- 生命保険は相続財産に含まれるのかどうかを知りたい
- 生命保険を活用した相続について理解を深めたい
- 相続税を抑える方法を知りたい
相続や贈与は専門的な知識をもとに事前に準備しておく必要がある。
相続対策に生命保険を活用するという話も、よく耳にするだろう。しかし、具体的にはどのような方法なのかをご存じだろうか。
本記事では、生命保険を利用して相続する方法や生命保険が相続財産に該当するのかどうかなどを解説していく。
また、誰もが知りたい相続税を抑える方法についても解説していく。
生命保険への加入を検討している方、または相続を考えている方には、ぜひ最後まで読んで参考にしてほしい。
相続財産に該当するのか?生命保険を活用した相続とは
自分が亡くなった時に持っていた資産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えているとき、相続人が受け取ると相続税がかかる。ある程度資産がある人ならば、資産をいかに残された人たちに移すべきか、考えたこともあるだろう。
生命保険を活用することで、相続税を抑えつつ、かつスムーズに資金を相続人に残すことが可能だ。一方、注意点やデメリットもあるので、よく考えたうえで生命保険に加入する必要がある。
以下で詳しく見ていこう。
生命保険を活用した相続の方法
生命保険では、保険をかけられている人が亡くなった場合や高度障害になった場合に、生命保険金を受け取ることができる。受け取ることができるのは、受取人に指定されている人だ。
例えば、下記のようなケースで考えてみよう。
夫:生命保険の保険料負担者・被保険者(保険をかけられている人)
妻:保険受取人
この場合、夫が亡くなると妻に対して生命保険金が支払われる。
具体的には、妻が専業主婦で夫に万が一のことがあると妻が経済的に困ってしまうようなとき、生命保険が活用される。
生命保険金を相続したときには「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用される。
つまり、現金として持つのではなく、同じ金額を生命保険として保有することで相続税を抑えられるメリットがある。
さらに、生命保険金は「受取人固有の財産」となっている。
つまり、遺産分割でもめたとしても、確実に保険金受取人に遺産を渡すことが可能だ。
相続に生命保険を活用するメリット・デメリット
相続に生命保険を活用するメリット
- 非課税枠を利用した節税効果がある
- 相続人にスムーズに使える資産を残せる
- 受取人固有の資産として使える
法定相続人一人につき500万円の非課税枠があるため、相続財産の中に生命保険金があれば、相続税が課税される資産の金額を抑えることができる。
例えば、法定相続人が3人いる場合、生命保険金のうち1,500万円には相続税が課税されない。
つまり、資産を現金のままで残すより、生命保険に加入したほうが相続税の節税につながる。
注意点として、この非課税枠が適用されるためには「生命保険金の受取人は相続人である」必要がある。
法定相続人以外の人が受取人であったり、相続を放棄した人が生命保険金を受け取る場合、非課税枠の適用はないので注意しよう。
生命保険を相続財産に含めると、相続人にスムーズに使える資産を残すことができ、受け取った人は固有の資産として使えることもメリットだ。
相続した財産が不動産などの場合、すぐに現金化できないため、受け取った人にとって使い勝手が悪いことがある。
現金が相続されたとしても、それが銀行に預金されたものだと、死亡時点で銀行口座が凍結される。
遺産分割協議が終わるまで、亡くなった人の預金は自由におろせないこともある。
その点、生命保険金ならば、受取人が生命保険会社に申請すればすぐに受け取ることができる。
被相続人の死亡後、葬儀代や相続税の支払いなどまとまったお金がすぐに必要となる状況もあるだろう。
生命保険金として資産を残すことで、必要な現金を確保できる。
また、相続税は原則として現金一括納付だ。相続人に十分な現金がない場合、相続税を支払うための現金を確保する目的で、生命保険を活用することもできる。
相続に生命保険を活用するデメリット
- 遺産分割において火種となる可能性
- 生前の資金管理に注意
受取人にスムーズに資産を残せるのが生命保険金の良いところだが、一方で他の相続人から不満が出る可能性がある。
具体的には、生命保険金の受取人に指定されなかった相続人から不満が出るケースが考えられる。
法定相続人でなくとも受取人に出来るので、「なぜ自分を保険金受取人にしていないのか」という不満が出る恐れがある。
