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医療保険の受取人指定と課税の仕組みを徹底解説

この記事で解決できるお悩み
  • 医療保険の受取人を誰にするべきか悩んでいる
  • 受取人別の課税の仕組みについて理解したい
  • 受取人を選ぶ際のポイントが知りたい

医療保険を契約するとき、誰を受取人にするべきなのかと迷った経験はあるだろうか。

ケガや病気で入院・手術となった際、医療保険に加入していると給付金を受け取ることができる。

基本的に給付金は被保険者本人が受け取ることとなるが、例外的に被保険者以外の人が請求することも可能だ。

ただ、よく考えずに指定してしまうと、思わぬリスクやトラブルに直面することもある。

では、どのような視点で考えるべきなのだろうか。

そこで本記事では、医療保険の受取人指定について具体的に解説し、あなたにとって最適な選択をするための一助となる情報を提供する。

ぜひ最後まで読んで参考にしてほしい。

目次

医療保険の受取人指定とは

医療保険の受取人指定とは 生命保険ナビ

ケガや病気で入院・手術となった際、医療保険に加入していれば給付金を受け取ることができる。

基本的に給付金は被保険者本人が受け取ることとなるが、例外的に被保険者以外の人が請求することも可能だ。

ここでは、医療保険の受取人に指定できる範囲や指定代理請求人、受取人で変わる税金の種類について解説していく。

受取人に指定できる範囲

ほとんどの医療保険では、給付金の受取人は「被保険者本人」に定められている。

原則として被保険者以外の人を給付金等の受取人に指定することはできないため注意が必要だ。

そして被保険者になれる人も以下のように限られている。

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者と2親等以内の血族(子・親・兄弟姉妹・孫・祖父母)

上記の通り、基本的には契約者本人または血縁関係にある人しか被保険者(=給付金の受取人)になることができない。仲の良い友人やお世話になった人などを受取人に指定することができない点を頭に入れておこう。

また、保険会社・商品によっては被保険者を保険契約者本人に限定している場合もある。

血の繋がりがある家族であっても、被保険者に指定できないようなケースだ。

加入を希望している医療保険がある場合は、あらかじめ保険会社に問い合わせて「誰を被保険者に指定できるのか」という点を明確にしておくと良いだろう。

指定代理請求人について

給付金の受取人は基本的に被保険者本人しか指定できないが、例外的に被保険者以外の人が請求できるケースがある。

それが「指定代理請求人」である。

指定代理請求人とは、何らかの事情で受取人が給付金を請求できない場合に、本人の代わりに保険会社に対して請求を行う権利を持つ人のことだ。

事前に指定代理請求人を指定しておくことで、特別に給付金の請求手続きを進めることができる。

例えば被保険者が事故に遭って意識不明状態となってしまった場合は、給付金を請求する手続きを進められない。

このようなケースでは、あらかじめ被保険者の同意を得て指定されていた代理人が給付金を代理で請求できる。

指定代理請求人として指定できる範囲は一般的に以下の通りだ。

  • 配偶者
  • 直系血族(子・親・孫・祖父母など)
  • 兄弟姉妹
  • 被保険者と同居、または生計を同一にしている3親等以内の親族

保険会社によっては同性のパートナーや事実婚状態の相手でも指定できる場合がある。

指定できる範囲は保険会社によって異なるため、詳細を事前に確認しておくと良いだろう。

給付金と税金

医療保険で受け取れる入院給付金や手術給付金などは原則として非課税になる。

受け取っても課税対象とはならないため、確定申告なども必要ない。

しかし契約している医療保険に死亡保障が付いている場合、受け取る死亡保険金には税金が発生する。

そして死亡保険金は契約者・被保険者・受取人の関係性によって税金の種類が異なるため注意が必要だ。

例えばAが契約者となっている医療保険の死亡保険金にかかる税金の種類は、被保険者・受取人の関係性によって以下の表のようになる。

契約者被保険者受取人税金の種類
AAB相続税
ABA所得税
ABC贈与税

契約者と被保険者が同一、受取人だけが違う場合は、受け取る保険金は「相続税」の対象となる。

相続税が課せられる場合は、「500万円×法定相続人の人数」で計算される金額が非課税になることが特徴だ。

契約者と受取人が同一、被保険者だけが違う場合は、受け取る保険金は一時所得として「所得税」の対象となる。

「死亡保険金−支払った保険料−50万円」で計算された金額をもとに税額が算出される。

契約者・被保険者・受取人がいずれも違う場合、受け取る保険金は「贈与税」の対象だ。

相続税・所得税とは違い、控除できる金額が少ないため、もっとも税負担が大きくなりやすい。

死亡保険金がある医療保険に加入する際は、被保険者・受取人の設定に注意しよう。

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医療保険の入院給付金や手術給付金は原則として被保険者本人しか受け取れないが、死亡保険金は本人以外を指定することとなる。

