- 医療費控除の概要が知りたい
- 保険対象外の自由診療でも医療費控除の対象になるのか知りたい
- 医療費控除の手続き方法が知りたい
病気や怪我で受ける診療には保険診療と自由診療の2種類がある。
両者の違いは医療費に保険が適用されるか否かだが、保険対象外の自由診療の場合、医療費控除も受けられないのではないかと心配している方もいるだろう。
結論から書くと、医療行為としての自由診療は控除の対象になり、それ以外の目的の自由診療は対象外となる。
この記事では、医療費控除の概要や自由診療を含めた医療費控除の範囲について詳しく解説する。
また、医療費控除の手続きの仕方も合わせて説明するため、医療費控除を有効に活用したいとお考えの方にはぜひ参考にしてほしい。
保険適用外の医療費にも適用される?医療費控除の基本
医療費控除は、高額な医療費の支払いをしている納税者の税負担を減らし支援する制度だ。
この章では、医療費控除の仕組みや算出方法、その他の控除との併用について説明する。
医療費控除の基本情報
医療費控除は、税負担を軽減できる控除の1つだ。
年間で一定額を超える医療費を負担した際に、所得控除を受けられる。
所得税と住民税は連動しているため、住民税も合わせて少なくなる。
対象は、1月1日から12月31日までの1年に医療費として支払った費用である。
すでに受診し治療しているものの、まだ支払っていない医療費は含まない。
対象者は、納税者本人だけではなく、生計を共にする配偶者や家族も含まれる。
「生計を共にしていること」が要件であるため、例えば生活費を共有している単身赴任の配偶者や、下宿中の子どもに仕送りをしているケースの医療費用も控除の対象とできる。
また、医療費控除の手続きは、就労形態によって異なるため注意しよう。
個人事業主の場合は、確定申告の際に所得から差し引かれるため、課税所得が減り納税額が少なくなる。
一方会社員の場合、年末調整では医療費控除ができない。自身で確定申告を通じて還付申告を行うと払いすぎた所得税の返金を受けられる。
なお、医療費控除は原則5年以内であれば遡って申告ができる。
医療費控除金額の計算の仕方
医療費控除額は、以下の計算式で算出ができる。
医療費控除が可能な金額は200万円が上限となっている。
「医療補てん金」とは、負担した医療費を補うために支払われたものを指し、支払い済みの医療費から差し引かなければならない。
医療費補てん金は、次のようなものがあてはまる。
- 生命保険・医療保険の給付金:入院や手術で支払われるもの
- 高額療養費:1か月の医療費が高額となった場合に払い戻されるもの
- 出産一時金:子どもが生まれたときに健康保険から支給されるもの
- 交通事故等の損害賠償金:自己の相手方から支払われた通院費や治療費など
では、医療費控除を活用するとどのくらいの還付が受けられるのか、具体例をもとに確認していこう。
- 給与所得者であり所得金額が500万
- 年間医療費が80万
- 医療保険から受け取った給付金は20万円
- 課税所得金額330万円以上695万円未満の所得税率は20%
上記ケースでは、医療費控除を申請することで既に納めた税金から10万円が還付されることが分かる。
医療費控除以外の控除や制度との比較
医療費控除とその他の控除や制度との関係、併用の可否に関しては次のとおりだ。
高額療養費制度
1か月の医療費が高額になったときに一定額が還付される制度だ。
医療費控除と併用して利用できる。ただし、高額療養費制度を申請し支給された金額は、医療費控除の費用から差し引く必要がある。
ふるさと納税
医療費控除と同じく所得税と住民税を軽減できる制度だが、両方を使うことができる。
ただし、併用するとふるさと納税において確定申告が免除される「ワンストップ特例申請」は利用できず、確定申告を行う必要がある。
住宅ローン控除
住宅をローンで購入した場合に、一定期間税額控除ができる仕組みで、医療費控除と併用できる。
住宅ローン控除は税額控除であるため、算出された所得税や住民税から直接、控除額を差し引く。
セルフメディケーション税制
医療費控除には「医療費控除」と、特例である「セルフメディケーション税制」がある。
セルフメディケーション税制とは医療用から転用された医薬品を購入したときに医療費控除できる制度だ。
この2つは併用不可で、どちらかを選択する仕組みとなっている。
医療費の支払い状況によってどちらを利用するべきか検討し、使い分ける必要がある。
保険適用外の医療費は医療費控除の対象なのか?
