退職の時期やタイミングは会社の締めの時期や本人の退職の理由などにより変わってくる。しかし、そのタイミングによっては退職の手続きに手間取ることや、もらえることを予定していたボーナスがもらえないことも。
住宅ローンのボーナスでの返済を予定していたり、先にボーナスでの支払いを予定して買い物をしている場合などは死活問題といっても過言ではない。このような規則などの事項は疑問も多いはずだ。
今回は、退職をする際の支給などの事情について徹底解説したい。
ボーナスの定義とは
ボーナスの考え方について考えてみる。ボーナス、賞与、期末手当など会社によって呼び方は違う。支給の回数も年に1回のみ支給の会社もあれば、夏と冬の2回、さらに春、年度末もプラスされ3回の場合も。
しかし、売上や業績によって支給するかを決定するなど。ボーナスについては、毎月支払いが行われる「賃金」とは性質が異なる。特に法律上の支払いの義務や定めがないものだ。
ボーナスの支給理由
ボーナスは先にも述べたように、賃金とは違う性質をもち雇用側が労働者に対して、これまでの貢献、利益をもたらしてくれたことに対しての報酬として支払いを行う。
また、会社に利益が出た場合はその利益を労働者に還元するという性質も持っている。そのため、規定を定めた上で利益が出ない場合には支給を見送ることや減免になる場合があるのだ。そして今後も利益を出すように頑張ってほしいという未来に対する投資という意味づけも含まれている。
つまりは、退職をしていく社員に対して未来に対する投資は必要がないといった理由から、退職時には支給されない規定があるケースも。それはどのように調べたらいいか見てみよう。
退職時のトラブルを回避するには
支給についてのトラブルを回避するには必ず「就業規則」を必ず確認することをおすすめしたい。これはボーナスや給与の支給だけではなく雇用主と労働者の規約、約束事をまとめた書類だ。日々の業務やその他、福利厚生なども含め行動の指針となったり、会社と自分の間で何か問題があった時などに必要となる。
支給する場合は就業規則にその旨を記載しなくてはならないことになっている。これは労働基準法によって定められている事項だ。在職時や退職した時に支給されなかった場合があるかもしれない。
その場合には、「支給されない場合の理由や条件」が規定されていないかを確認したい。「〇〇の場合は支給しない」など支給の仕方が決められている場合がある。このような場合には規定に該当しているので支給されない。
他にも、退職の際の支給の規定、ルールが定められていることも考えられる。退職に際する「賞与の減額規定」はないか調べておく必要があるだろう。支給の理由の部分でも触れたが、退職する社員に対しては未来に対しての投資の必要はなく、過去の貢献に対しては退職金などが支給されるため、ボーナスは減免になる可能性があるので確認しておこう。
そしてもう一つ、支給はされたが額面が違っているという場合には支給日、自分が会社に在籍していた時期や退職のタイミングによる場合もあるので「支給日在籍要件」がどのように設定及び規定されているか見てみよう。
試算の要件なども記載されていることもあるが、金額について不安などがあれば、金額を確認した時点で即、経理や総務に相談する。時間が経ってしまってからでは解決できることも解決できなくなる場合もあるので即行動をしたい。
就業規則に記載されていることは覆されないということを理解しておく。就業規則を理解せず抗議したところで会社側に失礼な上、社会人としては恥ずかしいことなので気をつけたい。
就業規則の存在さえ知らない人は社会人として身に付けたい知識の域なので覚えておこう。
就業規定されていないこと
就業規則を確認し、規定されていることと違った扱いを受けた場合には雇用側、会社が違法を働いていることがあるので確認をしたい。退職に関する減免などの規定はないのにも関わらず、退職をするからという理由でボーナスを減額したり、支給をしないなど就業規則に規定されていないことは違法となる。
支給はされたが退職をした途端に返還することを求められたなどは違法だ。理由があり任意で変換をする場合を除いては、会社が強制的に返還させることは違法となる。
就業規則で「退職の場合は返還に応じること」などと規定することは禁じられているので法律で会社側が罰せられるなどペナルティが課せられる。とにかく規定されていないことが行われた場合は、トラブルを回避するためにも総務などに早めに相談するようにしたい。
ボーナスをもらえないということがないように退職の時期を考える
上記のことを考慮するとやはり退職の時期やタイミングは考えた方が良いという結論になる。会社の状況として支給が見込まれる、退職の理由として、特に今すぐ退職しなくてはいけないような苦痛や理由がないのであれば熟慮をした上でボーナスをもらった後、支給があった後に退職するのも選択肢にある。
例えば、12月に支給があれば、12月末、または1月などになるだろう。その後すぐに1月から次の職場に転職できた場合には、次のボーナスの査定の期間になるので、規定により半年後や1年後からの支給などなっていない支給の可能性もある
。しかし、ボーナスの支給にばかりこだわり、退職を無理に先延ばしすることや苦痛が伴う会社で長く働き精神的に弱ってしまうようでは後々自身のためにはならないのでよく考えた上で対応を考えたい。
ボーナスをもらって円満な退職を目指して
退職をしても、規定がない限りボーナスは支給されることがわかっただろう。退職をする時には誰でも円満に退社したいと考えているはずだ。定められている期間に当てはまれば支給を受ける権利がある。
しかし、企業側として支給することが法で定められておらず就業規則で定めている条件に当てはまる場合には支給がないこともある。就業規則の知識がなかったことで抗議を行ってしまえば望む円満な退社ができずにお互いに不快な思いを残して最後になる。社会人として、極力そのような退職の仕方は避けたい。
きちんと会社のルールを熟慮した上で対処し、タイミングを考えた上で退職の準備を進めていこう。