ジュニアNISAは2023年末で新規投資が終了しました。2024年以降、ジュニアNISA口座で新たに株式や投資信託を買い付けることはできません。
そのため、「ジュニアNISAの代わりに何を使えばいいの?」「教育資金は新NISAで準備してもいいの?」と迷っている方も多いでしょう。
結論から言うと、ジュニアNISAの代わりは「お金の使い道」と「使う時期」で決めるのが基本です。
5年以内に使う教育資金は、預金や個人向け国債など安全性を重視した方法が向いています。一方、10年以上先まで使わない将来資金であれば、親の新NISAを活用した長期投資も選択肢になります。
この記事では、ジュニアNISA廃止後の現状、目的別の代替手段、贈与・税金の注意点、2027年以後に予定されている18歳未満向けNISA拡充の情報まで解説します。

ジュニアNISA廃止後の現状|2024年以降は新規投資できない

ジュニアNISAは制度が終わりましたが、すでに保有している資産をすぐに売却する必要はありません。
まずは「新規投資」「保有中の資産」「払い出し」の3つを分けて整理しましょう。
- 新規投資は終了:2024年以降、ジュニアNISA口座で追加の買付はできない
- 保有は継続可能:2023年までに購入した商品は、一定の条件で18歳まで非課税保有できる
- 払い出しは全額が条件:非課税で払い出す場合は、全額払い出しと口座廃止が必要
2023年で新規投資は終了、2024年以降は追加投資できない
ジュニアNISAの新規投資は2023年12月末で終了しました。2024年以降、ジュニアNISA口座で新たに株式や投資信託を買い付けることはできません。
もともとジュニアNISAは、親や祖父母などが子どもの将来資金を準備するために、年間80万円まで非課税で投資できる制度でした。
しかし、現行の新NISAは18歳以上が対象です。つまり、2026年5月時点では、18歳未満が新たにNISA口座で非課税投資を始めることはできません。
そのため、当面の代替策としては、親の新NISA、未成年口座、預金、個人向け国債、学資保険などを目的別に使い分けることになります。
購入済みの商品は18歳まで非課税で保有できる
ジュニアNISA口座で2023年までに購入した商品は、すぐに売却しなくても問題ありません。
非課税保有期間(最長5年)が終了した後は、自動的に「継続管理勘定」へ移管され、子どもが18歳になるまで非課税で保有できます。
継続管理勘定では新たな買付はできませんが、すでに保有している商品を非課税のまま持ち続けられます。
たとえば、2023年までにジュニアNISAで購入した投資信託は、非課税期間終了後も継続管理勘定で管理され、18歳まで非課税で保有できます。
払い出しは「全額+口座廃止」が条件
2024年以降、ジュニアNISA口座で保有している株式・投資信託・金銭は、年齢や理由に関係なく非課税で払い出せるようになりました。
ただし、ここで重要なのは、一部だけの払い出しはできないことです。
- 一部だけの払い出しはできない
- 払い出す場合は口座内の全資産が対象になる
- 払い出し後、ジュニアNISA口座は廃止される
- 新NISAへのロールオーバーはできない
つまり、「100万円のうち30万円だけ引き出したい」という使い方はできません。
払い出しを考える場合は、「本当に今、全額払い出す必要があるか」「教育費として使う時期が近いか」を確認したうえで判断しましょう。
ジュニアNISAの代わりを選ぶポイント|5年以内は安全性、10年以上先は運用も検討

ジュニアNISAの代わりを探すとき、多くの方が「結局どれが一番いいの?」と考えます。
しかし、すべての家庭に共通する正解はありません。
大切なのは、「何のために使うお金か」「いつ使うお金か」から逆算して選ぶことです。
- いつ使うか
5年以内に使うのか、10年以上先まで使わないのか - 元本割れを許容できるか
絶対に減らしたくないのか、長期なら値動きを受け入れられるのか
この2点を押さえるだけで、選ぶべき方法はかなり絞れます。
教育資金のように使う時期が決まっているお金は安全性を優先
高校や大学の入学金、初年度授業料など、使う時期がほぼ決まっているお金は安全性を優先しましょう。