公的保険外の医療費でも、医療行為とみなされる負担については医療費控除の対象とされている。
ここでは医療費控除として認められる費用の考え方、および具体的な費用の内容を説明する。
医療費控除対象となる費用の考え方
自由診療の場合、原則医療費控除の対象外だ。しかし医療行為としての自由診療は控除の対象として認められている。
自由診療であっても、一部は医療費控除の範囲となるのはなぜだろうか。それは、自由診療と医療費控除の考え方が異なるからだ。
自由診療は、有効性が確定する前の段階の治療や技術であり、国が承認には至っていないものを指す。
一方、医療費控除は公的保険の適用か否かは考慮しない。あくまで、医療に関わるものかどうかを判断基準にしている。
そのため、美容や予防、健康増進が目的のものは医療費控除にはならない。
ただし、国税庁の判断基準によると、医療行為の場合でも一般的な水準を著しく超えるものは、医療費控除にあたらないとしている。
公的保険が適用されず、全額自己負担となった治療は高額な費用がかかるが、自由診療で医療費控除が申請できれば、納税額を減らし経済的負担を軽くできる。
自由診療だからと諦めず、控除の適用になるか確認し、ぜひ活用してほしい。
対象の費用と対象外の費用の具体例
医療費控除の対象となる費用、対象外となる費用を次に示す。
- 妊娠・出産に関わる費用:妊婦健診・出産費・不妊治療
- 歯科治療に関わる費用:インプラント治療費・不正噛合など子どもの歯科矯正費
- 通院費:原則として電車・バスなどの公共交通機関
- 視力回復に関わる費用:レーシック手術代・角膜矯正療法
- 医療器具の代金:義手義足、ギプス、補聴器などの購入代金やレンタル料
- 入院中に関わる費用:食事代・医師が認めた差額ベッド代
- 美容に関わるもの:美容整形・美容のためのレーザー治療
- 審美を目的とした歯科治療:美容のための歯科矯正・ホワイトニング
- 予防や検査:異常が見つからなかった人間ドック・健康診断・予防注射
- 治療に直接関係のない施術:マッサージやリラクゼーション整体
- 治療に関係のない医療機器・薬品:近視や遠視のための眼鏡やコンタクトレンズ・健康を増進させるための栄養剤やサプリ
- 自家用車の通院交通費:ガソリン代や駐車場代
医療費控除の範囲となる項目の中には、直接病院に支払った治療費以外にも幅広い項目が含まれている。
判断が難しいものもあるが、保険適用外でも治療や療養のために必要な費用であれば、控除できるという考え方が原則だ。
控除対象外の費用を申告してしまった場合
医療費控除に当てはまらない費用を誤って申告してしまった時は、確定申告後であっても修正申告ができる。
このとき、納税の期限を過ぎた分の延滞税が加算される。
納税額が少なかったことに対するペナルティである過少申告加算税は、自主的に修正申告をすれば発生しない。
不備や誤りがあったときは気づいた段階で早く修正申告を行うことが大切だ。
確定申告は算定や申告を自主的に行って納付する申告納税制度であるため、申告時に細かい確認や内容の指摘はされない。
しかし、申告した内容に不備や誤りがないかを確認する税務調査は無作為で行われる。
その時に医療費控除に誤りがあり実際よりも少なく申告をしていたと判明した場合は、修正申告をして不足分の税額を納める。
不足分の税額に加え延滞税や過少申告加算税がかかることもある。
虚偽申告などの場合は無申告加算税や重加算税の支払いが課され、刑事罰となることもある。
医療費控除を利用するときは、不備や誤りがなく確定申告ができるよう気を付けてほしい。
特に医療費控除の範囲となる費用は整理し、正しく理解しておきたい。
医療費控除を活用するための手続き
医療費控除を実際に申告する際の、必要書類や手順を確認していこう。
申請時のポイントや、生命保険料控除との併用についても説明する。
確定申告における医療費控除の流れ
医療費控除を受けるには「確定申告書」と「医療費控除の明細書」の2つの書類を用意し、税務署に提出する。
手順を4つのステップに分けて解説する。
医療費の合計額から高額療養費や医療保険の給付金である「医療補てん金」を差し引く。さらに10万円もしくは所得の5%を差し引き、医療費控除額を算出する。
