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カードローンを返済できないと何が起こる?滞納のリスク・対処法を解説

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給料が出たにも関わらず、私用に使いすぎてカードローンの返済ができないこともあるはずだ。

しかし、カードローンの返済ができないとリスクを負うことになる。

そもそも、カードローンは毎月返済することを約束した上で契約することができるものである。

それにも関わらず、返済ができない状態は契約違反となり、悪い事態を引き起こす。

では、カードローンが返済できない場合にはどのような事が起きるのか、リスク・対処法を解説しよう。

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目次

カードローンを返済できないと何が起こる?

カードローンを返済できないと何が起こる? カードローンナビ

カードローンは自由に借入ができる反面、うっかり使いすぎてしまったり返済期日を忘れてしまうことがある。

少し期日を過ぎてしまうくらいなら直ぐに何か起こることはないが、放っておくと状況が悪化してしまう

カードローンの返済期日を過ぎた場合、カードローン会社から督促の電話が来る以外にも不利なことが起こる。

ここからは、具体的にどのようなことが起きるのかを紹介しよう。

借入ができなくなる

カードローンの返済ができなかった場合、利用停止措置をとられてしまうため、追加の借入ができなくなる。

利用停止されると、利用限度額の枠が残っていたとしても借入することができなくなる。

利用停止となる期日はカードローン会社によって違いがあるが、翌日からすぐに利用できなくなるところもある。

カードローンの利用開始は、返済が確認できてから数日かかることもある。借入したい予定がある場合は十分に気をつけなければならない。

遅延損害金が発生する

返済が滞ると、遅延損害金と呼ばれる利息が発生する。遅延損害金が発生すると、予定していた返済額よりも高く請求されることになるのだ。

遅延損害金は、返済期日に支払いがなかった場合、支払日の翌日から返済が確認できる日まで加算される。

貸付利率よりも高い金利で請求されるため、返済の負担が大きくなるので注意しよう。

カードローン会社から督促が届く

支払いが滞れば、カードローン会社から確認の電話がきたり郵送物で督促の連絡がきたりするようになる。

他にもショートメッセージ・メールでも連絡がくることがある。

万が一、家族にカードローンを利用していることを黙っていた場合は、督促によって知られるリスクが高まる

また、返済されるまで督促の連絡は継続されるため、精神的にも追い込まれることになる。

督促の連絡が来た場合は、カードローン会社に必ず返済可能な日を伝え、返済方法について相談するようにしよう。

そうすることで、頻繁な督促の連絡を抑えることができる。

カードローンのおすすめについて詳しく知りたい方はこちら。

カードローンを滞納するリスクは?