投資には元本割れのリスクがあります。たとえば、子どもが15歳のときに「3年後の大学入学費用」を株式型の投資信託で準備していた場合、入学直前に相場が下落すると、必要額を用意できない可能性があります。
教育資金は「必要なときに、必要な額があること」が最優先です。
使う時期まで5年を切っている資金は、預金や個人向け国債など、値動きの小さい方法を中心に考えましょう。
10年以上使わない将来資金は投資で増やす選択肢もある
一方、使う時期が10年以上先のお金であれば、投資による運用も選択肢に入ります。
たとえば、0歳の子どものために18年後の進学資金や独立資金を準備する場合、長期で積み立てる時間があります。
長期投資でも元本割れの可能性はありますが、短期で売却を迫られにくいため、値動きと付き合いながら運用しやすくなります。
ただし、運用した資金を「いつ・どのように子どもに渡すか」まで考えておく必要があります。この点は後ほど「贈与・税金の注意点」で詳しく解説します。
判断軸は「いつ使うか」×「元本割れを許容できるか」
目的別の判断軸を整理すると、次のようになります。
【判断軸と考え方の目安】
| 使う時期 | 元本割れの許容度 | 向いている方法 |
|---|---|---|
| 5年以内 | 避けたい | 普通預金・定期預金・個人向け国債 |
| 5〜10年 | 一部なら許容 | 預金+低リスク運用の併用 |
| 10年以上 | ある程度許容 | 親の新NISA・未成年口座での長期積立 |
大切なのは、「投資か預金か」の二択ではありません。
教育資金、将来資金、生活防衛資金を分けて管理することが、ジュニアNISA廃止後の資産準備で失敗しないための基本です。
ジュニアNISAに代わる資産準備5選|親の新NISA・預金・国債を目的別に比較

ここからは、ジュニアNISAに代わる具体的な選択肢を5つ紹介します。
まずは比較表で、それぞれの特徴を確認しましょう。
| 方法 | 運用益の非課税 | 元本割れリスク | 向いている目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 親の新NISA | あり | あり | 10年以上先の将来資金 | 親名義の資産。子どもへ渡す際は贈与に注意 |
| 未成年口座 (特定口座) | なし | あり | 子ども名義での中長期運用 | 運用益に課税。資金の出どころを記録する |
| 定期預金・積立預金 | なし | 原則なし | 5年以内の教育資金 | 利息は課税対象。インフレに弱い |
| 個人向け国債 | なし | 小さい | 1年以上使わない教育資金 | 発行後1年は原則換金不可。中途換金調整額あり |
| 学資保険・終身保険 | なし | 契約による | 保障もあわせて準備したい家庭 | 途中解約で元本割れしやすい |
- 「運用益の非課税」は、投資で得た売却益・分配金などが非課税になるかを示しています。預金利息や保険金・満期金には別途課税ルールがあります。
① 親の新NISAで運用する|10年以上先の資金なら有力な選択肢
ジュニアNISA廃止後の代替手段として、もっとも検討されやすいのが親自身の新NISA口座で運用する方法です。
新NISAは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計で年間最大360万円まで投資できます。非課税保有限度額は全体で1,800万円です。
親が新NISAで積み立て、子どもの進学時や独立時に必要額を売却して使う、という流れで活用できます。
ただし、注意点があります。親のNISA口座で運用している資産は、あくまで親名義の資産です。
子どもに現金として渡す場合は贈与に該当する可能性があります。一方、親が扶養義務者として、入学金や授業料などの教育費を必要な都度直接支払う場合は、通常必要と認められる範囲で贈与税がかからない場合があります。
親の新NISAを使う場合は、「親が直接教育費を支払うのか」「子どもに資金を渡すのか」を分けて考えましょう。
- NISA口座で損失が出ても、特定口座や一般口座との損益通算や損失繰越はできません。
② 未成年口座(特定口座)で子ども名義の資産を作る
