転職をしたら、年金の手続きはどのようなものが必要になってくるのか、気になる方は多いのではないだろうか。中には、「そもそも、全然考えていなかった」という人もいるかもしれない。そもそも、転職時に手続きが必要か?という回答に答えるのであれば、結論として必要だ。
具体的には、転職先ではそれまでと雇用形態が変わる場合は、切り替えのための手続きが必要になる。では、具体的にどのように進めていくべきなのか、転職時に必要となる手続きについて解説していこう。
年金制度って?
年金と聞くと老後に支給されるものというイメージが強いが、65歳以上に支給されている年金は老齢年金と呼ばれるもので、複数ある年金の一つに過ぎない。年金とはそもそも社会保障であり、もしもの場合に本人とその家族に支給されるお金のことを指す。
老齢年金の他には、障害年金・遺族年金等も存在する。そのように支給される年金は、現在の日本の年金制度では20歳~60歳までの全ての人が国民年金に加入する義務があり、国民が納める保険料からまかなわれる仕組みとなっている。その際、有職者であるか無職者であるかは関係ない。
国民年金
年金制度の土台となる国民年金は基礎年金とも呼ばれ、支払う保険料は毎年改定される。20〜60歳までのすべての国民が加入対象者だ。
第1号被保険者と呼ばれる農業や自営業の方は保険料全額自己負担で納付しなけらばならない。
第2号被保険者と呼ばれる民間企業や役所勤めの方は、会社の給与から天引きされる。家族の扶養に入っている第3号被保険者のみ、自己負担の必要がない。
厚生年金
会社員やサラリーマンが加入する厚生年金は、収入に応じて保険料が異なる。国民年金と同じく給与から天引きされるため、職場経由で納められている。厚生年金の保険料は職場と折半されるため、自己負担額が少ない。
転職のタイミングで必要となる手続き
公的年金制度では種別が第1号〜3号と分けられており、それぞれ保険料の納付金額や方法が異なっている。まずは自分が1〜3のどこに属しているのか知ることからはじめよう。転職の前後で属する種別が変わる場合には、切り替えのために手続きが必要になる。
種別の変更によってどのような手続きが必要とされるのか、ケース別に解説していこう。
退職後ブランクを空けずに再就職する
転職前後の職場ともに厚生年金保険料が天引きされており、退職後のブランクが1年未満の場合、自分で手続きをする必要は特にない。
例えばある年の4月に退職して、4月のうちに新しい会社に入社するようなケースだ。この場合には転職先の職場が切り替えの手続きを行ってくれる。
退職後に扶養に入る
第2号に属していた方が退職後に一度であった方が家族の扶養に入る場合、家族の職場にに切り替えの手続きを行ってもらう。なお、扶養に入る条件として年収制限が設けられているため、以下の場合は扶養に入ることができない。
- 転職後の年収が130万円を超える場合
- 退職後に失業給付を受けている場合
→ただし、失業給付の日額が3,611円以下の場合は不要に入ることができる
扶養から外れて厚生年金に加入する
第3号に属していた方が扶養を外れて会社員となる場合、厚生年金に加入するので第2号被保険者となる。扶養から外れることを家族の職場に申告して、手続きを行ってもらわなければならない。
転職後の厚生年金への切り替えのための手続きは転職先が行ってくれるため自分で手続きする必要はない。
国民年金→厚生年金に移行する
就職あるいは転職を機に第1号に属していた方が第2号被保険者となった場合、国民年金から厚生年金への切り替えのための手続きが必要だが、転職先が行ってくれるため自分で手続きする必要はない。
退職後起業するor再就職の予定なし
- 退職した翌月以降に再就職する場合
- 失業給付を受ける場合
- 退職後に起業する場合
以上のケースでは、退職後に国民年金に加入しなければならない。また、国民年金への切り替えは、自治体の窓口まで行って自分で手続きする必要がある。
つまり、原則として厚生年金への切り替え手続きは職場が行ってくれるが、国民年金への切り替え手続きは自分で行わなければならないということだ。また、職場で切り替え手続きが行われる場合に、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を提出しているため、退職時に必ず返してもらおう。
個人事業主になる場合&離職期間がある場合は切り替え必須
個人事業主になる場合や、離職期間がある場合(退職した月に転職先に入社する場合を除く)は、国民年金への切り替えが必要だ。その場合は、国民年金(第1号被保険者)に加入することになる。
同時に、家族がいる場合は国民年金(第1号被保険者)に切り替える必要がある。国民年金への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に行わなければならない。年金手帳または基礎年金番号通知書、印鑑、離職票や退職証明等の退職日の確認ができる書類を用意し、住んでいる市区町村の役所・役場の国民年金担当窓口で手続きをしよう。
なお、国民年金の保険料には免除制度があるため、失業期間中に支払いが難しい方は検討してみると良い。
切り替えの手続き手順
次に、切り替えを進める際の具体的なポイントについて詳しく解説していこう。
退職日に職場から離職票をもらっておく
すぐにはもらえないこともあるため、自宅に届くまで待つようにしよう。切り替え手続きは14日以内に行わなければならないため、14日以内に届かなければ職場に連絡すれば良い。
現住所の役所の国民年金担当窓口で切り替えを伝える
ここまで進めば、もう少しで手続き終了だ。
役所の担当者の指示にしたがって手続きを進行する
上記の切り替えまで進めば、無事に切り替え完了だ。
自宅に届いた国民年金保険料の納付書を期限まで支払う
なお、失業保険の手続きも行う際にはハローワークにも離職票を提出する必要があるが、その時点で離職票を回収されると切り替え手続きが滞ってしまう。必ず切り替え手続きをした上で、 失業保険の手続きの順番で行うようにしよう。
まとめ
退職後、自分での手続きが必要になるケースは国民年金に切り替えるときのみだ。厚生年金への切り替えや家族の扶養に入る場合には、各職場が切り替え手続きを行ってくれるため、特別な手続きは必要ない。日頃の業務でお金に触る機会がない限り、切り替え手順まではイマイチピンと来ない人が多いかもしれない。
しかし、ひと手間かかるもののそこまで難しいものではないため、落ち着いて手順に沿って進めていけばOKだ。ぜひ参考にしてみてほしい。