- 離婚した時に必要な公的医療保険の手続きが知りたい
- 離婚した時に必要な生命保険の手続きが知りたい
- 離婚した時の生命保険の手続きで注意すべき点が知りたい
離婚は、人生において大変ショッキングな出来事の一つである。
精神的なダメージも大きく、行うべき手続きも多い。
住所や銀行口座の変更、時には姓の変更手続きが必要になり、加入している生命保険について放置されてしまうこともあるだろう。
ただ、離婚した場合には生命保険でもやらなければならない手続きがいくつかある。
何をしなければならないのか、知っておきたい人もいるのではないか。
そこで本記事では、離婚した時に必要な公的医療保険や生命保険の手続きについて、注意点を含めて解説する。
離婚した場合の生命保険の取り扱いについて知りたい方は、ぜひ参考にしてほしい。
離婚時に必要な公的医療保険の手続き
離婚時にはさまざまな手続きを行う必要があり、漏れなく手続きが完了できるか心配な方もいるのではないだろうか。
また、そもそもどのような手続きが必要なのかわからない方もいるだろう。
会社員とその配偶者が加入する健康保険や、自営業の方が加入する国民健康保険はそれぞれ離婚したときにやるべきことが異なる。
まずは離婚時に必要な公的医療保険の手続きから確認していこう。
健康保険の脱退が必要な場合
健康保険の脱退が必要なケースは下記のとおりだ。
- 夫(妻)の扶養家族として健康保険に加入していた場合
- 国民健康保険に加入していた場合
世帯主を夫、配偶者を妻として詳しく解説していく。
夫の扶養家族として健康保険に加入していた場合
夫の社会保険に扶養家族として健康保険に加入しているケースは多いだろう。
専業主婦や扶養内でパートをしている方がこれに該当する。
離婚後は扶養家族ではなくなるため、脱退の手続きが双方に必要だ。
まず夫は勤務先に健康保険被扶養者異動届を提出し、妻はその際に発行される健康保険資格喪失証明書を必ず受け取るようにしよう。
妻側の新たな手続きは下記で解説するので確認してほしい。
国民健康保険に加入していた場合
つづいては夫、妻ともに国民健康保険に加入しているケースだ。
自営業の夫が世帯主となり、世帯員として妻も国民健康保険に加入している場合も、世帯が分かれることになるため脱退の手続きが必要である。
この場合世帯主は資格喪失届を市町村あてに提出しよう。
妻の再加入の手続きは下記で解説していく。
再加入が必要な場合
上記では、婚姻時の公的医療保険の脱退方法について解説した。
つづいては、離婚後に公的医療保険に再加入する場合について解説していく。
再加入が必要なのは主に下記のようなケースである。
- 離婚してすぐに会社員として働く場合
- 健康保険から国民健康保険に変わる場合
詳しく解説するのでぜひ参考にしてほしい。
離婚してすぐに会社員として働く場合
もともと夫の扶養家族として健康保険に加入、もしくは国民健康保険に加入しており、離婚後すぐに会社員として働く場合は、新たな勤務先にて手続きが必要だ。
子どもを引き取っているのであれば、子どもを扶養家族として追加する手続きも同時に行うといいだろう。
健康保険から国民健康保険に変わる場合
夫の扶養家族として健康保険に加入しており、離婚をしてからすぐに働けない場合やパート収入の場合は国民健康保険に加入する手続きを行う必要がある。
市区町村にて申し出をし、すみやかに手続きしよう。
親の扶養に入る場合
離婚後に実家に戻り、一旦親の扶養に入る方もいるだろう。
その際は親が会社員か自営業かによって加入方法が異なる。親が会社員で健康保険に加入している場合は、親の勤務先に健康保険被扶養者異動届の提出が必要だ。
親が国民健康保険に加入している場合は、市区町村にて手続きを行おう。
手続きの際の注意点
婚姻中から会社員として自分の会社の健康保険に加入している方は心配ないが、新たに加入手続きが必要な方は注意が必要だ。
離婚時には精神的な負担も大きく、やらなければならないことが山積していることだろう。
脱退したまま再加入の手続きを忘れないように注意してほしい。
脱退して手続きを済ませるまでの間に、入院や通院をした場合、公的医療保険の対象外となり窓口で10割負担しなければならないからだ。
離婚をして婚姻中の公的医療保険を脱退した際は、すみやかに各手続きを行おう。
離婚時にすべき生命保険の手続きとは
公的医療保険の手続きが完了したら、つづいて生命保険の手続きを済ませよう。
離婚した場合、生命保険でどのような手続きが必要なのか、どのようなトラブルが起こりうるのかを解説していく。
また、加入している保険の保障内容によっては離婚したことで保障内容を見直さなければならないケースもあるだろう。
詳しく解説するため、ぜひ参考にしてほしい。
契約者や受取人の名義変更が必要
婚姻中に相手の姓を名乗っていた場合は、まず名義変更が必要だ。
また、契約者や受取人が夫になっていることもあるだろう。
引っ越す場合には住所の変更手続きも必要になる。
その他支払い口座やクレジットカードなど、さまざまな手続きが必要になる。
手続き方法は各保険会社によって異なるため、事前に確認してみよう。
- 契約者や受取人の名義変更
- 苗字の変更
- 支払い口座やクレジットカードの変更
- 住所や電話番号の変更
名義変更をしないと起こりうるトラブル
名義変更を行わなかった場合、どのようなトラブルが起こりうるのだろうか。
たとえば受取人が元配偶者になったまま自分が亡くなった場合、保険金が元配偶者に支払われることになる。
とくに子どもを引き取る方は注意が必要だ。