証券会社によっては、18歳未満でも未成年口座を開設し、株式や投資信託を購入できます。
ジュニアNISAとの大きな違いは、運用益が非課税にならないことです。特定口座で運用すれば、売却益や分配金などは課税対象になります。
一方で、子ども名義で資産を積み上げられるため、将来の金融教育や資産管理のきっかけにはなります。
ただし、親や祖父母が資金を出して子ども名義の口座で運用する場合は、贈与の管理も必要です。誰が資金を出したのか、いつ子どもへ渡したのかを記録しておきましょう。
未成年口座は、こどもNISAが始まるまでのつなぎとして検討できますが、非課税メリットはないため、親の新NISAの枠が余っている場合は、まず親の新NISAを活用する方が効率的なケースもあります。
③ 定期預金・積立預金で元本確保する
「投資は不安」「数年以内に使う教育資金を確実に準備したい」という場合は、定期預金や積立預金が向いています。
預金は値動きがないため、必要な時期に必要な金額を用意しやすいのが特徴です。
高校・大学の入学金や初年度納付金など、使う時期が近いお金は、まず預金で確保するのが基本です。
一方で、預金だけでは物価上昇に負けて実質的な価値が目減りする可能性があります。預金は「守りの資産」として使い、10年以上先の資金は投資と組み合わせるとバランスを取りやすくなります。
④ 個人向け国債で安全性を重視しながら利息を得る
預金より少しでも利息を得たいものの、大きなリスクは取りたくない場合は、個人向け国債も選択肢になります。
個人向け国債は、国が元本と利子を支払う債券です。変動10年、固定5年、固定3年のタイプがあり、1万円から購入できます。
2026年4月募集の個人向け国債「変動10年」第193回債では、初回の利子の適用利率は年1.55%(税引前)でした。金利は発行回ごとに変わるため、購入前に最新の発行条件を確認しましょう。
個人向け国債は、発行から1年経過後であれば中途換金できます。ただし、中途換金時には直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換金調整額が差し引かれます。
そのため、1年以内に使う可能性があるお金は預金、1年以上使わない安全資金は個人向け国債と使い分けるとよいでしょう。
- 個人向け国債の利率や募集期間は毎月変わります。最新情報は財務省の公式サイトで確認してください。
⑤ 学資保険・終身保険で保障と貯蓄を組み合わせる
学資保険は、毎月の保険料を支払い、子どもの進学時期に学資金を受け取る保険です。
親に万が一のことがあった場合に、以後の保険料の払い込みが免除される特約や仕組みがある商品もあります。これは、投資や預金にはない特徴です。
一方で、学資保険や終身保険は途中解約すると元本割れしやすく、返戻率も商品や契約時期によって異なります。
保険を使う場合は、以下を必ず確認しましょう。
- 返戻率(支払う保険料に対して、いくら戻るか)
- 満期金や祝い金を受け取る時期
- 途中解約した場合の返戻金
- 保険料払込免除の条件
- 保障部分と貯蓄部分を分けて考えた場合の合理性
保障が必要なら保険は有力ですが、貯蓄目的だけなら預金やNISAの方が管理しやすい場合もあります。
ジュニアNISAの代わりに親の新NISAを使うときの注意点

代替手段の中でも、10年以上先の将来資金を準備するなら、親の新NISAは有力な選択肢です。
ただし、教育資金のすべてを新NISAで運用するのは避けましょう。使う時期が近いお金は安全資産で確保し、長期で使わない余裕資金を投資に回すことが大切です。
18歳未満は現行の新NISA口座を開設できない
現行の新NISAは18歳以上が対象です。0歳から17歳の子ども名義で新NISA口座を作ることはできません。
そのため、2026年5月時点では、子どものために非課税で投資したい場合、親や祖父母が自分のNISA口座で運用するのが代表的な方法になります。
2027年以後は18歳未満を対象としたNISAの拡充が予定されていますが、それまでの間も教育費の準備は進めておく必要があります。
親の新NISAで何を買う?長期・分散・低コストを基準に選ぶ
親の新NISAで子どもの将来資金を運用する場合、基本は長期・分散・低コストです。
