ジュニアNISAは2023年末で終了し、2026年現在、新たな口座開設や買付けはできません。
制度上もっとも近い代わりは、2027年1月1日から始まる0〜17歳向けのNISAです。年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円で、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象になります。※1
ただし、2026年中に準備を始めたい家庭は、2027年まで待つ必要はありません。親のNISA、子ども名義の課税口座、預貯金、学資保険などを、目的に応じて使えます。
- 子ども名義で長く運用したい:2027年開始の0〜17歳向けNISAが有力
- 2026年中に始めたい:親のNISA、未成年口座、預貯金、学資保険から選ぶ
- 数年以内に使う・減らせない:預貯金を優先する
- すでにジュニアNISAを持っている:慌てて売らず、保有継続か全額払い出しかを検討する
判断の軸は、「どの制度が一番得か」ではありません。いつ使うお金か、誰の名義で持つか、元本割れをどこまで許容できるか、贈与税の管理が必要か。この4点で考えると、家庭に合う方法を選びやすくなります。
ジュニアNISA廃止後の代わりは「直接的な後継制度」と「今使える方法」に分ける
検索すると、親のNISAや預貯金など、さまざまな選択肢が出てきます。ここで混同しやすいのが、「ジュニアNISAに近い後継制度」と「2026年中にも使える代替手段」は別だという点です。
| 読者の状況 | 第一候補 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 2027年まで待てる・子ども名義で長期投資したい | 0〜17歳向けNISA | 12歳未満の払い出し制限と価格変動を受け入れられるか |
| 2026年中に始めたい・親名義で管理してよい | 親のNISA | 親自身の老後資金などに使う投資枠を圧迫しないか |
| 今すぐ子ども名義で保有したい | 未成年口座などの課税口座 | 運用益への課税と贈与の管理ができるか |
| 数年以内に使う・元本割れを避けたい | 普通預金・定期預金 | 目標時期までに必要額を積み立てられるか |
| 親に万一のことがあった場合の保障も重視する | 学資保険 | 保険料、途中解約、満期時期、受取総額 |
そのため、一つに絞らず、近く使う分は預金、長く使わない分はNISAという組み合わせも有効です。
2027年から始まる0〜17歳向けNISAが、ジュニアNISAにもっとも近い後継制度
2026年度の税制改正により、NISA口座を開設できる年齢の下限が撤廃されました。2027年1月1日以後は、18歳未満の人もNISA口座を開設でき、未成年の間は「未成年者特定累積投資勘定」を利用します。※1
制度の正式名称は長いため、本記事では読みやすさを優先し、0〜17歳向けNISAと表記します。「こどもNISA」「未成年NISA」と呼ばれることもありますが、いずれも説明上の呼び方です。
0〜17歳向けNISAの主な内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2027年1月1日 |
| 対象 | 0〜17歳の国内居住者等 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 投資対象 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
| 払い出し | 原則12歳以降。子どものために使うこと、本人の同意、金融機関への書類提出などが必要 |
| 18歳以降 | 成人向けのつみたて投資枠へ自動的に移行 |
年間60万円は、毎月同額なら5万円です。非課税保有限度額600万円は利益の上限ではなく、口座で保有できる商品の取得額ベースの上限です。運用で評価額が600万円を超えても、それだけで非課税ではなくなるわけではありません。※1
口座名義は子どもですが、未成年の間は親権者等が手続きや運用管理を担います。親や祖父母が投資資金を出す場合、その資金移動は子どもへの贈与に当たる可能性があります。NISAの年間投資枠と、贈与税の年間110万円の基礎控除は別の制度です。※3
12歳になれば、自由に引き出せるわけではない
0〜17歳向けNISAは、普通預金のようにいつでも自由に引き出せる制度ではありません。
12歳未満は原則として払い出しができません。12歳以降は、資金の使い道が子どものためであること、子ども本人が払い出しに同意していることを示す書面などを用意し、親権者等が金融機関へ申し出る必要があります。※4
