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20代でも知っておきたい相続の話

この記事で解決できるお悩み
  • 相続とはそもそも何なのか知りたい
  • 相続した場合、相続税はいくらなのか知りたい
  • 相続税申告はどうやってやるのか知りたい

相続は、20代の人でも他人事ではない。実際のところ、相続人の年齢は半数以上が40歳以上というデータがある。とはいえ、20代で相続人になる可能性はゼロではない。

そこで本記事では、「20代でも知っておきたい相続」の話を紹介する。たとえ20代で相続人にならなくとも、相続の知識は必ずどこかで役立つ。

相続について少しでも興味があれば、ぜひ参考にしてほしい。

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目次

20代でも知っておきたい「相続」とは

20代でも知っておきたい「相続」とは わたしのIFAコラム

相続とは、一般的に「財産を譲渡すること」を意味する。相続人とは財産を受け継ぐ人を指し、財産を譲渡する人のことを被相続人と呼ぶ。

相続と聞くと預貯金や不動産など、「プラスの財産」を受け継ぐイメージが強いが、借金や負債など「マイナスの財産」も同等に受け継ぐことになる。相続によって受け継ぐ財産は、次のようなものだ。

相続する財産の一例

相続の合計価額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引くことで求められる。

相続と贈与の違い

相続と聞いて、「贈与と何が違うのか?」と疑問を持つ人も多いだろう。贈与というのは、存命の個人が他の個人に財産を譲渡することを意味する。財産を譲渡する人のことを贈与者、財産を譲渡される人のことを受贈者と呼ぶ。

相続と贈与の違いは、財産譲渡が存命時か死亡後かだけではない。着目すべき点は、「財産にかかる税率や利用できる控除の違い」だ。

相続税について、詳しくは後述するが、ここではまず相続と贈与の税率の違いを見てみよう。

相続と贈与の税率の違い

相続税贈与税
10%1,000万円以下200万円以下
15%3,000万円以下400万円以下
20%5,000万円以下600万円以下
30%1億円以下1,000万円以下
40%2億円以下1,500万円以下
45%3億円以下3,000万円以下
50%6億円以下4,500万円以下
55%6億円超4,500万円超
※どちらも基礎控除額を差し引いた金額に対する税率 ※満18歳以上の子や孫に相続・贈与した場合

上記の通り、相続と贈与とでは贈与のほうが税率が高い。

しかし、贈与にはさまざまな控除・特例が用意されており、毎年110万円の基礎控除枠もある。そのため相続税の税率が低いからといって必ずしも有利になるとは限らないので、注意してほしい。

20代で相続人になる割合

20代で相続人になる割合 わたしのIFAコラム

20代で相続人になる人はどれくらいいるのか。少し古い調査データだが、財務省が公表した資料によれば、平成25年(2013年)における20代の相続人の割合は、全体の4.5%だ(財務省の予想値)。

出典:財務省「資産課税(相続税・贈与税)について」(2018年(平成30年)10月)

したがって、20代で相続人になる可能性は決してゼロではない。

相続に詳しくなるメリット

20代で相続に詳しくなるメリットは多い。まず、今か10年後か、あるいはそれ以上かにかかわらず、相続について考える必要性が発生した際に、両親や祖父母と共に「計画的な相続または生前贈与」が行えるようになる。

被相続人の大半は、可能な限り納税額を少なくし、より多くの財産を残したいと考えている。しかし、相続や生前贈与について専門知識を備えている被相続人は少ない。

20代のうちから相続に詳しくなっておくと、相続または生前贈与の必要性が生じた際に、両親や祖父母、兄弟、その他の親族をリードしながら「計画的な相続または生前贈与」が行える。

相続や生前贈与ではトラブルが多いが、誰か一人でも相続や生前贈与の詳しい人がいれば、避けられるトラブルもまた多い。

家族関係、親族関係が円満なまま相続や生前贈与を終えられることは、関係者全員にとって最良の結果になるだろう。

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20代でも知っておきたい「相続税」について

20代でも知っておきたい「相続税」について わたしのIFAコラム

ここからは、相続税について詳しく解説する。財産を相続するということは、相続した財産に税金がかかるということだ。相続税について知っておくと、相続の必要性が生じた際も初動をスムーズにできる。

相続税とは何か

相続税とは、相続発生時に生じる税金のことだ。日本では、超過累進課税制度を取っているため、相続する財産の合計価額によって税率が変わっていく。

相続税の税率

控除を差し引いた財産の合計価額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税は、被相続人が死亡した翌日を起算日として、10か月以内に申告・納税しなければいけない。

10か月は一見すると長いが、相続で揉める可能性や、相続税納付のために財産を現金化するケースなどを考慮すると、実際は短いと感じるだろう。

だからこそ、20代のうちから相続や相続税に詳しくなっておくと、相続を何かとスムーズに進められるのだ。

相続税はいくら?

