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生命保険の受取人を他人(第三者)に設定することはできる?その条件や注意点を詳細に解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 生命保険の受取人を他人にすることができるのか知りたい
  • 受取人を他人にする際の条件や注意点を理解したい
  • 保険に加入する際のポイントを知りたい

生命保険は、自分が亡くなった後に残された家族を経済的に支えてくれるため、配偶者や子どもを保険金受取人にすることが多い。

現代では、入籍していない事実婚や同性パートナーなど、戸籍上では他人(第三者)であっても大切な家族である場合も存在する。

生命保険では、このような戸籍上での他人を保険金の受取人にすることもできるが、条件や注意点もある。

この記事では、他人を受取人にする際の条件や注意点をはじめ、保険加入時のポイントを解説する。

これから保険の加入や、見直しを検討されている方は、ぜひ参考にしてほしい。

目次

生命保険の受取人を他人(第三者)にすることは可能なのか

生命保険の受取人を他人にすることは可能なのか 生命保険ナビ

生命保険の保険金受取人は、不正を防ぐために一定の範囲がもうけられており、誰でもなれるわけではない。

一方で自分を取り巻く周囲の環境に合わせて、いつでも保険金受取人の変更は可能だ。

例えば独身時代に加入した生命保険では、保険金の受取人を一旦自分の親にし、結婚を機に受取人を配偶者に変更することも多い。

ここでは、生命保険の保険金受取人になれる範囲の原則と例外、そして例外が適応される条件を解説する。

さらに保険金受取人を適正に設定しなかった場合のリスクについても説明する。

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保険金受取人の範囲の原則とは

生命保険の契約で設定できる保険金受取人の対象は、原則として、以下の通りとなる。

  • 配偶者
  • 第一親等の血族:父母、子ども
  • 第二親等の血族:兄弟姉妹、祖父母、孫

複数の子どもがいる家庭など保険金受取人を複数にしたい場合は、それぞれの相続配分を指定すれば、複数設定もできる。

ただし受取人が複数いる場合には、保険金の受取手続きの際も、受取人全員の署名や必要書類が揃っている必要がある。

また受取人が未成年の場合は、受取人に代わって親権者(または後見人)が手続きをしなければならない。

保険金受取人が多くなる場合には、相続資金を分けて受取人ひとりずつ設定した保険を、受取人分加入した方が良い場合もある。

受取人の例外的な設定

事実婚・内縁関係のパートナーを保険金の受取人にしたい場合は、以下の点で保険会社の定める基準を満たしていることが求められる。

  • 双方に法律婚の配偶者(入籍している配偶者)がいないこと
  • 一定期間同居して生活していること
  • 一定期間生計を共にしていること

これらを証明するために、お互いの戸籍・住民票・社会保険に関する書類などが必要な場合もある。

同性パートナーを受取人にしたい場合は、自治体が発行するパートナーシップ証明書が必要だが、現在対応している自治体は少ない。

この場合、住民票や保険会社独自の書類で対応している場合もあるので、保険会社に問い合わせをすると良いだろう。

さらに二親等内の親族がいない場合でも、他の親族に保険金受取人を設定できる保険商品もあるので、保険会社に相談してみよう。

受取人を適正化しなかった場合のリスク

保険金受取人の死亡時に、受取人変更をしないまま被保険者(保険の対象者)が亡くなった場合、保険金はどうなるのか?

この場合には法定相続人が相続人になるが、その際に被保険者の希望に反した親族に相続される可能性もある。

法定相続人

第1順位:子ども、亡くなっている場合は代襲相続人(孫)

第2順位:父母、亡くなっている場合は代襲相続人(祖父母)

第3順位:兄弟姉妹、亡くなっている場合は代襲相続人(甥・姪)

 ※備考

  • 配偶者がいる場合には、必ず配偶者が相続人になる。
  • 相続順位の高い人から相続人になる。
  • 代襲相続人とは、対象である相続人が亡くなった場合に、その人に代わって相続人になれる人を指す。

さらにこの場合で法定相続人がすべておらず、相続人が誰もいない場合は、保険金は国庫に納められる(国のものになる)