入学金や授業料などに使える可能性はありますが、具体的な手続きや必要書類は、口座を開く金融機関の案内を確認しなければなりません。小学校入学前の費用や、12歳になる前に使う可能性があるお金まで、すべてこの口座へ入れるのは避けたほうが安全です。
0〜17歳向けNISAが合いやすい家庭
次の条件がそろう家庭では、有力な候補になります。
- 子ども名義で資産を明確に分けたい
- 使うまで10年以上ある
- 12歳になる前に必要な資金を、別の預貯金で用意できる
- 値下がりしても、すぐ売らずに待てる
- 親や祖父母からの贈与を記録・管理できる
一方、数年以内に使う予定がある、生活防衛資金が不足している、値下がりすると進学計画が崩れる家庭では、投資額を抑え、預貯金を優先したほうがよいでしょう。
たとえば、子どもが15歳で、3年後の大学入学費用を準備するなら、新制度が始まっても全額を投資するのは慎重に考えます。投資できる期間が短く、入学直前に相場が下がっても、回復を待ちにくいためです。大学卒業後の資金など、さらに先まで使わない分だけを投資候補にすると、資金不足のリスクを抑えられます。
ジュニアNISAと0〜17歳向けNISAの違い
| 比較項目 | ジュニアNISA | 2027年からの0〜17歳向けNISA |
|---|---|---|
| 新規投資 | 2023年で終了 | 2027年1月から開始 |
| 年間投資枠 | 80万円 | 60万円 |
| 投資対象 | 上場株式、ETF、REIT、投資信託など | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
| 非課税期間 | 原則5年間。終了後は一定条件で18歳まで継続保有 | 無期限 |
| 払い出し | 旧制度では原則18歳まで制限。既存口座は2024年以降、全額払い出し可能 | 原則12歳以降、一定の要件で可能 |
| 成人後 | 18歳の1月1日に成人向けNISA口座が自動開設されるが、保有商品は移せない | 成人向けのつみたて投資枠へ自動移行 |
ジュニアNISAは年間80万円、非課税保有期間5年で、上場株式やETF、REIT、投資信託なども対象でした。0〜17歳向けNISAは年間枠が60万円になる一方、非課税保有期間が無期限になり、対象商品は長期の積立・分散投資向けの投資信託に絞られます。※5
すでにジュニアNISAを持っている人は、慌てて売る必要はない
ジュニアNISAの新規投資は終わりましたが、保有中の商品をすぐ売る必要はありません。
2023年までに投資した商品は、5年間の非課税期間が終わると自動的に継続管理勘定へ移り、原則として18歳になるまで非課税で保有できます。継続管理勘定では、新たな買付けはできません。※6
2024年以降は、年齢や使い道にかかわらず、口座内の株式・投資信託・現金を非課税で払い出せます。ただし、必要額だけを一部払い出すことはできません。全商品と現金を払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する手続きになります。※6
ジュニアNISAの払い出しは「全部か、保有継続か」です。大学の入学金だけを引き出して、残りを口座に残すことはできません。
また、ジュニアNISAで保有している商品を、現在の成人向けNISAや2027年からの0〜17歳向けNISAへ、そのまま移すこともできません。新しいNISAで運用するには、対象口座で新たに買い付ける必要があります。※7
保有を続けるか払い出すかは、次の順に考えます。
- 何年後に、いくら使うのか
- 現在の商品が、その時期までの運用に合っているか
- 一部ではなく全額を払い出しても、家計上問題がないか
- 売却後の資金を、預金・学費支払い・新たな投資のどれに回すか
使うまで時間があり、値下がりにも耐えられるなら、非課税保有を続ける余地があります。反対に、入学時期が近い、特定の商品に偏っている、値動きが大きすぎると感じる場合は、口座のある金融機関へ売却や払い出し後の扱いを確認しましょう。
2026年中に使える、ジュニアNISAの代わりとなる4つの方法
2027年まで何もしない必要はありません。2026年中に始めるなら、次の4つが主な候補です。
1.親のNISAで子どもの将来資金を準備する
親が現在のNISAを利用し、その一部を子どもの将来資金として管理する方法です。成人向けNISAは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、合計年間360万円まで投資できます。非課税保有限度額は合計1,800万円です。※8
親のNISAを使う利点は、2026年中から始められ、売却時期を親が決められることです。子どもが12歳になる前に使う可能性がある資金でも、必要に応じて現金化できます。
