- 学資保険に税金がかかる税金の種類や仕組みについて知りたい
- 学資保険に適用される保険料控除について知りたい
- 学資保険の確定申告の方法が知りたい
学資保険とは、一定期間にわたり保険料を払い込み、時期が来た際に子どもの教育資金を保険金や祝い金として受け取ることが出来る、貯蓄型の保険のことである。
学資保険の保険金を受け取る際に税金がかかるということを聞いた事があるだろうか。
学資保険にかかる税金の種類や課税の仕組みについて知っておくことで、有効に保険金を活用できるようにしてもらいたい。
また、保険料控除や確定申告の方法についても解説するので、学資保険に関する税金の仕組みを理解し、上手に活用できるようになってほしい。
学資保険の保険金にかかる税金の仕組み
学資保険から支払われる満期保険金や祝い金は、他の生命保険の保険金と同様に課税対象となる。
ただし、税金の種類は受取方法や受取人によって異なるため、あらかじめ確認しておくことが重要だ。
ここでは、学資保険の保険金にかかる税金の仕組みや種類、計算方法について詳しく解説する。
学資保険にかかる税金とは
学資保険は、主に子どもの進学準備に活用される保険だ。
学資保険の満期保険金や祝い金を受け取る場合、保険料負担者と受取人がそれぞれ誰であるかによって、支払うべき税金の種類や金額が変わってくる。
受取方法によっては税務上不利になることもあるため、学資保険の契約をする際は事前に確認しておこう。
保険料を負担する人と受取人との関係によって税金の種類がどう変わるかをまとめると次の通りとなる。
保険料負担者と受取人 | 受取方法 | 税金の種類 |
保険料負担者=受取人 | 一括形式 | 所得税(一時所得)/住民税 |
年金形式 | 所得税(雑所得)/住民税 | |
保険料負担者≠受取人 | 一括形式/年金形式 | 贈与税 |
保険料負担者と受取人が同一である場合、受取方法によって税金の種類が異なる。
例えば、子どもを被保険者とする保険で、父親が契約者かつ保険料の負担者である場合が当てはまる。
保険料負担者と受取人が異なる場合は、祝い金や満期保険金の受取方にかかわらず贈与税が課税される。
保険料負担者は父親だが、子供を受取人に設定している場合などが該当する。
それぞれのケースについて、具体的にどのように課税されるかや計算方法を確認していこう。
保険料負担者と受取人が同じ場合の税金
保険料負担者と保険金・祝い金の受取人が同じ場合、「一括形式」で受け取るか「年金形式」で受け取るかによって税金の種類が変わってくる。
一括形式で受け取るケース
満期保険金・祝い金を一括形式で受け取る場合、一時所得として所得税および住民税の対象となる。
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労務や資産の譲渡による対価ではない一時的な所得のことを指す。
一時所得の金額は次のように計算する。
学資保険から受け取った保険金以外に一時所得がなければ、「満期保険金・祝い金の金額-払込保険料の総額-特別控除額」が一時所得の金額となる。
つまり、満期保険金や祝い金の金額から払込保険料を引いた金額が50万円以下である場合、所得税はかからない。
また、50万円を超える場合、一時所得として求められた金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合算して総所得金額を計算したあと、納めるべき税額を計算する。
所得税の税率は、課税される所得金額に応じて異なり、下記のように所得が多いほど税率が上がる。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円以上900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
年金形式で受け取るケース
満期保険金や祝い金を年金形式で受け取る場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
雑所得は、給与所得や事業所得、利子所得、配当所得、一時所得などの他の所得に当てはまらない所得となり、公的年金や非営業用貸金の利子などが該当する。
雑所得の金額は、1年間に受け取った満期保険金・祝い金の金額から相応の払込保険料を差し引いた金額となり、計算式は次のとおりだ。
雑所得は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を出したあと、納める税金額を計算する。
雑所得には一時所得のような控除がなく、課税される際に課税金額が1/2になることもない点に注意しよう。
給与所得を受け取っているサラリーマンの場合、雑所得などの給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となる。
個人事業主やフリーランスの場合は、雑所得が20万円以下であっても申告しないといけない。
保険負担者と受取人が異なる場合の税金
保険料を支払う人と受け取る人が異なる場合、満期保険金や祝い金は贈与税の対象となる。
本来、保険料を支払った人が受け取るべき満期保険金・祝い金を受取人に贈与しているという考え方が適用されるためだ。
贈与税は以下の計算式で求められる。
贈与税の税率および控除額は、基礎控除を差し引いた後の課税価格によって異なる。
例えば、親から子への贈与または祖父から孫への贈与で子および孫が18歳以上の場合の税率・控除額は下記の通りだ。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
なお、上記のケースに該当しない場合の贈与には下記の表で求められる税率・控除額が適用される。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
贈与税には110万円の基礎控除があるため、1年間に受け取った保険金の金額を含む贈与の総額が110万円以内の場合、税金はかからない。
なお、万が一保険契約者が亡くなってしまった場合には、上記とは異なる課税体系となることがある。
以下の記事では学資保険に相続税がかかるケースについて解説しているので、適宜参考にしていただきたい。
学資保険の税金を抑える保険料控除とは
ただし、控除には上限額が設定されていたり、適用する方法が定められていたりする。
税負担をなるべく軽減するために、保険料控除について詳しく知っておこう。
保険料控除とは
学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
生命保険料控除とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った生命保険料のうち、一定金額を所得金額から差し引ける制度のことだ。
