新NISAで「1,800万円を超えた」ときに、最初に確認したいのは、超えたのが評価額なのか、買付額なのかです。
投資した商品が値上がりし、評価額が1,800万円を超えただけなら、超えた部分に税金がかかることはありません。2,000万円、3,000万円と増えた場合でも、NISA口座のまま保有でき、売却益は非課税です。
一方、購入した金額の合計が1,800万円に達した場合は、それ以上NISAで新たな買付はできません。ただし、すでに保有している商品を売る必要はなく、非課税のまま保有を続けられます。(fsa.go.jp)
新NISAで1,800万円を超えたらどうなる?
結論は、次の3つに分かれます。
| 状況 | どうなる? | まず確認すること |
|---|---|---|
| 評価額が1,800万円を超えた | 超過分も含め、NISA内の売却益は非課税 | 保有を続けてよい資産配分か |
| 買付額が1,800万円に達した | 新たなNISA買付はできない | 残りの非課税保有限度額 |
| 満額後も投資を続けたい | 課税口座などで追加投資する | 投資目的と税務上の扱い |
| NISA商品を売却した | 取得金額分の枠が翌年以降に復活する | 売却額ではなく取得金額 |
1,800万円を超えたからといって、NISA内の資産が自動的に課税口座へ移されたり、評価益に突然税金がかかったりするわけではありません。(jsda.or.jp)
新NISAの1,800万円は評価額ではなく買付額で管理される
新NISAの1,800万円は、現在の評価額ではなく、商品を購入したときの金額で管理されます。
制度上は「簿価残高方式」と呼ばれますが、初心者は「いくらで買ったかを基準にする」と考えれば問題ありません。
| 買付額 | 現在の評価額 | 使用している総枠 | 残りの総枠 |
|---|---|---|---|
| 1,500万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 300万円 |
| 1,800万円 | 2,400万円 | 1,800万円 | 0円 |
| 1,800万円 | 1,300万円 | 1,800万円 | 0円 |
2つ目の例では、評価額が2,400万円に増えていますが、使用した非課税枠は1,800万円のままです。600万円の評価益が、新たに枠を使うことはありません。
反対に、3つ目の例では評価額が1,300万円まで下がっていますが、値下がりしただけでは500万円分の枠は空きません。枠を空けるには商品を売却する必要があります。(fsa.go.jp)
購入手数料は1,800万円に含まれない
非課税保有額は、上場株式や投資信託などの買付代金をもとに計算され、購入手数料などは含まれません。(jsda.or.jp)
分配金を自動再投資すると枠を使う
投資信託の運用益がファンド内部で再投資され、基準価額が上がるだけなら、新たな買付には当たりません。
一方、投資信託から分配金を受け取り、その分配金で商品を自動買付する場合は、再投資額が新たな買付として扱われます。そのため、年間投資枠と非課税保有限度額を使います。(jsda.or.jp)
新NISAの年間投資枠と1,800万円の総枠は別物
新NISAには、1年間に投資できる金額と、NISA口座全体で保有できる買付額の2つの上限があります。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 360万円 |
| 非課税保有限度額 | 合計で最大1,800万円 | うち最大1,200万円 | 最大1,800万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 | — |
成長投資枠の1,200万円は、1,800万円とは別に追加される枠ではありません。1,800万円の中に含まれています。
たとえば、成長投資枠で1,200万円を保有している場合、残り600万円はつみたて投資枠で利用できます。つみたて投資枠だけで1,800万円を使うこともできますが、成長投資枠だけでは最大1,200万円までです。(jsda.or.jp)
最短5年で1,800万円に到達できる
つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円を使うと、年間合計は360万円です。
360万円を5年間投資すると、買付額は合計1,800万円になります。内訳は、つみたて投資枠600万円、成長投資枠1,200万円です。
つみたて投資枠だけで1,800万円を使う場合は、年間120万円ずつ投資して15年かかります。(jsda.or.jp)
ただし、最短で枠を埋めることが最適とは限りません。NISAは税制上の入れ物であり、1,800万円は必ず達成しなければならない目標ではないからです。