万が一のことを考えて、すみやかに各変更手続きをするべきだ。
また、住所変更や電話番号の変更手続きを怠ると、重要なお知らせが届かなくなったり、生命保険料控除の通知がこなくなったりすることが考えられる。
これらのトラブルを防ぐためにも、離婚後はすぐに変更手続きをするべきだ。
保障内容の見直しも必要
離婚をすることによって、保障内容の見直しが必要になることもある。
子どもがいる場合といない場合、それぞれの見直しするポイントを紹介する。
子どもがいる場合
子どもを引き取り育てる際には、自分に万が一のことがあった場合を考える必要があるだろう。
子どもの生活費や教育費をカバーできるように、大きな死亡保障を確保することが重要である。
また、病気やケガで入院した際の医療保障、働けなくなった際の収入保障なども検討する必要があるだろう。
子どもがいない場合
子どもがいない場合は、死亡保障の金額は自分の葬儀費用やお墓代のみの備えで十分だ。
婚姻中に大きな保障に加入していた場合は、死亡保障を下げることをおすすめする。
死亡保障よりも、病気やケガでの入院費用をカバーできる保険に加入するといいだろう。
残す保険ではなく、自分のために使える保険に切り替えるべきだ。
離婚時の生命保険の手続きで注意するべき点
離婚時には生命保険の手続きも多岐にわたる。
ここからは、手続きを行ううえでの注意点について解説していく。
具体的には下記のとおりだ。
- 生命保険料控除が使えない場合がある
- 貯蓄型の保険は財産分与となる可能性がある
- 夫婦型・家族型の生命保険に加入している場合は継続利用できないことがある
この3点は、混乱しないために必ず抑えておきたいポイントである。
順番に解説するので参考にしていただけたら幸いだ。
生命保険料控除が使えない場合がある
生命保険料控除とは、保険料として支払った金額を所得から引き、税金の軽減ができる制度だ。
通常では、1年間分の保険料が該当するが、離婚し受取人の手続きまでに間があいた場合、生命保険料控除が使えない月が出てくるので注意が必要である。
生命保険料控除が使えるのは、受取人が自分、配偶者、親族のみの場合だ。
つまり、元配偶者のままにしておくと対象外になるため、生命保険料控除が使えないのである。
たとえば3月に離婚し、7月に受取人を元配偶者から子どもに変えた場合で確認していこう。
この場合、1〜3月は配偶者なので生命保険料の対象となり、4〜6月は他人になるため生命保険料控除の対象外となる。
7〜12月までは子どもが受取人なので再び生命保険料控除の対象となるというわけだ。
つまり、離婚した際はすみやかに受取人を自分、子ども、親族のいずれかに変更する必要がある。
すべての月に生命保険料控除を使えるように注意しよう。
貯蓄型の保険は財産分与となる可能性がある
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を平等に分けることを指す。
婚姻中に解約返戻金や満期金のある貯蓄型保険に加入していた場合、財産分与となる可能性があるので注意が必要だ。
具体的には下記の保険が挙げられる。
- 解約返戻金や満期金のある各生命保険(死亡保険・学資保険・養老保険など)
- 解約返戻金や満期金のある各損害保険(火災保険・自動車保険など)
上記のように貯蓄型の保険は基本的に財産分与の対象になることを念頭においておこう。
注目したいのは学資保険だ。学資保険は子どもの教育費の準備に活用されることから、子どもを引き取るほうが引き継ぐと思っている方もいるのではないだろうか。
しかし、子どものために貯めてきたものでも、裁判をした場合には夫婦の共有財産と見なされ財産分与の対象になるので注意が必要だ。
夫婦型・家族型の生命保険に加入している場合は継続利用できないことがある
保険料がお得になることから、夫婦型や家族型の生命保険に加入している方もいるだろう。
しかし離婚した場合には世帯が別になるため、継続利用できない可能性が高い。
継続利用できなかった場合はすみやかに保険に加入し直す必要があるだろう。
その際は、年齢や健康状態によって保険料が決まるため、今までの保険料よりも高くなることがほとんどだ。
離婚時には生命保険の契約者や受取人の変更などの手続きが必要になる
本記事では、離婚した時に必要な公的医療保険や生命保険の手続きについて、注意点を含めて解説した。
離婚すると、国民健康保険や社会保険の変更手続きがまず必要になる。
この時、世帯主か扶養に入っているかで取るべき手続きが変わってくるので注意しよう。
また、離婚後の状況によっても再加入の手続きの仕方が異なるため、ぜひ本記事を参考にしてほしい。
公的医療保険の手続きが終わったら、生命保険についても変更手続きが必要だ。
具体的には契約者や受取人変更、住所変更、支払い方法の変更などだ。
とくに受取人変更は子どもでなく、元の配偶者に保険金がわたってしまうことがあるので、確実に手続きを行うようにしよう。
手続きの際には、貯蓄型保険は解約返戻金が財産分与の対象になるなど加入している生命保険の種類ごとに注意すべき点がある。
離婚時に必要な生命保険の手続きは多く、また場合によっては新たに保険に加入する必要性もでてくるのでどのような保険に加入しているのかまず確認しよう。
そのため、手続きや新たな保険の選択に少しでも疑問や不安があれば、保険のプロに相談することでスムーズに進めることができるだろう。
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