「確定申告書」と「医療費控除の明細書」の必要項目を記入する。記入する部分や内容は以下のとおりだ。
- 住所・氏名・マイナンバーカードを記入する
- 収入や所得を記入する
- 医療費控除額を記入する
- 所得控除額の合計を記入する
- 住所・氏名を記入する
- 健康保険組合などから発行された医療費通知がある場合は記入する
- 明細を記入していく。記入は受診した人や医療機関別に分けると良い。
- 医療費の合計額を記入する
- 控除額の計算結果を記入する
確定申告の期間(通常2月16日〜3月15日)に税務署に提出する。提出時には本人確認書類とマイナンバーカードの提示が必要だ。
郵送やインターネット経由で申告するe-Taxも利用できる。
還付金がある場合、申請より1か月〜2か月程度で指定した口座に還付金が振り込まれる。
医療費控除を受ける際のポイント
確定申告はe-Taxが便利
パソコン作業などに抵抗がない場合、電子申告であるe-Taxを使うと効率的だ。
混雑する申告会場に出向く必要がなく、24時間都合の良い時間に作成できる。
印刷や書類添付もないことからスピーディに申告でき、還付も3週間程度と早い。
e-Taxでの申請は、事前にマイナンバーカードの発行や電子証明書の申請などの準備が必要だ。
領収書は不要
医療費控除の申請時は、レシートや領収書類を提出する必要はない。
ただし、「医療費控除の明細書」に記入した内容を確認するために提出を求められることもある。
申請から5年間は保管することとなっている。
交通費は書面で記録する
公共交通機関は領収書が発行されない場合もある。領収書が発行できないものは、日付や金額、目的、人数などを記録しておこう。
書面を残しておけば領収書の代わりにすることができる。
医療費控除を忘れていても還付申告ができる
医療費控除は原則確定申告で行う。しかし、申告を忘れた場合であっても「5年以内」であれば還付申告が可能だ。
確定申告をしなかった人が医療費控除を行っていなかったことに気づいた場合は、確定申告書を提出する。
また、すでに確定申告をしている人の場合は、「更正の請求」を行い「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出しよう。
生命保険控除との併用で節税効果を上げる
生命保険や医療保険で受け取った給付金は医療費控除から差し引かれるが、支払った保険料は「生命保険料控除」として所得から控除ができる。
現在の制度では次の3種類の控除がある。
- 一般生命保険料控除:終身保険・定期保険・収入保障保険など
- 介護医療保険料控除:医療保険・がん保険・介護保険など
- 個人年金保険料控除:個人年金保険など
それぞれの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8,000円となっている。
3つの項目は併用でき、最大で所得税12万円、住民税7万円の所得控除が可能だ。
生命保険料控除の手続きは、給与所得者であれば年末調整で行い「生命保険料控除証明書」を提出する。
自営業者であれば確定申告で「生命保険料控除証明書」を提出して申請する。
このように生命保険や医療保険は、必要な保障を備えられるだけでなく、生命保険料控除を活用することによって、節税効果を高められるメリットもある。
保険の加入時や見直し時には、生命保険料控除について見越した上で検討すると良いだろう。
保険適用外の医療費でも医療行為としての自由診療なら医療費控除の対象となる
本記事では、医療費控除の概要や自由診療を含めた医療費控除の対象について解説した。
また、医療費控除を実際に申請する方法についても解説を行った。
保険対象外の自由診療でも、歯の治療などの医療行為であれば、医療費控除の対象とする事ができる。
また、民間の医療保険などで賄いきれなかった費用についても控除が受けられる。
合わせて忘れずに確定申告を行うようにしよう。
なお、確定申告の前に医療保険を見直しておきたいという時は、保険のプロに相談することも検討しよう。
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