- 心療内科に通院しながら保険に入る事が可能か知りたい
- 心療内科への通院歴がある人が保険に加入するための条件を知りたい
- 保険に入れなかった時にどうすればいいのか知りたい
日本では多くの人々が心の問題で悩まされており、心療内科に通院している人の数も少なくない。
ただ、保険に加入しようとした際に心療内科へ通っている事がマイナスに働いてしまうのではないか、と心配する方は多いのではないだろうか。
そんな疑問に対し、本記事では、心療内科に通院している人が生命保険に入れるのか、どのような場合に加入できるのか、入れなかった場合はどうすればいいのかの3点について解説する。
現在心療内科に通っている、または通院歴がある方で、保険加入を検討している場合にはぜひ参考にしてほしい。
心療内科に通院しながら保険に入ることは可能か
心療内科は、ストレスや精神的な原因で体調不良になった場合に受ける診療科である。
心療内科で診断を受ける前に加入していた保険であれば、保障される。
しかし、診断されたあとに保険に加入することは可能だろうか。
ここでは、保険契約や告知についてまとめることで、保険の基礎知識を身につけていく。
保険加入時の告知義務とは
生命保険加入時には、一般的に告知書に必要事項を記入して提出する。
告知書は質問にしたがって記入する書類で、基本的に健康診断結果の提出は不要だ。
ただ、告知書の内容を精査する場合や保険金額が一定額以上の場合には、健康診断書の提出を求められる。
保険に加入しようとする場合、告知書には正確に、ウソ偽りなく記入しなければならない。また告知内容について、保険代理店の担当者に口頭で伝えても意味がないので注意が必要だ。
この告知書に事実と異なる内容を記入した場合、告知義務違反になることがある。
告知義務違反で、契約解除となると、保険金や給付金は原則として支払われない。
保険会社は保険金や給付金を支払う際に、医療機関などで告知内容の真偽を確認する。
加入時には告知書のみと簡素化されているが、給付時には調査されるので、告知書は正確に記入しよう。
契約が解除される場合
契約解除は、告知義務違反などを理由に、保険会社が契約を終了させることである。
もちろん、契約者はいつでも保険契約を解約(解除)できるが、ここでは保険会社が解除するケースを紹介する。
保険会社が契約解除できる場合には、次のようなものがある。
- 告知義務違反があった
- 通知義務違反があった
- 保険料を支払わなかった
- 契約を継続するのが困難な重大な理由がある
通知義務違反は、契約中に重大な変更があったにも関わらず、保険会社に報告しなかった場合を指す。
上記のほか、保険金目的で被保険者を死亡させたり、保険金詐欺を行ったりした場合も、重大事由として解除の対象となる。
契約が取り消される場合
保険契約が取り消されるケースもある。次のような場合に契約取り消しとなる。
- 法定代理人の同意なく、未成年者が契約を締結した。
- 詐欺または強迫によって契約を締結した。
ほとんどの場合、前述の「解除」に注意すべきだろう。
特に、必要な保障を得られるよう、告知義務違反や通知義務違反には注意しておきたい。
心療内科への通院歴がある方の生命保険の加入要件
心療内科ヘの通院歴があり、保険の加入を検討している場合、加入要件を確認しなければならない。
一般的に保険の加入時に、自身の健康状態について、質問形式で回答する告知書を提出する。
ここでは、告知書の内容をひも解き、加入できそうかどうか確認する。なお、告知書をもとに契約するかどうかを決めるのは保険会社である。
そのため、申し込んでみなければわからないこともあるため、注意が必要だ。
最終通院・治療から5年経過している
告知すべき内容には、おもに次のようなものがある。
- 3ヶ月以内
- 医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた。
- 2年以内
- 健康診断・人間ドックで、特定の検査項目について指摘された
- 5年以内
- 継続して7日以上の入院をした。手術をうけた。
- 特定の病気で医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた。
- 特定の病気以外で7日以上の期間にわたり診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた。
告知書の病気の種類を確認する必要はあるが、一般的には「5年以内」の病気やケガを告知の対象としている。
そのため、心療内科への通院歴があっても、最終通院・治療から5年経過していれば、保険に加入できる可能性は高い。
最終通院・治療から5年未満で完治証明書を保有している
最終通院・治療から5年未満だが、完治しているケースもあるだろう。