ただし、口座内の資産はあくまで親の財産です。親自身の老後資金、住宅資金、予備資金と混ぜると、教育費として使える金額が分かりにくくなります。親のNISA枠を子どものために使う分、親自身の資産形成に使える枠も減ります。
親がNISAを売却し、通常必要と認められる学費を必要な都度直接支払う場合と、売却代金を子どもへまとめて渡し、預金や投資に回す場合では、贈与税の扱いが異なります。後者は贈与税の対象になり得ます。※9
親のNISAが合いやすいのは、次のような家庭です。
- 2026年中に積立を始めたい
- 親名義のまま管理してよい
- 親のNISAに十分な未使用枠がある
- 使うまで長く、元本割れを受け入れられる
- 教育資金分を家計簿や別の管理表で区分できる
2.子ども名義の未成年口座で運用する
証券会社などの未成年口座を使えば、2026年中でも子ども名義で株式や投資信託を保有できます。ただし、未成年口座はNISAではなく課税口座です。上場株式等の譲渡益や配当等には、一般に20.315%の税率がかかります。※10
利点は、親の資産と子どもの資産を分けやすいことです。一方、親や祖父母が投資資金を出すなら、その資金移動は贈与として扱われる可能性があります。
暦年課税の基礎控除110万円は、贈与した人ごとではなく、子どもが1年間にもらった財産の合計額に対して適用されます。父から80万円、祖父から60万円を同じ年にもらえば、子どもがもらった金額は合計140万円です。「それぞれ110万円以下だから問題ない」とは限りません。※3
未成年口座は、子ども名義で今から保有する必要があり、課税や贈与の記録も管理できる家庭に向きます。口座開設前に、取扱商品、親権者の手続き、売買・出金条件を金融機関で確認してください。
3.普通預金・定期預金で、近く使うお金を守る
入学金や授業料など、数年以内に必ず使うお金は、円の普通預金や定期預金を中心に考えます。株式市場の値動きで元本が減らず、必要な時期に使える金額を確定しやすいためです。
利息の付く普通預金や定期預金は、1人につき1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が預金保険制度で保護されます。預金利息には原則20.315%の税率で源泉徴収されます。※10※11
弱点は、大きく増えにくいことです。物価が上がれば、同じ金額で買えるものが減る可能性もあります。そこで、すべてを預金にするのではなく、近く使う分は預金、10年以上先の分は投資も検討するという分け方が現実的です。
4.学資保険で、積立と保障を組み合わせる
学資保険は、18歳などの満期まで保険料を払い、満期保険金や進学時の祝金を教育資金に充てる仕組みです。一般的な商品では、契約者である親などが死亡した場合、その後の保険料払い込みが免除されます。※12
受取時期や金額の見通しを立てやすく、親の万一に備えられる点が特徴です。ただし、祝金や満期保険金の合計が払込保険料を下回る商品もあり、途中解約すると受取額がさらに少なくなることがあります。※12
また、満期保険金を受け取る人と保険料を負担した人の組み合わせによって、所得税や贈与税などの扱いが変わります。契約前に、受取総額、途中解約時の返戻金、保障内容、受取人と税金を確認しましょう。
学資保険は、「高い運用益を狙う商品」というより、計画的な積立に、親の万一への保障を加える商品です。保障が不要なら、預金や投資信託と比べて、手取り額や柔軟性に納得できるかを確認してください。
どれがよいかは、教育費を使うまでの年数で決める
教育資金では、利回りよりも「必要な日に使えるか」が先です。次の年数は絶対的な基準ではありませんが、迷ったときの目安になります。
3年以内に使うお金
普通預金や定期預金を中心にします。投資信託は、使う直前に相場が下がる可能性があるため、入学金や初年度納付金など、減らせない金額には向きません。
3年超〜10年程度先に使うお金
預貯金と投資を組み合わせます。最低限必要な額は預金で確保し、時期をずらせる分や、なくても進学計画が崩れない分だけを、分散型の投資信託で積み立てる考え方です。
10年以上先に使うお金
生活防衛資金(病気や失業などに備える当面の生活費)を確保したうえで、長期・積立・分散投資を検討しやすい期間です。ただし、長期なら必ず利益が出るわけではありません。長期・積立・分散は値動きを抑えるための方法であり、元本保証ではありません。※2
使う時期が近づいたら、投資比率を少しずつ下げ、必要額を預金へ移す方法もあります。大学入学の直前まで全額を株式中心の投資信託に置いたままにすると、相場が下がったときに回復を待てません。
子どもの年齢別にみる、組み合わせの例