慎重に受取人を指定しないとトラブルに発展する恐れがあるため注意が必要だ。

ここでは、医療保険の受取人指定によって想定されるリスク・トラブルについて解説していく。

税金の問題が絡む

前述の通り、死亡保険金には税金が発生する。「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかに該当し、受取人に大きな税負担がかかる可能性があることを考慮しておこう。

相続税が課税されるケースの場合、死亡保険金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が設けられている。

仮に法定相続人が3人いた場合は、「500万円×3人=1,500万円」までが非課税となる。

受け取った死亡保険金が1,500万円以内であれば、一切税金はかからない。

所得税が課税されるケースの場合、死亡保険金から「支払った保険料」と「特別控除額(50万円)」を差し引いた金額の2分の1が課税される。

支払った保険料が多くなるほど、死亡保険金にかかる税額は小さくなる仕組みだ。

贈与税が課税されるケースの場合、年間110万円の基礎控除はあるものの、基礎控除を超えた分には課税されてしまう。

所得税の場合と違い、支払った保険料も引くことができないため、相続税・所得税の場合と比べると税負担が重くなりやすい。

このように、同じ死亡保険金でも被保険者・受取人の違いによって税金の負担が大きく異なる。

税金面でのトラブルを回避するためにも、なるべく税負担が小さくなる方法を選択しよう。

受取人が死亡している

死亡保険金の受取人が先に死亡しているケースも考えられる。

基本的には保険会社に連絡をして受取人変更手続きを行う必要があるが、忘れてしまっていた場合は受取人の法定相続人が受け取る権利を持つこととなる。

例えば、夫が契約者・被保険者の生命保険において妻が受取人になっているケースを考えよう。

先に妻が死亡しており、受取人を変更する前に夫も死亡してしまった場合、妻の法定相続人が受取人になる。

夫婦に子どもがいる場合は夫とも血のつながった子どもが受取人になる。

しかし子どもがいない場合は妻の両親や兄弟姉妹などが受取人になるのだ。

もし夫が「妻に死亡保険金を残せないなら自分の両親・兄弟姉妹に残したい」と考えていても、妻の家族に渡ってしまう。

このようにすでに受取人が死亡してしまっている場合、予期せぬ相手に死亡保険金が支給される場合がある。

契約している保険の死亡保険金の受取人が死亡した場合は早めに変更手続きを進めておこう。

受取人を変更できない

医療保険によっては給付金の受取人を自分で指定できるタイプの商品があり、そういったタイプの商品であれば受取人の変更手続きができる。

しかし「給付金の受取人=被保険者」と定められている商品の場合、受取人の変更はできない。

なぜなら保険契約の途中で被保険者を変更することができないためだ。

前述の通り、被保険者が請求できない状態にある場合は指定代理請求人が給付金の請求手続きを行うことができる。

万が一の事態に備え、身近な頼れる人間を指定代理請求人に指定しておくことが大切だ。

被保険者本人が請求できないケースとして、以下のような事情が挙げられる。

  • 事故や病気で意識不明となっており、請求の意思表示ができない
  • 治療上の都合で傷病名(がんなど)や余命の告知を本人が受けていない

上記のケースに該当する場合、被保険者本人は給付金の請求手続きができない。

指定代理請求人の存在が非常に重要となるのだ。

将来的に受取人が変更できないことを踏まえ、契約時には慎重に指定代理請求人を選ぼう。

医療保険の受取人を選ぶ際のポイント

医療保険の受取人を選ぶ際のポイント 生命保険ナビ

実際に受取人や指定代理請求人を選ぶ際、どういったポイントに気を付ければ良いのだろうか。

ここまでご紹介してきた通り、受取人・指定代理請求人の指定はトラブルに発展するリスクもあるため、慎重に選ぶ必要がある。

ここでは、受取人や指定代理請求人を選ぶ際のポイントについて解説していく。

ライフプランを考える

まず、受取人を決める前に今後のライフプランについて考えることが大切だ。

ライフプランをイメージすることでリスクが把握でき、「どのようなリスクに備えるべきか」「保険金・給付金の受取人を誰に設定すべきか」という点も明確になっていく。

例えば「将来的に勤め先の会社から独立して個人事業を始めたい」というライフプランがある場合、ケガや病気で働けなくなったときの収入減少が大きなリスクとなる。

