- 学資保険の契約者、被保険者、受取人の関係が知りたい
- 学資保険の契約者を妻にするメリットが知りたい
- 学資保険金の受取人によって税負担がどう変わるか知りたい
学資保険は、親が子どもの教育資金を確保するための選択肢の一つである。
この保険契約で検討すべき項目に、「契約者や受取人を誰にするか」がある。
契約者については、一般的には、夫とするケースが多いが、妻名義で加入するメリットも確かに存在する。
また、受取人を誰にするかという選択は、将来の税負担にも影響を与える。
契約者と受取人の設定には、安易な決定を避け、慎重な検討が必要だ。
この記事では、学資保険の契約者と受取人を選ぶ際のポイントを詳しく解説する。
また、契約者と受取人が税負担に与える影響についても触れていく。
ぜひ最後までお読みいただき、より良い保険契約の参考にしていただきたい。
学資保険の契約者は妻が良い?学資保険における契約者・被保険者・受取人の関係
学資保険に加入する際、契約者、被保険者、受取人という3つのキーワードをしっかり理解することは不可欠である。
学資保険の契約者: 学資保険契約を結ぶ主体
契約者とは、学資保険の契約を結ぶ主体であり、保険料の支払い義務や契約内容の変更権限を持つ人物だ。
契約者は、契約期間に保険料を払い込む義務を負う。契約後の保障内容の変更や解約は、一般的に契約者に限定される。
一般的には、学資保険の契約者は子どもの親がなることが多い。しかし、年齢制限の範囲内であれば、祖父母が契約者となることもできる。
他の生命保険と異なり、学資保険では被保険者(子ども)は契約者にならない。これは、契約者の義務と権利を負うことが法的にできないためである。
学資保険の被保険者: 学資保険の保障対象
被保険者とは、保険の保障対象となる人物のことだ。学資保険ではその対象は通常、子どもとなる。
学資保険は、子どもの学資金を確保する目的であるため、被保険者になれる子どもには通常年齢制限(おおむね小学校入学前)が設けられている。
しかし昨今は、出産前から契約できる商品や、小学校入学以降も入れるものもある。
学資保険の受取人: 学資保険の保険金を受取る人物
受取人とは、保険金を受け取る人物で、学資保険においては、「学資年金」や満期保険金等を受け取る人をいう。
契約者自身が受取人となるケースが多いが、配偶者や子ども、その他の親族が受取人となる場合もある。
学資保険の契約者を女性にするメリットは?
ここでは、学資保険の契約者を夫か妻のどちらにするべきかという一般的な見解を述べる。
その上で、妻を契約者にした場合のメリットについて考察する。
学資保険の契約者は「夫」と「妻」のどちらにするべきか?
学資保険の契約者を選ぶ際に、主に収入状況と健康状態が重要な要素となる。
基本的には収入が多い方が契約する
契約者を選ぶ際、最初に考えるべきは、「契約者が万一亡くなった場合や高度な障害を負った場合、残された家族が保険料の支払いに困る可能性はないか?」という点だ。
夫でも妻でもどちらでも、保険料の支払いが続けられるのであれば、一般的には「収入の多い方」が契約者となることが推奨される。
まず、収入が多い方が契約者になると、毎月の保険料の支払いがスムーズに行える。
また、「保険料払込免除特約」がある場合、収入の多い方が契約者になった方が、万一備えとしてより安心できる。
保険料払込免除は、契約者が亡くなったり高度な障害を負ったりした場合に、以降の保険料が免除される仕組みだ。
たとえば、収入の高い者が契約者で、契約者が亡くなった場合は、以降の保険料の払込が免除され、残された家族は保険料の支払い義務を負わない。
しかし、収入の少ない者が契約者になった場合に「大黒柱」である配偶者が亡くなると、収入の少ない契約者が保険料払込の義務を負うことになる。
健康に不安がない方が契約する
学資保険には「告知義務」があり、契約者は自身の健康状態を正確に報告する必要がある。
健康に不安がある場合、または持病がある場合は、契約者になれないこともある。
告知義務に違反すると、契約が無効になる可能性があることも考慮し、健康状態が良い方が契約者になるべきである。
保険会社によっては健康状態の基準が異なるため、不安がある場合は事前に各保険会社に確認していただきたい。
女性が学資保険の契約者になった方がよいケースもある
妻である女性が学資保険の契約者になるべき状況もある。
