- 生命保険が相続財産に含まれるのか知りたい
- 生命保険の受取人に他の相続人との平等性を保つにはどうすれば良いのか知りたい
- 生命保険にかかる税金の仕組みを理解したい
生命保険では、被保険者の死亡時に残された家族に対してまとまった保険金が支給される。
この保険金が「相続財産になるかどうか」という点は遺産分割において重要な問題になる可能性がある。
相続に関する制度は複雑で、判断が難しいケースも多い。
そこで本記事では、生命保険が相続財産になるのか、また受取時に平等性を保つ方法と生命保険にかかる税金の仕組みについて解説していく。
生命保険を相続対策に活用したいとお考えの方にはぜひ参考にしてほしい。
生命保険は受取人の相続財産になるのか
生命保険では、被保険者の死亡時に残された家族に対してまとまった保険金が支給される。
この保険金が「相続財産になるかどうか」という点は遺産分割において重要な問題になる可能性がある。
例えば親Aが亡くなり、子どもB・Cで遺産分割の話し合いをしているケースを考えよう。
Aは死亡保険金が2,000万円の生命保険に加入しており、受取人をBに指定している。
保険金以外に残された財産は預貯金500万円のみだったと仮定する。
死亡保険金が相続財産に含まれるのであれば、上記の事例では2,000万円をBとCで分割することになるが、実際はどうなるのだろうか。
生命保険の死亡保険金が相続財産に含まれるかどうかという点を解説していく。
原則として相続財産にはならない
生命保険で支払われる死亡保険金は原則として相続財産には含まれない。
つまり先ほどの事例では、BとCで保険金2,000万円を分割することはなく、全額をBが受け取れる。
また、死亡保険金は遺産分割の計算上で原則として考慮されないため、預貯金500万円はBとCで分割しなければならない。
つまり、Bは保険金全額を受け取った上で預貯金も2分の1を取得できるということになる。
不公平に感じられるかもしれないが、原則としては死亡保険金は相続財産とならない。
Cは保険金を受け取れず、預貯金の2分の1しか受け取れないという結果になるのだ。
例外として相続財産になるパターン
死亡保険金は原則相続財産に含まれることはないが、例外として相続財産になるパターンもある。
以下のいずれかに該当する場合、各相続人が法定相続分の割合にしたがって保険金を受け取れる。
- 保険金の受取人を特定の人物に指定せず「相続人」としている場合
- 特別受益として持ち戻しが認められる場合
先ほどの事例では、親であるAが保険金の受取人をBに指定していたため、Bのみが保険金を受け取ることとなった。
しかし、仮に特定の人物を指定していなかったり、「相続人」とだけ指定していたりする場合は、各相続人が保険金を受け取れる。
また、先ほどの事例のように不公平な結果となってしまうような場合、死亡保険金は「特別受益」として遺産分割の計算時に相続財産として持ち戻されるという場合がある。
複数の相続人がいるにもかかわらず、特定の誰かが遺産を受け取る割合が大きくなり過ぎているようであれば、配慮される可能性があるのだ。
特別受益として持ち戻しが認められるケースについては後ほど詳しく解説していく。
死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象
前述の通り、死亡保険金は相続財産には含まれない。
しかし被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取れる財産であるため、「みなし相続財産」として扱われて相続税の対象となる点に注意が必要だ。
死亡保険金がみなし相続財産として相続税の対象となるのは以下のパターンである。
- 被保険者=被相続人
- 保険料負担者=被相続人
- 保険金受取人=相続人
保険料の負担者が被相続人以外の人である場合、所得税や贈与税の対象となる。後述する生命保険の課税関係をよく確認しておこう。
また、みなし相続財産として受け取る死亡保険金は「500万円×相続人の数」で計算される額までは非課税となる。
つまり非課税額の範囲内に保険金が収まる場合は、相続税は課されないということだ。
なお、死亡保険金以外にも死亡時に勤め先から支給される「死亡退職金」や個人年金などを受け取る「定期金の権利」など、「みなし相続財産」の対象となるものは多い。
相続の発生時に思わぬところで課税対象となる可能性があるため注意しておこう。
保険金は原則相続財産の対象外!生命保険の受取に平等性を持たせる方法とは
