- 保険料を差し引ける制度について知りたい
- 保険料から差し引ける金額の求め方は?
- 保険料を差し引くための申請手続きが分からない
もしものリスクに備える生命保険だが、保険料を控除できることについて、知っているだろうか。
生命保険に加入している人、検討している人の中には、「聞いたことはあるけど、その仕組みや手続きが分からない」という人も多いのではないだろうか。
今回は、保険料の控除の仕組み、具体的な求め方、そして申請手続きの流れについて詳しく解説する。
本記事では、皆さんの税金節約に役立つ情報を提供することで、保険料の理解を深め、自分に合った保険をみつけてほしい。
生命保険料を控除できる基本的な仕組み
「もしも、自分の身に何か起きたら…」という不安な気持ちから、病気やケガなどのリスクに備えて、公的保険とは別に民間保険などの保険に加入している人もいるだろう。
所得から生命保険の保険料を一部差し引けるため、うまく活用すれば節税効果を発揮する。
「どのような保険が控除に適用される?」を中心に、限度額なども解説するので、ぜひ参考にしてはいかがだろうか。
どのような保険が控除に適用される?
保険料の一部を差し引ける制度を、生命保険料控除制度と呼び、「旧制度」と「新制度」がある。
加入したタイミングによって、差し引ける金額がちがうため注意しよう。
控除とは〈引いてもいい金額〉を指し、1月1日~12月31日までの間に得た収入(所得)などから差し引ける金額のことである。差し引くことで所得が下がり、所得税を減らせるため、節税効果になるのだ。
新制度の対象保険料(2012年1月1日以降)
旧制度では、生命保険・個人年金保険の2種類だけが適用であった。
しかし、新制度に切り替わると、介護医療保険の控除が適用され、幅が広がったのだ。
では、どの保険を指しているのかを紹介するので、「私ならいくら引けるかな?」とイメージしてみよう。
控除名 | 対象保険 |
一般生命保険料控除 | 死亡などが理由で保険金を受け取れる保険 例:死亡保険など |
個人年金保険料控除 | 老後の資金を準備するための保険 個人年金保険料税制適格特約がついた保険のみ適用 例:個人年金 |
介護医療保険料控除 | 病気やケガなどのリスクに備える保険 2012年以降の新制度のみ対象になる 例:医療保険など |
個人年金保険料税制適格特約とは?
保険料の控除を受けるために必要な特約である。この特約がついていなければ、保険料の控除を受けられない。
また、上記に当てはまる保険であっても、少額短期保険業者は控除を受けられないので注意が必要だ。
- 少額短期保険業者:保険額が少額・保険期間が1年以内の商品のみを行う業者のこと
保険料は最大いくらまで差し引ける?
保険料の控除は、一部の金額を差し引けるようになっている。
下記の表は、保険料の控除額(限度額)を紹介するので、最高いくらまで保険料を引けるのか確認してみよう。
新制度:限度額
対象の税金 | 一般生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | 介護医療保険料控除 |
所得税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
住民税 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
このように、新制度であれば所得税から最大120,000円差し引け、住民税から最大84,000円差し引くことが可能だ。
うまく活用すれば節税効果を最大限発揮できるため、現在加入している保険に保険料の控除が適用できるか、ぜひ確認してみてはいかがだろうか。
控除率や控除額が異なる例とは
冒頭でも解説した通り、新制度と旧制度では控除額が異なる。
そのため、2011年12月31日までに契約を行った保険は、下記の内容を参考にしてほしい。
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
旧制度:限度額
対象の税金 | 一般生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | 介護医療保険料控除 |
所得税 | 5万円 | 5万円 | なし |
住民税 | 3万5千円 | 3万5千円 | なし |
旧制度であれば、所得税から最大100,000円差し引け、住民税から最大70,000円差し引くことができるのだ。
しかし、新制度で適用される介護医療保険の保険料は、旧制度では控除を受けることができないため、注意しなければならない。
保険料の控除額を求める方法
「なんだか難しそう…」と不安に感じる人もいるかもしれないが、下記で紹介している式に数字を当てはめ、求めれば控除額を導き出せる。
具体的な求め方を解説していくので、実際に金額を求める際に参考にしてみてはいかがだろうか。
保険料総額から求める
実際に保険料の控除額を求める場合、以下のような流れで求めていく。
求め方
