- 生命保険の受取人に甥や姪を指定できるかどうかわからない
- 受取人を甥や姪にしたい場合の対策方法を知りたい
- 生命保険の受取人を変更する際のポイントを知りたい
生命保険の受取人に自分の甥や姪を指定しようとお考えの方もいるのではないだろうか。
結論からお伝えすると、生命保険の受取人に甥や姪を指定することは可能だ。
しかし、遺言や相続とは異なるルールがある生命保険の受取人設定では設定時に注意が必要だ。
この記事では、生命保険の受取人として甥や姪を設定することの注意点や受取人を変更する際のポイントについて詳しく解説する。
生命保険の受取人として甥や姪を選ぶことはできる
生命保険の受取人は誰でも指定できるわけではなく、一定の範囲に定められている。
死亡保険金の目的は、被保険者の遺族の生活を守ることであるため、基本的には被保険者の親族に限られる。
ここでは、生命保険の死亡保険金の受取人に選べる人や、受取人に甥や姪を指定するメリット、各保険会社で甥や姪を受取人に指定するための条件を解説する。
生命保険の受取人に指定できる人
生命保険の死亡保険金は、保険会社によって受取人に指定できる人が異なるが、基本的には配偶者および2親等以内の血族に限られる。
2親等以内の血族とは、被保険者の親または子、祖父母、兄妹、兄妹姉妹、孫が該当する。
甥や姪は2親等以内の血族には含まれないが、2親等以内の血族がいない場合は、甥や姪、叔父、叔母といった3親等以内の血族を指定できるケースもある。
また、内縁関係にある人や事実婚のパートナー、婚約者にあたる人など、法的には第三者にあたる人物であっても、一定の条件を満たす場合は死亡保険金の受取人に設定できる。
生命保険の死亡保険金は「遺される人の生活を保護する」という目的で支払われるため、生活を共にしてきた家族であれば、お金を受け取る権利があると考えられるのが一般的になってきたためだ。
さらに、子供が複数いる場合などは、複数の人を指定することも可能だ。
受取人を複数指定する場合は、それぞれに死亡保険金を何%渡すかを指定した上で保険を契約する。
死亡保険金の不正受給を防止したり、犯罪に巻き込まれるのを防いだりするために、受取人は原則として親族に限られる。
生命保険の受取人に指定できる人の中であれば、保険会社が指定する手続きをとって何度でも受取人を変更できる。
受取人に甥や姪を指定するメリット
独身で暮らしている場合など、配偶者や子供がいない人は、仲良くしていた甥や姪にお金を遺したいと考える人は少なくない。
ここで問題となるのが遺産の遺し方だ。甥や姪は本来法定相続人ではないため、資産を遺そうとすると遺言書などを作成する必要がある。
しかし、生命保険の死亡保険金は、被保険者の死亡後にすみやかに受取人に支払われる。
そのため、遺言書を作成していなかったとしても、同様の効果を得られる点でメリットがある。
また、相続人が他に複数いる場合は、遺産を分けるための遺産分割協議を行う。
協議で合意に至るまで相続財産を受け取ることはできないが、保険金は受取人固有の財産となるため遺産分割協議を待たずともスムーズに現金化できる。
預金や有価証券などは相続の手続きが終わってから名義変更などの手続きが必要となるが、生命保険はあらかじめ死亡と同時に受取人が受け取れるような仕組みになっているのだ。
加えて、他の相続人の了承がなくても保険金を請求してまとまったお金を手に入れられるため、遺産分割協議に伴うトラブルも回避しやすいだろう。
配偶者や子供がおらず、兄弟よりは甥や姪になるべくお金を残したいと思っている方にとっては、生命保険を活用することで、お金に名前をつけて確実にお金を遺せるという点も魅力だ。
すぐに現金化できる生命保険であれば、葬儀代や納税資金の準備も行いやすい。
受取人に甥や姪を指定する際の条件
死亡保険金の受取人に甥や姪を指定できるかの条件は、保険会社によって異なる。
下記では、主な保険会社の死亡保険金受取人について、甥や姪を指定できるかについてまとめた。
明治安田生命 | 原則、戸籍上の配偶者、6親等以内の親族 |
日本生命 | 原則、配偶者および2親等以内の血族(これ以外の人を指定する場合は個別に事情を確認) |
住友生命 | 一定の範囲は定めているが商品や申し込み内容によって個々に判断 |
