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40代になったら、親の相続を考えるべき3つの理由と対策方法を紹介

40代になった方の親の年齢も、65歳以上の高齢者となるケースも多いのではないだろうか。相続は親から財産を引き継ぐだけでなく、相続税を子が支払わなけばいけない。そのため自身が40代となったタイミングで考える一つのポイントでもあるだろう。とはいえ、「まだ早いのでは」と感じる方もいらっしゃるのではないだろうか。

そこで今回、40代となったタイミングで親の相続を考え始める3つの理由を紹介する。また相続税を支払う方の該当者基準と対策についても紹介するため、ぜひ参考にしてほしい。

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目次

40代になったら親の相続を考えるべき3つの理由

自身が40代となったタイミングで親の相続を考えるべき理由は3つある。一見早いと感じる方も多いが、いち早く検討しなければいけない理由がここにある。

判断能力の低下

高齢者になるほど判断能力が低下し、文字が書けなくなる方も多い。文字が書けない状態では法律行為を行うことはできないため、遺言書が作成できない状態や、相続税対策の資産運用ができなくなることからいち早く対策を検討しなければいけないだろう。

また自身が40代であっても親の年齢が80代の方もいらっしゃるだろう。厚生労働省が発表している日本人の平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳である。下記のグラフを見てもらうとわかる通り、平均寿命は年々長くなっていることがわかる。

男性女性
平成2年75.9281.90
平成7年76.3882.85
平成17年78.5685.52
平成22年79.5586.30
平成27年80.7586.99
令和2年81.56 87.71
令和3年81.4787.57
出典:厚生労働省「主な年齢の平均余命」 (2023年1月参照)

しかし80歳〜90歳で亡くなることが多いため、親が70代のうちに相続対策をしておくべきである。

65歳以上の認知症の数

認知症となった方は判断能力が乏しいとみなされ、資産の活用などができなくなるため、親の年齢に合わせて相続対策を検討しなければいけない。日本では、65歳以上の方の6人に1人が認知症であると内閣府が発表している。

さらに2025年には5人に1人と推測されていることから、自身の親も無視できない病気であると言えるだろう。認知症になってからでは相続対策はできなくなるため、「成年後見制度」や「家族信託」などを利用して、親の財産を守る必要がある。

対策は生前中にしか行えない

相続対策は被相続人しか行うことができないため、亡くなってからでは遅い。また認知症となった方は契約行為などもできないことから財産を動かすことはできない。

すなわち、被相人が生前中でなおかつ認知症などの判断能力が低下する前に行う必要があります。自身が40代となった際、親は高齢者となっているだろう。「いつなにがあるかわからない」ということを意識すると、即座に被相続人と一緒に相続対策を検討する必要がある。

親の財産で課税対象者になるのか

相続税は資産を多く所有している方に課せられるため、誰でも納税しなければいけないというわけではない。そのため多くの方が「自身は相続税が発生しない」と過信している。

しかし相続が発生すると、納税者にもなりかねないため、あらかじめ相続税の計算は依頼しておくべきである。ここでは自身が納税者に該当するか調べる方法について解説する。

毎年30万人以上が納税者

令和元年の相続件数は以下の表の通りである。

年度死亡者数課税件数1件あたりの平均納税者数納税者数
令和元年1,381,093人115,2672.74人315,831人
出典:財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」 (2023年1月参照)

毎年亡くなった方の約8%が相続課税件数となっている。課税件数に対して、相続税を納税している方は31万人以上で日本人口の0.25%だ。人口に対して割合的には少ないものの、納税者数の大多数を占めるのが30代から50代であるケースが多い。

そのため40代の方は自身が納税者に該当する可能性が高いと認知しておくべきである。

基礎控除額以内の財産であれば課税されない

相続税は基礎控除額以内の財産であれば課税されない。基礎控除とは相続の課税対象から差し引ける金額であり、以下の計算方法で算出できる。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり被相続人の遺産より、基礎控除額の方が大きければ、課税対象額が0になるため、相続税は発生しないことを意味する。

しかしながら、親の財産がいくらあるか調べなければいけない。財産に含まれるのは、現金や不動産などのほかに、株式や有価証券なども含まれるため、親が高齢者になる前に確認しておくべきだろう。

相続税の調べる方法

相続税を調べるためには、初めに親の財産額を全て計算しなければいけない。財産に含まれるものは以下の表の通りだ。

プラスの財産マイナスの財産
現金
預貯金
不動産
有価証券
株式
自動車
貴金属・絵画
ゴルフ会員権など
債務
税金
未払金
買掛金など

相続の中にはプラスの財産となる他に、遺産総額から差し引ける負債などのマイナス財産も調べる必要がある。マイナス財産は相続税額を安くすることができるため、重要な財産だ。

財産がわかった後は、税理士へ相続税の計算を依頼する。5,000円〜10,000円ほどの費用で相続税の計算を行ってくれるうえ、節税のアドバイスもしてくれるメリットがあるだろう。

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生前中に行える相続税対策とは

税理士に相続税の計算をしてもらい、課税対象者であることがわかった場合、節税を検討しなければいけない。ではどのような方法が挙げられるのだろうか。ここでは代表的な節税方法を2つ紹介する。

生前贈与

生前贈与とは、親などから子へ無償で財産を渡す方法である。財産を渡すことにより、親の遺産総額を下げることができるため、相続税の節税につなげることができる。ただし一定額以上の財産を無償で渡すと贈与税が課せられるため注意が必要である。贈与税の計算は以下の通りである。

  • 贈与税の課税対象額=贈与した財産-基礎控除額(110万円)
  • 贈与税=課税対象額×税率-控除額

つまり110万円以上の財産を贈与すると、贈与税の課税対象になってしまう。そのため、基礎控除額以内の財産を贈与することが望ましい。贈与税は相続税同様、日本で最も高い最高税率の税金である。

一例として贈与財産ごとの贈与税額を以下の表にまとめたので参考にしてほしい。

贈与財産贈与税
200万円9万円
500万円53万円
1,000万円231万円
2,000万円695万円
5,000万円2,289.5万円
1億円5,100万円

上記の金額を見てわかる通り、贈与税は非常に大きな税金である。そのため多くの方は110万円未満で贈与しているケースが多い。

金融機関から借入

更地などを所有している方は金融機関から借入してアパートを建築することで、相続税の課税対象額を下げることができ、相続税の節税につなげることが可能だ。

更地に建物を建築することで、土地の評価額を50%〜80%圧縮することができる。さらに金融機関から借入である債務は課税対象額から差し引くことができるメリットがある。もちろん建物分の評価額分は増えてしまうが、借入金額の方が大きいことが多いため問題はない。

更地を所有していない方は、金融機関から借入して中古アパートなどの購入でも良いだろう。中古アパートを購入する場合、土地と建物の評価額を足しても、借入金額のほうが大きいケースが多いからである。ただし事前に相続税の計算をしないで購入すると、結果相続税額を大きくすることにもなりかねないため、必ず税理士へ相談することをおすすめする。

まとめ

今回は40代となったタイミングで親の相続を考える3つの理由と相続納税者となる基準と対策について解説した。親も年齢を重ねて高齢者になると、財産の管理・運用ができなくなる可能性も高い。さらに寿命が近づいてくることから、40代は一つのタイミングであるともいえるだろう。

相続税の納税者は決して多いとは言えないものの、自身が該当するかはあらかじめ相談しておくべきである。相続が発生してからでは対策が取れないため、税理士などの専門家に相談してほしい。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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