- 生命保険の受取人には誰がなれるのか知りたい
- 受取の際にどのような税金が課されるのか知りたい
- 受取人を設定する際の注意点について知りたい
生命保険への加入を考える際、特に重要とされるのが受取人の設定だ。
被保険者と契約者、受取人の関係によって税金の種類が変わるなど、考慮すべき点が多く存在する。
しかし、受取人の条件や税金について知らない人も多いだろう。
そこで、本記事では、生命保険の受取人の範囲とその条件、受取人によって変わる税金の種類、受取人を設定する際の注意点について解説していく。
これから保険に加入する方、または今の保険の見直しを考えている方には、ぜひ参考にしてほしい。
生命保険の受取人には誰がなれるのか
生命保険でも特に死亡保険金の支払いとなると大きなお金が動く。
そのため、制限なく誰でも受取人に指定できてしまうと犯罪や不正の原因になってしまうのは想像に難くないだろう。
生命保険の受取人にできる人は限られている。
保険会社によって指定できる受取人の範囲に違いはあるが、概ね受取人に指定できる範囲は決まっている。
まずは原則、そして例外についても確認してみよう。
ちなみに、生命保険の中でも養老保険などは受取人を本人にできる。
しかし、死亡保険金の受け取りは性質上、被保険者が契約者本人の場合、受取人を本人に指定はできない。
なぜなら、亡くなった後に本人が死亡保険金を保険会社から受け取れないためだ。
ここでは、死亡保険金の受け取りに絞って受取人に誰がなれるのかを確認する。
受取人は原則家族か親族
生命保険の受取人は家族・親族が原則だ。
より具体的に言うと「戸籍上の配偶者または2親等以内の血族である相続人」までが対象だ。
2親等以内の親族は本人から見て以下の通りだ。
受取人に指定したい人が配偶者、2親等以内の血族かどうかをまずは確認しよう。
- 1親等・・・父母・子
- 2親等・・・兄弟・姉妹・孫・祖父母
また実際の生物学的な血のつながりのない養子縁組に関しても「法定血族」とみなされるため、生命保険の受取人の対象となる。
また、受取人は複数人に指定することもできる。例えば子どもが3人いれば、3人を受取人にできる。
生命保険の死亡保険金の受け取りに関しては、場合によっては法定相続人同士でもトラブルの原因になってしまうことがある。
まして、法定相続人以外の全く関係のない第三者を受取人に指定できてしまうと、不正・犯罪・トラブルの原因になりかねないため、受取人は限定されている。
生命保険に加入する意義を改めて確認してみると、「自分と家族の生活を守る、大切な備え」のためだ。
生命保険の受取人が親族・家族に限定されているのは、当然の話だ。
しかし、家族の在り方は多様化しており、例外も存在する。次は例外について確認してみよう。
法定相続人以外を受取人にできることもある
家族の在り方は多様だ。法定相続人だけが実質的な家族とは限らない。
例えば以下のような関係性だと死亡保険金の受取人として指定できるケースがある。
- 3親等以内の血族・・・甥や姪、叔父、叔母
- 婚約者・・・結婚の約束を交わした相手
- 内縁・・・婚姻届を出していないが事実上の婚姻状態にある関係の人
- 同性パートナー・・・法的には認められていない同性同士の婚姻に相当する関係性の人
- 団体・・・公益団体や地方公共団体など
例えば、将来的に配偶者となることが決まっている結婚の約束を交わした相手ならば、死亡保険金の受取人として指定できる保険会社もある。
ただし、挙式や入籍までの期間、面談などによる事実確認が行われることもあるため、婚約者を受取人にする際には注意が必要だ。
夫婦別姓を貫きたいカップルや法律婚に魅力を感じない人も少なくない。
そのため、婚姻届けを出していないが実態は法律上の夫婦と変わらない内縁関係、事実婚のパートナーを受取人にしたいケースもあるだろう。
保険会社によっては内縁・事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にできることがある。
面談などで事実婚の実態があるかどうかを確認されることもあるが関係性を認められれば、法定相続人でなくてもパートナーのためにお金を残すことができる。
また、法律上の夫婦と認められない同性パートナーの場合でも、婚姻状態にある関係ならば保険金の受取人に指定できる保険会社もある。
保険会社によって細かい基準は変わるが、内縁または同性パートナーの場合は一定期間以上の同居、生計を共にしているかどうかを証明できるかどうかが受取人に指定できるかどうかを左右する。
そして、死亡保険金の受取人を人ではなく特定の団体に指定して寄付できる保険もある。
