- 医療保険を孫にプレゼントする方法が知りたい
- 医療保険を利用した節税方法が知りたい
- 医療保険の加入時の注意点について理解したい
医療保険を孫にプレゼントすることができるのをご存じだろうか。
ここでは祖父母が孫の医療保険の保険料を全額支払うことを「孫への医療保険のプレゼント」と定義しておく。
相続対策にもなり、孫に万が一があった時の保障にもなるので、祖父母、孫ともに効果は大きい。
本記事では、孫に医療保険をプレゼントする際のメリットとデメリット、および注意点について詳しく解説していく。
医療保険への加入を検討している方や、医療保険を孫に贈与したいと考えている方には、ぜひ参考にしていただきたい。
医療保険とは
医療保険とは、万が一病気やケガに見舞われたとき、給付金で医療費をカバーするための保険だ。
死亡や高度障害を保障する死亡保険に対し、生存保険と呼ばれることもある。
医療保険とは
日本には公的医療保険があり、現役世代であれば医療費の上限3割の自己負担で医療機関を受診できる。
また高齢者世代は、所得にもよるが1割〜2割の自己負担で医療機関を受診できる。
その一方で、先進医療や差額ベッド代などは公的医療の対象にはならない。
そのため、民間の医療保険に任意で加入することを必要と考える人も多い。
続いて、本記事の主要テーマである孫世代に特化して公的医療保険の解説をしていく。
ほとんどの自治体では、昨今15歳や18歳までの子どもに対して公的医療保険対象の医療費を全額無料にしたり、軽減したりする施策がとられている。
記事後半で孫に医療保険をプレゼントする手段を解説するが、その際はこの公的医療保険の軽減施策を踏まえて解説していくため、事前に頭に入れておいてほしい。
なお、自治体施策で軽減されるのはあくまで公的医療分であり、先進医療などの治療は対象外である。
総じて、孫に対して医療保険を検討する際は、この自治体分の保障を超過した分に対し、民間の医療保険でカバーするというのが基本の考え方だ。
自治体からの保障で医療費が全額負担されるわけではないため、民間の医療保険にも加入して負担をゼロにするという考え方をする人も多い。
特に幼少期は医療機関にかかる機会も多いため、度重なる医療費の負担を最小限にしたいと考える人もいることだろう。
医療保険の加入年齢と保険料
医療保険は生まれた直後から加入することができる。
乳幼児期は幼少期よりも更に医療機関にかかる機会が多いため、出生直後に医療保険に加入するのも効果的だ。
そして、医療保険は加入年齢が低ければ低いほど、保険料が低く設定されている。また、終身医療保険であれば一生涯保険料は変わらない。
医療保険の種類
医療保険と一口に言っても、保険会社によって商品は様々だ。
入院保障が充実しているものもあれば、三大疾病に重きを置いているものもある。
たとえば、東京海上日動あんしん生命などは、一定期間保険金の請求が無ければそれまでの保険料が戻ってくるという医療保険を提供し、注目を集めている。
支払方法も様々で、毎月支払う「月払い」、半年や1年分をまとめて支払う「半年払い」や「年払い」から選択できる。
また、契約時に保険料をすべて支払う「一括払い」や「全期前納払い」があることも把握しておきたい。
本記事のメインテーマである孫への保険は、この一括払いや全期前納払いを前提とした方法だ。
医療保険のプレゼントとは
孫への医療保険のプレゼントは、具体的には孫を医療保険の契約者、祖父母を保険料支払者として保険に加入することを指す。
医療保険をプレゼントすることは可能なのか
先述の通り、以下の形で医療保険に加入することで、医療保険を孫にプレゼントすることが可能となる。
保険の契約をすると保険料の支払いが必要となるが、この保険料を祖父母が、一括払いもしくは全期前納払いで支払う形だ。
保険契約者 | 孫 |
---|---|
被保険者 | 孫 |
保険金受取人 | 孫 |
孫に医療保険をプレゼントするメリット・デメリット
医療保険を孫にプレゼントするメリットとデメリットについて、それぞれ解説していく。
一括払いの保険料が110万円までならば、贈与税はかからないため一括払い、それを超える場合は全期前納払いで、1年に110万まで支払うように設定する。
このように、祖父母が孫に対して生前贈与で保険料を支払うのである。
これにより、孫は保険料支払後の入院給付金などの各種保障を受け取ることができる。