| 子どもの年齢・目的 | 考え方の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2歳・大学資金を準備 | 近い学校関連費は預金、長期分は親のNISA。2027年から0〜17歳向けNISAも検討 | 12歳前に使う分まで子どものNISAへ入れない |
| 8歳・中学と大学の費用を準備 | 中学までの必要額は預金、大学など10年近く先の一部は投資を検討 | 中学費用と大学費用を同じ口座で混ぜない |
| 15歳・3年後の大学入学費用 | 入学金・初年度費用は預金中心。投資は卒業後まで使わない余裕資金に限定 | 新制度が始まることだけを理由に全額投資しない |
| すでにジュニアNISAを保有 | 使用時期、保有商品、全額払い出しの影響を確認 | 一部払い出しはできない |
同じ家庭でも、資金の用途ごとに最適な置き場所は異なります。「教育費」という一つの箱で考えず、小中学校まで、大学入学時、大学在学中、成人後のように分けると判断しやすくなります。
毎月2万円を積み立てた場合の目安
毎月2万円を月末に積み立て、年3%で複利運用できたと仮定した概算は次のとおりです。
| 積立期間 | 元本 | 年0%の場合 | 年3%の場合 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 120万円 | 120万円 | 約129万円 |
| 10年 | 240万円 | 240万円 | 約279万円 |
| 18年 | 432万円 | 432万円 | 約570万円 |
この表から読み取るべきなのは、「高い利回りの商品を探せば解決する」ということではありません。まず、必要額、使うまでの年数、毎月積み立てられる金額を確認します。
たとえば、運用益を見込まず5年で300万円を準備するなら、毎月5万円が必要です。18年なら、毎月約1万3,900円です。早く始めるほど毎月の負担を抑えやすくなりますが、家計が苦しくなる金額を無理に積み立てるべきではありません。
親や祖父母がお金を出すときは、贈与税を見落とさない
子ども名義の未成年口座や、2027年からの0〜17歳向けNISAへ親・祖父母が資金を入れる場合、税務上は子どもへの贈与になる可能性があります。
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。基礎控除は、贈与者1人につき110万円ではなく、受贈者である子ども1人につき年間110万円です。※3
さらに、毎年110万円以下なら、どのような渡し方でも問題がないわけではありません。最初から「10年間、毎年100万円を渡す」と約束していた場合は、定期的な給付を受ける権利の贈与とみなされる可能性があります。毎年の贈与として行う場合は、その都度、贈与する意思と受け取る意思を確認し、振込記録などを残しておくと整理しやすくなります。※13
税額や申告要否は、家族関係、資金の出し手、ほかの贈与、利用目的によって変わります。不安がある場合は、税務署または税理士へ確認してください。
2026年と2027年に分けて、やることを整理する
制度開始を待つだけでは、準備は進みません。次の順番なら、2027年の新制度を使うかどうかも判断しやすくなります。
2026年中にやること
- 教育資金を使う時期と目標額を書き出す
- 生活防衛資金を別に確保する
- 3年以内に使う予定額を預金へ分ける
- 親名義と子ども名義のどちらで持つか決める
- 2026年から積み立てるなら、親のNISA・未成年口座・預金・学資保険を比較する
- 既存のジュニアNISAがあれば、保有継続と全額払い出しの影響を確認する
- 親・祖父母から資金を出す場合は、年間の贈与額と記録方法を整理する
2027年以降に確認すること
- 利用したい金融機関が0〜17歳向けNISAを取り扱うか
- 対象商品、口座開設手続き、必要書類
- 12歳以降の払い出し手続き
- 子ども名義で長期保有する金額
- 近く使う預金を残したうえで、無理なく積み立てられる金額
新制度が使えるからといって、必ず満額まで投資する必要はありません。必要額を預金で守ったうえで、長期間使わない余裕資金だけを投資に回すことが基本です。
ジュニアNISA廃止後の代わりに関するよくある質問
- ジュニアNISAはなぜ廃止されたのですか?
-
ジュニアNISAは、利用実績が乏しかったことなどから、2023年末で新規の口座開設と投資が終了しました。旧制度には原則18歳までの払い出し制限もあり、使い勝手が課題でした。2027年からの制度では、非課税保有期間が無期限となり、一定の要件のもと12歳以降に払い出せる仕組みになります。※14
- 2026年に子ども名義のNISAを開設できますか?