例えば第一生命グループの第一フロンティア生命の「安心道しるべ」では、死亡給付金の寄付を取り扱っており、受取人を日本赤十字社や日本ユニセフ協会などに指定できる。
受取人の範囲は保険会社に確認しよう
死亡保険金の受取人の範囲はそれぞれの保険会社によって異なる。
そのため、契約する際には個別具体的に保険会社に確認が必要だ。
例えば、ライフネット生命やアクサダイレクト生命など、事実婚および同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できることが公式サイトでわかる。
- 参考:日本生命「同性パートナーの死亡保険金受取人指定に関する取扱いについて」
- 参考:ライフネット生命「内縁の家族を死亡保険金の受取人にできますか?」
- 参考:アクサダイレクト生命「事実婚および同性のパートナーの死亡保険金等受取人および指定代理請求人の指定について」
一方、保険会社によっては内縁、同性のパートナーを受取人に認めていないところもある。
また、認めている場合でも、同性パートナーを受取人指定する際に自治体の「パートナーシップ証明書」の提出を推奨しているなど、審査の基準が異なるケースもある。
したがって、実際に生命保険の契約をする際には、事前に各保険会社に受取人の範囲を確認しておくことがトラブル防止のためにも必要だ。
なお、前述した法定相続人以外を受取人に指定するケース、または受取人がすでに死亡しているケースなど、生命保険の受取人がいない場合の対処法については以下の記事でまとめたので参考にしてほしい。
生命保険の受取人による税金の仕組み
個人が死亡保険金を受け取ると税金がかかる。
また、契約内容次第で死亡保険金にかかる税金の種類が変わってしまう。
生命保険を契約する際には以下の3つを誰にするのか決める必要がある。
- 契約者・・・保険会社と契約し保険料の支払いをする人
- 被保険者・・・保険契約の対象となる人
- 受取人・・・保険金の支払いを受ける人
契約者・被保険者・受取人が誰になるかで、死亡給付金にかかる税金の種類が以下の3つのどれかになる。
- 相続税
- 所得税(一時所得)と住民税
- 贈与税
誰が契約者、被保険者、受取人になるかで死亡給付金の受け取り額が変わってしまうため、契約の際には慎重に選びたい。
ここでは父、母、娘の3人家族を想定して、かかる税金ごとに、契約者・被保険者・受取人がどのような組み合わせになるのかを確認してみよう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
---|---|---|---|
父 | 父 | 母 | 相続税 |
母 | 父 | 母 | 所得税・住民税 |
母 | 父 | 娘 | 贈与税 |
相続税
相続税が死亡保険金にかかるのは次の時だ。
例えば、以下の組み合わせで考えてみよう。
- 契約者=父
- 被保険者=父
- 受取人=母
契約者が父、被保険者も父で受取人が母のケース。
父が亡くなった場合、母が受け取る死亡給付金には相続税がかかる。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」の分、非課税枠がある。そのため、相続対策に生命保険が使われることも少なくない。
実は夫婦間だと最低でも1億6,000万円まで相続税が無税になる「配偶者の税額軽減」という制度がある。
ちなみに受取人を「孫」にしてしまうと、生命保険の非課税枠が利用できない。
なぜなら、孫は養子縁組などをしている特殊なケースを除くと法定相続人ではないためだ。
また、相続税がかかる場合、孫だと相続税額の2割加算の対象となってしまう点にも注意が必要だ。
- 参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」
- 参考:国税庁「相続税の2割加算」
所得税・住民税
契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合、死亡保険金にかかる税金は所得税・住民税だ。
例えば以下の例で考えてみよう。
- 契約者=母
- 被保険者=父
- 受取人=母
父が亡くなり契約者・受取人に指定されている母が死亡保険金を受け取ると所得税及び住民税がかかる。
また死亡保険金を一時金で受け取るのか、年金で受け取るかでも課税のされ方が変わる。
一時金で受け取る場合は、一時所得に分類される。
他の一時所得と損益を合算し黒字だった場合は1/2を総所得金額に算入することになる。
年金で受け取る場合は、公的年金以外の雑所得に分類される。