カードローンを滞納するリスクは? カードローンナビ

カードローンの返済する期日の目処が立たず、督促の連絡も無視してしまうと、さらに不利な状況となる。

追加の借入ができなくなるだけでなく、信用情報にも傷がつき、新規でのローン契約ができなくなることもあるのだ。

では、返済を滞納し続けた場合、どのようなことが起こるのかを見ていこう。

強制的に解約になることがある

返済が滞り続けると、カードローン会社から契約違反と判断されて強制解約になることがある。

強制解約されれば、そのカードローン会社とは二度と契約することはできない。

強制解約になる滞納月数は、約2~3カ月といわれている。

この期間内でカードローン会社と一度も連絡を取らずに返済を放置した場合は、強制解約となる可能性が高い。

一括返済を求められることがある

カードローンを強制解約された場合、カードローン会社から一括での返済を求められることがある。

強制解約されてしまった場合は、借入金の分割返済などの相談に応じてもらえる可能性は極めて低い。

そもそも返済日は毎月設けられており、返済することを約束しているからこそ契約が成り立っている。

つまり、返済をしないことは契約違反とみなされるのだ。

一括返済を求められた場合は、まとまった金額が必要となる。

支払いができなければ、さらに状況は深刻になるので、注意が必要だ。

一定期間返済できないと信用情報に事故情報が登録される

返済が滞ってしまうと、信用情報に事故情報として登録される。

理由としては、返済を滞らせたカードローン契約者に対し、別の金融機関で新規借入させないようにするためだ。

この事故情報のことは一般的に「ブラックリスト」といわれる。

ただ、貸金業者法には「ブラックリスト」という言葉は出てこない。

貸金業者・クレジット会社・銀行等金融機関が、取引履歴・支払いの延滞・債務整理を行った情報を個人情報機関へ登録する。

上記のように登録された情報を、一般的にブラックリストと呼んでいるのだ。

この登録された事故情報は、今後の生活に大きく影響する。具体的な影響については、次の項目で解説しよう。

他のローン借入ができなくなる

信用情報に事故情報が登録されると、他の金融機関も確認できる状態となる。

そのため、新しくローンを組みたくても返済能力がないとみなされ、新しい借入ができない状況になってしまう。

ある程度時間が経過しても事故記録が残ってしまっているため、なかなかローンを組むことができない。

例えば、結婚して新しく住居を建てるために住宅ローンを申請したとしても、審査を通過することは極めて困難となる。

つまり、これから先の人生に必要な資金計画を立てたくても、ローンが借りられない状況となってしまうのだ。

法的手段をとられることがある

強制解約されたあと、一括返済など返済が見込めない場合は、カードローン会社も黙ってはいない。

法的措置をとり、財産を差し押さえる手段をとることがある。

具体的には、債権者であるカードローン会社が裁判所へ手続きを行い、「債権差押命令」を依頼する。

そうすると、裁判所は債権差押命令書を発行し、裁判所から債務者の自宅に送付する仕組みだ。

裁判所への対応をしないでいると、「債権者の言い分通り未払いがある」と判断され、差し押さえに至る。

差し押さえられるものは、預貯金・給料・所持している車や住宅などだ。

例えば銀行からお金をおろすことができない状態になっていたとしたら、裁判所によって口座を凍結されたことになる。

上記のような状態になってしまっていたとしたら、「差し押さえが執行された」ことになるのだ。

裁判所から連絡が来るのはただ事ではない。

家族に心配をかけないためにも、カードローン会社の連絡には応じるようにし、必ず返済しよう。

カードローンを返済できない場合の対処法

カードローンを返済できない場合の対処法 カードローンナビ

カードローンの返済が間に合わないときは、カードローン会社に相談する必要がある。

督促の連絡が来たときに、電話に出たり自ら返済できない連絡をすれば、信用情報に傷をつけることは避けられるからだ。

では、返済できない場合の対処法について解説しよう。

まずカードローン会社に連絡を入れる

当月のカードローンの返済が難しいと分かった時点で、カードローン会社に返済が滞ることを連絡しておくのも1つの策だ。

連絡する際には、いつなら返済できるかもあらかじめ決めておくと良い。

カードローン会社によっては、返済方法を提案してくれるところもある。

どのように返済すれば、お互いに損がないか相談してみよう。

返済計画を立てる

借りた物は返すのが基本である。元々、返済することを約束して契約を結んでいるので、返済できない事態はあってはならない。

融資を受ける前に、毎月いくらだったら返せるか、返済計画を立てた上で申込むのが一番良い。

一度融資を受ければ、決まった額を返済するほかに方法はない。

欲しいものを欲望のままに購入するのではなく、返せる範囲で計画を立て、カードローンを利用するようにしよう。

収支の見直しを行う

カードローンの支払いができないのは、何かにお金を使い込んでいるからだ。

つまり、自分自身の収支の内訳を管理できていないことになる。

毎月の収支内訳など家計簿をつけるようにし、固定費・変動費とお金を分けておくことが必要になる。

また、カードローンで返済する金額は必ず別にしておこう。

毎月何にいくら使っているかを明確にし、なぜ返済ができないのかを見直すことが必要だ。

カードローンを返済できないときに他のカードローン会社から借りるのはNG

