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FXの確定申告は、絶対必要?お得なケースや注意点を解説

この記事で解決できるお悩み
  • FXで確定申告が必要かどうかの判断方法
  • 利益が出ていなくても確定申告をするメリット
  • FXの確定申告で失敗しないための注意点

FXを実践するとなると、確定申告が必要なのか気になる方は多い。

一般的な確定申告について知っている方であったとしても、FXの確定申告となるとまったく分からないという方もいらっしゃるでしょう。

 長期的な視点でFXに取り組むのであれば、確定申告の税金の扱い方についても知っておきたいところである。

実際に、FXで得られた利益を確定申告することで、お得に資産形成できるケースがあるのだ。

 今回は、FXで確定申告は絶対必要なのか、お得なケースや注意点についてわかりやすく解説していく。

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目次

FXを実践するなら、絶対に確定申告は必要?

FXを実践するなら、絶対に確定申告は必要? わたしのIFAコラム

FXの確定申告は、絶対に必要であるケースと必要ではないケースが存在する。

この点については、FXの所得金額で扱い方が異なるため、その点に注意してもらいたい。

 絶対に確定申告が必要なケース

もし、会社での年収が2,000万円以下である給与所得者の場合、FXの所得金額が20万円を超えると確定申告が必要となる。

そのため、21万円を稼いでしまった場合、確定申告をする必要がある

 一方で、FX以外にも実践している副業がある場合はどのような扱いとなるのだろうか。

仮にFXによる所得が5万円であったとしても、副業で20万円を稼いでいる場合は、所得金額が20万円を超えることになるため、確定申告が必要となる。

一方で、年収が2,000万円を超えてしまっている給与所得者については、確定申告が必須となります。

 今までの説明は、会社に所属している方向けの説明であった。

専業主婦や学生などで誰かの扶養になっている方は、所得金額が48万円以上の場合、確定申告が必要となる。

また、令和元年以前の場合は、38万円以上となるため、金額が異なる点に注意すべきだ。

 48万円という数字は、配偶者特別控除適用と密接に関連している。

なぜなら、所得金額が48万円以下である場合、配偶者特別控除が適用されるが、48万円を超えると配偶者特別控除が適用されなくなるからだ。

 また、所得金額が48万円を超える場合(令和元年以前の場合は、38万円以上)、今まで入っていた扶養からはずれることになるため気をつけてほしい。

扶養に入っていない方でも、配偶者にFXを教える予定の方は、この辺りの知識を簡単に覚えておくと後に役立ってくるだろう。

 確定申告が必要ではないケース

 FXを実践していても確定申告が必要ではないケースというのが存在する。

FXや副業の利益の合計が20万円以下であった場合、確定申告の必要はない。

そのため、本業収入以外の収入がFXしかなく、スワップポイントや為替差益の利益から経費を引き算した結果20万円以下である場合、確定申告をしなくてよいということだ。

お試しでFXを始めてみたいと考える方にとって大変便利な仕組みだ。

 扶養家族の場合、給与を得ておらず、年間の所得合計額が38万円以下の場合は、確定申告の必要はない。

また、配偶者にFXを教える場合、配偶者控除を受けたいかでFX取引の仕方が変わってくる。

たとえば、配偶者控除を受けたい場合は、年間合計所得を48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)にする必要がある。これを超えると、配偶者控除が適用されなくなるため、確定申告と合わせて覚えておこう。

FXで利益ゼロでも確定申告で有利になるケースとは?

FXで利益ゼロでも確定申告で有利になるケースとは? わたしのIFAコラム

FXの利益がゼロであったとしても、確定申告しておくことで有利・お得になるケースが存在する。

ここでは、繰越控除と損益通算という制度をご紹介するので、その特徴や利用法に注目してほしい。

 繰越控除の利用で税金の発生を抑える

FXで負けてしまい、損失が生じた場合は、確定申告の必要はない。

しかし、損失が生じていても確定申告しておくことで有利になることもある。そのカギを握るのが繰越控除という制度である。

なぜなら、繰越控除を利用すれば、3年間にわたって現在のFXの損失を繰り越すことができるからである。

 たとえば、200万円の損失が発生していたと仮定して考えてみよう。200万円を確定申告して、繰越控除の制度を利用すれば、翌年に100万円の利益が発生しても、課税対象となる金額がなくなるのである。

計算公式としては、次のとおりである。

 -200(確定申告で繰越控除された額)+100(FXの所得)=-100

 そして、翌年も同じように100万円稼げたと仮定する。すると、金額は次のようになる。

 -100+100=0

 2年間で200万円を稼いだが、課税対象となる金額が存在しない。

このように、3年間は、税金の発生を抑えられるのはもちろん、法人である場合は、10年の繰越控除の利用が承認されているため、覚えておくと良い。

 損益通算で税金の発生を抑える

繰越控除を利用すれば、個人なら3年、法人なら10年間にわたってFXの損失を繰り越せるため、税金の発生を抑えられると説明した。

一方で、損益通算の場合は、FX以外の金融商品から発生した損益を通算できる。

 そもそも、損益通算とは、利益と損失を合計して申告することで、利益を減らせる仕組み・制度のことだ。損益通算は、どのような投資商品とも通算できるというわけではない。

同じ投資グループに限ってできる行為である。

 たとえば、FXの場合、取引所FXやオプション取引、商品先物取引などで発生する税金が雑所得となるため、同一グループとして扱われる。

一方で、国内上場株式や海外上場株式、国内上場ETF、海外上場ETF、特定公募債、公募株式投信、売却損益などは、FXとは異なるグループとなる。

 そのため、「FXと国内株式を損益通算したい」と思っても、金融商品としてのグループが異なるため、できないことを覚えておこう。

逆に同じグループなら損益通算できるので、所得がマイナスでも確定申告をしておくことで、税金の発生を抑えられるということだ。

FXの確定申告で失敗したくない!注意点とは?

FXの確定申告で失敗したくない!注意点とは? わたしのIFAコラム

FXの確定申告で、多くの人が失敗しがちなポイントがある。今までの説明とも関連してくるので、間違えないためにも注意点を知っておこう。

 国内と海外では、税率が違う

まず、国内FXは申告分離課税として扱われるのに対して、海外FXの所得は総合課税として扱われる。

そのため、国内FXの場合は、所得金額に関係なく税率は一律20.315%となる。

 一方で、海外FXの場合、7段階5%〜45%の累進課税となる。そして、2037年12月31日までの所得については、2.1%の復興特別所得税が所得税の金額に対して課されることになる。

また、海外FXは、損益通算ができないので、注意が必要である。

 領収書は、捨てない

確定申告に慣れていないと、経費書類を捨ててしまっている方がいる。

数字の計算をしても、領収書が残っていなければ、経費として計上ができない。そのため、領収書の保管や管理を徹底して行おう。

まとめ

まとめ わたしのIFAコラム

FXの確定申告は、現在の仕事の状況や将来的な取引スタイルで、進め方が変わってくる。

また、配偶者がいる場合、状況によっては配偶者控除の利用の有無を想定して、手続きや取引を進める必要がある。

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