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【生命保険を兄弟で相続】兄弟間で揉めないための相続対策とは?

この記事で解決できるお悩み
  • 兄弟間の相続問題を事前に解決したい
  • 生命保険の受け取りに相続税は発生するのかどうか知りたい
  • 相続を行う際に兄弟での分割方法を知りたい

兄弟間での相続はもめごとが発生するケースが多いのが一般的だ。

そのため、事前に相続に関する知識を身につけておくことが重要である。

本記事では、生命保険を活用した相続を行うメリット ・デメリットや兄弟間で相続時に発生する問題、節税対策や自分に適した保険や相続方法について解説していく。

生命保険への加入を検討している方、または生命保険を活用した相続を検討している方は、ぜひ参考にしてほしい。

目次

兄弟で生命保険を相続する場合はどうするべき?生命保険と相続の基本

生命保険と相続について基本 生命保険ナビ

生命保険金は、受取人固有の財産として相続の対象となる。生命保険は、相続人間の受け取る金額のバランスを取る目的や、相続税を支払う際のキャッシュを用意する目的で利用されることが多い。

まずは、生命保険と相続について基本的な内容から確認していこう。

生命保険の相続における特性について

生命保険金は、保険契約者が死亡すると、保険会社への請求など所定の手続きが完了すれば、速やかに受取人に支払われる。

生命保険は「受取人固有の財産」だが、他の財産は遺言の内容や遺産分割協議の内容によって相続人が決まる。

つまり、生命保険金以外の資産は、被相続人の希望とは異なる形で継承される可能性がある。

また、生命保険を通じてバランスよく遺産の分割ができれば、遺産分割を巡る家族間の紛争が起きにくくなるだろう。

遺産を巡って争う「争族」になると、いつまでも相続手続きが終わらずに相続人にとって大きな負担となる。

つまり、相続トラブルを防ぐうえでも、生命保険を活用する意義は大きい。

財産の状況をチェックして、もし相続トラブルが起きそうなら生命保険の活用を検討しよう。

相続に生命保険を活用するメリット・デメリット

相続に生命保険を活用することで、相続人が相続税を納めるためのキャッシュを用意できる。

相続税は原則として現金一括で納付する必要があることから、相続人に十分な現金がない場合は生命保険金でカバーする方法が考えられるだろう。

他にも、代償分割など、相続人間で現金のやり取りが必要になるケースにおいても生命保険は有効活用できるだろう。

代償分割とは、遺産分割がアンバランスになったとき、現金で調整する方法だ。

例えば、相続人が兄弟の2人で遺産が「現預金500万円、不動産2,000万円」だった場合、現預金を相続した者が不利だ。

このようなシーンでは、不動産を相続した者が現金を渡して、遺産分割額を調整することがある。

生命保険を活用すれば、代償分割で多額の現金が必要になっても対応できるだろう。

また、生命保険には「法定相続人の数×500万円」という非課税枠がある。

例えば、法定相続人が3人いる場合であれば、1,500万円分の生命保険金が非課税となる。

この場合、1,500万円を超える部分の生命保険金に関しては、他の遺産と合算する。

つまり、生命保険金は全額が非課税になるわけではない点に注意しよう。

とはいえ、遺産総額が多く相続税の負担が重くなりそうな場合において、生命保険が活用されることは多い。

生命保険金は、保険契約者が亡くなった際に、契約で定められた受取人に支払われる。

つまり、保険契約者(被相続人)が亡くなった段階で、確実に受取人に財産を移行できるメリットがある。

生命保険は、他の財産と異なり具体的に受取人を指定できる特性があるため、遺言や遺産分割とは関係なく確実に資産を移転することが可能だ。

兄弟間での相続時に発生する問題

相続人が兄弟(姉妹も含む)だけの場合、相続でトラブルが起こりやすい。

一次相続の場合、もし兄弟の仲が悪かったとしても、親がトラブルを抑える緩衝となってくれることが多い。

しかし、二次相続では緩衝となる存在がおらず、兄弟間で全てを解決しなければならない。

