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生命保険の受取人がいない場合はどうするべき?保険金の取り扱いや保険加入時の注意点を詳しく解説

この記事で解決できるお悩み
  • 受取人がいなくなった生命保険の保険金はどうなってしまうのか知りたい
  • 親族がいない場合、生命保険の受取人を誰にするべきかがわからない
  • 保険金の受取人を変更する方法や注意点を把握したい

生命保険で死亡保険金が支払われる際、本来は指定された受取人が保険金を受け取る。

しかし、何らかの事情で受取人がいなくなった場合、保険金の支払いはどうなるのだろうか。

今回は、受取人がいない場合の保険金の取り扱いについて解説する。

また生命保険に加入する際の注意点についても詳しく説明するので、これから保険に加入するという方にはぜひ参考にしてほしい。

目次

生命保険の支払い時に、受取人がいなくなった場合は?

生命保険の支払い時に、受取人がいなくなった場合は? 生命保険ナビ

生命保険で死亡保険金が支払われる際、本来は指定された受取人が保険金を受け取る。

死亡保険金はほかの相続財産とは区別されているため、ほかの相続人がいても確実に受け取り可能だ。

しかし、保険金の受取人が指定されていなかったり、指定された受取人がすでに死亡していたりするような場合、誰が保険金を受け取ることになるのだろうか。

ここでは、保険金支払い時に受取人がいない場合、保険金がどのように扱われるのか解説する。

受取人が指定されていない場合

死亡保険金の受取人が指定されていない場合、保険金の取り扱いは保険会社によって異なる。

契約している保険の約款を確認し、どのように受け取ることになるか確認しておこう。

一般的には被保険者の法定相続人が均等に受け取るケースが多い。

法定相続人とは民法で定められる相続人のことを指しており、遺産相続をする順位が決められている。

法定相続人の順位は以下の通りだ。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

まず、配偶者は必ず相続人になり、第1順位の子も配偶者とともに相続人になる。

第2順位の父母は第1順位の子がいない場合に相続人になり、第3順位の兄弟姉妹は第1順位の子と第2順位の父母がいない場合に相続人になる。

例えば、被相続人である夫が亡くなったケースを考えてみよう。

妻はいるが子はおらず、両親が生きている場合は配偶者である妻が相続人になり、第1順位の子がいないため第2順位の両親が相続人になる。

保険金の受取人が指定されていない場合は、上記の考え方で法定相続人を確認する必要がある。

「誰が法定相続人になるのか」を把握しておこう。

なお、法定相続人は順位に応じて受け取れる遺産の割合が異なるが、死亡保険金は割合に関係なく均等に分割されるケースが多い。

「配偶者だから保険金を半分受け取れる」というわけではないため注意が必要だ。

受取人が死亡している場合

死亡保険金の受取人が指定されていたものの、すでに死亡しているケースも考えられる。

この場合、亡くなった受取人の法定相続人が全員で保険金を受け取ることとなる。

相続人ごとの受取割合は基本的には均等になるケースが多い。

先に受取人が死亡している場合、本来財産を渡したかった相手ではない人に財産が渡ってしまう可能性があるため注意が必要だ。

例えば、自分自身を被保険者とする生命保険を契約し、妻を受取人に設定していたケースなどが考えられる。

妻が先に亡くなってしまい、受取人の変更手続きをせずに夫も亡くなってしまった場合、死亡保険金の受取人は妻の法定相続人となる。

夫婦に子どもがいる場合、自分と血のつながった子どもに財産を残せるが、子どもがいない場合は妻の両親や兄弟姉妹が財産を引き継ぐことになってしまう。

「妻以外なら自分の両親や兄弟姉妹に残したかった」という思いがあっても、違う人に渡ってしまう可能性があるのだ。

もし契約中の生命保険の受取人が亡くなった場合は、早めに受取人の変更手続きを進めておくと良いだろう。

法定相続人がいない場合は国庫に帰属

受取人がすでに死亡しており、さらにその法定相続人もいないケースの場合は死亡保険金は国庫に帰属する。

裁判所が選んだ相続財産管理人が死亡した人の財産の整理を行い、国庫に入れる手続きが進められる仕組みだ。

相続人がいない場合の手続きの流れは以下のようになっている。

  1. 家庭裁判所が相続財産管理人を選任
  2. 相続財産管理人選任の公告
  3. 相続債権者・受遺者に対する債権申出公告
  4. 相続人捜索の公告
  5. 特別縁故者(内縁の妻など)からの相続財産分与の申立
  6. 家庭裁判所による分与または申立却下の審判
  7. 特別縁故者への相続財産分与
  8. 残余財産の国庫帰属