オリックス生命 | 郵送・インターネット申し込みでは配偶者または2親等以内の血族のみ (配偶者・2親等以内の血族がいない場合、対面申し込みに限って甥や姪を指定可能なケースもある) |
ライフネット生命 | 原則、被保険者の戸籍上の配偶者または2親等以内の血族 (配偶者または血族がいない場合はそれ以外の人を指定可能な場合もある) |
ソニー生命 | 被保険者から見て配偶者および2親等以内の血族(それ以外の人を指定する場合は個別に理由を確認) |
アクサダイレクト生命 | 被保険者の配偶者または2親等以内の親族(一定の条件の元で甥や姪も指定可) |
アフラック | 原則、被保険者の配偶者または2親等以内の親族 (甥や姪を指定する場合は必要書類を別途用意すれば可能) |
明治安田生命は、戸籍上の配偶者と6親等以内の親族を受取人に指定できるとしているため、甥や姪も問題なく受取人として設定できるだろう。
加えて、原則は2親等以内の親族を受取人の条件にしている保険会社であっても、個別に事情を説明すれば、甥や姪でも受取人に指定できるとしている保険会社が多い。
甥や姪以外に指定できる親族がいない、家庭の事情で甥や姪に保険金を受け取ってほしい、などの事情がある場合は、保険会社に相談してみると良いだろう。
多くの保険会社では、しっかりと事情を説明すれば断られることなく指定できるものと考えられる。
契約の際に提出する必要書類は一般的な契約と異なる場合もあるため、あらかじめ担当者に確認するのをおすすめする。
生命保険の受取人として甥や姪を選ぶ際の注意点とその対策法
生命保険の死亡保険金の受取人として甥や姪を選ぶ場合、注意したいポイントがいくつかある。
対策法も併せて解説していくので、甥や姪を受取人にしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてほしい。
生命保険の非課税枠を利用できない
法定相続人を死亡保険金の受取人にする場合、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠を利用できる。
死亡保険金が500万円までは相続税が非課税でお金を遺せるため、配偶者や子供、兄弟を受取人にすると税制上のメリットが大きい。
例えば、配偶者と子供2人を生命保険の受取人にする場合、死亡保険金は「500万円×3人=1,500万円」が相続財産の総額から控除される。
しかし、この生命保険の非課税枠は「法定相続人が生命保険の死亡保険金を受け取るケース」に限られている。
甥や姪は法定相続人ではないため、受け取った保険金の全額がみなし相続財産として相続税の課税対象となる。
相続税が加算される
相続税は、被保険者の遺産総額に対して税率をかけるのではなく、遺産総額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除を差し引いた金額に対して、法定相続分どおりに遺産を分けたとした場合の各相続人の取得金額によって税率が決まる。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ここで重要なのが、甥や姪などが財産を受け取る場合、相続税の2割加算の対象となる点だ。
相続税の2割加算とは、法定相続人以外の者が遺贈や相続によって財産を受け取る場合に、法定相続人が受け取る場合の相続税額に20%が加算されるという制度だ。
生命保険の死亡保険金を受け取る場合も、「法定相続人×500万円」の非課税枠を利用できないだけでなく、相続税の2割加算の対象にもなる。
配偶者や子供が相続する場合の相続税額が100万円だったとすると、甥や姪が相続する場合の相続税額は120万円となる。
通常の相続税の最高税率は55%だが、2割加算が適用されると60%を超える場合もあるため注意したい。
甥や姪を受取人に選ぶ際の税金対策
甥や姪を死亡保険金の受取人に選ぶ場合、「生命保険の非課税枠を利用できない」「相続税が2割加算される」など税金面で不利になる場合があるので注意したい。
甥や姪を受取人にする場合の主な税金対策としては、以下の2つが挙げられる。
- 生前贈与を活用する
- 養子縁組して法定相続人にする
まずは、生前贈与を活用してなるべく生きている間に財産を受け継ぐ方法が挙げられる。
贈与税には相続税のような2割加算が適用されないため、配偶者や孫に贈与する場合と同様の課税負担で済む。
