- 余命宣告を受けた時の生命保険の選択肢を知りたい
- リビング・ニーズ特約が使えるのかわからない
- リビング・ニーズ特約のメリット・デメリットが知りたい
もし病気を抱えて余命宣告を受けたとすると、まず加入している生命保険の保障内容を確認するだろう。
余命宣告を受けた時にはリビング・ニーズ特約を活用することで、治療費の不足などに対応することができる可能性がある。
この記事では、余命と生命保険の関連性について説明する。
よって、記事を読むことで、納得のいく形で生命保険を活用するための知識を得ることができるだろう。
これから生命保険に加入する方、見直しを検討している方はぜひ参考にしてほしい。
余命宣告を受けたときに役立つ生命保険のリビング・ニーズ特約
生命保険にさまざまな特約を付帯できるが、特約のなかでもよく利用されているもののひとつに、リビング・ニーズ特約がある。当該特約の特徴や保険金が支払われる条件について解説する。
リビング・ニーズ特約で保険金が支払われる条件
当該特約は、医師による診断が余命6ヶ月以内とされた場合に、保険金を生きているうちに受け取れる特約である。
死亡保障がある終身保険や定期保険などに付帯できる。
当該特約で保険金が支払われるためには、医師の診断書が必要となる。
保険会社所定の書類が必要になる場合もあるため、あらかじめ保険会社に問い合わせておくとよい。
また、当該特約で請求できる金額の上限は3,000万円である(保険会社や商品によって異なる場合がある)。
無料で付加できる特約
当該特約は、ほかの多くの特約とは異なり、無料で付帯できる。
保険金の受け取り時期が変わるだけなので、保険料の支払いはない。
当該特約を付帯していても、特約を使わなければ、通常どおり死亡保険金が支払われるため、大きな影響はないだろう。
加入後でも当該特約を付帯できる場合もあるため、付帯していなければ保険会社に付帯できるかどうかを確認しよう。
なお、特約内容は定期的に確認しておいたほうが安心だ。
保険会社や商品によっては自動付帯されているものもあり、加入から時間が経っていると、当該特約を付帯しているかどうかもあやふやになるかもしれない。
申請は本人以外でも可能
当該特約による保険金の請求は、原則、本人が行う。しかし、本人が病気により請求できない場合や本人に余命6ヶ月以内であることを伝えていない場合などで、本人が請求できなければ、指定代理請求人が請求できる。
契約時に指定代理請求人を指定しているはずであり、不明であれば契約書を確認するか、保険会社に問い合わせるとよい。
なお、指定代理請求人が請求する場合で、本人に余命宣告を伝えていないケースもあるだろう。
本人周辺に明らかな変化があると、気づかれる可能性がある。
保険会社に問い合わせる際に、どのような影響があるかについても確認しておこう。
生命保険のリビング・ニーズ特約のメリット
当該特約には、具体的にどのようなメリットがあるのだろうか。
ここでは、当該特約を付帯し、活用することで得られるメリットについて解説する。
使い道は自由
当該特約により受け取った保険金は自由に使える。
当面の治療費や病院までの交通費など必要経費としてだけでなく、趣味などに使うことも可能だ。
治療費が不足している場合ややり残したことがある場合などに当該特約を活用するとよい。
ただ、遺族の生活費や相続税の納付資金として早めに受け取らないよう注意が必要である。
保険金が残った状態で亡くなってしまうと、その現金は相続税の課税対象となる。
受け取った生前保険金は非課税
当該特約により受け取った保険金は、非課税である。
所得税や住民税を差し引かれることがないため、受け取った保険金全額を自由に使うことができる。
税金の心配をすることなく保険金を使えるのは当該特約のメリットである。
なお当該特約で保険金を受け取ったあと、医師の診断に反して長生きした場合でも、保険金を返還したり、保険料を請求されたりすることはない。
ただし、保険金を6ヶ月前に支払う前払いであるため、6ヶ月分の保険料相当額と利息を差し引いた額が支払われる。
受け取った後の保険料が下がる
当該特約を使った場合、受け取れる保険金は一部でも全部でも構わない。
たとえば、保険金額3,000万円の保険なら3,000万円全額受け取ってもいいし、1,000万円のみ受け取ってもよい。
保険金額全額を受け取った場合は保険は消滅するため、以降の保険料を支払う必要はない。
また一部を受け取った場合、その部分の保険料は下がる。
治療費の負担で保険料の支払いが負担になっている場合には、保険料の負担を減らすことができる。
生命保険のリビング・ニーズ特約の注意点
当該特約を活用する場合の注意点をまとめる。もともと非課税にもかかわらず、相続税がかかるかもしれない。
当該特約を有効活用するために、注意すべき点を3つ紹介する。
使い切らずなくなった場合は、相続税の対象となる
死亡保険の保険金は非課税である。当該特約を利用して保険金を受け取った場合も非課税だが、使いきれなかった場合は、相続税の課税対象となる。
たとえば、保険金額3,000万円の死亡保険に加入しており、当該特約で3,000万円を生前に受け取ったとする。
1,000万円は使ったが2,000万円残ってしまった場合、相続財産に加えなければならない。
ただし、相続税の課税対象だが、基礎控除があるため、相続税が発生するかどうかは、ほかの資産額次第である。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求める。
相続人が配偶者と子1名の場合、基礎控除額は4,200万円となるため、4,200万円を超えなければ相続税はかからない。
死亡時に受け取れる金額が少なくなる
当該特約は、死亡保険金の前払いになる。保険金額3,000万円のうち2,000万円を受け取ると、死亡時に受け取れるのは1,000万円となる。
亡くなったときの葬儀代に充てるなど、目的があって加入していた場合は、将来の資金が不足する可能性もある。
当該特約を利用する前に、本人が亡くなったあとに必要となる費用を想定し、死亡保険金の前払いを受けても問題ないか確認しておくことが大切である。
分割で受け取ることはできない
当該特約で請求できるのは、1契約につき1回限りである。
一般的に上限が設けられていることが多く、上限額の範囲内で金額を指定できる。
請求できる金額は一部または全部で、何度も請求することはできないし、分割で受け取ることもできない。
なお、保険金を生前に受け取ると、本人に余命宣告を伝えていない場合でも知られてしまう可能性がある点にも注意が必要である。
急に高額な治療方法に変更したり、保険料が下がったりするため、余命宣告を伝えたくない場合には細心の注意を心がけましょう。
生命保険のリビング・ニーズ特約は余命宣告を受けると死亡保険金の全部又は一部を受け取れる制度
リビング・ニーズ特約は、余命6ヶ月以内の診断を受けた際に死亡保険金の全部又は一部を生前給付金として受け取れる制度である。
治療費の足しや生前の思い出作りなど、死亡給付金の活用方法が広がるので、加入を検討すると良いだろう。
本記事では、リビング・ニーズ特約のメリットと注意点も解説したので、参考にしてほしい。
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