上記のような複雑な手続きを経て、相続財産は国庫に帰属する。

もし保険金の受取人やその法定相続人が死亡している場合は、早めに変更手続きや受け取り方法などを確認しておこう。

親族がいない場合に保険金の受取人は誰に設定するべきか

親族がいない場合に保険金の受取人は誰に設定するべきか 生命保険ナビ

前述の通り、死亡保険金の受取人とその法定相続人が死亡していた場合、保険金は最終的に国庫に帰属する。

そうなる前に親族以外の誰かに受取人を指定したいと考えている方も多いだろう。

ここでは、保険金の受取人として指定できる範囲や第三者を受取人に指定するケースについて解説していく。

原則として指定できるのは二親等以内の血族

死亡保険金の受取人は基本的に親族しか指定できず、保険会社によっては親族であっても受取人に指定できない場合がある。

ほとんどの保険会社で受取人に指定できるのは「二親等以内の血族」のみである。

二親等以内の血族に該当するのは以下の通りだ。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 父母
  • 兄弟姉妹
  • 祖父母

上記以外の甥や姪などの親族を受取人に指定する場合、保険会社からの承認が必要となる。

「甥や姪以外に親族がいないこと」を説明しなければならない。

受取人に指定できる範囲が限定されている理由は、犯罪目的での保険加入を防ぐためである。

第三者が保険金を受け取れるようにしてしまうと、保険金殺人などの犯罪が起きてしまう可能性がある。

こうしたリスクをできる限り排除するために、保険会社では保険金の受取人として指定できる範囲を限定しているのだ。

第三者を受取人に指定できる場合がある

基本的に二親等以内の血族を受取人に指定しなければならないが、例外的に親族以外の第三者を受取人に指定できる場合がある。

以下のパターンに該当する場合、第三者であっても受取人に指定できる可能性があるため検討してみよう。

  • 内縁関係にある妻・夫
  • 同性パートナー
  • 特別縁故者
  • 法人

内縁関係の妻・夫や同性パートナー、特別縁故者は一定の条件を満たし、所定の手続きを進めることで受取人に指定できる場合がある。

保険会社などに問い合わせを行い、指定できるかどうかを確認しておこう。

また、生命保険を法人契約にする場合、保険金の受取人を法人に設定できる。

自分自身が法人の代表を務めている場合は、法人契約も視野に入れておくと良いだろう。

第三者を指定する場合の条件

第三者を指定する場合、それぞれ一定の条件を満たす必要がある。以下の表で受取人指定の条件を確認しておこう。

指定する受取人条件
内縁の妻・夫・互いに戸籍上の配偶者が存在しないこと
・互いが生計をともにしていること
同性パートナー・自治体から「パートナーシップ証明書」が発行されていること
特別縁故者・家庭裁判所に特別縁故者と認められていること

内縁の妻・夫が受取人として認められるためには、それぞれに戸籍上の配偶者が存在せずに生計をともにしている必要がある。

戸籍謄本の写しや生計をともにしていたことがわかる住民票の写しなどを準備し、保険会社に対して証明しよう。

同性パートナーの場合、自治体から「パートナーシップ証明書」が発行されていることを条件としている場合が多い。

自治体でパートナーシップ証明書の発行を行っている場合は取得手続きを進めておくと良いだろう。

特別縁故者については、認められるための要件が民法(第九百五十八条の二)によって定められている。

特別縁故者になるための要件は以下の3つだ。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • 被相続人と特別の縁故があった者