-
できません。2026年中のNISAは、原則としてその年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者が対象です。18歳未満がNISA口座を開設できるのは、2027年1月1日以後です。※1
- 2027年の0〜17歳向けNISAは、ジュニアNISAの復活ですか?
-
制度の目的は近いものの、同じ制度ではありません。年間投資枠、対象商品、非課税期間、払い出し条件、成人後の扱いが変わります。旧ジュニアNISAの保有商品が自動的に新制度へ移るわけでもありません。
- 親のNISAから、子どものNISAへ商品を移せますか?
-
移せません。親の口座と子どもの口座は別名義です。親のNISAで保有する商品を売り、その資金を子どもへ渡して新たに買い付ける場合は、贈与税の扱いも確認する必要があります。※7※3
- ジュニアNISAの商品を一部だけ引き出せますか?
-
できません。2024年以降は非課税で払い出せますが、口座内のすべての金融商品と現金を払い出し、口座を廃止する必要があります。※6
- 0〜17歳向けNISAなら、教育費をすべて投資してよいですか?
-
一律にはおすすめできません。NISAは利益を非課税にする制度であり、元本保証はありません。数年以内に使う入学金や授業料は預貯金で確保し、長期間使わない余裕資金を投資に回すほうが、使う直前の値下がりに対応しやすくなります。※2
- 祖父母が孫のために年間60万円を入れれば、贈与税はかかりませんか?
-
その60万円以外に贈与がなければ、暦年課税の基礎控除110万円以内に収まる可能性があります。ただし、同じ年に父母や別の祖父母から受けた贈与も、孫が受け取った財産として合算します。過去の約束や贈与方法によっても扱いが変わるため、個別事情は税務署や税理士に確認してください。※3※13
- 学資保険とNISAは、どちらがよいですか?
-
目的が違います。NISAは価格変動を受け入れて長期的な成長を目指す仕組み、学資保険は受取時期を決め、親の万一への保障を組み合わせる仕組みです。保障が必要か、元本割れをどこまで許容できるか、途中で資金が必要になる可能性があるかで選びます。両方を併用する方法もあります。
まとめ:2026年に使える方法と、2027年の後継制度を分けて考える
ジュニアNISAは廃止されましたが、子どもの将来資金を準備する方法がなくなったわけではありません。
2027年からは、0〜17歳が利用できるNISAが始まります。子ども名義で長期・積立・分散投資をしたい家庭にとって、ジュニアNISAにもっとも近い後継制度です。一方、12歳未満の払い出しは原則できず、投資信託には元本割れの可能性があります。※1※2
2026年中に始めるなら、親のNISA、子ども名義の課税口座、預貯金、学資保険を比較します。すでにジュニアNISAを持っている人は、非課税保有を続けるか、全額を払い出すかを、使う時期と現在の運用内容から判断します。
最後に、次の4点を確認してください。
- 何年後に使うのか
- 元本割れをどこまで受け入れられるか
- 親と子どものどちらの名義で持つのか
- 贈与税の管理が必要か
この順番で整理すれば、「廃止されたから急いで別の商品を買う」のではなく、必要な日に必要な金額を使える方法を選びやすくなります。
本記事は2026年8月5日時点の法令・公表資料に基づく一般的な情報です。金融商品の価格は変動し、元本割れすることがあります。税務上の取扱いは家族関係、資金の出し手、過去の贈与、利用目的などで変わります。個別判断は税務署、税理士、利用予定の金融機関へ確認してください。
参考資料
- ※1:財務省「令和8年度税制改正の概要」、金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」
- ※2:金融庁「資産形成の基本」
- ※3:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- ※4:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」および財務省の税制改正資料
- ※5:日本証券業協会「2023年までのジュニアNISAについて」、金融庁の2026年度税制改正資料
- ※6:金融庁「2023年までのNISA」
- ※7:日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」等
- ※8:金融庁「NISAを知る」
- ※9:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
- ※10:国税庁「株式・配当・利子と税」
- ※11:預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」
- ※12:生命保険文化センター「こども保険」「教育資金準備のための生命保険を知りたい」
- ※13:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
- ※14:金融庁「令和8年度税制改正の大綱の概要―金融庁関係の主要項目について―」