一方祖父母から見れば、資産を減らすことで相続税対策になる。
このように、孫やその親である(祖父母にとっての)子どもが、保険料負担で悩まなくなるため、双方にとってメリットがあると言える。
一方のデメリットとしては、一括払いや全期前納払いで保険料を納付した際の問題だ。
この孫へのプレゼントは、掛け捨ての医療保険が前提のため解約返戻金は戻ってこない。
つまり、いわゆる保険金受取事由が無ければ、何も受け取れないまま保険料だけを支払った、ということにもなりかねない。
医療保険の贈与と税金について
先述の通り、医療保険をプレゼントする際には祖父母が贈与した資金で孫自身が保険料を支払うことになる。
そのため、暦年贈与で年間110万円までであれば、贈与税は課税されない。
医療保険加入時に確認すべきポイント
ここまでの説明で、医療保険のプレゼントについて関心を持ち始めた方もいるかもしれない。
ただ、実際にプレゼントを目的に医療保険に加入する際には、いくつかのポイントを考慮する必要がある。
孫に医療保険をプレゼントするメリット
孫に医療保険をプレゼントするメリットは、「一括払い」「全期前納払い」によって、短期間にすべての保険料支払いを終えてしまえるという点だ。
一括払いや全期前納払いであれば、月払いなど長期間にわたって保険料を支払うよりも払込総額を安く抑えることができる。
また、病気やケガによって支給される入院給付金や手術給付金は、孫が受取人となるため、実質的に孫は保険料を負担せず保障を受けられるのだ。
孫に医療保険をプレゼントをする時の注意点
まずは保険料の負担者である祖父母の収入を考慮し、無理のない範囲で保険料を設定するようにしたい。
加えて、孫の親である両親の意向も大切だ。将来の相続資産を拠出することで、間接的に本来両親が貰えるはずの資産が減少することにもなりえる。
親からすると、受け取れることを想定していた相続資産をなぜ医療保険に活用するのか、実行前に相談して欲しいというニーズもあるかもしれない。
また、医療保険をプレゼントする際は掛け捨て型の保険に加入するため、解約返戻金は返ってこない。
そのため、保険金支給の機会がないと、節税どころか保険料が無駄になってしまう。
理想としては、相続人の納得の上で医療保険のプレゼントを実行するようにしたい。
さらに、医療保険は定期的に改善される商品だ。
一例をあげると、10年ほど前は入院前提で治療する病気が多く、入院給付金や手術給付金の保障に重きが置かれていた。
ただ医学の進歩によって、初期の悪性腫瘍(がん)などでも入院治療は短期間になって来ており、その後の通院で治療を受けるケースが多くなっている。
この進歩によってニーズが高まったのが、通院給付保障に重きを置いた保険だ。
医療技術の進歩により、保障内容のニーズも変わっていくであろう。
何十年も同じ保障内容でよいのかは考える必要がある。
多くの商品を比較する
最後になるが、医療保険をプレゼントに活用するにあたっては、さまざまな保険商品を比較検討することが大切だ。
「どんな人が医療保険に加入するのか」によって最適な保険商品は変わる。
属性別におすすめの医療保険をもとに、比較するのも一つの手だろう。
また、前提として、すべての医療保険が一括払いや全期前納払いに対応しているものではない。
医療保険に詳しい担当者に対し、医療保険のプレゼントを活用したい旨を伝えたうえで、具体的な保険を選びたい。
まとめ
本記事では、孫へ医療保険をプレゼントする際のメリットとデメリットについて詳しく解説した。
贈与対策にもなり、孫に生涯にわたる保障をプレゼントできるのであれば、とても魅力的な制度であると感じるだろう。
孫へプレゼントする医療保険の選び方や注意点も紹介したので、保険選びの参考にしてほしい。
しかし、実際に加入する際には、贈与の制度や、保障内容、保険料など様々な観点から検討する必要がある。
さらに、保険には数多くの商品が存在するため、その中で比較し、最適なものを見つけるのは極めて困難であるだろう。
そのため、まずは専門家に相談することをおすすめする。
そして、保険のプロを探すために「生命保険ナビ」を利用してみてほしい。
生命保険ナビでは、全国の保険のプロの中からあなたの条件や意向に合った担当者が選ぶことが可能だ。
自分に合った担当者に相談することで、最適な保険が見つかるだろう。
お申込みはこちらから。