また、生命保険に加入する以上は支払う保険料が発生するため、資産をきちんと管理していくことが重要だ。
そもそも、遺産全体が相続税の基礎控除に収まる場合、相続税対策は必要ない。
相続税対策が必要ない場合は、税金対策よりも「相続人がもめないようにするための分配方法」を意識するほうが重要と言えるだろう。
生命保険は相続財産に該当するのか
生命保険金は、受取人固有の財産だ。相続税法上では、亡くなった人が保険料を負担していて、亡くなったことをきっかけとして支払われることから、相続財産として含める必要があるとなっている。
相続税を納める必要がある場合は、税務署に相続税の申告をしなくてはならないが、生命保険金も忘れずに申告するようにしよう。
「生命保険金は相続財産ではない」と勘違いしてしまうケースもあるが、漏らさずに計算しなければならない。
もし申告が必要であるにも関わらず申告していないと、税務調査を経て追徴課税が課せられる恐れがある。
税金の仕組みは非常に難しいため、不安がある場合は税理士などの専門家に相談するのも一つの手だろう。
相続時に発生する税金とは
相続時に発生する相続税について、具体例をふまえて解説しよう。
人が亡くなったときに、その人が持っていた資産を相続したときに課税されるのが相続税だ。
現金資産であればその金額、生命保険金であればその支給金額、不動産であればその評価額に対して課税される。
ただし、遺産の時価総額全体から、そのまま税金額が計算されるわけではない。
相続された全体の金額から、葬儀代費用等は控除され、法定相続人の数に応じた基礎控除を差し引く。
さらに、生命保険の非課税枠や小規模宅地等の特例などの各種特例措置を講じたうえで、相続税を計算する。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 生命保険の非課税控除:500万円×法定相続人の数
上記のように、相続税は法定相続人が多いほど税負担が軽減される仕組みとなっている。
相続税の仕組みや計算方法を知ることで、自身が行える相続税対策が見えてくるだろう。
生命保険を相続に活用した際に発生する税金
遺族に対して支払われた生命保険金は相続財産とみなされるが、全ての生命保険が相続税の対象になるわけではない。
その生命保険の保険料について、亡くなった人が支払っていたものでないといけない。
たとえば、生命保険金を受け取った人が保険料を支払っていた場合は、相続ではなく一時所得の扱いで所得税と住民税がかかる。
亡くなった人の子が保険料を支払っており、孫が受取人だと、子から孫への贈与にあたり贈与税がかかる。
住民税や所得税には、相続税にあるような生命保険金の非課税枠はないので注意が必要だ。
相続税の算出方法
それでは、具体的に相続税を算出してみよう。
3,000万円の建物と1,000万円の現金、1,000万円の生命保険金を相続する場合でシミュレーションする。
なお、相続人は亡くなった人の配偶者のみとする。
相続全体の価額は「3,000万円+1,000万円+1,000万円=5,000万円」となる。
基礎控除は3.600万円となり、「5,000万円-3,600万円=1,400万円」が課税対象だ。
さらに、ここで生命保険金の非課税枠500万円を差し引き、課税対象は「1,400万円-500万円=900万円」となる。
ここで、下記の相続税の速算表に当てはめて、相続税を計算する。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この場合、900万円×10%=90万円が納める税額となる。
仮に課税対象となる遺産が5,000万円だったとしたら、「5,000万円×20%-200万円=800万円」が納める相続税額となる。
なお、配偶者の相続財産に関しては、最高で1億6,000万円までは非課税となる制度もあるため、実務上では相続税が発生しない。
相続税を抑える方法
生命保険という形にして相続すると、500万円の非課税の枠を利用することができる。
相続税の節税を考えている方は、非課税枠を上手く活用しよう。
たとえば、先の例で生命保険に加入しておらず、3,000万円の建物と2,000万円の現金だった場合、相続税はどうなるか考えよう。
相続税の課税対象は1,400万円となるため、「1,400万円×15%-50万円=160万円」が課税対象となる。
このように、生命保険を活用しないことで相続税が高くなることがわかる。(なお、配偶者の場合この金額でも、特例により実務上は非課税となる)