相続人がいないことが確定し3ヶ月以内であれば、特別縁故者の申し立てにより、保険金の一部または全部が受け取れる場合がある。

特別縁故者になれる人
  • 法定相続人以外の人で、被保険者と生計を同じくしていた人
  • 被保険者の療養看護に努めていた人※1
  • 被保険者と特別の縁故関係者にある人※2
  • 1:仕事として看護する介護士や看護師などは、基本的には特別縁故者になれない。
  • 2:「特別の縁故関係者」の具体例としては、内縁の配偶者、事実上の養子(配偶者の連れ子)、子どもの妻などがある。

なお、死亡保険金には時効があり、被保険者が亡くなって3年以上経過すると、保険金の請求ができなくなることもある。

他人(第三者)を生命保険の受取人にする際の注意点とその対策法

他人を受取人にする際の注意点とその対策 生命保険ナビ

最も注意しなければならないことは、死亡保険金の受け取りにともなう税金への対応だ。

この税金の種類は、被保険者、保険契約者(保険金を支払っている人)、保険金受取人の保険契約上での関係によって異なる。

死亡保険金を受け取った年の確定申告の際に申告を誤ると、税務署から最大40%の重加算税が請求される恐れもある。

一方で法定相続人には非課税枠や控除などの節税策もあるが、そうでない者が相続人の場合には節税策が使えない。

ここでは、保険金にともなう税金や法定相続人がもつ節税メリット、そうでない人の対処法について解説する。

保険金受取人に課せられる税金

生命保険の各契約関係者の位置付けによって定まる、保険金の税金について、以下の表で整理する。

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納めるべき税金税金の内容生命保険の契約関係者
被保険者保険契約者保険金受取人
①相続税亡くなった人から受け継いだ財産にかかる税金AB
②贈与税ほかの人から譲り受けた財産にかかる税金ABC
③所得税+住民税個人の所得に対してかかる税金、所得税は国税、
住民税は地方税
AB

被保険者と保険契約者が同じ人なら相続税、保険契約者と保険受取人が同じなら所得税+住民税、3人とも別なら贈与税が課税される。

このことを具体例で説明する。

相続税の場合

子どもを保険金受取人とし、父親が自分に保険をかけて、自身で保険料を負担する場合
→被保険者と保険契約者が同じ(親)

贈与税の場合

子どもを保険金受取人とし、母親に保険をかけて、父親が保険料を支払う場合
→生命保険の契約関係者がそれぞれ異なる
 保険受取人(子ども)、被保険者(母親)、保険契約者(父親)

所得税+住民税の場合

夫に保険をかけ、妻を保険金受取人として妻自身が保険料を負担する場合
→保険契約者と保険受取人が同じ(妻)

受取人が法定相続人の際に得られる節税メリット

相続税では、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、これには一定額まで課税されない「非課税枠」がある。

みなし相続財産の非課税枠

みなし相続財産の非課税枠
=500万円×[法定相続人の数] 

※[法定相続人の数]について

  • 相続放棄をした人がいても、上記の法定相続人に数えられる。例えば父親が亡くなったときの法定相続人が3人(母親、子ども2人)いて、母親が相続を放棄しても「法定相続人は3人」で計算する。
  • 養子は法定相続人に含まれるが、亡くなった人に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか人数に入れない。ただし養子縁組した配偶者の連れ子や、特別養子縁組による養子の場合には、人数制限はない。

具体例で説明する。

前提

  • 夫婦に、子ども1人の家庭。
  • 夫を被保険者とし自分で保険料を支払い、妻と子どもを保険金受取人とする。
  • 死亡保険金は1,000万円とする。

「みなし相続財産の非課税枠」の算出

みなし相続財産の非課税枠
=500万円×2人(法定相続人は妻と子ども)
=1,000万円

この場合の死亡保険金は、みなし相続財産の非課税枠の金額と同額であるため、課税対象は発生せず、相続税も発生しない。

みなし相続財産は、被保険者が亡くなったことで受け取れる財産であり、預貯金や不動産など通常の相続財産とは別計算となる。

なお死亡保険金以外に、以下のようなものも、みなし相続財産として扱われる。

みなし相続財産として扱われるもの
  • 被保険者が死亡後も一定期間の給付がある「個人年金」
  • 亡くなった人が保険料負担していた保険の「満期保険金」
  • 保険料を負担していた人が亡くなったために契約を解約した保険の「解約返戻金」