個人事業主は会社員に比べて保障が手薄であり、働けない期間中に大幅に収入が減少してしまう可能性があるためだ。

また、結婚や出産を考えている場合はケガや病気、死亡によって家族の生活に負担がかかるリスクが想定される。

特に一家の大黒柱として家計を支える立場になる場合、家族の生活費や子どもの教育費が不足してしまう可能性も考えられるだろう。

このように、希望するライフプランによって想定されるリスクの内容も異なってくる。

具体的な受取人を決める前に、まずはどのようなライフプランを希望するのか考えておこう。

加入目的を明確にする

ライフプランのイメージができたら、医療保険や生命保険に加入する目的を明確にしよう。

保険加入の目的が明確になると、「保障をどれくらい準備するべきか」「誰に給付金・保険金を残すべきか」という点も見えてくるだろう。

すでにご紹介した通り、医療保険の入院給付金や手術給付金などは被保険者本人以外を指定することは基本的にできない。

保険金を渡す相手を考えるべきなのは死亡保険金についてだ。

死亡保険金が受け取れる保険に加入する主な目的として以下のようなものが挙げられる。

  • 残された家族の生活費や子どもの教育資金を保障する
  • 葬儀代や墓石代などの整理費用を準備する
  • 相続税対策に活用する

残された家族の生活費や子どもの教育資金を保障する目的の場合、配偶者や子どもを受取人に指定しておくべきだろう。

自分に万が一のことがあったときに生活に困らないよう、受取人設定をしておこう。

また、独身で自分の葬儀代・墓石代などを準備しておきたい場合、受取人は親や兄弟姉妹などを選ぶと良い。

家族・親族に負担をかけない分の資金を死亡保険金で準備しよう。

そして「500万円×法定相続人の人数」で計算される非課税枠を活用し、相続税対策を行うケースもある。

この場合は相続人が受け取らないと非課税が適用とならないため、受取人は相続人に指定しておく必要がある。

このように、加入目的が明確になると受取人を誰に設定すべきか分かりやすい。

「何のために保険に加入するのか」をはっきりさせた上で、受取人を決めていこう。

保険のプロに相談する

保険の仕組みや各種の手続きについて悩みを抱えている方は、保険のプロへの相談をおすすめする。

プロに相談することで、ライフプランや加入目的に合った最適な受取人設定をサポートしてもらえるだろう。

また、保険のプロはさまざまな相談を受けてきた実績があるため、個々のニーズに合った保険プランを提案できる点も魅力だ。

医療保険や死亡保険、学資保険など、各種の保険商品を組み合わせたベストな保険プランを設計できる。

しかし保険のプロは多く存在しており、希望に合った担当者を選ぶことは容易ではないだろう。

そこで「生命保険ナビ」の活用をおすすめする。

「生命保険ナビ」は、あなたが希望する条件や希望に合わせて最適な担当者を選べるサービスだ。

全国にいるプロから選ぶことができ、相談は無料となっているため気軽に利用できる。

「保険金・給付金の受取人を誰にすべきなのか悩んでいる」「保険の見直しをしたい」などのお悩みを抱えている方は、ぜひこの機会に「生命保険ナビ」を活用してみてはいかがだろうか。

まとめ

まとめ 生命保険ナビ

医療保険の受取人指定は、保険金が適切に給付され、受け取りにおけるトラブルを防ぐという観点からも重要な手続きである。

家族構成や経済状況を考慮し、適切な受取人を選ぼう。また、手続きは必ず正しく行い、万が一の間違えた場合や変更したい場合は迅速に対処することが大切だ。

なお、保険の仕組みや各種手続きについてより詳しく知りたい方は、信頼のおける保険のプロに相談することをお勧めする。

保険のプロは多くいるが、あなたに最適な担当者選びは迷うかもしれない。

「生命保険ナビ」は、条件や意向に合わせて適切な担当者を選べるサービスになっている。

ぜひ活用して、あなたが信頼できる保険のプロと最適な手続きや受取人を選んでほしい。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。お客様と保険のプロを結ぶマッチングサイト「生命保険ナビ」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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