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死亡保険の年金型とは?年金形式で受け取る方法を徹底解説

この記事で解決できるお悩み
  • 死亡保険を年金形式で受け取ることは可能なのか知りたい
  • 死亡保険の年金型とは何か具体的にイメージすることができない
  • 死亡保険金を少しずつ受け取りたい

保険には様々な種類がある。そのため、死亡保険を年金形式で受け取ることができる商品も存在する。

しかし、死亡保険の年金形式とは何なのか、年金形式で受け取るメリットは何なのかなど、疑問に感じる点も多くあるだろう。

本記事では、死亡保険の受け取り方法や年金型の商品について解説していく。

保険選びや受け取る方法を考える際に参考にしてみてほしい。

目次

【年金型・一括型】死亡保険金とは

死亡保険金とは 生命保険ナビ

そもそも死亡保険金とは何か、言葉は聞いたことはあっても内容はよく分からない人も多いかもしれない。

まずは死亡保険金の概要や受け取り方法の違い、一時金と年金型のメリットやデメリットについて解説する。

死亡保険金とは

死亡保険金は基本的に被保険者が亡くなると受け取れるものである。

保険契約時にあらかじめ受取人を定めておくことが多く、特定の人物に確実に財産を残せるのもメリットの1つだ。

ただし生命保険に加入していると必ず保険金を受け取れるわけではないので注意しよう。

例えば保険会社に対する告知内容に重大な虚偽があった場合、契約者や保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合などは死亡保険金の支給がされないことがある。

死亡保険金は被保険者が亡くなると自動的に支給されるわけではなく、契約者や保険金受取人が生命保険会社に書面や口頭で連絡して手続きを行う必要がある。

手続きを円滑に進めるためにも保険会社の担当者などの連絡先、加入している保険の概要等は事前に把握しておくことをおすすめする。

保険会社から必要書類が送付されると被保険者の住民票や保険金受取人の戸籍抄本や印鑑証明、医師の死亡診断書等を準備したうえで請求しよう。

保険会社による提出書類の確認や審査に問題がなければ保険金を受け取れる。


一時金と年金型

死亡保険金の受け取り方法には大きく分けて一時金と年金型の2種類が存在する。

一時金は保険金が一括で支給され、年金型は一定期間分割形式で支給される。


それぞれのメリット・デメリット

一時金は一度にまとまった金額を手に入れられる点が大きなメリットである。

一括で受け取ることで、遺族は被保険者に万一の事態が発生した際に葬儀費用や遺品整理等にかかる費用、生活を立て直すために必要な費用等を賄える。

一方で、一度に大きな資金を手にする形となるため、適切に資金管理を行わなければ散財してしまうリスクもある。

年金型は分割形式で受け取るため、一度に全て使い切ってしまうリスクを軽減することができ、長期的に安定した生活資金を確保しやすい点がメリットであり魅力的な部分といえるだろう。

一方で一時金に比べると保険金総額が少なくなる可能性がある点がデメリットだ。

なお、以下の記事では死亡保険を含む生命保険について、基本情報をおさらいしている。改めて概要を整理しておきたいという方がいればチェックしていただきたい。

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【年金型・一括型】死亡保険金にかかる税金と評価方法

死亡保険金にかかる税金と評価方法 生命保険ナビ

死亡保険金は受け取る方法によって課税方法が変わる。

ここでは一時金と年金型それぞれに対する課税方法を紹介し、具体的にどのような違いがあるのか解説する。

まず、満期保険金を受け取る際は保険料を誰が払い込んだのか、満期保険金の受け取りは誰が行うのかによって税金の種類が変化し、それぞれの状況に応じて所得税、相続税、贈与税の課税対象となる。

例えば被保険者が夫で保険料の負担者と保険金受取人が妻の場合は所得税の課税対象となる。

一方で被保険者と保険料の負担者が夫で、保険金受取人が妻の場合は相続税の対象だ。

他にも被保険者が夫、保険料の負担者は妻で、保険金受取人が息子等のように、それぞれ該当者が異なるケースも考えられる。

このような場合は贈与税の課税対象となるので注意が必要だ。

相続税をのぞくと所得税か贈与税が課されることがあるが、一般的には贈与税よりも所得税が税負担としては有利になる傾向がある。

例えば課税所得が1000万円の場合、所得税は速算表の税率では33%となっている。

一方で贈与税の一般贈与財産の場合は40%だ。

保険金額が同じ場合でも税金の種類が異なると10%程度の違いが発生するので影響が大きい。


一時金として受け取る場合

保険料の負担者と受取人が同一人物の場合は本人の所得としてみなされ、保険金を一時金として受け取る場合は以下のように一時所得が計算され、課税所得が決まる。

一時所得金額=総収入金額 −収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)

今回のように保険金を受け取る場合は「総収入金額」は死亡保険金や満期保険金であり、「収入を得るために支出した金額」は今までに払い込んだ保険料総額と言い換えることができる。