具体的には、世界中の株式に幅広く分散できるインデックスファンドなどを、つみたて投資枠で積み立てる方法が検討しやすいでしょう。
つみたて投資枠の対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。そのため、個別株を選ぶよりも商品選びを絞り込みやすい点が特徴です。
投資信託を選ぶ際は、信託報酬などのコスト、純資産総額、投資対象地域、為替リスクを確認しましょう。
ただし、投資である以上、元本割れのリスクはあります。教育資金のうち「絶対に減らしたくない分」は預金や個人向け国債で確保し、「10年以上先まで使わない分」を新NISAに振り分ける考え方が現実的です。
子どもにいつ渡す?使う時期が近づいたら現金化を進める
親の新NISAで運用した資産を使うタイミングは、家庭ごとの教育方針やライフプランによって変わります。
よくあるタイミングは次の通りです。
- 15歳前後(高校入学時)
私立高校への進学などでまとまった支出が発生する場合 - 18歳前後(大学入学時)
入学金や初年度授業料、引っ越し費用に充てる場合 - 22歳前後(就職・独立時)
社会人としてのスタート資金として渡す場合
使う時期が近づいたら、投資信託を少しずつ売却し、現金化しておくとリスクを抑えられます。
「入学直前に一気に売却しよう」と考えていると、相場下落時に想定より少ない金額しか用意できない可能性があります。
教育費として使う予定が近い資金は、少なくとも数年前から現金比率を高めることを意識しましょう。
子どもへの渡し方|贈与税と名義預金の注意点

親が新NISAで運用した資金を子どもに渡すときは、贈与税のルールを確認しておく必要があります。
特に、教育費として親が直接支払う場合と、子どもにまとまった現金を渡す場合では、扱いが変わることがあります。
- 暦年贈与
1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからない - 教育費の都度払い
扶養義務者から必要な都度、教育費に直接充てるものは贈与税がかからない場合がある - 教育資金一括贈与
新規適用は2026年3月31日で終了 - 名義預金
名義だけでなく、実質的な管理状況が問われる
年110万円以下なら贈与税はかからない|暦年贈与の基本
贈与税には暦年課税の基礎控除があり、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
たとえば、大学4年間で毎年100万円ずつ子どもに渡す場合、各年の贈与額が110万円以下であれば、通常は贈与税の申告は不要です。
ただし、110万円は「贈与する人ごと」ではなく、受け取る人が1年間に受けた贈与の合計で判定します。
祖父母からの贈与や他の親族からの贈与も同じ年にある場合は、合計額に注意しましょう。
教育費として必要な都度支払う場合は贈与税がかからない場合がある
親や祖父母などの扶養義務者が、子どもの学費や教材費などを必要な都度支払う場合、通常必要と認められる範囲では贈与税がかからない場合があります。
たとえば、親が大学の入学金や授業料を学校へ直接支払う場合は、教育費として扱われやすいでしょう。
一方で、「教育費」という名目でまとまったお金を子どもに渡し、そのお金が預金や投資に回される場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
教育費は、必要なタイミングで直接支払う形にすると管理しやすいと覚えておきましょう。
教育資金一括贈与の非課税制度は2026年3月31日で新規適用終了
祖父母などの直系尊属から子や孫へ教育資金をまとめて贈与できる「教育資金一括贈与の非課税制度」は、受け取る側1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度でした。
ただし、この制度は2026年3月31日で新規適用が終了しています。2026年4月1日以後に新たにこの特例を使うことはできません。
すでに2026年3月31日までに適用を受けた分については、引き続き制度の対象になります。
今後、祖父母から教育資金の援助を受ける場合は、暦年贈与、または必要な都度の教育費支払いを中心に検討しましょう。
