- 被保険者より先に受取人が死亡したら保険契約がどうなるのか理解したい
- 受取人の死亡時に必要な手続きが知りたい
- 受取人が亡くなった場合に変更手続きをしないとどんなリスクがあるのか知りたい
この記事では、受取人が亡くなっていた場合での、保険金の扱いについて解説する。
保険の対象者である被保険者が亡くなれば、保険金は受取人に支払われる。
しかしその時点で、すでに受取人が亡くなっていた場合には、保険金はどうなるのだろうか?
このとき保険金は、思いもよらないところへ支払われることもある。
受取人の変更方法、手続きをしなかった場合の危険性も紹介するので、自分が同様な事態に陥らないためにも一読してほしい。
生命保険の保険金受取人が死亡するとどうなるのか
生命保険の受取人が亡くなっている場合には、保険金は受取人の法定相続人に支払われる。
どういった人が法定相続人になるのだろうか?
また複数の法定相続人がいる場合、あるいは法定相続人も亡くなっている場合は、どうなるのか?
ここでは、それらについて個別に解説する。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた「財産を相続する権利を持つ人」のことだ。
配偶者、そして受取人の血族の一部が、法定相続人になる。
配偶者は常に法定相続人になるが、血族には以下のように相続優先順位がある。
相続優先順位 | 本人との関係 | |
---|---|---|
代襲相続人※ | ||
第1位 | 子ども | 孫 |
第2位 | 両親 | 祖父母 |
第3位 | 被兄弟姉妹 | 甥姪 |
相続対象者である法定相続人が死亡している場合に、代理で相続する人。
第1位の代襲相続人(孫)が亡くなっている場合には、その子ども(ひ孫)が代襲相続人になる。
ただし第3位の代襲相続人(甥姪)が亡くなっても、その子ども(また甥・また姪)には代襲相続人になれない。
血族の法定相続人は、相続順位の先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人になれない。
※血族:同じ祖先での血縁関係を持つ人
ケース1:法定相続人が複数いる場合
同じ相続優先順位の法定相続人が複数いる場合には、全員が相続対象になる。
ただし、相続優先順位によって、法定相続人の間で相続配分は異なる。
相続人 | 法定相続配分 | ||
---|---|---|---|
配偶者 | 配偶者以外 | ||
パターン1 | 配偶者と子ども | 1/2 | 1/2を子どもの間で均等に分ける |
パターン2 | 配偶者と被保険者の両親 | 2/3 | 1/3を両親の間で均等に分ける |
パターン3 | 配偶者と被保険者の兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4を兄弟姉妹の間で均等に分ける |
例えば、生命保険の契約では、子どもが受取人として設定されていたとする。
しかし保険金を受け取る時点で、子どもが死亡していた場合には、パターン2以降が適用される。
ケース2:すでに相続時点で配偶者が死亡していた場合
常に法定相続人となる配偶者が、保険金を受け取る際に、死亡していた場合はどうなるのだろうか?
このとき、相続優先順位が第1位である子どもがいれば、保険金は子ども間で均等に分けられる。
しかし子どもがいない場合には、話は複雑になる。
亡くなっている配偶者に保険金が相続された瞬間に、配偶者財産の相続人として、配偶者の両親や兄弟姉妹が新たな受取人に加わる。
つまりこの場合では、被保険者から見て義両親や義兄弟姉妹までが、保険金の受取人になってしまう。
ケース3:法定相続人がまったくいない場合
受取人だけではなく、法定相続人もいない場合はどうなるのか?