また、生存贈与をする場合、毎年110万円までであれば非課税で贈与が可能であるため、非課税枠の範囲で贈与を行えば、税金の負担を軽減できる。
贈与を行う際は、現金の形でも生命保険の形でもどちらでも可能だ。
甥や姪がまだ小さく、現金として贈与するのが適切でないと思われる場合は、毎年110万円以内の金額を生命保険の掛金という形で支払い、贈与手続きを取ると良いだろう。
贈与した時点でお金は甥や姪のものとなるため、生命保険の満期保険金や死亡保険金を受け取る際も自分の財産として受け取れる。
受け取り時に所得税は課せられるものの、贈与税や相続税と比べるとかなり負担を抑えられるケースがほとんどだ。
もう一つの方法は、甥や姪を養子縁組して養子にする方法だ。
養子にすると法定相続人になるため、生命保険の非課税枠が利用できたり、相続税の2割加算が適用されなくなったりと、税制上のメリットが大きい。
ただし、相続税法上では本人に実子がいれば1人まで、実子がいない場合は2人まで認められる。
甥や姪を選ぶ?生命保険の受取人を変更する際のポイント
生命保険の受取人を変更する場合は、どのような手続きが必要となるだろうか。
変更できるタイミングや手続き方法、注意点などについて解説する。
受取人変更のための条件
受取人を変更する場合は、被保険者の同意が必要となる。多くの場合、契約者と被保険者は同一となるが、異なる場合は注意しよう。
被保険者の同意は必要だが、受取人の同意は必要ないため、承諾を得ずとも変更できる。
また、保険金受取人は2人以上を指定することも可能だが、その際は受け取り割合をそれぞれに設定する必要がある。
また、2010年4月以降の保険契約であれば、遺言書による保険金受取人の変更も可能だ。
遺言で保険金受取人を変更する場合は、以下の条件を満たす必要がある。
- 契約者が被保険者の同意を得ていること
- 法律上有効な遺言であること
もともと受取人に設定していた人が亡くなった場合も、速やかに受取人変更の手続きをとる必要があるため気をつけよう。
受取人を変更する方法・手順
受取人を変更するためには、まずは被保険者の同意を得ることが必要となる。
承諾を得たら、保険会社に受取人を変更したい旨を伝えて、所定の手続きを行おう。
具体的な手続きの方法は保険会社によって異なるが、以下の流れで手続きを進めるのが一般的だ。
- 保険証券などを準備して保険契約の証券番号や契約内容をチェックする
- 保険会社の営業担当者やコールセンターに連絡して受取人を変更したい旨を伝える
- 保険会社から手続き書類が郵送される
- 提出書類を準備して返送する
- 保険会社から手続き完了の旨が連絡される
受取人変更のためには、保険会社所定の請求書と本人確認書類が必要となる場合が多い。
また、保険会社によってはオンラインで手続きを完結できる場合もあるため、あらかじめ確認しておこう。
受取人を変更できるタイミング
生命保険の契約者は、保険期間中であれば保険金受取人を自由に変更できる。
ただし、保険金の支払事由が発生した後は変更できない。
先述のように、2010年4月以降の保険契約は、遺言書によって保険金の受取人を変更することもできるが、その場合は変更のタイミングに注意が必要だ。
保険会社に変更の通知が到着する前に、変更前の保険金受取人に保険金が支払われた場合、以降は変更の手続きはできないため注意しよう。
生命保険の受取人には甥や姪も選べるが、生命保険の非課税枠は利用できない!
本記事では、生命保険の受取人に甥や姪を指定することについて説明した。
また、その際の注意点や相続税対策、受取人変更のポイントについても詳しく解説したので、参考にしてほしい。
ただし、本記事で述べたように、生命保険の受取人を設定する際には、法律上の問題や相続問題、税金問題などが発生するため、一人で保険の受取人を設定することは難しい。
また、そもそも保険には膨大な数の商品があるため、その中から最適な商品を見つけることもまた困難だろう。
そんな時は、専門家に意見を求めることを推奨する。保険について相談する際は、「生命保険ナビ」を活用し、まず自分の条件をもとに担当者を探そう。
自分に合った担当者に出会うことで、最適な解決策が見つかるだろう。
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