加入前に以下のポイントを検討しておくことは、非常に重要である。
女性の収入の方が多い場合
前述の通り、一般的には「収入が多い方」が学資保険の契約者に適している。女性の収入が夫より多い場合は、妻を契約者にした方が良い。
夫の健康状態により、学資保険に加入できない場合
学資保険には「保険料払込免除」が設定されている場合は、この契約には各保険会社が定める「告知書」の提出が必要となることが多い。
この告知書には、被保険者である子どもだけでなく、契約者の健康状態も記載する必要がある。
夫の健康状態が良好でない場合、学資保険に加入できないケースも考えられる。
このような状況では、妻を契約者とする選択肢を積極的に検討すべきである。
支払い保険料を安く抑えたい場合
女性の平均寿命は男性より長いため、同じ保険内容であれば女性の保険料が一般的に安くなる。
保険料は、病気や死亡のリスク等を年齢別に評価し、複雑な計算を経て設定される。
女性の年齢が若ければ。さらに保険料が安くなる可能性がある。
保険料が安くなれば支払い総額が少なくなるため、通常は返戻率が高くなる。
妻の年末調整での控除を受ける場合
学資保険は年末調整や確定申告で「一般生命保険料控除」の対象となるが、控除上限を超えた場合は対象外となる。
よって、仮に夫が、家族全員の死亡保険などを一括で契約していて、年間の保険料が上限を超える場合、学資保険の保険料は控除対象外となる。
しかし、夫も妻も収入がある場合、妻が保険契約の契約者になっていれば、妻が行う年末調整や確定申告の対象となる。
すなわち、妻が学資保険を契約者で、妻名義の口座から支払っている場合は、一般的に控除対象になる。
このように、妻を契約者として学資保険に加入することにはメリット・デメリットがあり、その適性は子どもの年齢や家計の状況によって変化する可能性が高い。
属性別におすすめの学資保険についてまとめた記事もあるので、自身の置かれている環境に当てはめて考えることで、より効果的な選択肢に近づけるはずだ。
学資保険の契約者を男性・女性にした場合のシミュレーション
ここでは、ソニー生命保険の『学資金スクエア』を用いて、夫と妻がそれぞれ契約者になった場合のシミュレーション結果を紹介する。
対象とする商品は、「学資保険(無配当) Ⅱ 型(大学などの進学資金に)」で、被保険者は0歳男子。
契約条件は、10歳まで毎月保険料を支払い、18歳の満期時に200万円の学資金を受け取ることができる。
契約者性別 | 男性 | 女性(同年齢) | 女性(10歳若い) |
加入年齢 | 35歳 | 35歳 | 25歳 |
保険料 | 15,740円 | 15,700円 | 15,660円 |
返戻率 | 約105.8% | 約106.1% | 約106.4% |
払込保険料総額 | 1,888,800円 | 1,884,000円 | 1,879,200円 |
男性と女性が同じ年齢である場合、月額保険料で40円、払込保険料総額で4,800円の差が出る。
一方、女性が夫より10歳若い場合、夫が支払う保険料との差異は、月額で80円、総額は9,600円となる。
学資保険の契約者と受取人の関係と変更の手続き
ここでは、契約者と受取人の関係性に焦点を当て、その税法上の影響について解説する。
さらに、受取人の変更手続きについても説明する。
学資保険の契約者と受取人の関係で税金が変わる
学資保険から進学資金や満期資金を受け取る際には、税金が発生する。
契約者と受取人の関係性と税金への影響は、以下の表のとおりである。
関係 | 税金 | |
契約者と受取人が同一 | 一括で受取る→所得税(一時所得)・住民税 | |
分割で受取る(学資年金)→所得税(雑所得)・住民税 | ||
契約者と受取人が異なる | 贈与税 |
契約者と受取人が同じ場合
契約者と受取人が同一の場合、保険金は所得として扱われ、所得税と住民税が適用される。
具体的には、一括で学資金を受け取る場合は「所得税(一時所得)」、毎年受け取る場合は「所得税(雑所得)」となる。
保険金を一括で受け取る場合の所得税(一時所得)
所得税(一時所得)の課税対象は、【一時所得の金額 × 1/2 】で算出する。すなわち
となる。注意すべきは、特別控除額50万円は、一時所得全体に適用されるということだ。