相続人が書き残された遺言書があればよいが、そのような遺言書もなかったとする。
この場合には特別縁故者の申し立てがあり、家庭裁判所が認めると、特別縁故者に保険金が支払われる。
下記に該当する人が、特別縁故者として申し立てできる人たちだ。
- 被保険者と生計を同じくしていた人
- 被保険者と同居生活していた内縁の配偶者、事実上の養子や養親などで、生計を同じくしていた人
- 被保険者の療養看護につとめた人
- 被保険者が生きていたときに、献身的に介護を行った人(親族でなくても可能)。ただし仕事として看護をしていた人(介護士や看護師など)は、特別縁故者になれない。
- 被保険者と特別に密接な関係にあった人
- 生前に被保険者と特に親しく交流していた友人知人
- 被保険者が「財産を譲りたい」と生前にいっていた相手
- 被保険者から生前に金銭援助を受けていた人など
- 被保険者が深く関わった団体・法人
- 地方公共団体、学校法人、宗教法人、公益法人、福祉法人、法人格のない財団、被保険者が私財を投じて経営してきた団体など
遺言書も法定相続人もなく、特別縁故者もない場合には、保険金は最終的に国庫に帰属される。
生命保険の保険金受取人が死亡したときに必要な手続き
保険金の受取人が亡くなった場合には、速やかに変更手続きをしなければならない。
さもなければ、自分が受け取ってほしい人に、保険金が渡せなくなる。
それを避けるために、ここでは受取人が亡くなったときに、必要な手続きを解説する。
さらには、受取人に設定が可能な人などについても説明する。
保険金の受取人を変更する手続き
受取人が亡くなった場合には、被保険者の同意を得たうえで、速やかに保険会社に連絡しよう。
保険会社のコールセンターや営業担当者に連絡すれば、変更手続きに必要な書類を送ってもらえる。
受取人の変更申請を、保険会社は被保険者が亡くなるまで受け付けるが、亡くなった後では受け付けてくれない。
複数の人を死亡保険金の受取人にすることも可能だが、その場合には、契約者は各受取人の受取割合を決めておく必要がある。
なお受取人を複数にする場合は、受取人のなかの代表者1名に、保険金をまとめて支払うとする保険会社もある。
受取人として設定できる範囲
保険会社は、犯罪のリスクを避けるため、だれでも保険金の受取人に設定することを許可しない。
一般的に受取人に設定できる人は、配偶者や第二親等までの血族(子・孫・両親・兄弟姉妹)までになる。
内縁関係や事実婚関係にある人も、保険金の受取人として認める保険会社もあるが、以下の基準をクリアしなければならない。
- お互いに戸籍上の配偶者がいないこと
- 一定期間以上同居し、生計をともにしていること
- お互いに婚姻の考えがあること
※上記を確認するために、お互いの戸籍謄本や住民票の提出が必要となる場合がある。また保険会社によっては訪問調査を実施することもある。
同性パートナーも、自治体が発行する「パートナーシップ証明書」の提出があれば、保険金の受取人として認める保険会社もある。
このような書類を発行していない自治体の場合には、保険会社独自の書類で対応していることもある。
受取人を設定する際の注意点
受取人が未成年の場合には、親権者または未成年後見人の同意がなければ、保険金は請求できない。
親権者がいない未成年者を受取人とするならば、未成年後見人を事前に決めておく必要がある。
また親権者が被保険者のみの場合も、親権者が亡くなると被保険者も亡くなるので、未成年後見人が必要になる。
未成年後見人が設定されるには、裁判所の選任が必要になるため、あらかじめ準備期間を考えておいた方がよいだろう。
受取人を変更する手順:第一生命の場合
第一生命では、コールセンターや営業担当者以外に、契約者専用サイトでも変更手続きが可能だ。
受取人の変更は、以下の手順で行う。
「その他のメニューを確認する」から「受取人・指定代理請求人の変更」に移り、画面の案内に従って操作をする
以下の本人確認書類の写真を撮影し添付する
- 運転免許証
- 健康保険証
手続きが完了次第、確認メールが届く
【利用可能時間】
- 月~金曜日 8:00~22:00
- 土・日・祝日 9:00~20:00
※注意点
- 契約者サイト利用には、初期設定が必要
第一生命保険株式会社「よくあるご質問(FAQ)『ご契約者専用サイト』初期設定の流れ」 - 契約者専用サイトでの手続きができない人