では、相続税はいくらになるのか。まず計算方法としては、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、さらに基礎控除やその他の控除額を差し引いて、課税対象となる財産の合計価額を算出する。

最後に、上記に紹介した相続税の速算表を用いて、相続税を計算する。例えば、諸々を差し引き、課税対象となる財産の合計価額が9,000万円だった場合、以下のように計算する。

9,000万円×20%-200万円=1,600万円

最終的には、納税額として確定した1,600万円を、実際の財産相続割合に応じて按分すると、個人が納付すべき相続税が算出される。

相続税の計算方法について、詳しくは以下の記事で解説しているため、参考にしてほしい。

相続税を安くする方法とは

相続税を安くする方法の一例は、以下の通りだ。

  • 暦年贈与を利用して少しずつ生前贈与する
  • 生命(死亡)保険金の非課税枠を利用する
  • 死亡退職金の非課税枠を利用する
  • 養子縁組をして法定相続人を増やす
  • 小規模自宅地等の特例を利用する
  • タワーマンションを購入する
  • 墓地や仏具を被相続人の生前に購入する
  • アパート・マンション経営を始める

このほかにも、相続税を安くする方法はある。大切なのは、適用要件にマッチするかどうかと、「本当に節税効果があるか」をじっくり検討することだ。この点については、後述するIFAに相談すると解決できるケースが多い。

20代でも知っておきたい「相続税申告」について

20代でも知っておきたい「相続税申告」について わたしのIFAコラム

続いて、相続税申告について解説する。前述の通り、相続税申告は被相続人が死亡したことを認知した翌日から10か月間が申告期限となる。

では、これを怠るとどうなるのか。相続人に課せられるペナルティを見ていこう。

相続税申告を怠ると罰則が課せられる

相続税の申告を怠ったり、納税額を過少申告したりすると、以下のような罰則が課せられる。

無申告加算税贈与税の申告期限(贈与があった翌年の2月1日〜3月15日)までに申告を行なっていない場合に課せられる。自己申告した場合や税務調査が入った場合などに応じて、5〜20%が課税される。
過少申告加算税実際の贈与税よりも少なく申告した際に課せられる。税務調査の連絡前に自己申告をすれば罰則はなく、それ以外のケースでは5〜15%が課税される。
重加算税贈与税を故意に申告しなかった場合に課せられる。無申告の場合で40%、過少申告の場合は35%で課税される。
延滞税令和4年1月1日から12月31日までに受贈した分の贈与税について、申告期限の翌日(令和5年3月16日)から2ヶ月以内で2.4%、2ヶ月後で8.7%が、納税が遅れた日数分課税される。

国税庁が行った調査によると、令和4年4月1日から翌年3月31日までに支払われた相続税のうち、申告漏れなどの非違件数は5,532件だった。さらに、そのうち「重加算税」が課せられた件数は、全体の15.5%にのぼる。

相続税の申告を怠ったり、納税額を過少申告したりすると、重加算税が課せられるリスクが高いため、必ず正当な納税額を申告しよう。

相続と資産運用のお悩みならIFAに相談しよう

相続と資産運用のお悩みならIFAに相談しよう わたしのIFAコラム

20代で相続人になるケースは少ないが、ゼロではない。

また、相続について備えておくことが、将来万が一が起きた際にも、冷静な対処につながる。そこでおすすめするのが、IFAへの相談だ。

IFAとは?相続、資産運用についても相談できる

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略であり、日本語で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれている。証券会社や金融機関に属さず、独立的な立場から顧客の資産運用についてアドバイスをする専門家だ。

IFAは資産運用の専門家だが、相続に詳しいIFAも多い。というのも、顧客の資産運用に長期的に関わっていると、相続や生前贈与について、アドバイスを求められることも多いからだ。

相続や生前贈与といえば税理士をイメージするが、資産運用まで相談できるIFAを活用する方が、20代には何かとメリットが多い。

20代がIFAをパートナーとするメリット

20代がIFAを長期的なパートナーとして活用するメリットは、相続について相談できるだけではない。10年後20年後、あるいはそれ以上のライフプランを交えて、資産運用に関する提案を受けられるのも大きなメリットだ。

20代といえば社会人になりたて、もしくは就職から数年しか経過しておらず、「資産運用を考えるときではない」という意見もあるだろう。しかし、欧米諸国では20代から証券口座を作り、株式や投資信託を始めるのが一般的だ。

欧米諸国には日本のような退職金制度を備えている企業が少ないため、自ら資産運用を行うのが一般化しているのだ。

日本においても退職金の減額や、早期退職の推奨などが増えていることから、いずれは退職金制度そのものが減少していく可能性も考えられる。今勤めている会社、あるいは将来的に転職する会社が、40年後も退職金制度を備えているとは限らない。

そのため、20代のうちから資産運用を始めれば、ライフイベントごとにかかる費用に、余裕を持って対応できる。IFAを長期的なパートナーとして活用すれば、こうした資産運用についても深いところまで相談できるのだ。

IFAに相談してみたいと感じた方は、「わたしのIFA」を利用してみてはどうだろうか。専門的な知識と豊富な経験を持つIFAが信頼できるパートナーになり、効果的な投資方法や資産形成のサポートを行ってくれる。まずは気軽な相談から始めてみよう。

まとめ

20代でも知っておきたい相続の話 わたしのIFAコラム

本記事では、「20代でも知っておきたい相続の話」を紹介した。確率は低いが、20代でも相続人になる可能性があることを、理解してもらえたら幸いだ。

また、20代のうちから相続や贈与について詳しくなっておくと、相続発生時のトラブルを回避したり、計画的な相続につながるため、この機会に相続についてさらに学んでみてほしい。

現在、「わたしのIFA」では無料相談を実施している。相続に加えて資産運用についての疑問を晴らしたい、資産運用のアドバイスがほしいなどのニーズがある人は、無料相談を活用してIFAを長期的なパートナーとすることを検討してみてはいかがだろうか。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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