元本が減らない期間がある分、利子が大きくなり総返済額は増加する。
大学や専門学校の卒業までを、元本据置期間に設定し、卒業後に元本を含めて返済していくパターンが多く用いられる。
ただし、あくまでも親が借入しているため、卒業後の返済義務は親にある。
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債務整理した後は、教育ローンは組めない?対処法とは

債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)をすると、ブラックリストに入る。
ブラックリスト登録期間中は、新規の教育ローンは組めない。
よって、その後の対処方法を知らないと、債務整理後、結局学費が支払えなくなる。
ここでは、債務整理後の学費支払いについて解説していく。
奨学金制度を利用する
奨学金は、学生本人に対する貸付であり、親の信用状態とは関係がない。
一定の条件をクリアすれば、利用が可能である。
現在、奨学金を利用する学生は全く珍しくない。
日本学生支援機構の「令和4年度 学生生活調査」によると、奨学金を受給している学生の割合は、4年制大学で55.0%と半数以上を占める。
中でも、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金が最も広く利用されている。
日本学生支援機構の貸与型奨学金は、無利子の第一種奨学金、低金利の第二種奨学金がある。
それぞれ申込資格、家計基準、学力基準などの受給要件が定められており、全てクリアできれば一定額を学生本人が借入できる。
返済が不要な給付型の奨学金も存在するが、当然ながら貸与型よりも受給要件が厳しい。
もしこちらも受給要件をクリアできるのなら、積極的に活用していきたい。
- 出典:独立行政法人 日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果」
債務整理者以外の家族でローン契約をする
債務整理でブラックリストに入るのは、あくまでも契約者本人だ。
そのため、配偶者や兄弟、祖父母などは教育ローン契約ができる可能性がある。
社会的信用のある身内がいれば、教育ローンを組んでもらうようお願いしよう。
公益財団法人教育資金融資保証基金などの機関保証を利用する
身内でローン契約に同意してくれる人がいても、保証人が必要だ。
奨学金の利用にも保証人をつける必要がある。
ブラックリスト入りした債務整理者は保証人になれない。
そのため、どうしても保証人が見つからない時は、公益財団法人教育資金融資保証基金などの機関保証を利用しよう。
機関保証を利用すれば、月数千円の費用を支払い保証人の代わりを努めてくれる。
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教育ローンを自己破産する前に検討すべきことがある

今回は、教育ローンの自己破産、債務整理をテーマに解説をした。
教育ローンは自己破産が可能だがデメリットも大きい。加えて、破産後の学費納入も難しく、子どもや学校生活への影響が考えられる。
そのため、個人再生や任意整理、金融機関に相談をするなど他の方法を検討する余地がある。
家族、学校、金融機関へ相談をして適切な方法を探していこう。
本記事の内容は一般論であり、最適な解決方法は個別の事情によって変わってくるだろう。
自己破産は最終手段であり、その前にできることがある。
教育費は、子どもの将来を左右しかねない重要事項だ。
学校や親戚、そして何より子ども本人によく考えてもらい、できる限りの協力を求めよう。
実際に債務整理をする場合は、専門的な知識が必要だ。
専門家に相談してアドバイスをもらうのも手段の一つになる。
教育ローンの問題を解決し、明るい将来を手に入れることを切に願っている。
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教育ローンについてよくある質問

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