他人(第三者)が死亡保険金を受け取ったときにかかる税金

上記の通り、みなし相続財産の非課税枠が適用されるのは、法定相続人に限定される。

事実婚・内縁関係及び同性のパートナーが保険金を受け取る場合、非課税枠が適用されず、死亡保険金の金額自体に相続税がかかる。

さらに配偶者や一親等の血族以外の相続と同様に、相続税は2割加算して納めなければならない。

現在まだ戸籍上での他人には税制面での優遇措置はないが、税制の改定や今後の判例によっては、変わっていくかも知れない。

このため、死亡保険金を受け取る際には、相続に強い弁護士や税理士に相談することをおすすめする。

他人(第三者)でも受取人にはなれる!生命保険に加入する際のポイント

生命保険に加入する際のポイント 生命保険ナビ

生命保険は、自分が亡くなったときに支えるべき人を、経済的に支えてくれるものだ。

生命保険に加入する際には、このことを保険契約に織り込まなければならない。

具体的に、生命保険に加入する際は、次の三つのポイントを押さえておくべきだ。

  • なんのために生命保険に加入するのか?
    • 保険に加入する理由・目的の明確化
  • 自分に合った保障内容であるか?
    • 保障内容の把握
  • 自分を取り巻く環境の変化に応じて、保障内容は見直せるか?
    • 定期的な最適化が可能な保険商品の選択

ここでは、この三つのポイントを順に説明していく。

なんのために生命保険に加入するのか?

自分が亡くなったとき、パートナーが経済的にどのようなことで困るかを考えてみてほしい。

残された相手の生活を支えるのであれば、共働きかどうかで、設定すべき死亡保険金の金額が変わってくる。

一緒に住んでいる家のローンを、自分が亡くなった際には死亡保険金で返済し、残された相手への返済負担をなくすこともできる。

自分の親族やパートナーの連れ子など、パートナー以外に支えるべき人がいれば、それぞれ個別に考えなければならない。

生命保険に加入する際には、誰のために、そして何のために生命保険に加入するのかという加入目的や理由を明確にしておくべきだ。

自分に合った保障内容であるか?

死亡保険金が多額であればあるほど、安心感は高まるが、保険料も高額になる。

あまりに高額な保険料は自分の収入を継続的に圧迫するため、収入が減るなどすると、保険契約が継続できなくなる恐れもある。

生命保険は、いつ起こるかわからない不慮のことがらに備えるためのものであるため、保険契約は継続することに意味がある。

このため自分の収入に合った保険料で、最適な保障内容であることを確認しておきたい。

自分を取り巻く環境の変化に応じて、保障内容は見直せるか?

事実婚・内縁関係の家庭や、同性パートナーとの間でも、家族構成が変わる場合がある。

子どもが事実婚・内縁関係のパートナーとの間にできることもあるだろう。

同性パートナーとの間でも、子どもの代わりに、養子を迎え入れるケースも欧米などでは少なくない。

親としては、自分が亡くなったときには、死亡保険金で子どもの養育や教育に必要な費用を補うことも考えるべきだろう。

定期保険など、自分を取り巻く環境変化に合わせて、保障内容の見直しが容易な保険商品を検討するのも重要なポイントといえる。

生命保険の受取人を他人(第三者)にすることは可能!

生命保険のお悩みは「生命保険ナビ」へ 生命保険ナビ

この記事では、生命保険の受取人を親族以外の他人にする際の条件や注意点、そして保険時のポイントについて解説した。

受取人を正しく設定しておかないと、保険金が支払われず、場合によっては国庫に納付される可能性もあるので注意が必要だ。

しかし保険の仕組みやルールは複雑であり、保険の加入にあたって不安を感じるときには、保険のプロへの相談をおすすめする。

「生命保険ナビ」では、適切なアドバイスをしてくれる全国の保険のプロから、条件や意向に合ったアドバイザーが見つけられる。

受取人の設定に困っている方は、ぜひ「生命保険ナビ」をご利用いただきたい。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。お客様と保険のプロを結ぶマッチングサイト「生命保険ナビ」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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