このケースでは、公的年金等の雑所得と事業に係る雑所得と損益を通算することになる。
所得税・住民税の場合は他の所得との合算次第で損をするか得をするかが変わってくるため、一概に一時所得と雑所得のどちらが有利になるかは、総合的に判断する必要がある。
贈与税
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ違うケースの場合、死亡保険金には贈与税がかかる。
- 契約者=母
- 被保険者=父
- 受取人=娘
このケースでは、被保険者である父が亡くなった場合は、保険料を支払っていた母から生命保険金の贈与が娘にあったとみなされる。
贈与税で受け取る場合は相続税で受け取るよりも不利になってしまう可能性が高い。
相続税の項でも説明したが、相続税には基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】がある。
さらに相続税で受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠もある。
そのため相続税で受け取っておけば課税されなかった死亡保険金も、贈与税で受け取ると課税対象となる可能性が高い。
贈与税は他の贈与も含め年間110万円までの基礎控除しかなく、超えてしまうと課税対象になってしまうためだ。
なお、専業主婦など収入のない方が保険に加入する場合、契約者と保険料の支払い者が異なるケースもあるだろう。その際の課税関係や加入時の注意点等は以下の記事でまとめている。
生命保険の受取人を設定する際の注意点
生命保険は契約次第で死亡保険金にかかる税金が変わってしまう。
また同じ種類の税金がかかるとしても、受取人次第で非課税枠などに違いがある。
そのため受取人の設定をはじめとした契約に関しては慎重に行う必要がある。
また、既に生命保険を契約していても見直しをした方が良いこともあるだろう。
生命保険の受取人を設定する際には、以下の3つに注意して行おう。
- 受取人・被保険者・契約者を再確認
- 契約内容の確認
- 定期的に保険を見直す
生命保険の契約者・被保険者・受取人を再確認
生命保険に加入する際には、契約者・被保険者・受取人を誰に設定するべきかを再確認しておこう。
それぞれを誰に設定するかで、受け取れる死亡保険金にかかる税金が変わってしまう。
相続税・所得税と住民税・贈与税のどの区分が有利になるかは、その時々に置かれた条件次第で個別具体的に見ていく必要がある。
契約者と被保険者が同一で、受取人が相続人の場合は相続税がかかるが、同じ相続税でも配偶者・子・孫の誰が受取人になるかで死亡保険金にかかる税金が変わってしまうのは先に説明した通りだ。
配偶者は「配偶者の税額軽減」があり、孫は原則、生命保険の非課税枠が利用できないため、受取人を法定相続人にしておくと節税対策をしやすい。
契約内容を確認
生命保険に加入の際は契約内容も確認しておこう。
生命保険によって受取人の範囲をはじめ、条件が異なる。
特に配偶者以外の婚約者・事実婚・同性のパートナーを受取人に設定したくても、できない保険会社もあるため、よく確認しておこう。
また保険料は長い目で見ると家計にとって大きな出費となる。
そのため、保険料と保障の内容が見合っているかどうかにも注意したい。例えば、不必要な特約を外すだけでも保険料を節約できるはずだ。
保険は定期的に見直そう
生命保険の受取人は後から変更も可能だ。ライフステージの変化、相続人の人数、家族構成など保険を契約してから変わってしまうこともあるだろう。
また重点的に備えたいリスクについても変わるかもしれない。
そのため生命保険は契約後も定期的に見直しすることを、おすすめする。
定期的な見直しが死亡保険金の受け取りで節税対策や保険料の節約につながるはずだ。
生命保険の受取人は家族・親族が原則!一部例外もあるので契約時に保険会社に確認しよう
本記事では、生命保険の受取人の範囲とその条件、受取人によって変わる税金の種類について説明した。
また、受取人を設定する際の注意点についても解説した。
記事の通り、受取人の設定は保険加入時の重要事項であるが、内容が複雑であり、全て理解することは難しいだろう。
さらに、保険は個々のライフステージや経済状況に合わせて最適な選択をする必要があり、自身で全て決断することは極めて困難である。
そんな時は、それぞれの条件や意向に基づいたプロフェッショナルなアドバイスを求めるべきだろう。
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