- 相続税はいくらまでなら無税なのか
- 相続税の計算方法が知りたい
- 相続税の控除と特例が知りたい
「遺産相続では必ず相続税がかかる」と考える人も多いが、実際は基礎控除によって相続税がかからないケースもある。では、相続税はいくらまでなら無税なのだろうか?
本記事では、相続税が無税となるラインや相続税の計算方法、さらに控除と特例について紹介する。
今後、遺産を相続するかもしれない、あるいは遺産を相続する予定があるという人は、ぜひ参考にしてほしい。
相続税はいくらまで無税か?
相続税には基礎控除がある。この基礎控除には適用条件がなく、遺産総額から規定額を差し引ける制度であるため、遺産総額によっては相続税がゼロになる可能性もあるのだ。
ここでは、その基準や、基礎控除額の計算方法などを紹介する。
基準は3,600万円までなら無税
基礎控除の要件は次のとおりだ。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が最低一人はいると仮定すると、相続税が無税になる一つの基準は「3,600万円まで」となる。
さらに法定相続人が一人増えれば4,200万円、また一人増えれば4,800万円と、法定相続人の数だけ相続税が無税になる可能性が高い。
法定相続人とは?基礎控除額の計算方法
そもそも法定相続人とは、配偶者を含む第1〜第3順位までの親族のことだ。
法定相続人
常に法定相続人になる | 配偶者(※内縁の妻・夫は法定相続人にならない) |
第1順位 | 子(養子含む)、孫 |
第2順位 | 父母、祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は常に法定相続人になるため、被相続人に妻や夫がいる場合、基礎控除額は最低でも3,600万円となる。さらに、被相続人に子が2人いれば1,200万円が加算されるため、基礎控除額は4,800万円だ。
ちなみに、法定相続人が相続を放棄した場合、次順位の法定相続人に相続権が移行する。たとえば被相続人の子が相続を放棄すれば、相続権は孫ではなく父母または祖父部に移行するので注意してほしい。
さらに父母または祖父母が相続権を放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移行する。最終的に兄弟姉妹まで相続権を放棄すれば、相続権は誰にも渡らず、消失することになる。
親族が法定相続人になれないケースもある
子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹といった親族であっても、法定相続人になれないケースがあるため注意したい。これを「相続欠格」と呼び、以下の条件に当てはまる人は法定相続人になれない。
- 遺産目当てで被相続人を殺害した、または殺害しようとした
- 遺産目当てで上位の法定相続人や、同順位の法定相続人を殺害した、または殺害しようとした
- 被相続人が殺害されたことを知っていて告訴・告発しなかった
- 被相続人の遺言や、言書の変更や取り消しを妨害した
- 被相続人を騙した、または脅して遺言書を作らせた
- 被相続人を騙して、または脅して遺言書の内容を変更させた
- 被相続人を騙して、または脅して遺言書の取り消させた
- 遺言書を偽装した、または変造した
- 遺言書を破棄した
- 遺言書を隠した
上記の「相続欠格」以外にも、以下の条件に当てはまると「相続廃除」とした法定相続人になれないケースがある。
- 被相続人に暴力を振るった
- 病人である被相続人を介護せず放置した
- 高齢の被相続人に食事を与えなかった
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- 無職期間が長く浪費が多い
以上のように、親族が被相続人になれないケースがあることを覚えておこう。
相続税の計算方法とは?