もし、もともと不仲であった財産をめぐって話し合うことになったら、トラブルになってしまう公算が高いだろう。

また、もし兄弟の一人が生前に親の介護をしていた場合などは、「介護の負担を引き受けた自分が多くもらうべき」という考えを持つだろう。

その結果、遺産の分割が公平でないと感じてしまい、争いへ発展してしまうことがある。

特に、遺言がない場合や遺言が不明瞭な場合はトラブルになりやすく、場合によってはお互いに弁護士を立てるような事態になりかねない。

他にも、兄弟の一人が多く生前贈与を受けていた場合も、もらっていない者としては「自分は贈与を受けていない」という感情を持つだろう。

その結果、いつまでも遺産分割協議がまとまらない、というケースも往々にしてある。

兄弟間の仲が良い場合でも悪い場合でも、トラブルが起こってしまう要因は多くある点に注意が必要だ。

円満な兄弟でも、相続トラブルが起こってしまう可能性がある点には留意しよう。

兄弟間で生命保険を相続する際に気をつけるべきポイント

兄弟間で生命保険を相続する際に気をつけるべきポイント 生命保険ナビ

兄弟間で生命保険を相続する際には、トラブルを避けるために留意するべきポイントがある。

被相続人の遺産に生命保険がある場合は、以下で解説する内容に留意すると良いだろう。

兄弟間での事前の話し合い

相続人が兄弟のみとなる場合は、事前の話し合いが欠かせない。

できれば、被相続人が亡くなる前に、被相続人も含めて話し合っておくのが望ましい。

  • 遺産総額はどの程度になるのか
  • 不動産など、分割できない遺産はあるのか
  • 相続税は発生するのか、発生するならどの程度が
  • 遺言状はあるのか

以上のように、さまざまな要因について話し合う必要がある。

現金以外や株式などの金融商品以外の遺産が多いと、公平な遺産分割は難しい。

例えば、相続人となる兄弟が2人で遺産が「現預金1,000万円、不動産3,000万円」の場合、双方が納得できる遺産分割の落とし所を見つけるのは困難だ。

できるだけ早い段階で遺産の相続方法について話し合い、納得できる落とし所を見つけよう。

また、遺言状の有無は必ず確認しよう。遺言状があれば、法定相続人の遺留分を侵害していない限り、遺言状の内容通りに遺産を分割できる。

つまり、遺言状があれば遺産分割がスムーズに進みやすく、トラブルが起こりにくい。

遺言状を生前に作成することは非常に効果的だが、加えて可能な範囲で親と子(兄弟間)で事前の話し合いをしておけば、トラブルも起こりにくいだろう。

なお、生命保険金に関しては受取人固有の財産なので、遺言がなくても「当然に」受取人が保険金を受け取れる。

分割方法と相続時に発生する相続税

遺産分割方法は「遺言状による方法」と「遺産分割協議による方法」に分けられる。

基本的な遺産の分割ルールは下記のとおりだ。

  • 遺言状がある→法定相続人の遺留分を侵害していない限り遺言状の内容通りに遺産を分割する
  • 遺言状がない→相続人全員が納得するまで、遺産分割協議を行う

遺言状があれば、スムーズに分割方法が決まりやすい。基本的には遺言状の内容通りとなる。

なお、遺産について相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税が発生する。

相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」だ。

例えば、法定相続人が3人いる場合、相続税の基礎控除は4,800万円となる。

遺産の総額が4,800万円を超える場合、相続税が発生する。

相続税は原則として現金納付なので、必要に応じて相続税を支払うための対策も必要となるだろう。

つまり、相続税対策を行うためには、相続人となる者の資産状況を調べることも大切だ。

節税対策

相続税を節税する方法は、いくつかある。

もし相続税が発生する見込みがある場合は、下記の対策を検討しよう。

  • 生前贈与をする
  • 生命保険金の非課税枠を利用する
  • 小規模宅地等の特例を利用する
  • 更地がある場合は賃貸アパート・マンションを建築する
  • 教育資金贈与を行う
  • 住宅取得資金贈与を行う
  • 結婚・子育て資金贈与を行う