「名義預金」と見なされないための管理ポイント
子どものために親や祖父母がお金を貯めている場合、注意したいのが「名義預金」です。
名義預金とは、口座の名義は子どもでも、実質的には親や祖父母が資金を出し、管理していると判断される預金のことです。
相続税の申告では、名義だけでなく、誰が資金を出したのか、誰が管理していたのかといった実質的な状況が確認されることがあります。
名義預金と見なされないようにするには、次の点を意識しましょう。
- 贈与のたびに記録を残す
- 子ども名義の口座に実際に入金する
- 贈与契約書を作成する
- 成人後は子ども本人が通帳や口座を管理できる状態にする
- 大きな金額を移す場合は税理士に相談する
「子どもの口座に入れているから大丈夫」とは限りません。金額が大きくなる場合は、贈与の記録と管理方法を整えておきましょう。
廃止前のジュニアNISAを保有中の人がやるべきこと

すでにジュニアNISA口座で資産を保有している方は、「売却する」「保有を続ける」「払い出す」の3つから判断することになります。
判断軸はシンプルです。いつ使う予定かで考えましょう。
売却・保有・払い出しの判断軸は「使う時期」
| 使う時期 | 選択肢 | ポイント |
|---|---|---|
| 数年以内 | 一部を売却し安全資産へ | 教育費の直前に相場下落するリスクを避ける |
| 10年以上先 | 18歳まで保有を検討 | 非課税メリットを活かしやすい |
| 急ぎの出費が発生 | 全額払い出し | 口座廃止が条件。一部払い出しは不可 |
数年以内に使う予定がある場合は、相場の状況を見ながら少しずつ売却し、預金などの安全資産に移しておくと安心です。
一方、使う時期がまだ先であれば、18歳まで非課税で保有し続けるのも合理的です。
ただし、急ぎの出費がある場合は、全額払い出し+口座廃止を条件に非課税で払い出す選択肢もあります。
18歳まで保有する場合の出口戦略
そのまま保有を続ける場合は、18歳に近づいたタイミングで「どう使うか」を考えておきましょう。
新NISAへ直接ロールオーバーする仕組みはありません。非課税で保有していた商品をそのまま新NISAに移せるわけではない点に注意が必要です。
大学入学時に使うのか、18歳以降も運用を続けるのかを決める
入学費用などで使う場合は、直前の相場下落を避けるため早めに現金化を進める
18歳以降に本人が新NISA口座を開設し、売却資金で買い直すか検討する
保有商品の値動きが大きい場合は、18歳が近づく前から少しずつ売却して現金化しておくと、教育費として使いやすくなります。
払い出す場合にやりがちな3つの失敗
ジュニアNISAの払い出しでは、以下の失敗に注意しましょう。
- 一部だけ引き出せると思っていた
→非課税で払い出す場合は全額払い出しが必要 - 新NISAに移せると思っていた
→新NISAへの直接ロールオーバーは不可 - 相場の下落時に慌てて全額払い出した
→損失を確定させる可能性がある
特に多いのが、「必要な金額だけ引き出したい」というケースです。
非課税で払い出す場合は、全額払い出しと口座廃止が条件です。急ぎでなければ、18歳まで保有し続ける選択肢も検討しましょう。
2027年開始予定の「こどもNISA」とは?大綱ベースの最新情報

ジュニアNISA廃止後、18歳未満が使える非課税投資制度がなくなった空白期間を埋める動きとして、18歳未満を対象とするNISAの拡充が税制改正大綱などで示されています。
一般に「こどもNISA」と呼ばれることがありますが、大綱上の表現は「未成年者特定累積投資勘定」です。
ここでは、2026年5月時点で公表されている情報をもとに整理します。制度の詳細は今後の法令や金融機関の案内で確認してください。
制度の概要|0〜17歳、年60万円、非課税保有限度額600万円が示されている
令和8年度税制改正大綱および金融庁資料では、2027年以後に18歳未満向けのつみたて投資枠を設ける内容が示されています。
【こどもNISA(大綱・金融庁資料ベース)の概要】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 0〜17歳 |