繰り返しになるが、生命保険で支給される死亡保険金は相続財産とはならない。
そのため、死亡保険金の受取人が多くの財産を引き継ぎ、ほかの相続人との間で不公平となってしまう恐れがある。
死亡保険金を受け取る際に平等性を持たせられるケースを解説していく。
死亡保険金が遺産分割で考慮されるケースがある
前述の通り、死亡保険金は「特別受益」として遺産分割の計算時に相続財産に持ち戻しが認められる場合がある。
できるだけ公平な遺産分割になるよう、遺産となる財産の受け取り金額を調整できるというパターンだ。
例えば、先ほどの事例ではBが保険金2,000万円に加え、預貯金500万円も分割して受け取ることになっていた。
Bが合計2,250万円を受け取れる一方、Cは250万円しか受け取ることができない。
しかし死亡保険金が特別受益として持ち戻しが認められる場合、預貯金の500万円をCがすべて受け取れる可能性がある。
完全に公平な遺産分割とはならないものの、少しでも公平になるように調整できる場合があるのだ。
ただし、すべてのケースで死亡保険金の持ち戻しが認められるわけではない。
一定の条件を満たす必要があるため、事前に確認しておくことをおすすめする。
持ち戻しが認められる条件とは
死亡保険金を特別受益として持ち戻し、相続分を調整する考え方は最高裁判所による判決(最高裁平成16年10月29日「民集 第58巻7号1979頁」)に基づいている。
上記の判決では、死亡保険金は相続財産に当たらないとしながら、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して(中略)特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」としている。
つまり遺産の総額に対して死亡保険金の比率が大きく、特定の相続人が多額の財産を引き継いだときに持ち戻しが認められる場合があるということだ。
「諸般の事情を総合考慮して」とされているため、ほかにも考慮されるポイントはあるものの、死亡保険金の遺産総額に対する比率は重要な基準になると言えるだろう。
「どの程度の比率で特別受益として認めるか」という点は明確にされていない。
しかし、実際には引き継がれるすべての財産に対して死亡保険金の占める割合が6割を超えると、特別受益として認められる可能性が高いと考えられている。
先ほどの事例では死亡保険金が2,000万円、預貯金500万円であり、保険金が全体に占める割合が8割を超えている。
特別受益として持ち戻しが認められる可能性は十分にあると言えるだろう。
専門家への相談がおすすめ
上記のように死亡保険金と遺産のバランスを考慮して、相続分を調整できるケースはある。
しかし特別受益として判断することは容易ではない。相続を専門とする税理士や弁護士などに相談し、判断を委ねることをおすすめする。
遺産分割の話し合いは、当事者だけで協議をしても上手く進まないことが多い。
場合によってはトラブルにまで発展する可能性も考えられる。
また、特別受益に該当するかどうかを判断する際は、被相続人と相続人の関係や生活実態などを総合的に考慮する必要がある。
特別受益に該当することを証明するための証拠が必要となる場合もあり、専門家の力を借りずに手続きを進めることは非常に難しいと言えるだろう。
大きなトラブルに発展することを避けるためにも、専門家である税理士や弁護士などの第三者に入ってもらい、専門的なアドバイスを受けながら相続手続きを進めていくことをおすすめする。
また、保険商品の選定やプラン設計は保険のプロに相談しよう。
数多くの保険相談実績をもとにあなたに最適なアドバイスを提供してくれるため、不安や悩みを解決できるだろう。
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保険選定やプラン設計でお悩みの方は、ぜひこの機会に「生命保険ナビ」を活用して信頼できる保険のプロを探してみてはいかがだろうか。
受取人には相続税以外もかかる?生命保険の課税関係をおさらい
死亡保険金は「被保険者」「保険料負担者」「保険金受取人」の関係性によって、課される税金の種類が異なる。
死亡保険金に課税される税金の種類は以下の表のようになる。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
税金の種類によって税金の計算方法や課せられる税額が異なる。