基本的に、現預金よりも不動産や生命保険で相続した方が相続税は安く済む。

不動産や生命保険は、用途に制約がつくため、額面よりも価値を割り引いて考える必要があるためだ。

先述したように、生命保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税枠がある。

つまり、現預金として1,000万円を持つよりも、生命保険として1,000万円を持つことで相続税の負担を抑えられる。

生命保険の加入手続きを進めるだけなので、比較的手軽に行える相続税対策と言えるだろう。

とはいえ、取り扱っている生命保険は、保険会社によって特徴が異なる。

自分だけで最適な保険を選べない場合は「生命保険ナビ」を活用し、専門家からのサポートを受けると良いだろう。

生命保険は兄弟間での相続にも活用可能!自分に適した保険を選ぼう

自分に適した保険や相続方法を選ぶためのポイント 生命保険ナビ

相続税対策を進めるうえで、生命保険を活用する人は多い。

きちんと保険商品を選ばないと、目的を果たさせずに終わってしまう可能性があるため、注意が必要だ。

以下で、自分に適した保険や相続方法を選ぶためのポイントを解説する。

保険に加入する目的や相続を行う目的を明確にする

まずは、保険に加入する目的や、相続対策を行う目的を明確に整理しよう。

保険は、本来であれば死亡や高度障害状態をはじめ、万が一の事態に備える目的で加入する。

しかし、十分な資産がある人にとっては、万が一の事態に備えることではなく「相続人の相続税負担を軽減する」ことが主目的となるだろう。

一般的に、相続税対策で生命保険を活用する際には終身保険に加入することになる。

保険料の支払いを一回で終わらせる「一括払い」を選択すれば、契約した時点でリターンが確定するメリットがある。

生命保険金の非課税枠は「法定相続人の数×500万円」となっているため、相続税対策で保険に加入する場合、必要以上の保険金を設定する必要はない。

例えば、法定相続人が2人の場合は1,000万円の保険に加入し、法定相続人が3人の場合は1,500万円の保険に加入すれば良いだろう。

このように、「なぜ保険に加入するのか」という目的を再確認したうえで、最適な保険を探すことが大切だ。

自分や家族のライフスタイルや収入を確認する

相続税対策を進めるためには、自分や家族のライフスタイル、収支状況を確認することも欠かせない。

相続税は、遺産の分け方をきちんと考えることで、ある程度はコントロールできる。

相続税対策で意識するべきポイントは以下のとおりだ。

  • 自分の資産構成はどうなっているか
  • 自分・配偶者に介護施設を利用する予定・考えはあるか
  • 家族が円満に遺産分割できそうか
  • 現預金を生命保険に換えて、生活費が枯渇しないか
  • 相続人に相続税を支払える現預金があるか
  • 相続税は持ち家か、賃貸暮らしか

相続税の算定対象となる遺産は幅広い。現預金や株式・債券などの金融商品はもちろん、土地や建物も相続対象となる。

他にも、価値のある骨董品や絵画も遺産として含めて計算しなければならない。

そのため、まずは自分が保有している資産の内訳・構成を確認することが大切だ。

もし「預貯金がほとんどなく、資産のほとんどが不動産や骨董品」だと非常にバランスが悪い。

相続税対策を云々の前に、分割できないため、遺産の分け方をめぐってトラブルになる可能性が高いだろう。

また、相続税を安く抑えたいがために現預金を生命保険に換えると、当然ながら現預金が減る。

想像以上に長生きした場合など、現預金が枯渇してしまう恐れがある点には注意したい。

本人だけでなく、相続人のライフスタイルや資産状況もチェックしよう。

相続税を支払える預貯金があるのかは、必ず確認するべきだ。

他にも、小規模宅地等の特例との兼ね合いで、持ち家か賃貸暮らしかも確認しよう。

小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税負担を大きく軽減できるためだ。

このように、綿密な現状分析を行うことで、適切な相続税対策が見えてくる。

専門的な知識をもとに多くの商品やプランを把握する

自分で最適な保険を選べる自信がない場合や、専門的な意見をもらいたい場合は保険のプロと話すのが一番だ。

保険商品にはさまざまな種類がある中で、相続税対策になる保険の種類は多様だ。

適当に保険を決めてしまうと、契約後に「もっと良い保険があったのに」と後悔することになりかねない。

保険について調べるのは重要とはいえ、自分で各保険会社の保険商品を調べるのは手間がかかる。

しかし、「生命保険ナビ」を活用すれば、各保険会社のプロと無料で相談することができる。

自身のライフプランや資産状況を鑑みたうえで、専門的なアドバイスを受けることも可能だ。

最適な保険を見つけるためにも、ぜひ保険のプロに頼ることも検討してみてほしい。

生命保険を兄弟で相続する際のポイントを押さえてトラブルを避けよう

まとめ 生命保険ナビ

本記事では、生命保険を兄弟で相続する場合に気をつけるべきポイントや分割方法について解説した。

また、節税対策や自分に適した保険や相続方法の選び方についても解説したので、ぜひ参考にしてほしい。

しかし、相続方法や加入する保険を選ぶ際には、生命保険の種類や加入時期、受取人の設定など、多くの事項を考慮する必要がある。

また、これらの事項は個々のライフステージや金融状況により大きく異なるため、適切な方法を選び出すのは難しいだろう。

さらに、兄弟間での相続にはもめごとが付き物であるため、専門家の意見を取り入れることをおすすめする。

「生命保険ナビ」では、各保険会社のプロと無料で相談することができ、自身のライフプランに合わせたアドバイスを受けることが可能だ。

保険選びや保険を活用した相続に関して少しでも疑問や不安がある方は、以下のボタンから申し込んでみてほしい。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。お客様と保険のプロを結ぶマッチングサイト「生命保険ナビ」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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