上記の要件を満たし、家庭裁判所に特別縁故者の申立を行って認められた場合は死亡保険金を受け取れる。

生命保険加入時の注意点

生命保険加入時の注意点 生命保険ナビ

ここまで生命保険の受取人の指定や注意点について解説してきたが、生命保険に加入する際にも注意すべきポイントがある。加入時の主な注意点は以下の3つだ。

  • 加入の目的を明確にする
  • 保険金の受取人を慎重に選ぶ
  • 保険の見直しを定期的に行う

上記3つのポイントを押さえておくことで、保険契約におけるトラブルを避けつつ、最適な保障を備えられる。

それぞれポイントを解説していくので、ぜひ参考にしてみてほしい。

加入の目的を明確にする

まず、もっとも重要となるのが「生命保険になぜ加入するのか」という目的を明確にすることだ。

加入の目的が曖昧になっていると、保険金が不足してしまったり、反対に過度な保険金を用意して保険料が高額になってしまったりする恐れがある。

生命保険加入の目的として多いのは以下のようなパターンだ。

  • 万が一のときに残された家族の生活費や子どもの教育費を準備する
  • 自身の葬儀代・墓石代などの整理費用を準備する
  • 相続税対策に活用する

家族の生活費や教育費を準備する場合、資産状況や家族構成にもよるがまとまった保険金が必要となるケースが多い。

必要な保障額を計算した上で、手厚い保障を準備しておく必要があるだろう。

一方、自身の葬儀代や墓石代などの整理費用を準備するケースでは、保険金は数百万円程度で良い。

過度な保障を準備するのではなく、必要な分だけを備えて保険料の負担を抑える工夫をする方が良いだろう。

また、死亡保険金の一定額までが非課税となる仕組みを活用し、相続税対策に生命保険を利用するケースもある。

受け取れる保険金が非課税枠を超えてしまったり、反対に非課税枠が余ってしまったりしては意味がない。

非課税枠を最大限使い切れるような保険金額を設定する必要がある。

このように、生命保険は加入の目的に応じて必要な保険金額が異なる。

まずは保険加入の目的を明確にし、最適な保険金額を設定しよう。

保険金の受取人を慎重に選ぶ

本記事で解説してきた通り、保険金の受取人を誰に設定するかという点は重要なポイントとなる。

自分にもしものことがあったとき、誰に財産を残していきたいかという点を慎重に考えて選ぶことが大切だ。

また、死亡保険金は「被保険者」「保険料負担者」「保険金の受取人」の関係性によって税金の種類が異なる。

以下の表を確認し、保険金に課せられる税金をチェックしておこう。

被保険者保険料負担者保険金受取人税金の種類
AAB相続税
ABB所得税
ABC贈与税

被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税、被保険者・保険料負担者・保険金受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となる。

一般的には贈与税の場合がもっとも税負担が大きくなる傾向にある。

税理士や保険の専門家などに相談し、どの税金がもっとも有利になるか把握した上で保険金の受取人を決めていこう。

保険の見直しを定期的に行う

生命保険は、一度加入した後もそのまま放置していて良いわけではない。

定期的に見直しを行い、保障内容や保険料が適しているのかチェックしておこう。

一般的に、ライフステージの変化に伴って必要な保障内容も変わっていく。結婚や出産で家族が増えたり、住居の購入や転職などで収入・支出のバランスが変わったりすることで備えるべき保障内容も変化していくため、定期的な見直しが重要だ。

例えば、子どもが生まれたタイミングでは将来の生活費や教育費などを視野に入れ、手厚い保障を準備しておく必要がある。

独身時代や出産前に加入していた生命保険の場合、保障が不足する可能性があるだろう。

一方、子どもが成長して独立した場合は生活費や教育費の負担が減る分、手厚い保障は不要となる。

不要な部分の保障内容を削り、保険料の節約を意識してみると良いだろう。

このように、生命保険は加入後も定期的な見直しが重要となる。

自分で見直しができるか不安な場合は、保険のプロの力なども借りながら見直していくと良いだろう。

「生命保険ナビ」ではあなたの希望する条件に合う保険のプロとマッチングできるサービスを提供している。

サービスの利用は無料となっているので、ぜひこの機会に「生命保険ナビ」を利用して信頼できるアドバイザーを探してみてはいかがだろうか。

まとめ

まとめ 生命保険ナビ

本記事では、受取人がいなくなった場合の保険金の取り扱いについて詳しく説明した。

また、受取人の設定に悩んでいる方は、親族以外を受取人に設定する方法も解説したので参考にしてほしい。

トラブルを避けるためにも、保険に加入する際は受取人の設定に気を付けたいものだ。

また、加入目的を明確にした上で定期的に見直しを行うことで、あなたに必要な保証を的確に備えることができるだろう。

このように、何より重要なことは、数ある保険商品の中から、自分に必要な保障内容を備えた保険を選ぶことだ。

そのため、これらの判断に少しでも疑問や不安があれば、保険のプロに相談することも積極的に検討してほしい。

一人一人に合ったアドバイスをもらうことで、あなたに必要な保険を的確に判断することができるはずだ。

また、全国の保険のプロから自分に合った担当者を探す際には「生命保険ナビ」の活用をおすすめする。

「生命保険ナビ」は、自身の条件に合った保険のプロを簡単に見つけることができるマッチングサービスである。

気になった担当者とは無料相談もできるので、ぜひ活用してほしい。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。お客様と保険のプロを結ぶマッチングサイト「生命保険ナビ」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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