- 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の控除ごとに、「年間で保険料をいくら支払っているか」を求める
- 新制度、もしくは旧制度の求め方を使い、保険料の控除額を求める
- すべての控除額を合計し、トータルの控除額を出す
旧制度と新制度によって金額の求め方が変わるため、当てはめる式には十分注意しよう。
また、「複数の保険に加入している場合の求め方」では、新制度と旧制度に当てはまる保険がある場合の求め方を紹介するので、両方の保険がある人はぜひ確認してほしい。
所得税と住民税の控除額を求める
上記では差し引ける金額の上限額を表しているが、保険料総額(年間)によって控除額が変化する。
そのため、下記の表を使い「どれだけの金額を差し引けるか」について求める必要があるのだ。
これは【求め方】の2番目の工程になるので、間違えないよう丁寧に求めていこう。
所得税
新制度:求め方
保険料(年間) | 求め方 |
20,000円以下 | 保険料の全額(年間) |
20,000円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円~80,000円 | 支払保険料糖×1/4+20,000円 |
80,000円~ | 40,000円(一律) |
旧制度:求め方
保険料(年間) | 求め方 |
25,000円以下 | 保険料の全額(年間) |
25,000円~50,000円 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円~100,000円 | 支払保険料糖×1/4+25,000円 |
100,000円~ | 40,000円(一律) |
住民税
新制度:求め方
保険料(年間) | 求め方 |
12,000円以下 | 保険料の全額(年間) |
12,000円~32,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円~56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円~ | 40,000円(一律) |
旧制度:求め方
保険料(年間) | 求め方 |
15,000円以下 | 保険料の全額(年間) |
15,000円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円~70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円~ | 40,000円(一律) |
年間でどれだけの保険料を支払っているのかを求め、上記の表から適した計算式を見つけ、数字を当てはめ実際の控除額を求めると控除額を導き出せる。
複数の保険に加入している場合の求め方
場合によっては、「新旧どちらにも当てはまる保険を契約しているんだけど、どう計算したらいい?」と感じる人もいるだろう。
ここでは、新旧どちらにも該当する保険に加入している人向けの求め方を紹介するので、試してみてはいかがだろうか。
- 上記で紹介した求め方で、「新制度」と「旧制度」の控除額を計算する
- 「新制度」と「旧制度」の控除額を合計する
この流れで控除額を求められるが、控除ごとの限度額は「新制度」が適用されるポイントに注意しよう。
生命保険料の控除を利用ための申請手続きについて
節税効果のある保険料の控除を利用するための、申請手続きについて解説する。
お得にリスクに備えるためにも、生命保険に加入したときはぜひ申請手続きを行ってほしい。
必要な書類と提出期日
生命保険料控除制度を利用する場合、必要書類や提出期日は働き方によって違いが出てくるため、どの方法で提出すべきか確認していこう。
会社員は、年末調整のタイミングで申請すると、保険料の控除を利用できるのだ。勤務先によって年末調整に関わる書類の提出期限は異なるが、10月頃に書類を会社から受け取り、勤務先に提出するのは11月頃が多い。
生命保険料控除制度を受けるために、必要な書類は以下の通りである。
①給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」には、勤務先の名称や自分の氏名だけではなく、保険会社の名称などが記載されている。
②生命保険料控除証明書
生命保険会社から送られてくる書類のことで、毎年10月頃に受け取れる。
もし、なんらかの理由で退職した場合、同年中に再就職をしなければ下記で紹介する確定申告での申請が必要になるため注意しよう。
会社などに勤めていない場合は、確定申告のタイミングで申請しなければならない。確定申告とは、1年間のうちに得た所得などから支払う税金を自分で計算し、申告することを指す。
①確定申告の書類
②生命保険料控除証明書
確定申告は、1月1日~12月31日で得た所得などから求め、翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告を行わなければならない。慌ててしまわないよう、早い段階から準備を進めておくと安心できる。
確定申告は自分で作れる?
