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保険と税金の関係を徹底解説!どんな場合に納税が必要?

「保険金には税金がかかる」ということをご存じの方は多いだろう。

では、どのような保険金に何の税金がかかるかまで把握しているだろうか。

現在保険に加入しているのならば、保険と税金の関係をしっかり確認しておこう。

また、保険料を支払った際の「保険料控除」についてもぜひ押さえておきたい。

なお、この記事では主に「生命保険」に関する税金に関しての解説とする。

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目次

保険金にかかる税金とは?

保険金にかかる税金とは? わたしのIFAコラム

保険金には税金がかかるが、保険の種類契約者・被保険者・受取人を誰に指定するかで、かかる税金が異なる。一覧で確認しよう。

死亡保険金の税金

死亡保険金は被保険者が亡くなった場合、もしくは高度障害状態になった場合に支払われる保険金である。

死亡保険金が出る保険で代表的なものは「終身保険」「定期保険」等がある。

死亡保険金にかかる税金は以下のようになっている。

契約者被保険者死亡保険金受取人税金
契約者=被保険者AAB相続税
契約者=受取人ABA所得税
契約者≠被保険者≠受取人ABC贈与税
出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」 (2023年1月参照)

個人年金保険の税金

個人年金保険とは、保険料を払い込んだら、契約時に決めた年齢から一定の間もしくは一生涯年金を受け取れるという仕組みの保険である。

個人年金保険の保険金にかかる税金は以下のようになっている。

被保険者が生存の場合

契約者被保険者死亡保険金受取人税金
契約者=被保険者AAA所得税(雑所得扱い)
契約者=被保険者ABA所得税(雑所得扱い)
契約者≠受取人AAB年金開始時点:贈与税
2年目以降:所得税(雑所得扱い)
契約者≠受取人ABB年金開始時点:贈与税
2年目以降:所得税(雑所得扱い)
出典:Afrac「保険金受取人によって異なる税金の扱い」(2023年1月参照)

満期保険金の税金

満期保険金とは、満期になった時点で支払われる保険金である。満期保険金が出る保険で代表的なものは「養老保険」がある。

満期保険金にかかる税金は以下のようになっている。

契約者被保険者死亡保険金受取人税金
 契約者=受取人 AAA所得税(一時所得)、もしくは源泉分離課税(※)
契約者=受取人 ABA所得税(一時所得)、もしくは源泉分離課税(※)
契約者≠受取人AAB贈与税
契約者≠受取人ABB贈与税
契約者≠受取人ABC贈与税
出典:ライフネット生命「生命保険の選び方のコツ!」(2023年1月参照)
  • 源泉分離課税が適用されるのは、「保険期間が5年以下のもの」「保険期間が5年超で5年以内に解約されたもの」。なお、前線分離課税の税率は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)となる。

解約時の返戻金

保険金とは異なるが、商品によっては、保険を解約したら解約返戻金を受け取れる場合もある。

解約返戻金にかかる税金は「所得税(一時所得)」となる。

税金ごとの課税対象額算出方法

上記の表で、保険金ごとにどの種類の税金がかかるのかを確認したが、受け取った保険金全てに課税されるわけではない。課税対象額の算出方法についても知っておこう。

相続税の課税対象額

まずは、受取金額から非課税限度額を控除する。非課税限度額の算出方法は以下の通り。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

各相続人の課税対象額は以下のように算出する

相続人が受け取った保険金金額-非課税限度額×相続人が受け取った生命保険金額/全ての相続人が受け取った生命保険の合計額

贈与税の課税対象額

贈与税の課税対象額は次のように算出する。

同じ人から1年間(1月1日から12月31日)に受け取った財産の合計財産の合計額-110万円

同じ人から生命保険以外にも贈与があった場合は、その財産も合算して課税対象額を計算する。

一時所得の課税対象額 

一時所得の課税対象額は次のように算出する。

{(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2

雑所得の課税対象額

保険金を年金で受け取った場合は「雑所得」扱いとなる。雑所得の課税対象額は次のように算出する。

その年中に支払いを受けた年金額-その金額に対応する払込保険料

保険金に課税されないケース

保険金に課税されないケース わたしのIFAコラム

所得税法第30条には「非課税とされる保険金、損害賠償金等」について書かれている。

この法律の第1項によると[tajiri8] 、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」については非課税になる、とされている。