新NISAの1,800万円を使い切ったその後の選択肢
1,800万円まで買い付けた後の主な選択肢は、次の3つです。
そのままNISAで保有を続ける
満額になったという理由だけで、保有商品を売る必要はありません。
新NISAの非課税保有期間は無期限です。購入した商品が自分の投資目的に合い、資産配分にも問題がなければ、NISA口座で保有を続けられます。評価額が1,800万円を超えても、売却益は非課税です。(fsa.go.jp)
ただし、非課税だから安全という意味ではありません。株式や投資信託の価格は変動し、評価額が大きく下がることもあります。
- 近い将来に使う予定のお金まで投資している
- 株式などの値動きが大きい資産に偏っている
- 特定の国、業種、銘柄へ集中している
- 当初の投資目的や使用時期が変わった
- 保有商品のコストや運用方針が自分に合わなくなった
課税口座で追加投資する
NISAの1,800万円を使い切っても、投資そのものができなくなるわけではありません。
満額後も投資を続ける場合は、特定口座や一般口座などの課税口座で新たに商品を購入できます。NISAで保有している資産は、そのままNISAに残ります。
上場株式や公募投資信託などの譲渡益や配当には、2026年時点で原則20.315%の税金がかかります。課税口座で100万円の譲渡益が出た場合、単純計算では20万3,150円が税金となり、税引き後は79万6,850円です。(nta.go.jp)
課税口座には、主に次の種類があります。
| 口座 | 主な特徴 |
|---|---|
| 特定口座・源泉徴収あり | 金融機関が損益計算と源泉徴収を行う。原則として申告不要を選べる |
| 特定口座・源泉徴収なし | 金融機関が年間取引報告書を作成するが、原則として自分で申告する |
| 一般口座 | 取得価額や損益を自分で計算する必要がある |
事務の分かりやすさを優先する場合、特定口座・源泉徴収ありは利用しやすい口座です。ただし、複数口座の損益通算や損失の繰越控除を使う場合など、確定申告を検討したほうがよいケースもあります。(nta.go.jp)
老後資金ならiDeCoを検討する
老後資金を準備する目的であれば、NISAとは別にiDeCoを利用できる場合があります。
iDeCoでは、掛金が所得控除の対象となり、制度内の運用益も非課税です。一方、原則として60歳まで資産を引き出せません。途中で自由に売却・出金できるNISAとは性格が異なるため、単純な代替制度ではありません。(ideco-koushiki.jp)
近い将来に使う可能性がある資金をiDeCoへ回すのは適さないため、使用目的と時期を分けて考える必要があります。
NISA商品を売却すると1,800万円の枠はどうなる?
NISAで保有している商品を売却すると、売却した商品の取得金額分だけ非課税保有限度額が空きます。
ただし、空いた枠を新たな買付に使えるのは翌年以降です。売却した年のうちに使い直すことはできません。(jsda.or.jp)
売却額ではなく取得金額分が復活する
100万円で買った商品を全部売却した場合を比べてみましょう。
| 購入額 | 売却額 | 利益・損失 | 翌年に復活する総枠 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 150万円 | 50万円の利益 | 100万円 |
| 100万円 | 70万円 | 30万円の損失 | 100万円 |
150万円で売れても、復活するのは150万円ではありません。購入時の100万円です。
反対に、70万円まで値下がりしていても、全部売却すれば取得金額である100万円分の枠が翌年に復活します。
ただし、NISAで生じた30万円の損失は、課税口座の利益や配当と相殺できません。翌年以降へ繰り越すこともできません。(nta.go.jp)
1,800万円が2,400万円になり、600万円売った場合
1つの投資信託を合計1,800万円で購入し、評価額が2,400万円になったとします。
この投資信託を評価額ベースで600万円分売ると、保有口数の4分の1を売る計算です。単純化すると、売却した部分の取得金額も1,800万円の4分の1となり、450万円です。
したがって、翌年に復活する非課税保有限度額は600万円ではなく、450万円となります。
実際の取得金額は、購入時期、取得単価、売却口数などによって決まるため、金融機関の取引画面や報告書で確認してください。非課税枠は売却時の時価ではなく、売却した部分に対応する取得金額で管理されます。(fsa.go.jp)
復活した金額を一度に投資できるとは限らない
たとえば、取得金額600万円分の商品を売却しても、翌年に600万円を一度にNISAで買い直せるわけではありません。