一時所得が受取保険金(200万円)のみで、既払込保険料額が150万円以上の場合、特別控除50万円を差し引くとマイナスになるので、税金は発生しない。
しかし、一時所得の総額が300万円で、払込保険料額200万円の場合、特別控除50万円を差し引いた50万円が課税対象となる。
保険金を年金形式で受け取る場合の所得税(雑所得)
保険金を年金形式で受け取る場合、その額が雑所得として所得税の課税対象になる。
雑所得の計算は、受け取った年金の額から対応する払込保険料額を差し引くことで行う。
ここで、払込保険料は次の計算式によって求める。
たとえば、学資保険から年間60万円の年金を5回受け取る契約(保険金合計300万円)で、払込保険料総額が270万円の場合、払込保険料額は「60万円 × (270万円 ÷ 300万円) = 54万円」となる。
したがって、その年の雑所得は、年金額60万円から54万円を差し引いた6万円となる。
契約者と受取人が違う場合
契約者と受取人が異なる場合、受け取った保険金は「贈与税」の対象となる。
具体的には、以下のような計算式と条件が適用されます。
税額は、【贈与税課税対象額 × 税率 × 控除額】となる。
税率と控除額は、贈与された財産の価額により異なる
贈与された金額が110万円より少なければ税金はかからず、贈与された金額が大きくなれば税率は高くなる。
- 出典:国税庁『贈与税の計算と税率(暦年課税)
学資保険の契約者は受取人にした方が良い理由
前述の通り、契約者と受取人の関係性は税金の取り扱いに影響する。
同じ金額の保険金を受け取ると仮定した場合、「契約者=受取人として一括で保険金を受け取る」方法が、税負担を最小限に抑えられる可能性が高い。
例えば、契約者と受取人が同一で、一括で200万円の保険金を受け取る場合を考えてみよう。
50万円の特別控除が適用されるなら、「受取保険金額 – 払込保険料額 – 特別控除額50万円」で計算される。
この場合、所得税が発生する可能性は低くなる。
一方、「契約者と受取人が同一で学資年金として受け取る」場合の所得税(雑所得)には、控除がない。
また、「契約者と受取人が異なる」場合の贈与税は、「受取保険金額 – 基礎控除110万円」で計算される(払込保険料は考慮されない)。
いずれの場合も、「契約者と受取人が同一で一括で受け取る」方法よりも、税金がかかる可能性が高くなる。
以上を考慮すると、「契約者と受取人が同一で一括で受け取る」方法が税制上有利であると言えるが、個々のケースによってはそうでない場合もある。
例えば、契約者が契約締結から短期間で死亡した場合で「払込免除」の適用を受けたときは、払込保険料が少ないため、課税対象金額が発生する可能性が高くなるのだ。
学資保険の受取人を途中で変更する
学資保険の受取人を途中で変更する必要が生じるケースは、様々にある。
主な理由としては、税制上の利点を追求する場合や、家庭環境の変化(例:離婚)が挙げられる。
離婚の場合、学資保険の保険金の受取に関するトラブルの可能性も考慮すべきである。
多くの場合、受取人=子どもの実際の養育者でない場合、満期保険金が学資金以外の目的に使用される可能性がでてくるからだ。
このようなリスクを考慮すると、離婚が成立した場合には、契約者・受取人を親権者(実際の養育者)に変更することが推奨される。
名義変更の手続きは、契約者が行う必要があり、保険証券などの書類が必要である。
手続きの詳細は、各保険会社に確認していただきたい。
女性が学資保険の契約者になった方がよい場合も!学資保険の契約者・受取人は慎重に検討しよう
この記事では、学資保険の契約者、被保険者、受取人の関係性について詳しく解説した。
特に、契約者を夫または妻にした場合の影響、そして受取人の設定が税負担に与える影響については丁寧に説明した。
生命保険の契約においては、契約者や受取人を夫にするケースが多いかもしれない。
しかし、ご家庭の状況に応じて、妻を選ぶ方が有利な場合もあることも覚えておいて欲しい。
重要なのは、一つのメリットに固執せず、安易な決定や変更を避けることだ。
ある家庭にとっては良い契約であっても、他の家庭には不利になる可能性がある。
保険の選定や見直しを「間違えない」ためには、保険のプロのアドバイスが非常に有用だ。
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