事前に課税関係を把握した上で、契約手続きを進めることが大切だ。
相続税・所得税・贈与税がかかるケースをそれぞれ解説していく。
相続税
死亡保険金が相続税の対象となるのは、被保険者と保険料負担者が同一、保険金受取人が異なる場合である。
例えば夫が自分を被保険者、妻を保険金受取人とした生命保険を契約し、夫自身が保険料を支払っているようなケースだ。
前述の通り、死亡保険金が相続税の対象となる場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税となる。
仮に死亡保険金が2,000万円、法定相続人が妻と2人の子どもの計3人であれば「500万円×3=1,500万円」が非課税となり、残りの500万円が相続税の課税対象になる。
また、相続税を計算する際には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算される基礎控除を差し引くことが可能だ。
上記の例では「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」を相続財産から差し引ける。
相続税の課税対象は500万円であるため、基礎控除を差し引くと残りはゼロになり、相続税はかからない。
ただし、保険金以外にも預貯金や不動産などの相続財産があれば、合算して計算する必要がある。
もし保険金以外の相続財産が総額で5,000万円ある場合、相続税の課税対象と合わせて5,500万円から基礎控除を差し引くことになる。
つまり「5,500万円−4,800万円=700万円」に対して相続税が発生する仕組みだ。
所得税
死亡保険金が所得税の対象となるのは、保険料負担者と保険金受取人が同一、被保険者が異なる場合である。
例えば夫が妻を被保険者、自分を保険金受取人とした生命保険を契約し、夫自身が保険料を支払っているようなケースだ。
死亡保険金は「一時所得」として課税対象となる。一時所得の課税対象額は「(受け取った保険金額−支払った保険料−50万円)×1/2」で算出される。
その後、ほかの所得金額と合算して総所得金額を計算し、一定の税率を掛けることで所得税が算出される。
一定の非課税枠を利用できる分、相続税の対象となるケースの方が税金を安く抑えられる可能性がある。
しかし、法定相続人の人数や受け取る保険金額によっては一時所得として受け取る方が税額が安くなる場合もある。
どちらの方が税額を安く抑えられるか計算したり、専門家に相談したりした上で、被保険者・保険料負担者・保険金受取人を設定しよう。
贈与税
死亡保険金が贈与税の対象となるのは、被保険者・保険料負担者・保険金の受取人がいずれも異なる場合である。
例えば父親が母親を被保険者、子どもを保険金の受取人に設定し、父親自身が保険料を支払っているようなケースだ。
贈与税の課税対象は「(受け取った保険金額+年間でほかに贈与された金額)−基礎控除110万円」で計算される。
算出された課税対象額に一定の税率を掛けることで贈与税額が計算可能だ。
贈与税の場合、非課税となるのは基礎控除の110万円のみであるため、相続税に比べると税金の負担が大きくなりやすい。
また、所得税とは違って支払った保険料を差し引くこともできないため、3つのパターンの中でも税負担が大きくなる可能性が高い。
よほどの事情がない限り、贈与税の課税対象となるパターンは避けておいた方が良いだろう。
生命保険は基本的に受取人の相続財産にはならない!
本記事では、生命保険が相続財産になるのか、また受取時に平等性を保つ方法と生命保険にかかる税金の仕組みについて解説した。
生命保険は一部の例外を除いて相続財産とならない。受取人とその他相続人との間に不公平感が生まれる可能性もあるが、死亡保険金と遺産のバランスを考慮して相続分を調整できるケースもあるため検討してみると良いだろう。
しかしその際には、死亡保険金に課税される税金の仕組みについても十分に理解しておくべきである。
「被保険者」「保険料負担者」「保険金受取人」の関係性によって、課税額は大きく異なるからだ。
そのため、これらの判断に少しでも疑問や不安があれば、保険のプロへの相談も積極的に検討してほしい。
一人一人に合ったアドバイスをもらうことで、あなたに合った保険を見つけられるはずだ。
また、保険のプロは数多く存在し、その中から自分にとって最適な担当を見つけるのは難しいだろう。
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