- ジュニアNISAのデメリットを知りたい
- 少額から始められる投資方法を探している
- 新NISAに関する情報を把握したい
ジュニアNISAは、子供の将来の資産形成を支援する制度である。
投資利益に対してかかる税金が、一定の範囲で非課税になる少額投資非課税制度(NISA)の一種で、2016年にスタートした。
ジュニアNISAのデメリット
ここでは、ジュニアNISAの基本的事項と、制度上のデメリットについて紹介する。
ジュニアNISAの基本
ジュニアNISAとは、日本に居住する未成年者を対象とした「未成年者少額投資非課税制度」のことだ。2016年1月にスタートした。
この制度を利用すれば、年間80万円までの投資に対して発生した利益に対する税金(約20%)が免除される。非課税期間は5年間だが、5年を経過したあとも「ロールオーバー」という手続きを行えば、引き続き非課税投資枠で保有することが可能である。
非課税という魅力があるにもかかわらず、加入口座数が伸び悩みなどから廃止が決定した。以下に述べる制度上の問題が加入の障壁となったと言われている。
デメリット①払い出しの制限
ジュニアNISAでは、原則として、口座開設者が18歳を迎えるまでは、払い出しができない。
子供や孫の将来に備えるための資産形成を主な目的とした制度であるゆえにこの規制が設けられた。途中で払い出しをする場合は、過去に非課税の対象となった利益に課税されるという厳しい内容だ。
もちろん、災害などの被害を受けるなど、やむを得ない事情がある場合はお金の引き出しは可能だが、それ以外は税金を支払わなければ引き出すことはできない。
デメリット②金融機関変更は不可
ジュニアNISAでは、口座を開設した金融機関の変更を行うことはできない。
金融機関を変更したい場合、既存の口座を閉鎖し、他の場所で新たに口座を開設する必要がある。既にジュニアNISA口座で投資商品を買い付けていた場合は、同じ年に他の金融機関でジュニアNISA口座を開設することはできない。
また、既存の口座を閉鎖する場合、途中払い出しとなるため、災害等のやむを得ない場合を除き、非課税で得た過去の利益に対して課税されてしまう。
ジュニアNISA口座は、本人のほかに両親や祖父母等が運用管理者となれる。つまり、本人が成長して、何らかの理由で別の金融機関に変えたいと思っても、投資商品を税金の支払いなく移動させることができないのである。
ジュニアNISAの運用上のデメリット
制度上のデメリットに加えて、運用上のデメリットも存在する。
デメリット③元本割れのリスクがある
ジュニアNISAの投資商品は、上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などである。これらはすべて元本保証がない商品で、投資商品の選択や市場動向によっては投資した資産が減少するリスクがある。
デメリット④損益通算ができない
ジュニアNISAでは、保有している投資商品が値下がりして損失が生じても、他の口座で保有している金融商品の利益等で相殺(損益通算)することはできない。
さらに、損失を繰越控除することもできない。
デメリット⑤非課税枠の再利用や繰越は不可
ジュニアNISA制度では、毎年80万円を上限とした非課税投資枠が設定されている。
ある年にジュニアNISA口座での投資が80万円に到達したとする。その場合、投資した商品を売却しても、その年に再度投資商品を購入することはできない(非課税枠は再利用できない)。再びジュニアNISA口座を使って投資するためには、翌年の1月まで待たなければならない。
また、限度額まで全てを使い切れなかった場合でも、非課税投資枠の未使用分を次年度に繰り越すことはできない。
廃止後の”代わり”はあるの?
2023年末に廃止を迎えるジュニアNISA。代わりに使える子供向けの少額投資非課税制度はあるのだろうか?
廃止が決定しているジュニアNISA
2023年末をもって、ジュニアNISA口座の新規開設および新規の投資はできなくなる。
既に口座を開設し、投資を行っている場合、必ずしも売却する必要はない。2023年12月31日時点でジュニアNISA口座にある商品は、5年間の非課税期間以降も継続管理勘定に移管することで18歳まで非課税で保有できる。
ただし、継続管理勘定では新規の投資を行うことはできない。
なお、2024年以降は、デメリット①の払い出しの制限が撤廃され、口座開設者の年齢にかかわらず、お金を引き出すことが可能になる。ただし、部分的に引き出すことはできず、払い出す場合は口座が廃止になる。
デメリット②の金融機関変更は不可については、2024年以降も変更されない。しかし、2024年以降は新規の投資ができなくなるので、わざわざ金融機関を変更する必要性はほぼないだろう。
代わりとなる子供向け少額投資制度は?
「未成年者が利用可能な少額非課税制度」の代わりはない。2024年以降は、親や祖父母などが自身の投資口座で子供の教育資金を蓄えていかなければならない。
非課税のメリットを享受したい場合は、NISAの活用が良い選択となる。
2023年中にNISAを始めたいなら、少額からの長期・積立・分散投資を支援する非課税制度「つみたてNISA」か、個人投資家向け税制優遇制度「一般NISA」がある。資金に余裕があるなら、駆け込みで「ジュニアNISA」を利用して非課税枠を最大限に利用するのもアリだ。
2024年以降は、新たなNISA制度に基づいて投資を行うことをおすすめする。
新NISAの特徴やメリット
新NISAでは、現行のNISAと比較して利便性が大幅に向上している。
保有期間が無期限になるほか、口座開設期間も恒久化され、より長期投資に資する制度となっているため、これを利用しない手はない。
また、新NISA制度が2024年に開始されるまで投資を待つ必要はない。2023年中に現行NISAをスタートすると、非課税期間の終了までは、新NISAとは別枠で運用が可能だ。非課税枠を有効に活用する観点から、2023年中にNISAを開始することを推奨する。
新NISA | 現行NISA | |
---|---|---|
非課税保有期間 | 無期限 | つみたてNISA:5年 一般NISA:20年 |
口座開設期間 | 無期限 | 2023年まで |
年間投資枠の拡大 | 合計360万円 つみたて投資枠:120万円 成長投資枠:240万円 | つみたてNISA:40万円 一般NISA:120万円 |
制度の併用 | 併用可 | つみたてNISAと一般NISAの併用は不可 |
非課税保有限度額 | 全体で1800万円 (※1)(※2) | つみたてNISA:800万円 一般NISA:600万円 |
- 1: 新NISAの非課税保有限度額は、2つの投資枠合わせて1,800万円。なお、つみたて投資枠」で1,800万円の枠のすべてを使うことも可能。成長投資枠だけを利用する場合の限度額は1,200万円である。
- 2: 新しいNISAでは、投資商品を売却した場合に非課税保有限度額が再利用できる。現行NISAでは、再利用が不可能だった。
IFAと共に長期的な資産形成を
ジュニアNISAのデメリット、廃止後の措置、および今後の投資の選択肢について、ご理解いただけただろうか。
「イマイチよくわからない」「大枠は掴めたが、実際にどうしたら良いかわからない」という方には、専門家へアドバイスを求めることもおすすめしたい。本記事では、独立系資産運用アドバイザーのIFAを紹介する。
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NISA有効活用のアドバイスならIFA
本記事では、ジュニアNISAに関するデメリットや注意点、新NISAに関する解説を行った。
NISAにはメリットだけでなくデメリットもあるため、自分に合った運用方法なのかどうかを精査するようにしたい。また、2024年からの新NISAスタートに備え、十分な準備を済ませておきたい。
NISAについての疑問や不安は、IFAなどの専門家に相談することで解決して欲しい。
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