相続税の申告は被相続人が亡くなった日から10か月以内と期限が設定されている。
期限内に申告できなかった場合は「延滞税」がかかるだけでなく「相続税の特例」が使用できなくなるなど、さまざまなデメリットが多い。
そのため申告方法は事前に理解しておく必要がある。
相続が発生してから10か月の猶予があるものの、「財産調査」や「相続人の確定」、「遺産分割」などの作業を行うとすぐに申告期限日に近づくものである。
場合によっては期限前日に申告することにもなりかねないため、本記事で相続税の申告手順と準備、記載方法を紹介する。
これから相続を控えている人は是非参考にして頂きたい。
相続税の申告手順と流れ
相続が発生してから申告するまでの手順は以下の通りである。
手順 | 内容 | 相続発生後の期限 |
---|---|---|
相続発生(被相続人が亡くなった日・亡くなったことを知った日) | 相続が発生したすぐに葬式などを執り行う | ― |
死亡届の提出 | 市役所へ死亡届を提出 | 7日以内 |
遺言書の確認 | 自宅または公証人役場、法務局へ遺言書の有無を確認する | 3か月以内 |
相続放棄・限定承認の確認 | 法定相続人から外れる人の確認および法定相続人の確定 | 3か月以内 |
被相続人の準確定申告 | 被相続人の所得を申告 | 4か月以内 |
財産調査 | 被相続人の課税遺産総額を確認 | 10か月以内だが、法定相続人が確定する名に行うのが望ましい。 |
遺産分割協議 | 相続人同士での財産の分割割合について話し合う | 10か月以内 |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割の内容をもとに相続人全員の署名捺印した書類を作成 | 10か月以内 |
相続税の計算 | 法定相続人が支払う相続税額を計算する | 10か月以内 |
相続財産の名義変更 | 法務局で不動産登記変更を行う | 10か月以内 |
相続税の申告書を作成 | 相続税申告書の作成 | 10か月以内 |
相続税の申告・納税 | 相続申告書を税務署へ提出し納税する | 10か月以内 |
10か月以内の期限が多いものの、実際のスケジュールはより早く行わなければいけない。
例えば遺産分割協議を行った後の書類作成には時間がかかる。
さらに相続人が遠隔地に住んでいる場合は署名捺印をもらうまでに日数がかかるため、10か月以内までに作成する物と認識してしまうと申告と納税が遅れてしまうだろう。
そのためスケジュールを前倒しして行う必要があると認識するべきである。
相続税の申告前の準備について
相続人は相続税の申告をする前に準備することがある。ここでは3つのポイントを解説する。
課税対象者であるか計算する
相続税は課税対象者でなければ申告する必要がない。相続税の計算は以下の流れで算出できる。
- 被相続人の財産合計額を算出する
- 財産合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円法定相続人の数)を差し引く
- 課税遺産総額を法定相続人で按分する
- 法定相続人に按分された財産に税率をかけ、控除額を差し引いて納税額が確定する
被相続人の財産合計額が基礎控除額以内であれば相続税の申告は不要となる。
そのため財産調査で被相続人の遺産が分かった時点で上記の基礎控除額の計算式を当てはめ、課税対象となるか確認することをおすすめする。
また相続税の計算では非課税財産や債務なども相続財産から差し引くこともできるため、具体的な計算は専門業者に依頼することが望ましい。
申告書の取得方法とは
申告書は以下の方法で取得できる。
取得方法 | 備考 |
---|---|
税務署窓口 | 最寄りの税務署での取得可能 |
郵送で取り寄せ | 切手を添付した返送用封筒を同封する |
インターネットでダウンロード | 国税庁のホームページ「相続税の申告書等の様式一覧」にてダウンロード可能 |
近年ではインターネットでダウンロードすることが可能であるが、印刷する必要がありインク擦れなどがないか注意しなければいけない。
なお、どの取得方法でも記入は手書きとなる。
必要書類を集める
相続税の申告を行う際は申告書の他に以下の書類が必要となる。
相続人関係の必要書類 | ・被相続人の戸籍謄本と住民票の除票または戸籍の附表 ・相続人全員の戸籍謄本と住民票 ・相続人全員のマイナンバーカード ・相続人全員の身分証明書 ・相続人全員の印鑑登録証明書原本 ・法定相続人に関連図(手書きで家系図などでも可) |
遺産分割に関する書類 | ・遺言書 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑登録証明書 |
土地・建物などの不動産に関する必要書類 | ・登記簿謄本 ・固定資産評価証明書 ・名寄帳(固定資産課税台帳) ・地図・公図または地積測量図 ・賃貸借契約書(賃貸物件の場合) |
現金・預貯金関係の必要書類 | ・預金通帳のコピー ・手元にある現金 |
有価証券がある場合の必要書類 | ・証券会社が発行した配当金支払通知書と取引残高報告書 ・決算書 |
生命保険金(死亡保険金)・退職金関係の必要書類 | ・死亡保険金支払通知書 ・生命保険証書や解約返戻金がわかる資料 ・退職手当支払計算書 |
債務・債権関係の必要書類 | ・借入残高証明書 ・返済予定表 ・金銭消費貸借契約書 |
贈与関係の必要書類 | ・贈与契約書 ・過去3年分の贈与税申告書(控) |
葬式など関する必要書類 | ・通夜葬儀費用の領収書 ・お布施などの記録(手書きのもので可能) |
小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類 | ・遺言書 ・遺産分割協議書 ・被相続人の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の戸籍謄本・住民票 |
配偶者控除を利用する場合の必要書類 | ・遺言書 ・遺産分割協議書 ・被相続人の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の戸籍謄本・住民票 |
申告書の記載方法とは
相続税の申告書は第1表から第15表まである。それぞれ記載内容が異なるため、どれから記入した方が良いか分からない方も多いだろう。多くの方は第1表から記入しようとするが、実際は下記の手順で進めていく。
STEP1 第9表から第15票を記載する
はじめに財産価格と相続税から差し引くことができる非課税財産などを明確にするために「第9表から第15票」の記載から始めていく。
記載内容は以下の通りだ。
第9表 | 生命保険金などの明細書 |
第10表 | 退職手当金などの明細書 |
第11表11の2の表の付表1~4 | 小規模宅地等の特例など |
第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 |
第14表 | 相続開始前3年以内の贈与財産など |
第15表 | 相続財産の種類ごとの明細 |
STEP2 第1表と第2表を記載する
第1表と第2表では相続税の具体的な計算を行う。
先ほど記載した「第9票~第15表」を基に相続税の申告書と総額の計算書へ記入する。
第1表 | 相続税の申告書 |
第2表 | 相続税の総額の計算書 |
この際、事前に計算した相続税額と相違がないか確認しながら作成する。
STEP3 第4票から第8表を記載する
最後に税額控除の額を計算する書類を作成する。
具体的には以下の通りである。
第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 |
以上で申告書の作成が完了となり納税額が確定する。
まとめ
今回相続税の申告方法と作成手順を紹介した。相続税は課税対象とならなければ申告は不要だ。
しかし納税対象者である場合、タイトなスケジュールで申告書を作成しなければならない。
10か月以内に相続税を申告しないとより多くの税金を支払うことにもなるため、本記事を参考にし、事前に記載方法や流れを理解しておいた方が良いだろう。
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