以下の項目にすべて該当しなければ、契約者専用サイトでの手続きはできない。その場合はコールセンターや営業担当者を通じての変更手続きとなる。- 契約者本人からの受取人変更の請求であること
- 契約者が18歳以上であること
- 契約者と被保険者が同一人物であること
生命保険の保険金受取人の変更手続きをしない場合のリスク
先に述べた第一生命での手続きのように、受取人の変更は、パソコンやスマホで簡単にできる場合も多い。
しかし、この手続きを後回しにすると、大変な目にあうこともあるので注意しよう。
ここでは、受取人の変更手続きをしない場合に起こりうるリスクを解説する。
このようなことにならないように、受取人の変更が必要になったときには、早めに手続きを行うようにしよう。
被保険者が望まない人が受取人になることがある
先述した「ケース2」のように被保険者の義両親や義兄弟姉妹が、保険金の受取人になる場合以外にも、望まない人に受取人になることがある。
保険金の受取人を配偶者とした保険を、離婚後も変更をせずに、そのままにしておくとトラブルの原因になる恐れがある。
この場合で被保険者に万一のことがあったときに、元配偶者が保険会社に請求すれば、保険金は元配偶者に支払われる。
さらに保険金の受取人を元配偶者のままの状態で、保険料を支払っていても、生命保険料控除の対象にはならない。
これは、生命保険料控除の適用要件が「保険金の受取人が自分自身、または自分の配偶者と親族であること」とされているからだ。
- 出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」「離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合の生命保険料」より引用
請求手続きが進まずに時効を迎える恐れもある
保険金の受取人が死亡し、法定相続人が相続することになった場合は、保険金の請求手続きが大変になる。
「受取人が健在の場合」は下記の①②、「法定相続人が相続する場合」には下記の①③を揃えて、保険会社に提出する必要がある。
必要書類 | |
---|---|
①被保険者の書類 | 死亡診断書 事故状況報告書(不慮の事故の場合) 戸籍謄本 マイナンバーカード |
②生命保険に規定されている受取人の書類 | 死亡保険請求書(保険会社所定)※ 受取人確認書類* 運転免許書 パスポート 健康保険証など 戸籍謄本* マイナンバーカード* |
③対象となる法定相続人全員の書類 | 死亡保険請求書(保険会社所定)※ 本人確認書類* 運転免許書 パスポート 健康保険証など 戸籍謄本* マイナンバーカード* 法定相続人の押捺代表選任届(法定相続人が複数の場合) |
複数の法定相続人がいる場合には、一般的に保険会社は、法定代理人の代表者に一括で保険金を支払う。
このため代表者は必要書類を集めることになるが、法定相続人が広範囲になれば、その手間も大変になる。
さらに代表者は、受け取った保険金を他の法定代理人に振り分けることまで行うため、代表者への負担は大きい。
法定相続人の代表者を誰もやりたがらず、保険金請求が被保険者の死亡後3年以上されなければ、時効により請求権は消滅する。
税金が多くかかる場合がある
生命保険が持つ相続税への節税効果に期待し、保険金を相続財産に考えている人もいるだろう。
節税効果として、生命保険の保険金には、以下の非課税枠が設定されている。
しかし配偶者と第一親等の血族以外には、相続税が2割加算されることを忘れてはいけない。
つまり法定相続人の中でも、兄弟姉妹(代襲相続人の場合は甥姪)は、相続税が2割加算される。
また孫を第一親等にするために、自分の子ども(孫養子)にしても、実の親が生きていれば相続税2割加算の対象になる。
節税を目的にしたつもりが、税金を多く支払う結果になってしまう結果になることもあるので、受取人を選ぶ際には注意しよう。
生命保険の保険金受取人が死亡した場合には速やかに変更手続きを!
この記事では、受取人が亡くなった場合に保険金はどうなるのか?について解説した。
受取人が亡くなった場合には、早めに変更手続きを行うに限る。
そうしなければ、思いもよらない人に保険金が相続され、親族間のトラブルの原因にもなりかねない。
保険金の相続には保険の知識だけではなく、法律や税金の知識も必要なため、保険のプロに相談することをおすすめする。
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