年間投資枠は最大360万円だからです。
- つみたて投資枠:年間120万円
- 成長投資枠:年間240万円
- 合計:年間360万円
600万円分の総枠が復活しても、翌年に利用できるのは各年間投資枠の範囲内です。使い切れない総枠は、その後の年に利用できます。(jsda.or.jp)
新NISAでは累計1,800万円を超えて買い付けることもできる
新NISAの1,800万円は、「一生のうちに購入できる金額の累計が1,800万円まで」という意味ではありません。
売却した商品の取得金額分は翌年以降に再利用できるため、生涯の累計買付額が1,800万円を超えることはあります。
たとえば、次のケースです。
- これまでに合計1,800万円を購入する
- 取得金額300万円分の商品を売却する
- 翌年以降に300万円分を買い直す
この場合、生涯の累計買付額は2,100万円ですが、同時に保有している取得金額ベースの残高は最大1,800万円以内です。
そのため、「生涯投資枠」という言葉だけで考えるより、NISAで現在保有している商品の取得金額の上限と考えたほうが正確です。(fsa.go.jp)
1,800万円まで使ったら売却したほうがよい?
1,800万円まで使ったことだけを理由に、売却する必要はありません。
- 住宅購入、教育費、老後生活費などに使う
- 取り過ぎている投資リスクを下げる
- 資産配分を調整する
- 保有商品の投資方針やコストが自分に合わない
- 当初設定した目標金額に達した
枠を復活させるためだけに商品を売り、翌年に同じような商品を買い直すと、売却から再投資までの間に相場が上昇する可能性があります。また、年間投資枠の制限により、売却した金額をすぐに全額買い戻せないこともあります。
売却するかどうかは、非課税枠の残りよりも、いつ・何のためにお金を使うかを基準に判断することが大切です。
新NISAを1,800万円まで使った後の判断手順
満額後に何をすればよいか迷ったときは、次の順番で確認します。
1.超えたのが評価額か買付額か確認する
評価額が超えただけなら、非課税枠への影響はありません。
買付額が1,800万円に達しているなら、新たなNISA買付はできません。
2.近い将来に使う資金を分ける
生活費、緊急予備資金、近い将来の住宅費・教育費などは、相場の下落時でも使える状態にしておきます。
3.現在の資産配分を確認する
NISA口座だけではなく、預貯金、課税口座、年金資産などを含めた全体で確認します。
NISAが満額でも、金融資産の大半が値動きの大きい商品に偏っているなら、追加投資よりリスク調整を優先する選択肢があります。
4.追加投資の目的を決める
- 自由に出金できる状態を保ちたい:課税口座
- 老後まで使わない資金を準備したい:iDeCoを検討
- 投資より安全性を優先したい:預貯金なども含めて検討
税制優遇だけで決めず、使用時期と値下がりへの耐性を優先します。
5.売却する場合は復活額と時期を確認する
確認するのは、売却代金ではなく、売却する部分の取得金額です。
さらに、枠が利用できるのは翌年以降であり、年間投資枠の上限も残ります。
6.積立設定の口座区分を確認する
NISAの残り枠が少ない場合、注文がどのように扱われるかは金融機関や設定によって異なります。
超過分が当然に課税口座で買い付けられると決めつけず、積立設定や注文時の預かり区分を確認してください。
新NISAの1,800万円でよくある勘違い
| 勘違い | 正しい考え方 |
|---|---|
| 評価額が1,800万円を超えると税金がかかる | 評価額が超えても、NISA内の売却益は非課税 |
| 1,800万円を超えた部分は課税口座へ移る | 自動的に課税口座へ移るわけではない |
| 値下がりすれば枠が空く | 値下がりだけでは空かない。売却が必要 |
| 300万円で売れば300万円の枠が戻る | 売却した部分の取得金額分が戻る |
| 売却すればすぐ枠を使える | 再利用は翌年以降 |
| 復活した枠は一度に全額使える | 年間最大360万円の上限がある |
| 成長投資枠だけで1,800万円使える | 成長投資枠の総枠は最大1,200万円 |
| 満額になったら売らなければならない | 保有を続けてもよい |
| NISAの損失は課税口座の利益と相殺できる | NISAの損失は損益通算・繰越控除できない |
| 旧NISAの保有額も1,800万円に含まれる | 旧NISA分は新NISAと別枠 |
これらのルールは、金融庁、日本証券業協会、国税庁の現行案内に基づいています。(fsa.go.jp)
新NISAで1,800万円を超えた場合のよくある質問
- 評価額が3,000万円になっても全額非課税ですか?