続いて、具体的な相続税の計算方法を紹介する。相続税の計算方法はそこまで複雑ではないため、覚えておくと、相続の必要性が生じた際に役立つ。
遺産総額を確認する
まずは、遺産総額を確認する必要がある。課税対象となる遺産は次の通りだ。
課税対象となる遺産
プラスの財産 | 預貯金、不動産、有価証券、投資信託、積立金、貸付金、骨董品など |
マイナスの財産 | 借入金、未払金、葬式費用など |
みなし財産 | 生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことにより相続する財産。 |
3年以内贈与財産 | 被相続人の死亡日から遡って3年前までの間に、被相続人から贈与された財産。 |
相続時精算課税によって取得した財産 | 贈与税を最大2,500万円控除する「相続時精算課税」を適用している場合、同制度を利用して非課税で受贈した財産。 |
遺産総額を計算する際は、「マイナスの財産」はその他の遺産総額から差し引くことができる。相続税を節税できる可能性が高いため、「マイナスの財産」がいくらあるのか、詳しくチェックしよう。
基礎控除額を差し引く
遺産総額が判明したら、基礎控除額を差し引いていく。基礎控除額は前述のように、以下の要件となる。
たとえば課税遺産総額が1億円で、法定相続人が配偶者と子2人であれば、「3,000万円+600万円×3」で基礎控除額は4,800万円となる。つまり、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額は5,200万円だ。
こうして計算された遺産総額を「課税遺産総額」と呼び、相続税の具体的な課税対象となる。
相続税額の合計を計算する
次に、先ほど算出した課税遺産総額から、相続税額の合計を計算していく。ちなみに、取得金額ごとの税率と控除額は以下のとおりである。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除 |
1,000万円以下 | 10% | ‐ |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各人の相続税額を計算する
続いて、法定相続人ごとの法定相続分で相続税の合計を計算する。法定相続人ごとの法定相続分は次のとおりだ。
配偶者と子供が相続人である場合 | 配偶者2分の1、子供(2人以上のときは全員で)2分の1 |
配偶者と直系尊属が相続人である場合 | 配偶者3分の2、直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人なら、それぞれの法定相続分は次のようになる。
配偶者:2分の1
子A:4分の1
子B:4分の1
課税遺産総額が1億円なら、配偶者が5,000万円、子2人が2,500万円ずつ相続するという計算だ。
これに、それぞれ対応する相続税率をかけて法定相続人ごとの税額を算出し、合計すれば、相続税額が出される。
相続税を実際の相続割合に応じて按分する
最後に、相続税の合計額を算出できたら、実際の相続割合に応じて相続税を按分する。
相続割合が法定相続分通りなら改めて計算する必要はないが、相続割合が少しでも変わるようなら、計算し直す必要がある。
相続税の控除と特例
続いて、基礎控除に加えて遺産総額から差し引くことが可能な控除・特例を紹介していく。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者を対象とした控除である。正式名称は「配偶者に対する相続税額の軽減」という。この控除では、配偶者が取得した遺産総額において、以下の金額のどちらか多い金額まで非課税となる。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
「法定相続分」とは、各法定相続人の相続分として、法律によって定められた割合のことだ。配偶者の法定相続分は50%であるため、たとえば遺産総額が10億円だった場合、配偶者が5億円を相続しても非課税となる可能性が高い。
ただし、「配偶者に対する相続税額の軽減」に頼りすぎるのも良くない。相続した配偶者が亡くなると、その遺産には当然新たに相続税がかかる。つまり、二重課税のような形になり、相続税を余計に支払うケースもあるのだ。
相続時は、このように「二次相続」のことも考えることが大切だ。
未成年者控除
相続人が18歳未満(※)の未成年の場合、「未成年者控除」が利用可能だ。控除額は、未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき、10万円で計算する。ちなみに、1年未満の期間は切り上げて計算する。
たとえば、未成年者の年齢が15歳10か月の場合、満18歳まで2年2か月あるが、2か月を切り上げて3年として計算する。この場合の控除額は「3年×10万円=30万円」だ。
未成年者控除の利用には条件があるため注意してほしい。以下の条件すべてに当てはまる必要がある。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある
- 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、法定相続人である
また、以下の条件に当てはまる人の場合、日本国内に住所がなくとも未成年者控除を利用できる。
- 日本国籍を有しており、かつ相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた
- 日本国籍を有しており、かつ相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
- 日本国籍を有していない(被相続人が外国人相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除く)
- 令和4年3月31日以前の相続または遺贈については20歳未満となる
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、「障害者の税額控除」を利用できる。控除額は、相続人が満85歳になるまでの年数1年つき10万円で計算した額だ。
1年未満の期間は切り上げて計算する。また、特別障害者の場合は1年につき20万円となる。
たとえば相続人が20歳6か月の障害者の場合、満85歳まで64年8か月ある。8か月を切り上げて65年として計算するため、控除額は「65年×10万円=650万円」だ。特別障害者なら1,300万円となる。
ただし、障害者の税額控除を利用するには条件があるため注意してほしい。
以下の条件すべてに当てはまる必要がある。
相続や遺贈で財産を取得したとき、日本国内に住所がある(一時居住者で被相続人が外国人相続人、または非居住被相続人である場合を除く)
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人である
相次相続控除
被相続人が過去10年以内に相続人として相続、遺贈や相続時精算課税にかかわる贈与によって財産を取得し、相続税が課されていた場合に適用される控除だ。
相次相続控除のイメージ
上記のイメージによれば、祖父が死亡して父が相続してから10年以内に父が死亡し、子が遺産を相続している。この場合、相続税の負担が荷重とならないよう、相次相続控除が適用される。税額の計算式は以下の通りだ。
各相続人の控除額=A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
※「A×C÷(B-A)」の割合が100/100を超える場合、100/100とする
- A. 被相続人が前回の相続で課せられた相続税額
- B. 被相続人が前回の相続で取得した純資産価額
- C. 今回の相続で財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
- D. 今回の相続人の純資産価額
- E. 前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
計算式は複雑だが、A〜Eの情報が明らかになっていれば難しい計算ではない。たとえば、次のような条件で相次相続が発生したと仮定する。
- A. 1,220万円
- B. 1億円
- C. 8,000万円
- D. 5,000万円
- E. 7年
1,220万円×8,000万円÷(1億円-1,220万円)×5,000万円÷8,000万円×(10-7)÷10=約208万円
上記の場合、相続人はそれぞれ約208万円の控除が受けられる。
贈与税額控除
相続開始3年以内に財産の贈与を暦年贈与で受けていた場合、二重課税とならないよう「贈与税額控除」が適用される。
「相続開始3年以内」は応当日となるため注意してほしい。たとえば被相続人が死亡したのが令和5年4月4日だった場合、「相続開始3年以内」とは令和2年4月4日以降の贈与が対象となる。同じ令和2年でも2月3日以前の贈与に関しては、対象とならない。
贈与税額控除の計算方法は以下のとおりだ。
相続税額控除=贈与を受けたその年分の贈与税の金額×(相続税の計算時に足し戻した贈与財産の価格÷贈与を受けた年分の贈与財産の合計額)
たとえば被相続人の父から、相続開始2年前に1,000万円贈与され、同じ年に母(存命)から600万円贈与されたと仮定する。その際の贈与税額は406万円だった。この場合の計算は以下のとおりだ。
上記の計算により、贈与税額控除は「約270万円」と算出された。つまり相続人は、この約270万円を今回の相続税額から差し引くことができる。
小規模自宅地等の特例
自宅の敷地などの小規模宅地について、一定の要件を満たすと宅地の評価額を減額できるのが「小規模自宅地等の特例」だ。
最大80%減額できるため、必ず確認しておきたい特例でもある。小規模自宅地等の特例が適用される要件には2つのパターンがある。
- 被相続人の事業の用に供されていた宅地等の要件
- 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の要件
これらの要件を満たし、限度面積が200〜400㎡の宅地等において、50〜80%が減額される。
生命(死亡)保険の非課税限度額
被相続人が生命(死亡)保険に加入していた場合、それによって生じる保険金はみなし財産として、相続税の課税対象になる。一方で、生命(死亡)保険には控除措置が用意されており、「法定相続人の数×500万円」の控除が適用される。
つまり、法定相続人が妻と子2人なら、生命(死亡)保険に対して1,500万円の控除が利用可能だ。ただし、この場合は非課税限度額が1,500万円となるため、1,500万円を超える分に関しては課税対象となる。
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まとめ
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