もし老後生活の資金を賄える十分な現金がある場合、現金資産で残すぐらいならば生命保険で相続するほうがいいだろう。
逆に、老後資金を十分に賄える現預金が無い場合は、家計になるべく負担がない保険料の生命保険を検討しなくてはならない。
相続対策に意識が向きすぎ、自分の生活に悪影響が出るのは問題だ。
そのため、適切なタイミングで、適切な保険に加入することが重要と言える。
自分に適した保険や相続方法を見つけるために
自分に適した保険や相続方法を見つけるには。どのようなことに気を付けたらよいだろうか。
まず、保険に加入する目的や相続を行う目的を明確にしよう。そのうえで、家族のライフスタイルや収入を確認することも必要だ。
しかし、専門的な知識が必要であるため自分一人で考えてもなかなかうまくいかない。
自分だけで判断できない場合は、ファイナンシャルプランナーなどのプロに相談しながら決めていくのが良いだろう。
保険に加入する目的や相続を行う目的を明確にする
既に述べたように生命保険に加入すれば、相続税の節税をすることができる。
しかし、だからといってやみくもに加入するのは危険だ。
また、生命保険に加入することで、月々の支払保険料により家計が圧迫され、生活が立ち行かなくなるようでは本末転倒だ。
ゆっくり老後生活を過ごすはずが、質素倹約を強いられるようでは、一緒に暮らす家族も大変だろう。
生命保険に加入すると、現預金が減る。
現預金が減ったことで生活の質が落ちるのは問題なので、まずは保険に加入する目的や相続を行う目的をはっきりさせよう。
本来であれば、生命保険は、万が一の死亡や高度障害にあった時に残された家族の家計を楽にするために入るものだ。
自分が亡くなった場合に必要となるお金がどのくらいであるか、生命保険に加入するならばどのくらいの保険料ならば無理なく払えるか、よく検討する必要がある。
家族のライフスタイルや収入を確認する
家族のライフスタイルや収入を確認して、どのくらいの生命保険が必要か検討しよう。
月々の収支状況を把握し、生命保険料はいくらまでなら払えるか、確認することが重要だ。
また、自分だけでなく、家族の年齢から「今後どのようなライフイベントが待ち構えているか」をシミュレーションしよう。
例えば、子の結婚や子育て費用の援助など、その時に必要になるお金はどのくらいかを把握することが大切だ。
相続税は原則として現金納付なので、相続人に相続を支払えるだけの現預金があるかどうかも確認しよう。
例えば、遺産のほとんどが土地や建物などの不動産で、相続人に預貯金がほとんどない場合、相続税を支払うために不動産の売却を余儀なくされるリスクが考えられる。
このように、家族のライフスタイルだけでなく、資産状況についても考えることが欠かせない。
専門的な知識をもとに多くの商品やプランを比較する
目的と合致している保険に加入するには、自分自身の価値観や保険に加入する目的などをよく考え、検討する必要がある。
適切な保険の加入と相続税対策をするためには、専門的な知識が必要となることもあるだろう。
保険商品には様々な種類やプランが存在する。
それらを自分一人で、一つ一つ検討するのはかなり難しいうえに、膨大な時間と手間がかかる。
保険に精通しているファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談すれば、様々な候補の中から、自分自身の価値観やライフスタイルに合った保険商品を紹介してくれる。
第三者の視点から有意義な情報やアドバイスを授けてくれるため、非常に頼りになる。
必要に応じて、相続税の対策についても相談にも応じてくれるため、保険を活用して相続税対策を検討している方は相談を検討してみてほしい。
生命保険を相続に活用するなら、相続税申告の際に保険金も忘れずに申告しよう
本記事では、生命保険を利用して相続する方法や生命保険が相続財産に該当するのかどうかなどを解説した。
また、誰もが知りたい相続税を抑える方法についても解説したので、ぜひ参考にしてほしい。
相続方法や加入する保険を選ぶ際には、生命保険の種類や加入時期、受取人の設定など、多くの事項を考慮する必要がある。
また、これらの事項は個々のライフステージや金融状況により大きく異なるため、適切な方法を選び出すのは難しいだろう。
そんなときは、専門家に相談することをおすすめする。
「生命保険ナビ」は、全国の保険のプロが登録しており、あなたの状況に最適なプロを見つけ、相談することが可能だ。
保険や保険を活用した相続に関して少しでも疑問や不安がある方は、以下のボタンから申し込んでみてほしい。