確定申告は、国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」から自分で作成することが可能だ。他にも、確定申告用の会計ソフトなどで作成することもできる。
パソコンなどを使った方法に不安がある人は、税務署などで確定申告書類を手に入れられるので、手書きで準備することも可能だ。
また、「どうやればいいか分からない…」と心配な人は、税務署のスタッフに相談しながら確定申告を行える。しかし、混雑時は予約しなければならないなどのルールがあるため、管轄の税務署に確認してみるといい。
申請手続きのステップ紹介
生命保険料控除制度を利用するための、申請手続きのステップを紹介していくのでぜひ参考にしながら進めていこう。
上記で紹介した通り、会社員は、年末調整から生命保険料控除制度の申請を行えるため、勤務先の指示通り書類の作成を進めていこう。
給与所得者の保険料控除申告書の左側に「生命保険料控除」の欄があるため、給与所得者の保険料控除申告書に書かれている内容を参考にしながら内容を間違えないよう記入する。
記入内容
- 保険会社の名称
- 契約中の保険の種類
- 保険期間、もしくは年金支払期間
- 保険の契約者の名前
- 保険金の受取人の名前と続柄
- 生命保険料控除制度は新制度か旧制度、どちらが適用かするか
- 支払った保険料の年間総額
- 生命保険料控除制度(新制度・旧制度)の合計金額
- 控除額
調整がないため、確定申告を通じて生命保険料控除制度の申請を行うのだ。確定申告の書類を作成するときに「生命保険料控除」の欄に金額を記入するといい。
記入内容
- 契約中の保険の種類
- 生命保険料控除制度は新制度か旧制度、どちらが適用するか
- 控除額
会社員同様、生命保険料控除証明書が必要になるので、無くさないようにしよう。
他の控除と上手く組み合わせて、最適な申告をしよう
上記では、生命保険料控除について紹介したが、他の保険も対象になることを知っているだろうか。生命保険料控除制度に申請する際に、下記の保険に加入している場合は、一緒に申請するとさらに節税効果を発揮できるだろう。
保険料の支払総額(年間) | 控除額 | |
①地震保険料 | ~50,000円 | 1年間に支払った保険料の全額 |
50,000円~ | 一律50,000円 | |
②旧長期損害保険料 | ~10,000円 | 1年間に支払った保険料の全額 |
10,000円~20,000円 | 支払保険料等×1/2+5,000円 | |
20,000円~ | 15,000円 | |
①と②に加入している | ー | ①+②の合計額 ※最高50,000円まで |
制度をうまく活用して節税を行えば、趣味などで使えるお金が増えるので覚えておくと役に立つはずだ。
しかし、「税金となるとややこしいイメージが強くて…」と感じる人も多いだろう。
聞きなれない専門用語などが多いため、余計に難易度が上がってしまう。
そのような人は、保険のプロフェッショナルに生命保険料控除制度について相談することをおすすめする。
「私にベストな保険はどれ?」「こういう目的にあった保険が知りたい」などの悩みにも寄り添えるため、ひとりで悩まずにぜひ相談してほしい。
生命保険料控除の仕組みを理解して適切に申請しよう
この記事では、生命保険料控除の仕組みについて詳しく解説した。
控除対象となる保険の種類から、具体的な求め方、申請手続きに必要な書類や手続きの流れまで詳細に解説したので、ぜひ参考にしてほしい。
しかし、実際の計算や申請は個々の生活状況や保険の加入状況により異なる。複雑な状況に対応するためには、専門家の意見を取り入れることが有効である。
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