カードローンを返済するために他のカードローン会社から借りるのはNG カードローンナビ

多重債務者という言葉を聞いたことはあるだろうか。

多重債務者とは、消費者金融・銀行・クレジット会社など複数の金融会社からお金を借りすぎてしまっている人のことをいう。

最初は1社だったはずのカードローンが、返済額に困って別のカードローン会社と契約をし、返済に充てる。

そういったことを繰り返していくうちに、何社も金融会社と契約している状態になってしまう。

カードローンは、返済しても借りた分全額が返済分に充てられるわけではない。

返済額の内訳としては、「利息」・「元金」にわけられており、利息はカードローン会社の利益となっている。

元金を全額返すまでには時間がかかる。返済をするために別のカードローン会社と契約してしまえば、その分利息が発生してしまう。

多重債務者になればどんどん借金が増えていく一方になる。

返済するために別のカードローン会社から融資を受けることはやめておこう。

闇金などの違法業者から借りてしまわないように注意

闇金などの違法業者から借りてしまわないように注意 カードローンナビ

カードローン・クレジットでお金を借りられなくなり、身の回りの人に知られたくない思いから闇金に手を出す人がいる。

闇金は法外な利息を請求し、脅迫的な取立てを行う悪質な無登録業者である。

そのため、借りてしまえばさらにリスクを伴うことになる。

一度借りれば、業者独自のネットワークにより、他の同業者からも勧誘のFAXやDMが大量に送られてくるようになる。

そうなれば、家族に知られてしまうのも時間の問題だ。

借りてしまえば一生つきまとうほどに法外な請求を繰り返してくるので、精神的にも追い込まれることは言うまでもない。

いくら返済に困ったとしても、闇金からは絶対にお金を借りないようにしよう。

カードローンを返済できない場合どこに相談すればいい?

カードローンを返済できない場合どこに相談すればいい? カードローンナビ

どうしてもカードローンの返済ができなくなった場合は、そのまま放置するのではなく、何か手立てを考える必要がある。

公的機関・専門家に相談し、この先どうしたらよいか検討するのが得策だ。

そこで、カードローンが返済できなくなった場合の相談先を紹介しよう。

公的機関

カードローンの返済ができなくなったときに相談できる公的機関は以下の通りだ。

  • 金融庁:多重債務相談窓口
  • 消費者ホットライン
  • 法テラス
  • 一般社団法人クレジットカウンセリング協会
  • 日本弁護士連合会
  • 日本司法書士会連合会

上記の公的機関では、カードローンの返済が難しい場合にどうすれば良いか相談に乗ってくれる。

特に、法テラスでは専門家に無料で相談できるように支援してくれる。

また、法的措置を専門家に執って貰った場合に依頼料を分割納付できるようサポートしてくれる。

他にも「貸付自粛制度」というものがある。

これは、浪費・ギャンブルなどの依存症による借金により、本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがある場合に適用される制度だ。

具体的には、日本貸金業協会・全国銀行協会への登録で、貸金業者からの新たな借入を自粛させるものとなる

ただ。この制度は多重債務者になることを未然に防ぐために使われる物である。

つまり、多重債務になった状態で使っても意味がない。貸付自粛制度は、自分で借入する行為を制御できないときに使うべきものなのだ。

弁護士や司法書士などの専門家

どうしても返済ができない状態となったら、法的措置を検討する必要がある。その場合は、弁護士・司法書士に頼ると良いだろう。

弁護士・司法書士は法のスペシャリストである。

なので、カードローンの契約状態・借入金の総額を客観的に判断し、どのような法的措置が必要か相談に乗ってくれる。

また、法的措置を執るには専門家の力が必要だ。

法的措置を執れば、カードローン会社からの督促の連絡を止められるだけでなく、借入した借金を返済する必要がなくなる。

ただし、返済しなくてもよいのは決してメリットではない。返済ができなかったことは、事故情報として登録されてしまう。

これにより、他金融機関からの新たな借入は一定期間できなくなる。法的措置の方法の詳細については、専門家に相談して確認してほしい。

どうしてもカードローンを返済できない場合は債務整理も検討

どうしても返済できない場合は債務整理も検討 カードローンナビ

債務整理とは、借金の減額・免除・支払の猶予を目的とし、債務者の経済生活を立て直していく手続きのことをいう。

債務整理には4つの種類があり、債務者の生活状況に合わせて適切なものを選択する。

それぞれがどのようなものなのか、種類ごとに解説しよう。

任意整理

任意整理とは、裁判所を使わず当事者間で話し合いをし、和解する方法である。

一般的には、弁護士・司法書士に依頼し、債務者と金融会社の間に入ってもらい和解まで進めていく。

手段としては、以下の順番で進められる。

  1. 債務者と専門家(弁護士・司法書士)で面談を行う
  2. 債務者から専門家へ任意整理を依頼
  3. 専門家から金融会社へ受任通知を送付→取り立てがストップする
  4. 専門家と金融会社で引き直し計算・借金の額を確定させ、返済条件を協議する
  5. 専門家から債務者へ協議内容の説明を行い、返済計画への合意をする
  6. 返済計画に基づき、債務者は返済をする

