・住民税とは何なのか
・住民税を節税するにはどのような方法があるのか
・節税を行うにあたって注意すべき点は何なのか
退職した翌年は、住民税を納税しなければいけない。会社員の方は年末調整で支払っているため、どれくらい納税しているかわからない方も多いのではないだろうか。
住民税は各自治体によって異なるだけでなく、所得によっても異なる。とはいえ退職後は収入源もなくなるため、翌年以降は高く感じる方も多い。そのため事前に納税額を理解し、資金を用意しておかなければいけないだろう。
本記事では退職後の住民税に着目し、高くなる理由と節税方法、注意点について解説する。退職を控えている方はぜひ参考にしてほしい。
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住民税の概要
初めに住民税の概要と高くなる理由について解説する。
住民税の決まり方
住民税は県税と市町村税の2種類納税(合計10%)するが、「所得割」と「均等割」の合計額で決まる。課税される所得は年間の収入に対し、控除を差し引いた金額だ。控除となる項目は以下の項目である。
- 雑損控除・・・災害や盗難などによって損害を受けた際に適用される控除
- 医療費控除・・・一定額の医療費を支払った際に適用できる控除
- 社会保険料控除・・・国民年金や健康保険を支払った場合に適用できる控除
- 小規模企業共済等掛金控除・・・小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される控除
- 生命保険料控除・・・生命保険などを支払った際に適用できる控除
- 地震保険料控除・・・地震保険を支払った際に適用できる控除
- 寄附金控除・・・寄付した際に適用できる控除
- 障害者控除・・・納税者や配偶者、扶養親族が障害者の場合の適用できる控除
- 寡婦(寡夫)控除・・・配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される控除
- ひとり親控除・・・納税者がひとり親であるときに適用できる控除
- 勤労学生控除・・・仕事しながら学生である場合に適用できる控除
- 配偶者控除・・・配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用できる控除
- 配偶者特別控除・・・納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に 適用できる控除
- 扶養控除・・・16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用できる控除
- 基礎控除・・・必ず差し引かれる控除
また源泉徴収票が手元にある方は、以下の赤枠が上記の控除差し引き後の所得であるため確認してほしい。
均等税は5,000円が基準となる。それ以上の金額としては最大6,200円がある。ただし、東日本大震災の復興資源として2023年までの価格だ。延長になるか減額になるかを確認しておく必要がある。
前年の所得に対して課せられる
住民税と所得税は、前年度の所得に対して課せられる税金である。そのため退職した年の翌年に納税することとなるため、無収入の方は住民税を高く感じるだろう。ではどれくらいの税金が課せられるのだろうか。次の項では年間所得控除別の住民税を紹介する。
年収別の住民税
ここでは年間の所得金額別の住民税を紹介する。
年間所得 | 住民税 |
---|---|
200万円 | 20万円 |
300万円 | 30万円 |
400万円 | 40万円 |
500万円 | 50万円 |
600万円 | 60万円 |
700万円 | 70万円 |
800万円 | 80万円 |
900万円 | 90万円 |
1,000万円 | 100万円 |
住民税の節税方法
住民税は翌年に課せられるため、前年度中に対策しておかなければいけない。では住民税を安くするためにはどのような方法が挙げられるのだろうか。ここでは3つ紹介する。
控除を利用する
先ほども紹介した通り、住民税は所得に対して課せられるため、控除を多く利用できた方が安くすることができる。必ず適用できる基礎控除以外にも数多くある。もちろん適用条件など、細かく設定されているため、詳しくはNo.1100 所得控除のあらまし|国税庁を確認してほしい。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
個人型確定拠出年金(iDeCo)は毎月5,000円からの掛け金で始められる資産運用方法だ。掛け金は全額所得控除することが可能である。資産を増やせるだけでなく、節税効果も見込めるメリットがある。
ただし、加入できるのは60歳までと限られているうえ、所得や雇用形態(自営業・会社員・公務員など)によって拠出限度額が定められているため注意してほしい。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税をすることで、所得控除ができ住民税を安くすることができる。ふるさと納税は自治体からさまざまな特典を得られるだけでない。寄付金控除に該当し、支払った金額から2,000円を引いた金額(最大)が住民税から控除することが可能だ。
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2年目に注意するべきこと
住民税は節税方法を行っていても、大きな節税につながらない可能性もある。個人の所得が大きければ、節税できる金額も少なく感じるだろう。そのため退職後に課せられる住民税に驚く方も多い。そのため以下の2点に注意しておく必要があるだろう。
支払える貯蓄を用意しておく
退職後は住民税を支払えるほどの貯蓄を用意しておくことが望ましい。また住民税だけでなく、所得税も納税しなければいけないため、まとまった資金を用意しなければいけないことに注意してほしい。
万が一支払わなかった場合、次の項で紹介するペナルティが課せられるため注意が必要だ。
延滞するとペナルティが課せられる
住民税を延滞すると、延滞税が課せられる。納付期限から20日以内に督促状が届き、延滞税が課せられる。税率は納付期限から2か月を境に以下の表の通り定められている。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間
納付期限の翌日から2か月を経過する日まで | 2.4% |
納付期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 8.7% |
ただし、原則は14.6%であり、「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用される。いずれにせよ延滞税は大きな金額となる。さらに催促を無視したりすると、差し押さえなどが行われる可能性もあるため期限までに納税することを心がけてほしい。
まとめ
今回は、退職後の住民税が高くなる理由と節税方法、注意点について解説してきた。退職後は、今まで企業が代わりに支払ってきた住民税を自身で支払うことになるうえ、収入源もなくなることから高いと感じる方も多い。住民税は前年度の所得に対して課せられる税金であることから、仕事を辞めた翌年は注意しなければいけない。
事前に支払える資金を用意しておかないと、延滞税などのペナルティが課せられることにもつながりかねないため、退職前にできる対策をとっておくことが望ましいだろう。
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