財産を所有している方が亡くなった際、財産の継承方法には相続と遺贈の2種類ある。
相続と遺言は似たような内容であるが、財産を渡す相手に着目すると大きな違いがある。
また遺贈することにより相続税などの税金にも関連してくるため、本記事で相続と遺贈の違いについて解説する。これから相続を控えている人はぜひ参考にしてほしい。
相続と遺贈の違いとは
相続と遺贈の違いは財産を継承させる相手を選べる点である。
相続とは被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利を法定相続人が引き継ぐ制度のことを指す。
一方遺贈とは被相続人の遺言書によって法定相続人だけでなく、血縁関係のない方へも無償で財産を継承できる方法である。
例えば、生前時に被相続人の介護をしてくれた血族関係もない方へ財産を継承させたい場合、遺贈を用いることで財産継承させることが可能である。
相続では配偶者や子供、両親や兄弟姉妹が法定相続人となる。
遺言書に遺贈の内容を明記しない限り、法定相続人に財産を相続するのが一般的だ。
すなわち、被相続人の意思通りに財産を継承させたい場合は遺贈を用いることで可能となる。
遺贈2つの方法
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類ある。それぞれ遺贈する財産割合が異なる内容であるため詳しく解説する。
包括遺贈
包括遺贈とは相続する財産を特定せず、一定割合に応じた財産を遺贈する方法である。
本来遺言書には「どの財産を誰に相続する」と明記するものであるが、包括遺贈は「財産の合計額の半分や1/2」と割合を定めた方法である。
そのため、不動産や現金などの財産の種類は特定されず、被相続人の遺産総額合計から包括遺贈に準じた割合財産を継承させることができる。
包括遺贈には主に以下の3種類に分類できる
- 全部包括遺贈
- 全ての財産を一人の受遺者へ遺贈する方法である。
- 割合的包括遺贈
- 先ほど紹介した割合に応じた財産を遺贈する方法である。
- 特定財産を除いた財産についての包括遺贈
- 「遺産のうち、A不動産は甲に遺贈し、それ以外の財産は乙に遺贈する」と指定した場合、乙への遺贈を「特定財産を除いた財産についての包括遺贈」と言う。
被相続人が包括遺贈を使うと特定の受遺者へ必ず財産を遺贈させることができる。
ただし分割する財産は受遺者と相続人同士で話し合いを行い決めてほしいという意味合いでもある。
しかし、財産の分割方法がまとまらない要因にもなりかねないため、次の項で紹介する「特定遺贈」が用いられるケースが多い。
特定遺贈
特定遺贈とは誰がどの財産を相続するかをあらかじめ遺言書に明記した遺贈である。
自宅を長男、現金を次男へなど、被相続人の意思通りに財産を継承されることが可能だ。
基本的に遺贈を行う場合、特定遺贈を使用するケースがほとんどである。
遺贈のデメリット
遺贈は被相続人が財産継承させたい方へ遺産を引き継がせることができるメリットがある一方、下記の2つのデメリットがある。
不動産登記手続きに時間がかかる
相続による不動産登記は、不動産を相続する方がひとりで申請することができる一方、遺贈は相続人全員と共同して行わなければいけないため、手続きに時間がかかるデメリットがある。
遺贈により不動産を引き継いだ場合、相続人全員の署名・捺印、印鑑証明書が必要だ。相続人の中には遺贈の内容に納得せず、非協力的な方がいる場合もあるため、スムーズに登記手続きできないケースも多い。
特に遺贈により血族関係の無い方に不動産を継承させる場合、法定相続人によっては不満を持つ方も多く、同意を得るまでに時間を要してしまう。
ただし、遺言書に基づいた相続手続きを行ってくれる遺言執行者と受遺者が共同すれば、登記申請が可能となる。
そのため遺言書には遺贈させたい人と遺言執行者を同一人物にするケースも多い。
遺贈内容を記載した遺言書を作成する被相続人は遺言執行者の選定も忘れないようにした方が相続トラブル防止となる。
不動産取得税の課税対象になるケースもある
不動産取得税とは不動産を取得した際に課税される税金である。特定遺贈の場合、不動産を取得したと判断されるため受遺者は納税しなければいけない。
不動産取得税は土地と建物それぞれに課せられ、以下の計算方法で納税額を算出できる。
不動産の評価額×税率(4%)=納税額 |
不動産の評価額は原則固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額となる。
また現在は軽減税率が適用されており、土地と住宅については3%が適用されている。なお相続の場合、不動産取得税は発生しない。
遺贈をする際の注意点
ここでは遺贈を使用する際の注意点を紹介する。
相続税の基礎控除額に注意する
相続税額を算出する際は遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に税率が掛けられ納税額が確定する。
基礎控除額は法定相続人の数によって価額が異なり、多いほど大きくなり、結果課税遺産総額が下がり相続税の圧縮につながる。
遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
遺贈によって法定相続人以外に財産を継承させたとしても法定相続人には含まれない。
間違えて計算してしまい、申告と納税してしまうと修正申告しなければいけなくなるため注意しなければいけない。
法定相続人以外の相続税は2割加算
遺贈によって法定相続人以外の方が財産を継承した場合、「相続税額の2割加算」が適用される。
名前の通り納税額が20%増えるということだ。具体的に2割加算の対象者となる方と、対象外の人は以下の通りである。
2割加算の対象者 | ・孫(代襲相続人である場合は除く) ・養子になった孫(代襲相続人である場合は除く) ・兄弟姉妹 ・甥姪 ・子の配偶者 ・祖父母 ・内縁の妻(夫) ・その他親族でない人 |
対象外の人 | ・配偶者 ・子ども ・養子(孫を養子にした場合は除く) ・両親 ・代襲相続人である孫(子がすでに死亡している場合) |
法定相続人以外に遺贈した場合、基礎控除額の法定相続人に含まれないため納税義務がないと思っている方も多い。
しかし、財産を継承した方に対し相続税は課せられるため、法定相続人以外でも納税しなければいけず、さらに2割加算されるため注意が必要である。
まとめ
今回相続と遺贈の違いについて解説してきた。遺贈は被相続人が望む通りに財産を継承できる一方、他の相続人から不満を持たれることも多いため、スムーズに手続きできるとは限らない。
さらに遺贈を受けた受遺者は不動産取得税や相続税を納税しなければいけないため、ある程度の資金を用意しておく必要がある。
遺贈を使用する際、被相続人は受遺者と打合せを行い、財産を継承するうえで問題点はないか打合せしておくことをおすすめする。
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