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「配偶者控除」とは?その目的と申告の手続き、メリットをわかりやすく解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 配偶者控除の概念とその対象が知りたい
  • 配偶者控除の申告方法が知りたい
  • 配偶者控除を利用するメリットを知りたい

配偶者控除とはどのような税制か知っているだろうか。税制は専門知識がないと詳細がわからないことも多い。

そこで、この記事では配偶者控除の基本的な知識、申告方法、経済的影響について詳しく解説する。

賢い税制対策を取れるようぜひ参考にしてほしい。

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目次

配偶者控除とは何か

配偶者控除とは、税を納める方と結婚した配偶者が、一定金額(38万円)の所得控除を受けることができる制度である。

その定義や目的、条件などを見てみよう。

配偶者控除の定義と目的

配偶者控除とは、同一世帯の夫婦の所得を一定額控除する制度で、配偶者のいる世帯の税負担の軽減を目的にしている。

具体的には、夫婦のうちどちらかが所得税の納税者であり、もう一人が配偶者控除の要件を満たす場合に、納税者の所得から一定額の38万円が控除される。

配偶者控除の適用条件

配偶者控除を受ける条件は、まず、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、給与所得だけの場合は1,220万円以下であることが挙げられる。

そして、その配偶者が次の条件をすべて満たすことが求められる。

  1. 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は該当しない。つまり、市町村役場に婚姻届を提出し、受理されたものであることが要件となる。
  2. 納税者と生計を一にしていること。つまり同じ財布で生活していることが要件で、別居の状態でも仕送りで生計を立てていれば認められる。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること。給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。つまり、会社からの給与や賞与以外の収入がない場合は、年間所得が103万円以下の場合に配偶者控除が適用となる。
  4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。

つまり専従者は対象にならない。これは専従者に支払う給与は必要経費として節税可能なためである。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除は配偶者の年間所得が48万円以下であることが条件となるが、配偶者特別控除では、配偶者に48万円を超える年間所得があり配偶者控除の対象とならない場合でも、年間所得金額に応じて、一定の金額の所得控除を受けられる制度である。

所得金額については、48万円以上133万円以下の場合に適用される。給与所得だけの場合は、103万円以上201万円以下。なお、配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けることはできない。

要するに配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除を適用し、48万円を超えれば配偶者特別控除が適用されるということになる。

配偶者控除の申告方法

配偶者控除の適用を受けるには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要となる。また、この申告書は配偶者控除と配偶者特別控除の二種類の所得控除について記載できる。

申告者の本年中の合計所得金額の見込みが1,000万円以下で、同一生計の配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合に提出し、該当しない場合は提出する必要はない。では、どのように申告をするか詳しく解説する。

確定申告とは

確定申告とは、一年間の収入から経費等を差し引いて所得を確定し、そこから納めるべき

税額を計算して国に報告する一連の手続きである。申告書は要件が細かく、記載を間違えが見つかる可能性があるため、もし間違いを発見した場合には勤務先に連絡をするようにしよう。

勤務先によっては、確定申告による修正を指示する場合があるので、その場合は翌年の3月15日までに自分で確定申告する必要がある。

配偶者控除の申告方法の詳細

給与所得者の配偶者控除等申告書には、配偶者の氏名や生年月日、マイナンバー、住所、本年中の配偶者の合計所得金額を記載する。

配偶者の合計所得金額によって配偶者控除、配偶者特別控除の所得控除額を選択することになる。

配偶者控除申告に必要な書類

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるにあたって、添付や提出が必要な書類はない。

ただし、申告書の作成に際し、源泉徴収票やマイナンバーなどの確認が必要である。

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配偶者控除が資産管理にもたらす影響

配偶者控除が資産管理にもたらす影響はあるのだろうか。その影響、メリットやデメリットについて解説する。

配偶者控除の利用メリット

配偶者の収入103万円までは所得税がかからなく、納税者の所得から38万円の控除が受けることができるのは、所得税の節税につながる大きなメリットとなる。

例えば、配偶者が株式投資を行っており、43万円を超えて所得があるとする。この場合、43万円を超えた部分に20%の所得税が課税される。

また、配偶者控除の対象外となるため、源泉徴収ありの特別口座を用意し取引を行えば、源泉分離課税で一律20%の税率で課税され申告の必要はない。このように、投資や相続などにも配偶者控除は関わってくるのだ。