| 利用できる枠 | つみたて投資枠 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
| 払い出し | 一定の要件の下、12歳以降は払い出し可と示されている |
| 18歳以後 | 通常のNISAへ移行する設計が示されている |
- 上記は2026年5月時点で公表されている税制改正大綱・金融庁資料に基づく内容です。実際の手続きや金融機関での取扱は、今後の案内を確認してください。
ジュニアNISAと比べると、年間投資枠は80万円から60万円へ下がる一方、非課税保有期間は無期限となる設計が示されています。
また、12歳以降は、資金の使途が子どものためであり、子どもの同意を示す書面など一定の要件を満たす場合に払い出し可能とされています。
開始前にやっておきたい3つの準備
こどもNISAの開始を待つ間にも、教育資金の準備は進められます。
まず取り組みたいのは、教育費全体の見通しを立てることです。公立か私立か、大学進学を想定するか、自宅通学か一人暮らしかで必要額は大きく変わります。
次に、預金・親の新NISA・未成年口座など、今使える方法を整理しておきましょう。
そして、親自身が先に新NISAで少額から積立を始めておくと、投資信託の選び方や値動きに慣れやすくなります。
- 教育費の必要額と使う時期を整理する
- 今使える預金・親の新NISA・未成年口座を比較する
- 親自身が少額投資で商品選びや値動きに慣れておく
制度を待つべき人・今すぐ動くべき人
こどもNISAは魅力的な制度になり得ますが、2027年まで何もしないのが最適とは限りません。
- 制度待ちを検討しやすい人
-
- 子どもがまだ小さく、教育資金を使う時期が10年以上先の人
- 親の新NISA枠をすでに十分活用している人
- 子ども名義で非課税投資をしたい人
- 今すぐ動いた方がよい人
-
- 数年以内に教育資金が必要になる人
- 親の新NISA枠に余裕がある人
- 預金だけではインフレが不安な人
- まず教育費の必要額を整理したい人
こどもNISAを待つ場合でも、教育費の見通し作成や預金の確保は今から始められます。
【まとめ】ジュニアNISAの代わりは使う時期で選ぼう
ジュニアNISAは2023年末で新規投資が終了し、2024年以降は追加買付ができません。
すでに保有している商品は、継続管理勘定で18歳まで非課税保有できます。一方、払い出す場合は全額払い出しと口座廃止が条件です。
ジュニアNISAの代わりを選ぶポイントは、「いつ使うか」と「元本割れを許容できるか」です。
5年以内に使う教育資金は預金や個人向け国債で安全性を優先し、10年以上先の将来資金は親の新NISAを活用した長期投資も検討できます。
2027年以後には18歳未満向けNISAの拡充も予定されていますが、制度開始を待つだけではなく、教育費の見通しを立て、今できる準備を進めておきましょう。
「我が家に合う方法がわからない」「贈与や税金も含めて整理したい」という方は、専門家に相談するのも一つの方法です。
信頼できるパートナーを探して、目的に合った資産形成を進めましょう。
【FAQ】ジュニアNISAの廃止に関するよくある質問
出典
金融庁「2023年までのNISA:NISA特設ウェブサイト」
金融庁「NISAを利用する皆さまへ」
金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」(公表日:2025年12月26日)
財務省「令和8年度税制改正の大綱」(閣議決定日:2025年12月26日)
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」(法令等:2025年4月1日現在)
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」(法令等:2025年4月1日現在)
国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(法令等:2026年4月1日現在)
国税庁「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」
財務省「個人向け国債の発行条件等」(公表日:2026年4月3日)