前述の特定の病気には、「統合失調症」「うつ病」「双極性障害」「心身症」「神経症」など、心療内科が対象となる病気が含まれている。
そのため、完治していたとしても、5年以内に「医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた」に該当するため、告知書には「はい」と記載しなければならない。
告知書では「はい」があると、その保険には加入できない。
なお、完治しているのであれば、5年経過するまで無選択型保険に加入しておき、条件を満たし次第、一般の保険に加入するとよい。
精神疾患が保障の対象の保険
一般的にうつ病などの精神疾患で入院した場合も医療保険の対象となる。
そのため、医療保険に加入し、精神疾患に備えておくのもひとつの方法である。
医療保険に限らず、精神疾患に対する十分な保障を受けられる保険はまだ少ないが、それでも以前よりは増えている。
商品によっては、精神疾患の保障は制限されている。これから加入する場合は、契約のしおりや約款をよく確認しておこう。
心療内科に通院していて保険に入る事ができなかった場合の対処法
保険を検討するタイミングは人それぞれである。病気になってから保険の重要性に気づくこともあるだろう。
申し込みたい保険に加入できなかった場合、どうすればよいか。その対処法を解説する。
すでに加入している保険を更新する
医療保険や定期保険には「更新型」がある。たとえば、更新型の10年定期保険の場合、10年ごとに契約を更新する。
更新型の保険を更新する場合、病気になったとしても更新できる。
逆に、すでに加入している保険を別の保険に切り替える場合には注意が必要だ。
既契約を解約してから新しい保険を探すと、健康状態が原因で契約できない可能性がある。
ほかの保険商品を希望する場合は、新しい保険の契約が済んでから、既契約を解約しよう。
引受基準緩和型生命保険を利用する
引受基準緩和型生命保険は、加入する要件が緩やかな保険で、告知事項は3つほどとなっている。
基本的にすべての項目が「いいえ」であれば申し込みできる。引受基準緩和型生命保険の告知事項は次のようなものだ。
- 3ヶ月以内
- 医師から入院・手術・検査のいずれかをすすめられた。
- 2年以内
- 入院や手術をした。
- 5年以内
- がんまたは上皮内新生物・肝硬変・統合失調症・認知症・アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけた。
引受基準緩和型になると、対象となる病気が限られているため、心療内科で診査をうけた経験が5年以内であっても、申し込める可能性がある。
ただし、保険会社によって異なるため、自身が治療している病気に該当するかどうか、よく確認してから申し込もう。
無告知型生命保険を利用する
無告知型(無選択型)生命保険は、申し込みの際に、告知や医師の診査が不要である保険である。
引受基準緩和型でも加入できない場合に選択肢となる。
無告知型(無選択型)生命保険は、誰でも加入しやすい保険だが、一般的な生命保険や引受基準緩和型と比べると、デメリットがある。
死亡保険を例にすると、不慮の事故や所定の感染症以外で、契約日から2年以内に死亡しても、保険料相当額しか支払われない。
つまり、加入できたとしても、契約から2年経過しなければ、十分な保障を受けられないことになる。
また無告知型(無選択型)生命保険の保険料は、一般的な保険と比べると割高である。
そのため、保険を検討する際には、一般の保険、引受基準緩和型の順に申し込み、加入できなかった場合に無告知型(無選択型)生命保険を検討しよう。
なお、持病のある方に向けた保険加入のポイントについては以下の記事でも解説している。適宜参考にしていただきたい。
心療内科に通院していても引受基準緩和型や無告知型保険ならば検討の余地あり
本記事では、心療内科に通院しながら保険加入を検討する場合に焦点を当て、加入の可否や加入条件、加入できなかった場合の対処法について解説した。
保険に加入する際は告知義務が発生するため、心療内科へ通院している場合は原則加入ができない。
一方、無告知型生命保険のように加入条件が緩い保険もあるが、複数の選択肢から自分が入ることができる保険を一人で判断するのは難しいと感じる人もいるだろう。
そんな時は保険のプロに相談することも検討しよう。一人一人に合ったアドバイスをもらうことで、短時間で的確に必要な保険を選択することができる。
ただ、生命保険のプロは数多く存在し、自分にとって最適な担当なのかを見極めることは難しい。
マッチングサイトである「生命保険ナビ」を使うことで、自身の条件に合った保険のプロを見つけ、適切な相談ができる。
無料で利用できるので、是非活用してほしい。