任意整理は、借入金総額が比較的少額であること・引き直し計算で借金の減額が見込まれる場合に行うことが多い。

利息分を含めて支払う必要がなくなるため、返済する額が減額されるメリットがある。

ただし、当事者間での任意の話し合いとなるため、話し合いに応じない貸金業者に対してはできない。

その場合は、返済額の減額は見込まれず、支払い続けなければならないデメリットもある。

また、依頼料は1社あたり約2万~3万円程度といわれていてコストもそれなりにかかる。

また、複数の金融会社から借入している場合は金融会社ごとに依頼料が必要だ。

特定調停

特定調停とは、裁判所が債権者である金融会社・債務者との間に立ち、利害関係を調整する方法だ。

以下の流れで手続きが行われる。

  1. 債務者から裁判所へ特定調停の申立をする
  2. 裁判所から金融会社へ債務者から申立があったことを通達する→取り立てがストップする
  3. 裁判所と金融会社で引き直し計算・借金の額を確定し、返済条件を協議する
  4. 裁判所の調停員から債務者へ協議内容の説明を行い、返済計画への合意をする
  5. 返済計画に基づき、債務者は返済をする

特定調停のメリットは、裁判所が間に入ってくれることもあり、専門家に頼むより費用が安く済むことが挙げられる。

また、裁判所の調停委員が仲介するため公平な結論が期待できる。

さらに、返済計画に強制力があるため給与などの差し押さえも止めることができる。

ただ、借入をしている全ての貸金業者から合意を得る必要があるため、一社でも合意が得られなければ成立しない。

また、返済計画に対して強制力があるため、万が一返済が滞った場合は直ちに給与などが差し押さえられる。

個人再生

個人再生は、裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済する方法である。

住宅を手放したくない場合に、借入を整理できるのがこの方法だ。

個人再生の手順は、以下の通りだ。

  1. 債務者と専門家(弁護士・司法書士)で面談を行う
  2. 債務者から専門家へ個人再生を依頼
  3. 専門家から金融会社へ受任通知を送付→取立てがストップする
  4. 専門家ら裁判所へ民事再生を申立・借入金の額を確定
  5. 専門家が裁判所で確定した借入金額をもとに再生計画案を提出
  6. 裁判所は再生計画案をもとに金融会社へ意見聴取・決議し再生計画案が認可される
  7. 再生計画案に基づき債務者は返済する

メリットとしては、住宅を失わずに借入が整理できること・話し合いによる解決が難しい場合でも債務整理が可能なことだ。

また、借入している金融会社が多数ある・多額の借入がある場合も個人再生は利用できる。

ただし、個人再生は債務者が給与などの定期的な収入を得ていることが条件となる。

利用できる人に制限があるため、誰しもが受けられる方法ではない。

したがって、個人再生できるかは法律の専門家に相談することが必要となる。

自己破産

自己破産は、もう返済できる見込みがない債務者の借入を裁判所を通じて免責して貰う方法だ。

自己破産の手段は、以下の通りだ。

  1. 債務者と専門家(弁護士・司法書士)で面談を行う
  2. 債務者から専門家へ自己破産を依頼
  3. 専門家から金融会社へ受任通知を送付→取立てがストップする
  4. 専門家から裁判所へ破産手続開始・免責許可の申立をする
  5. 財産がある場合は売却し、売却した代金が金融会社へ分配される
  6. 裁判所より破産手続終了・免責許可決定が専門家へ通達される

自己破産のメリットとしては、借入した分の借金がすべて免責されるので、返済から逃れることができる。

ただし、自己破産の場合は借入が免責される分、デメリットも大きい。

最低限の生活資材を除き住宅などの財産を失うほか、免責が許可されるまで一定の職業に就けないこともある。

債務整理をするとカードローンが借りられなくなる?

債務整理をするとカードローンが借りられなくなる? カードローンナビ

いずれかの債務整理をすれば、借入していたカードローン会社からは借入が一切できなくなる。

また、事故情報として登録されるため、新規の借入も極めて困難だ。返済することが難しくなり、債務整理は行われる。

そのため、対象者には返済能力がないと見なされるのである。よって、債務整理をした後は一定期間借入はできないものと考えた方が良い。

カードローンが返済できない場合は早めの対策を

カードローンが返済できない場合は早めの対策を カードローンナビ

本記事では、カードローンが返済できない場合のデメリットや対策方法について解説を行った。

急な出費はどの人にもあり得ることなので、返済できる目処があるのであればカードローンを契約しても良い。

ただ、利用は計画的に行う必要がある。私利私欲のためにカードローンを契約したり闇金に手を出しては本末転倒となる。

返済計画が成り立たないのなら、カードローンを契約するべきではない。しかし、環境の変化・体調の悪化などのアクシデントは契約前には分からない。

カードローンを返済することができなくなってしまった場合は、弁護士・司法書士に相談し、早めの対策を講じよう。

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