具体的には以下のように、被保険者が受取人になる保険金・給付金が非課税となる。

入院給付金・手術給付金・通院給付金・三大(五大・八大なども)疾病給付金・就業不能給付金・がん診断給付金・介護給付金・先進医療給付金・障害給付金・放射線治療給付金など

なお、被保険者が高度障害状態になった場合に、保険金の受取人に支払われる「高度障害保険金」についても非課税となる。

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保険料控除について

保険料控除について わたしのIFAコラム

保険に加入したら保険料を支払う必要がある。しかし、所得から「保険料控除」も受けられる。

保険料控除額は契約日ごとに計算方法が異なるため把握しておこう。

旧契約(2011年12月31日以前)保険の控除額

支払った保険料に合わせて以下の表に当てはめて計算する。控除額は「一般生命保険料」「介護医療保険料」それぞれで計算する。

所得税控除額

年間支払保険料控除額
2万5,000円以下支払保険料全額
2万5,000円超5万円以下支払保険料×1/2+1万2,500円
5万円超10万円以下支払保険料×1/4+2万5,000円
10万円超一律5万円
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」(2023年1月参照)

住民税控除額

年間支払保険料控除額
1万5,000円以下支払保険料全額
1万5,000円超4万円以下支払保険料×1/2+7,500円
4万円超7万円以下支払保険料×1/4+1万7,500円
7万円超一律3万5,000円
出典:浦安市「生命保険料控除・地震保険料控除」(2023年1月参照)

新契約(2012年1月1日以降)保険の控除額

支払った保険料に合わせて以下の表に当てはめて計算する。

支払った保険料に合わせて以下の表に当てはめて計算する。控除額は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料(税制適格特約付加)」それぞれで計算する。

※控除対象となる「個人年金保険(税制適格特約付加)」の条件は以下の通り

控除対象となる「個人年金保険(税制適格特約付加)」の条件
  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか
  • 年金受取人は被保険者と同一人物
  • 保険料払込期間が10年以上(一時払いは対象外)
  • 確定年金や有期年金は年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上のもの

所得税控除額

年間支払保険料控除額
2万円以下支払保険料全額
2万円超4万円以下支払保険料×1/2+1万円
4万円超8万円以下支払保険料×1/4+2万円
8万円超一律4万円
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」(2023年1月参照)

住民税控除額

年間支払保険料控除額
1万2,000円以下支払保険料全額
1万2,000円超3万2,000円以下支払保険料×1/2+6,000円
3万2,000円超5万6,000円以下支払保険料×1/4+1万4,000円
5万6,000円超一律2万8,000円
出典:浦安市「生命保険料控除・地震保険料控除」(2023年1月参照)

保険料控除の疑問を解決

保険料控除額の計算をする際、よくある疑問についても確認しておこう。

保険料控除限度額について

旧制度・新制度合わせた保険料控除限度額は「所得税12万円」「住民税7万円」となる。

新制度適用後に特約を付加した場合

旧制度適用時に契約した保険に新制度適用後特約を付加した場合は、契約全体の保険料が新制度適用となる。

ただし、保険の一部転換の場合は、転換後の契約は新制度対象、元の契約部分は旧制度の対象となる。

不安や疑問はプロへ相談

不安や疑問はプロへ相談 わたしのIFAコラム

保険料の払込時期は「保険料控除」、保険金を受け取ったら「相続税」「贈与税」「所得税」がかかるなど、保険と税金は深い関係がある。

控除はどの程度受けられるのか、および課税対象額の計算方法などを把握して、控除手続き、税金の支払い手続きの際に戸惑わないようにしておきたい。

また、医療保険、がん保険等の保険給付金については非課税となっている。

どの保険金・給付金が非課税になるのかも知っておくと便利である。

一方で、保険の悩みは多く、不安なケースは多いと思う。

そんな時は、「わたしのIFA」に相談をしてはいかがだろうか。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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