一時所得は全額が課税対象となるわけでなく、金額をさらに2分の1にした部分が課税対象となるのも大きな特徴である。


年金型で受け取る場合

一方で死亡保険金を年金型で受け取ると「公的年金等以外の雑所得」とみなされる。

1年間に受け取った保険金額から、対象金額に対する払込み保険料などの必要経費を差し引いた金額が雑所得となる。一時金の場合と異なり特別控除額は設定されていない。

具体例で比較すると

例えば被保険者が夫で保険料の負担者と保険金受取人が妻であり、死亡保険金に対して所得税が発生するケースを想定して説明する。

契約例
  • 死亡保険金:3000万円
  • 払込み保険料総額:300万円
  • 年金型で10年間にわたって受給する

一時金の場合

一時所得金額は「3000万円−300万円−50万円(特別控除額の上限)=2650万円」となり、さらに2分の1にした1325万円が課税対象となる。

一時所得は給与所得などと合算して税額を計算する総合課税のため、他の所得規模や社会保険料控除、扶養控除等の各種控除の活用によって課税所得が変化する。

他の所得や控除額によっては税率が上がる可能性があるので要注意だ。

年金型の場合

年金型の場合は死亡保険金は3000万円のため年間300万円を受け取る計算となる。

払込み保険料は総額ではなく年単位に換算した金額が必要経費として控除される点に注意しよう。

今回は「300万円−300万円=270万円」を雑所得として申告する。

ただ、今回のシミュレーションでは手数料などは考慮していないため、実際の受給額は異なる可能性もある。

雑所得も一時所得同様総合課税の取り扱いとなるため、他の所得と合算のうえで課税所得が決まる。

死亡保険の年金型を選ぶ際の注意点と対策

死亡保険の年金型を選ぶ際の注意点と対策 生命保険ナビ

ここからは死亡保険金を年金型で受け取る際の注意点や考慮すべきポイントを中心に解説する。

自分自身は結局どちらの方法を選択するべきなのか悩むケースも多いかもしれないが、ぜひ参考にしてみてほしい。


年金型が有利なケース

一時金と年金型どちらを選択すれば有利となるのか気になる人も多いかもしれない。

ただ、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人がそれぞれ誰に設定されているかによって税金の種類が異なり、税額も死亡保険金の規模によって変化するため仕組みが複雑である。

そのため有利か不利か正解があるわけではなく、個々の状況によってとるべき選択肢は変わるといえるだろう。

一方で、なかには一時金よりも年金型を選択して保険金を受け取るほうが有利となる可能性が高いケースも存在する。

結論からいえば、例えば死亡保険金に相続税が課される場合において保険金受取人が法定相続人となっていないケースだ。

死亡保険金は民法で定められている法定相続人の内容に関わらず、受取人を指定できるのが大きな魅力だが、すべての場合で相続税の非課税枠が適用されるわけではない。

法定相続人以外の者が受取人となっている場合は非課税枠を活用できない。

例えば被保険者かつ保険料の負担者である夫が死亡し、保険金受取人である妻と2人の子どもが残されたとする。

妻と子どもは法定相続人でもあり、相続税の非課税枠の活用が可能だ。

非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算され、今回は1500万円となる。

つまり死亡保険金が1500万円以内であれば相続税は課されない。

通常は配偶者や子どもを保険金受取人に設定することが多く、問題になることは少ないと考えられるが、例えば孫や法定相続人以外の第三者を設定するケースもある。

この場合は非課税枠を使えないため1500万円以内でも課税対象となる。

死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税される。

なお孫も法定相続人となるケースもあるので要注意だ。

例えば被相続人が死亡し、その子ども(孫の父母)がすでに亡くなっている場合は代襲相続として孫が法定相続人となる。

この場合は法定相続人として扱われるため相続税の非課税枠の活用が可能だ。


年金型で受け取る時の注意点

年金型で受け取る時の注意点として、税金の種類によっては2年目以降に課税方法が変化する点が挙げられる。

最初から所得税が課される場合は変わらないが、1年目に相続税や贈与税の課税対象となる場合、2年目以降は保険金受取人に所得税が課されるので要注意だ。

自分に適した受け取り方法は何か

自分自身に適した受け取り方法は個人のニーズや状況等によって変わるため一概にはいえないが、以下のようなポイントを考慮して判断してみてはいかがだろうか。

保険金の活用方法

死亡保険金をどのような目的で使用する予定なのか考えてみよう。

例えば葬儀費用や生活立て直しのためにまとまった資金が必要な場合は一時金の選択が適しているかもしれない。

一方で死亡保険金以外で被保険者が残した財産や、遺族自身の資産等の状況から「まとまった資金」は直ちに必要ではなく、むしろ長期的に安定した収入を確保したい場合は年金型が適している可能性がある。

自身や家族のライフプラン

保険金の活用方法を考える際には遺族の状況や将来的なライフプランも明確にしておくことが重要だ。

一時金はまとまった資金を受け取れる点が魅力的だが、その後の収入は別で確保する必要がある。

家計管理が苦手で収入はすぐに使い切ってしまうような場合は、一時金タイプは非常にリスクが高いといえるため年金型を選んだほうが良いかもしれない。

生活破綻リスクを軽減するためにも、死亡保険金を受け取る人の「お金の使い方」の部分も事前に把握しておくことをおすすめだ。

【死亡保険金の受取方は年金型と一括型】ライフスタイルに合わせて考えよう

まとめ 生命保険ナビ

本記事では、死亡保険金の受け取り方法や年金型を選択する際の注意点について解説した。

受け取り方法は自分に適した方法を探し、選択することが大切だ。

しかし、相続税と生命保険の関係は、様々な要因が関係しており、仕組みが複雑である。

自分に適した保険や受け取り方法を見つけることは難しいだろう。

そのため、専門家に相談することをおすすめする。

ただ、生命保険のプロを探すこと自体が難しいという方も多いだろう。

そんな時は、あなたの条件をもとに、全国の保険プロから最適な担当者を見つけることができる「生命保険ナビ」を活用しよう。

あなたの最適な保険を見つけてみてはいかがだろうか。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。お客様と保険のプロを結ぶマッチングサイト「生命保険ナビ」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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