-
買付額1,800万円以内でNISA口座に受け入れた商品であれば、値上がりして評価額が3,000万円になっても、その売却益には日本の所得税・住民税がかかりません。
評価額が増えても、使用済みの非課税保有限度額は買付額ベースで1,800万円のままです。(fsa.go.jp)
- 評価額が下がれば、その分だけ投資枠が復活しますか?
-
復活しません。
1,800万円で購入した商品が1,200万円まで値下がりしても、使用している総枠は1,800万円のままです。商品を売却すると、売却した部分の取得金額分が翌年以降に復活します。(fsa.go.jp)
- 新NISAの1,800万円は1人分ですか?
-
1,800万円は1人ごとの非課税保有限度額です。
夫婦がそれぞれNISA口座を利用する場合、それぞれ最大1,800万円を利用できます。ただし、配偶者のNISAは配偶者本人の口座です。投資資金を一方から他方へまとめて移すと、贈与と判断される可能性があるため、安易に名義を使い分けないよう注意してください。(jsda.or.jp)
- 旧NISAの残高は1,800万円に含まれますか?
-
2023年までの一般NISA・つみたてNISAで購入した商品は、新NISAの1,800万円とは別枠で管理されます。
旧NISAの商品は、それぞれの非課税期間中は引き続き保有できます。ただし、非課税期間終了後に新NISAへロールオーバーすることはできません。(fsa.go.jp)
- つみたて投資枠だけで1,800万円まで使えますか?
-
使えます。
年間120万円ずつ投資する場合、15年で買付額が1,800万円に達します。
一方、成長投資枠だけを使う場合、非課税保有限度額は最大1,200万円です。(fsa.go.jp)
- 1,800万円を超える注文を出すとどうなりますか?
-
非課税保有限度額を超える金額を、NISAとして購入することはできません。(jsda.or.jp)
実際に注文が失効するのか、課税口座で買い付ける設定が利用できるのかは、金融機関や注文設定によって異なります。積立設定や注文時の口座区分を確認してください。
- 残りのNISA枠はどこで確認できますか?
-
証券会社や銀行の取引画面にある、次のような項目を確認します。
- NISA利用可能額
- 非課税保有限度額
- 成長投資枠の利用額
- つみたて投資枠の利用額
- 取得金額・買付金額
現在の評価額だけを見ても、残りの非課税枠は判断できません。表示名称は金融機関によって異なります。
まとめ
新NISAで1,800万円を超えたときは、まず何が1,800万円を超えたのかを確認してください。
評価額が1,800万円を超えただけなら、超えた部分に税金がかかることはありません。NISA口座のまま保有でき、売却益も非課税です。
一方、買付額が1,800万円に達した場合は、それ以上NISAで新たな商品を購入できません。ただし、満額になったという理由だけで売る必要はなく、保有を続ける、課税口座で追加投資する、必要な分だけ売却するという選択肢があります。
商品を売却した場合に復活するのは、売却代金ではなく取得金額分です。利用できるのは翌年以降で、年間最大360万円の投資枠も残ります。
1,800万円は、急いで到達すべきゴールではありません。税制優遇だけで判断せず、資金を使う時期、家計の余裕、資産全体のバランスを基準に、その後の運用方法を決めることが大切です。