所得金額から差し引く控除金額が大きいほど課税金額は小さくなるため、最終的な所得税や住民税の額が少なくなるという効果がある。
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの種類があり、学資保険は「一般生命保険料控除」の対象となる。
学資保険に適用される保険料控除の金額
学資保険で支払う保険料は、生命保険料控除の対象となる。
どのくらい所得から控除できるかは、年間に支払った保険料の金額によって異なる。
契約日が平成24年1月1日以降の保険契約にかかる新制度が適用される場合、所得税および住民税の控除額は下記のとおりとなる。
所得税の控除額
年間の払込保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の控除額
年間の払込保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
所得税の控除額は最大で40,000円、住民税の控除額は最大で28,000円となるが、この金額全てが減税されるわけではない。
生命保険料控除はあくまでも所得控除となるため、実際に軽減される税額は「控除額×税率」となる。
税率は収入によって異なるため、生命保険料控除によって減税される金額も、人によって変わってくる。
例えば、仮に所得税率・住民税率がともに10%の場合、所得税は最高4,000円、住民税は最高2,800円の減税効果を得られる。
なお、他に加入している生命保険がある場合は、すべての保険料を合計した金額で計算される点に注意しよう。
学資保険の保険料控除を適用する方法
生命保険料控除は自動で適用されないため、自分で年末調整や確定申告の手続きを行う必要がある。
生命保険料控除を受けるためには、毎年秋ごろに保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書が必要だ。
保険会社から証明書を受け取ったら、紛失しないようにしっかりと保管しておくのをおすすめする。
もし、証明書をなくしてしまった場合は、速やかに保険会社に連絡して再発行の手続きを行おう。
なお、学資保険のように貯蓄性を有する保険商品は、生命保険料控除の対象となるのは保険期間が5年以上ある保険商品に限られる。
保険期間が5年未満の商品は控除の対象外となるため気をつけよう。
海外の保険会社と海外で契約した場合も、生命保険料控除の対象とはならない。
学資保険の保険料控除を受けるために!確定申告の方法
学資保険の保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告によって控除の申告を行う必要がある。
サラリーマンのような給与所得者と個人事業主・フリーランスとでは手続きの方法が異なるため、あらかじめチェックしておこう。
給与取得者の場合
給与所得者の場合、勤務先の会社で年末調整を行えば生命保険料控除を受けられる。
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して会社に提出すれば、確定申告の手続きは不要だ。
申告書には以下の情報を記載する。
- 保険会社の名称
- 保険の種類
- 保険期間または年金支払期間
- 保険の契約者の氏名
- 保険金等の受取人
- 新・旧の区分
- 年間保険料の金額
- 新・旧保険料等の金額の合計
- 控除額
ただし、給与の年間収入額が2,000万円を超える場合や、年末調整で生命保険控除を受けられなかった場合、確定申告の手続きが必要となる。
給与所得者の保険料控除申告書は一般的に勤務先から配布されるが、税務署の窓口や国税庁のHPからも入手できる。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの場合、確定申告で生命保険料控除の手続きを行う必要がある。
給与所得者で年末調整で生命保険料控除の申告ができなかった人も同様だ。
生命保険料控除証明書を準備し、確定申告書の「生命保険料控除」欄に必要事項を記入する。
書面で提出する場合は、確定申告書とともに生命保険料控除証明書を提出するが、e-Taxで申告する場合、証明書の提出は省略できる。
保険料控除を受ける際の注意点
学資保険の保険料について、保険料控除を受けられるのは保険料を支払っている人だ。
例えば、妻が契約者で夫が保険料を支払っている場合、実際にお金を負担している夫が保険料控除の申請を行う。
ただし、保険料控除の手続きには保険会社から送られる「生命保険料控除証明書」が必要となる。
生命保険料控除証明書は保険の契約者名義で郵送されるため、保険料負担者が年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けるためには、控除証明書とともに保険料を支払ったことがわかる振り込み証明書や保険料を振り替えている口座の振替履歴・通帳などが必要だ。
また、申告に必要となる保険料控除証明書は、一般的に10月ごろに保険会社から一斉送付される。
そのため、10月〜12月に保険を新規で契約した場合は、保険料控除証明書の発行が遅れたり、代わりに「申告予定額のお知らせ」等が発行されたりするケースがある。
会社によっては申告予定額のお知らせを証明書代わりとして認める場合もあるが、認められない場合は、自分で確定申告を行う必要がある。
年末付近に保険を新たに契約する場合は、契約時に生命保険料控除証明書の発行時期や代替となる書類の発行、年末調整の方法などを併せて確認しておこう。
学資保険にかかる税金の仕組みを理解して節税対策をしよう
本記事では、学資保険にかかる税金の種類や課税の仕組みについて解説した。
学資保険を受け取る際には、一時所得や雑所得として所得税がかかる場合がある。
また、保険の契約者と被保険者、保険金の受取人の違いによって相続税や贈与税がかかる場合がある。
この対策として、学資保険の保険金には基礎控除や生命保険料控除といった節税制度が利用できる。
合わせて確定申告で保険料控除を適用する方法についても解説したので、ぜひ本記事を参考にして学資保険を上手に活用できるようになってほしい。
ただ、もしこれらの手続きや税金の仕組みに関して、疑問や不安が残っている場合には、保険のプロに相談することも積極的に検討してほしい。
一人一人に合ったアドバイスをもらうことで、学資保険に関する不安を解消し、手続きもスムーズに進めることができるはずだ。
しかし、保険のプロは数多く存在し、自分にとって最適な担当なのかを見定めるのは難しいだろう。
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