配偶者控除のデメリットと注意点

年間103万円から逆算すると月に8.6万円を超えて働いてしまうと、配偶者控除を得られない恐れがある。

また、月に16.7万円を超えて働いてしまうと、配偶者特別控除を得られないこととなり、配偶者の働き方については注意が必要である。

家計への具体的な影響例

相続の例を見てみよう。例えば、夫婦の間の相続の場合、相続資産額が1億6000万以下の場合まで相続税が課税されない、配偶者控除という特例がある。

例えば、夫が2億円の財産を持っており亡くなったとする。相続人は配偶者と子になる。2億円の財産に対して、妻の法定相続分(1/2)は1億円。

このことからわかるように、2億円の財産を持っている人が亡くなった場合、配偶者、妻は1億6000万円まで相続税が課税されないのだ。このように、資産額が大きくなればなるほどかなりの金額で優遇されることになる。

税金周りの適切な管理のためにIFAへの相談を考える

配偶者控除について詳しく説明してきたが、実際に活用しようとした際にいつ申請すればいいのか・申請に誤りがないか心配であるなどの悩みが出てくる人も多い。

そこで、税金周りの適切な管理のために専門家への相談を考えるという手段が出てくる。その中でも特におすすめしたいのがIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)である。

IFAとはどのような存在なのか、配偶者控除を利用する相談時にどんなメリットをもたらしてくれるのか、説明していく。参考にしてもらいたい。

IFAとは何か

IFAは「資産運用アドバイス」のプロであり、金融商品の具体的な案内と販売の仲介ができる「金融商品仲介業者」として資格の取得及び登録をしている。

投資や税制、保険なども含め、カスタマイズされたアドバイスを提供する、言わば資産管理の伴走者である。

IFAへの相談がもたらすメリット

IFAは金融のプロとして、税制に対しても第三者の目線に立ったアドバイスをしてくれる。

配偶者控除だけでなく、資産運用全体に対する適切な資産運用のヒントをくれるのだ。

現在の資産も含めて、節税対策が正しいものか見直していきたいと考える人にとって、IFAの的確なアドバイスは重要なものとなる。

また、配偶者控除や、節税に対して正しい知識で理解を深める事ができるというのも、IFAに相談することのメリットである。

IFAと一緒に見直すべき税制優遇措置

IFAは、資産運用のプロフェッショナルとして、税制に対するアドバイスを行い、賢く、税対策をとりながら資産を増やすための具体的な手法を指導してくれる。

正しい税制の理解、節税対策も資産を守るための1つの方法だ。これまでの対策をIFAと一緒に見直してみてほしい。IFAの力を借りることできっと資産を守るための良い方法が見つかるだろう。

しかし、なかなかIFAと出会う機会がない、自分に合ったIFAを見つけることができない方は「わたしのIFA」を利用してみてはどうだろうか。

「わたしのIFA」はIFAとのマッチングサービスであり、希望をヒアリングした上で利用者にフィットしたIFAをマッチングしてくれる。マッチングだけでなく、自分で希望するIFAを選ぶことができるのも魅力と言えるだろう。

まとめ

この記事では配偶者控除の基本的な知識、申告方法、経済的影響について詳しく解説した。

IFAに相談、活用することで、自身の家計に最適な税制優遇措置の適用が検討できるほか、税負担の軽減を図ることも期待できる。

また、配偶者控除以外にも税制優遇措置は存在し、それらを上手に活用することでさらなる経済的メリットを享受することが可能である。

IFAの検索には「わたしのIFA」のプラットフォームを活用して自身にあったアドバイザーを効率よく探そう。

「わたしのIFA」では、利用者の収入や資産の状況に合わせて最適な税制優遇措置の適用をサポートしてくれるIFAをマッチングしてくれる。

利用することで、専門的な知識を持つIFAのアドバイスを受けながら、資産形成に向けた戦略を立てることが可能となる。ぜひ一度問い合わせてみてはどうだろうか。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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